配転命令に対する対処の仕方(労働審判前の措置の申立)
会社に対して,未払残業代を請求したところ,
社長が激怒し,遠くの勤務地へ配転させられてしまいました。
労働者としては,このような報復人事には当然納得できません。
とはいえ,会社の配転命令は業務命令ですので,
配転命令に従わなければ,業務命令違反として,
懲戒処分をされてしまうリスクがあります。
このように,納得のいかない配転命令を受けた場合に,
労働者は,どのように対処すればいいのでしょうか。
本日は,配転命令に対する対処の仕方について説明します。
まずは,就業規則に配転命令の根拠規定があるかをチェックします。
就業規則に「会社は業務上の必要がある場合,
配置転換を命じることができる」などの
配転命令の根拠規定がなければ,それだけで,
配転命令が無効になる可能性があります。
次に,労働契約において勤務地限定特約があるかをチェックします。
労働契約において,例えば,
勤務地が石川県に限定されているのであれば,
会社の配転命令は石川県に限定されるので,
石川県以外の都道府県への配転命令は無効になります。
そして,配転命令が権利の濫用にあたるかをチェックします。
具体的には,①人員配置の変更を行う業務上の必要性があるのか,
②不当な動機や目的があるのか,
③労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じるか否か,
という要件を検討します。
以上をチェックして,配転命令が無効になる可能性があれば,
会社に対して,配転命令を出さないことや撤回を求めます。
それでも,会社が配転命令を強行してきそうな場合,
労働審判を申し立てた上で,労働審判法29条,民事調停法12条
に基づき,審判前の措置を求める方法があります。
労働審判前の措置を求める申立とは,
労働審判のために特に必要であると認めるときに,
当事者の申立てにより,労働審判前の措置として,
「現状の変更の排除を命じることができる」との措置のことです。
例えば,営業部から総務部への配転を争う場合,
裁判所は,「相手方は,労働審判事件の終了に至るまで,
申立人を相手方の営業部に配属する旨の配転命令を留保し,
従前通り申立人を総務部で勤務させなければならない。」
という措置命令を出してくれることがあります。
会社がこの措置命令に従わない場合,
10万円以下の過料の制裁があります(労働審判法32条)。
裁判所の命令に従わない会社はほとんどないので,
このような措置命令が出れば,配転命令が留保されて,
労働者は,労働審判手続の間は,
以前の職場で働き続けることができ,
労働審判手続で配転命令の有効性について争うことができるのです。
労働審判前の措置という手段は,
配転命令を争う方法としては,
有効性の高い手段といえそうです。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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