台風で会社から待機を命じられたら,あなたの労働時間としてカウントされるのか?

今年は大型の台風が日本列島を直撃することが多いですね。

 

 

 

 

8月下旬には,台風21号によって,

関西空港の滑走路が使えなくなったり,

タンカーが連絡橋に衝突して,

空港への行き来ができなくなる等の大きな被害が発生しました。

 

 

また,9月30日には大型の台風24号

による被害が発生しましたし,今週末には

台風25号が日本列島に近づいているという

ニュースが流れています。

 

 

大型台風の場合,公共交通機関がまひしてしまい,

出社できなくなったり,帰宅困難者になるリスクがあります。

 

 

 

 

そこで,会社が,労働者に対して,

台風の影響がひどくなる前に,

定時よりも早目に出社を命じた場合,

早く出社した時間から本来の出社時間までの

待機時間は労働時間になるのでしょうか

 

 

労働者としては,会社の命令で早く出社して

待機しているのですから,

労働時間にカウントしてもらいたいですよね。

 

 

結論からいいますと,その待機時間に普通に仕事をしていれば

問題なく労働時間になりますが,その待機時間に

自由に休憩を与えられていたのであれば,

労働時間ではないと考えられます。

 

 

そもそも,労働時間とは,会社の指揮命令下に置かれている時間

のことをいい,その時間に労働の提供が義務付けられていると

評価できる場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,

労働時間になります。

 

 

会社が台風の関係で,始業時刻を繰り上げても,

待機時間に自由に休憩が与えられて,

労働からの解放が保障されていたのであれば,

その待機時間は労働時間ではなく,

待機時間以外の労働時間が8時間以内であれば,

残業代は発生しないことになります。

 

 

逆に,始業時刻を繰り上げて,待機時間中も働いていたのであれば,

その待機時間は労働時間となり,1日の労働時間が8時間を超えれば,

8時間を超えた部分について残業代を請求することができます。

 

 

そのため,待機時間に働いていたのか,

完全に休んでいたのかを検討する必要があるのです。

 

 

ちなみに,台風などの災害による復旧工事などのために,

労働者に残業を命じる場合,労働基準監督署に届出をして,

時間外労働の部分について,残業代を支払わなければなりません

 

 

 

 

自然災害が発生すると,人命救助や復旧作業で多くの方々が

一生懸命に働いていますが,ちゃんと残業代が支払われているのかがきにかかります。

 

 

災害があっても,会社が労働基準法を守っているのか

を検討してみてください。

 

 

本日もお読みいただき,ありがとうございます。

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