学習塾の塾講師の過酷な労働実態
最近,学習塾の塾講師が
過酷な労働をさせられたことが原因で,
労災認定されたニュースが報じられました。
神奈川県の大手学習塾「ステップ」の40代の塾講師は,
40日連続勤務が原因で適応障害を発症して,労災認定されました。
精神障害の労災認定基準によれば,
1ヶ月以上にわたって連続勤務を行えば,
労働者が被る精神的負荷の強度が強くなり,
仕事が原因で精神障害を発症したと
認定される可能性が高くなります。
また,進学塾「栄光ゼミナール」で働いていた49歳の塾講師は,
長時間労働が原因で死亡したとして,労災認定されました。
栄光ゼミナールの事件では,死亡した労働者は,
会社に自己申告していた残業時間はゼロだったのですが,
社内のシステム作業ログと妻とのラインでのメッセージの
やりとりなどで残業時間を集計したところ,
死亡する1ヶ月前の時間外労働が113時間となっていたようです。
過労死の労災認定基準によれば,
脳・心臓疾患の発症前1ヶ月の時間外労働が
おおむね100時間を超えると,長時間労働が原因で
脳・心臓疾患を発症したと認定される可能性が高くなります。
このように学習塾の講師が,精神障害を発症したり,
過労死するのは,少数の正社員が多数の学生アルバイトを
管理監督する運営方法に原因があるようです。
学生のアルバイトが講義を担当しても,
アルバイトが生徒や保護者の求める水準に達している
講義をしているのかを正社員がチェックする必要があります。
正社員は,学生のアルバイトの管理監督の他に,
自分が担当する講義の準備がありますし,
生徒や保護者への対応,
教室の清掃,
塾代を支払わない保護者への督促,
近隣の住宅へ塾案内のポスティングをすること
などの仕事もしているようです。
このように仕事の種類が多く,
授業準備や保護者対応に時間がかかることから,長
時間労働に陥ってしまうのです。
土日祝日には,模擬試験などのイベントが多いので,
休みがなく,連続勤務になってしまうのです。
また,講義をしている時間については,給料は支払われますが,
講義の事前準備やテキストの作成の時間については,
給料が支払われずにサービス残業が横行している可能性もあります。
このような仕事の準備時間については,
会社の指揮命令下に置かれたものといえますので,
労働時間であり,この時間についても,
賃金が支払われなければなりません。
学習塾の講師の精神障害や過労死を減らすためにも,
学習塾には,タイムカードなどで労働時間を適正に把握して
労働基準法に基づいた残業代を支払う,
1週間に1回必ず休日を与えるなどの,
労働基準法を守る対応をしてもらいたいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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