労働者が新型コロナウイルスに感染した場合に会社から損害賠償請求されるのか

1 会社から損害賠償請求されるのかという相談

 

 

昨日に引き続き,新型コロナウイルス関連の

労働問題について,解説します。

 

 

昨日の懲戒処分に関連して,

本日は労働者の損害賠償責任について取り上げます。

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない現状において,

誰もが新型コロナウイルスに感染するリスクを負っています。

 

 

マスクを着用して,消毒液で手を洗っていても,

新型コロナウイルスの感染を防ぎきれるものではなさそうです。

 

 

 

労働者が自身で新型コロナウイルスの感染対策を

実施していたにもかかわらず,不幸にも新型コロナウイルスに

感染してしまい,会社が2週間ほど休業せざるを得なくなった場合に,

労働者は,会社に対して,損害賠償義務を負うのでしょうか。

 

 

連日,新型コロナウイルスの感染によって

会社が休業に追い込まれるニュースが流れてきます。

 

 

おおむね2週間の休業を余儀なくされるため,会社としては,

売上がなくなる一方,賃料や人件費などの固定費を支払わなければならず,

利益がなくなるので,かなりの痛手です。

 

 

さらに,マスコミで報道されることで,風評被害も発生します。

 

 

考えただけでもゾッとします。

 

 

そのため,4月18日に実施した電話相談でも,

自分が新型コロナウイルスに感染して,会社が休業した場合に,

会社から損害賠償請求されるのかという相談がありました。

 

 

2 会社の労働者に対する損害賠償請求は安易に認められない

 

 

しかし,労働者が新型コロナウイルスに感染したことで,

会社が休業して損害を被っても,会社は,労働者に対して,

損害賠償請求をできないと考えます。

 

 

まず,労働者が職務を遂行するにあたり,

必要な注意を怠って労働義務など労働契約上の義務に違反して

会社に損害を与えた場合,債務不履行に基づく

損害賠償責任を負うことがあります(民法415条)。

 

 

また,労働者の行為が民法709条の不法行為に該当すれば,

労働者が損害賠償責任を負うことがあります。

 

 

もっとも,労働者は,会社の指揮命令の下で働いており,

その分,会社も危険の発生について責任を負っていると言えます

危険責任の原理)。

 

 

そして,労働者が会社の指揮命令の下で働いている中で

生じる危険は,事業活動から利益を得ている会社が負うべきと言えます

報償責任の原理)。

 

 

そのため,会社は,労働者に故意または重過失がある場合にのみ

損害賠償を請求しうるとされています。

 

 

すなわち,労働者の職務遂行における軽過失または通常の過失によって

生じた損害については,労働者ではなく会社が負担すべきなのです。

 

 

上記のように,普段からマスクを着用していて,

入念に消毒液で手を洗うなど,労働者が新型コロナウイルスの感染対策

をしていたのにもかかわらず,労働者が不幸にも

新型コロナウイルスに感染してしまった場合,

労働者には,少なくとも重過失がないので,会社に対して,

損害賠償責任を負わないことになると考えます。

 

 

 

もし,労働者が新型コロナウイルスに感染してしまって,

会社が休業して,会社から損害賠償請求をされた場合には,

会社の損害賠償請求が認められない可能性が十分ありますので,

早目に弁護士に相談するようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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