労働基準法26条の休業手当と民法536条2項による賃金請求権の関係

1 労働基準法26条と民法536条2項

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて,

労働者が本来働かなければならない日に,

会社が労働者を休ませた場合に,

労働者に対していくらの賃金を補償しなければならないのか

ということについて,労働基準法26条の休業手当が注目されています。

 

 

 

労働基準法26条では,「使用者の責に帰すべき事由」

による休業の場合には,会社は,休業期間中,

労働者に対して,平均賃金の60%以上の手当

を支払わなければならないと規定されています。

 

 

これと,似た規定が民法536条2項にあります。

 

 

民法536条2項には,「債権者の責に帰すべき事由によって

債務を履行することができなくなったときは,債権者は,

反対給付の履行を拒むことができない」と規定されています。

 

 

ここでいう債権者とは会社のことです。

 

 

債務を履行することができなかったとは,

労働者が労務を提供できなかったことをいいます。

 

 

反対給付の履行とは,労働者からの賃金全額の請求のことです。

 

 

まとめると,会社の落ち度で労働者が

労務を提供することができなかったとしても,会社は,

労働者からの賃金全額の請求を拒むことができないのです。

 

 

2 会社の責に帰すべき事由とは

 

 

労働基準法26条と民法536条2項では,

会社の「責に帰すべき事由」という言葉は共通していますが,

労働基準法26条の方が労働者を保護するために,

会社の「責に帰すべき事由」を広く捉えています。

 

 

すなわち,労働基準法26条の会社の「責に帰すべき事由」とは,

会社の故意(わざと)・過失(落ち度)に加えて,

会社側に起因する経営・管理上の障害を含むと解されています。

 

 

ようするに,天災などの不可抗力以外によって,

会社が休業することになっても,会社は,休んでいる労働者に対して,

平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないのです。

 

 

そのため,コロナウイルス感染拡大が不可抗力になるかは

判断が難しいですが,2020年3月19日時点での日本においては,

まだ不可抗力とまではいえないと考えられ,

会社は,労働者に対して,休業手当を支払うべきだと考えます。

 

 

 

他方,民法536条2項の会社の「責に帰すべき事由」とは,

会社の故意または過失による休業のことです。

 

 

会社が労働者を退職に追い込むために休業させる場合などが,

これに当たります。

 

 

このような休業であれば,労働者は,

会社に対して,賃金全額を請求できます。

 

 

ノースウエスト航空事件の昭和62年7月17日判決

(労働判例499号6頁)は,民法536条2項に基づく賃金請求権と

労働基準法26条休業手当請求権とは,

それぞれの要件を満たす限りにおいて,競合するので,

労働者は,全額の賃金請求権を失わないと判断しました。

 

 

そのため,会社が6割の平均賃金を支払っていても,

民法536条2項の要件を満たすのであれば,労働者は,

賃金全額と6割の休業手当の差額の4割分を請求できるのです。

 

 

コロナウイルス感染拡大による休業の場合,

会社には故意過失は認められないと考えられますので,

民法536条2項に基づいて,賃金全額を請求するのは難しいと考えます。

 

 

コロナウイルス感染拡大以外の会社の落ち度で休業に至った場合には,

労働者は,民法536条2項を根拠に賃金全額の請求をしてみてください。

 

 

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