なくならない大企業の過労死・過労自殺

ここ数日の新聞報道によれば,

大企業における過労死・過労自殺

労災のニュースが目にとまります。

 

 

テレビ朝日のドラマプロデューサーであった男性従業員が,

出張先のホテルで心臓病で倒れて,その後に死亡しました。

 

 

この男性従業員の倒れる直前3ヶ月間の

時間外労働は70~130時間の長時間労働だったようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASL5J76QTL5JUCLV010.html

 

 

さらに,テレビ朝日では,

36協定で残業時間の上限を月80時間としていますが,

実際には月100時間を超えて残業をさせており,

労働基準監督署から是正勧告を受けていました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASL5L6SRTL5LUCLV014.html

 

 

労働基準法では,1日8時間を超えて

労働者を働かせてはいけないのですが,

会社は,労働者の過半数で組織する労働組合などとの間で,

時間外労働について協定を締結すれば,

1日8時間を超えて,労働者を働かせることができます。

この協定を36協定といいます。

 

 

テレビ朝日では,36協定が守られず,

長時間労働が当たり前になっていたのかもしれません。

 

 

また,高野山の寺院に勤務している僧侶が,

宿坊での32日間や64日間の連続勤務が原因で,

うつ病を発症して休職したことについて,労災認定がされました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASL5K3Q9XL5KPXLB004.html

 

 

人間は,休みなく働き続けると,

リフレッシュすることができずに,

仕事のストレスがたまって,

精神を壊してしまうのです。

 

 

さらに,野村不動産では,

本来,裁量労働制が適用できない労働者に対して,

裁量労働制を違法に適用しており,

違法な長時間労働を強いられて,

男性労働者が過労自殺をした事件で,労災認定されました。

 

 

裁量労働制とは,実際にはどれだけ働いても,

一定の時間しか働いていないとみなされて,

残業代が低額におさえられる制度です。

 

 

野村不動産の事件では,労働基準監督署も,

裁量労働制が違法に適用されていることを

見抜けなかったようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S13499064.html

 

大企業ですら,労働基準法を守らずに,

長時間労働が当たり前のようになっているのですから,

中小企業においては,もっとひどい状況にあると予想されます。

 

 

そのため,長時間労働を改善するための法規制が必要なのです。

 

 

しかし,今国会で審議されている働き方改革関連法案の中の

「高度プロフェッショナル制度」(通称「高プロ」といいます)は,

長時間労働の改善とは真逆で,残業代が0円になってしまい,

どれだけでも働かされることが可能になる危険な制度なのです。

 

 

高プロは,高収入の専門職労働者に対する,

労働時間法制の適用が除外されてしまうので,

どれだけ働いても残業代が0円になります。

 

 

会社としては,どれだけ働かせても,残業代が0円なので,

どれだけでも働かせて成果をあげさせようとします。

そうすると,長時間労働がますます増加して,

過労死や過労自殺が増加する危険があります。

 

 

高プロは,過労死や過労自殺を増加させることにつながることから,

全国過労死を考える家族の会は,高プロに猛反対しています。

 

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_7891/

 

ただでさえ,過労死・過労自殺が新聞紙上を騒がせている現状において,

高プロを導入することは,

さらなる過労死・過労自殺の悲劇を繰り返すことになるので,

私は,高プロの導入に反対です。

 

 

今の国会で,高プロが成立しないことを願います。

 

 

上司からのパワハラを受けて自殺した労働者について,労災が認められた判例

上司からパワハラを受けて労働者が自殺した場合,残された遺族は,絶望に打ちひしがれて途方に暮れてしまいます。しかし,その自殺が労災であったなら,労働者のせいで自殺したのでないことが明らかになり,いくばくかは遺族が救われることがあるかもしれません。

 

阪神高速道路の巡回パトロールの仕事をしていた当時24歳の男性労働者が,上司からのパワハラを苦に自殺したことから,ご両親が,労働基準監督署に対し,遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求しましたが,認められず,行政訴訟を提起しました。1審では,遺族は敗訴しましたが,控訴審で,遺族が勝訴し,労災と認められました(大阪高裁平成29年9月29日判決・阪神高速パトロール事件・労働判例1174号・43頁)

 

被災労働者が上司から受けていたパワハラは次のようなものでした。上司は,空手をしていたため,被災労働者に対して,「道場にこい」と言っていたようです。被災労働者は,「道場にこい」という言葉を,道場にいけば空手を口実に暴力を受けると捉えて,恐れていました。

 

また,被災労働者は,上司から「何もするな言うたやろ,殺すぞ」,「あいつは,もう使い物になりませんわ」,「小学生の作文みたいやな」と発言され,侮辱されました。

 

本件の上司のパワハラは,同じ日に連続的になされたもので,継続的かつ執拗に行われたものではないのですが,控訴審では,心理的負荷の強度は「強」であると判断されました。そして,被災労働者は,上司のパワハラによる強い心理的負荷によって,自殺の直前にうつ病を発症していたとして,パワハラとうつ病,自殺の業務起因性が認められました。

 

パワハラによる自殺の場合,証拠を収集するのが困難であったり,労災と認定されるハードルが高い等の壁はありますが,本件のように,行政訴訟において労災と認められる可能性もありますので,一度,弁護士にご相談することをおすすめします。

 

過労死や過労自殺についての法律相談は,金沢合同法律事務所へお問い合わせください。

過労事故死において安全配慮義務が認められる

当時24歳であった労働者が,長時間不規則労働の末に帰宅途中に電柱にぶつかるという単独バイク事故を起こして死亡しました。遺族は,被告会社に対して,安全配慮義務違反があったとして,損害賠償請求訴訟を提起しました。

 

今年2月8日,横浜地裁川崎支部は,通勤途中の過労運転事故を防ぐ安全配慮義務を認定したうえで,約7600万円の損害賠償と謝罪及び再発防止を約束させる和解決定をし,これが受託されました。

 

裁判所は,被害者が長時間労働,深夜早朝の不規則勤務による過重な業務によって,疲労が過度に蓄積し顕著な睡眠不足の状態に陥っていたことが原因で,居眠り状態に陥って,交通事故死するに至ったことと,被告会社が原付バイクによる出勤を指示,容認していたことを認定しました。

 

そして,裁判所は,「使用者は,その雇用する労働者に従事させる業務やそのための通勤の方法等の業務内容及び態様を定めてこれを指揮監督するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積したり,極度の睡眠不足に陥るなどして,労働者の心身の健康を損ない,あるいは労働者の生命・身体を害する事故が生じないよう注意する義務(安全配慮義務)を負う」と判断しました。

 

安全配慮義務とは,労働者が生命や身体の安全を確保しつつ働けるように必要な配慮をする義務です(労働契約法5条)。これまで,通勤帰宅途中の交通事故は,会社の指揮命令の外のことであり,労働者の自己責任とされて,会社の安全配慮義務違反の責任を問うのは難しいとされていました。

 

また,労災認定上,通勤災害は,通勤経路上の交通事故であれば労災認定されるのですが,交通事故の背景にある長時間労働等の過労実態については調査されることはなく,会社は過労事故の対策を怠っていました。

 

本件事件は,通勤の方法についても,会社の安全配慮義務の範囲を明確に拡張した点で重要です。また,和解では,被告会社が,再発防止策として,11時間の勤務間インターバルを就業規則に明記すること,男女別仮眠室の設置や深夜タクシーチケットを導入することを約束したようで,このことも画期的です。

 

今後,過労事故死の撲滅に向けて,実態解明と防止対策が進むことを期待したいです。

 

過労死,過労自殺,過労事故死については,金沢合同法律事務所へご相談ください

GPSによる労働時間管理

GPSによって労働時間を管理されていたドーナツ店の店長が,長時間労働により過労死したとして,遺族が会社に対して損害賠償請求をした事件において,津地裁平成29年1月30日判決は(労働判例1160号72頁・竹屋ほか事件),遺族の損害賠償請求を認めました。

 

この事件で特徴的だったのは,店長は,日中30分ごとに位置情報を自動的に送信するGPSを携行し,店長が出社,退社のデータを送信することにより労働時間管理が行われていたことです。

 

未払残業代請求事件や過労死事件では,労働者が何時間働いていたのかが重要なポイントになり,労働者側が労働時間の立証をしなければなりません。この労働時間を立証するために,どのような証拠が残っているのか,証拠をどうやって確保するかについて,労働者側の弁護士は,日々頭を悩ませています。

 

本件事件では,GPSという最近利用が注目されている機器によって,労働時間の認定がされた点が参考になります。GPSのデータから,発症前6ヶ月間にわたり,月平均112時間の時間外労働をしていたことが立証され,店長の業務と死亡との間に因果関係が認められました。

 

本件事件のGPSは,データ送信をした時点に居た場所として記録される地名には誤差があったようですが,労働者が,出社と退社の時間をしっかりと送信していたのであれば,時間が正確に記録されることから,GPSに記録された労働時間は,客観的であり信用できると判断されたものと考えられます。

 

テクノロジーの進歩により,労働時間を立証するための証拠も進歩していきますので,様々な分野に関心を広げていきたいと思います。今は,タイムカードによる労働管理が主流ですが,GPSの精度がさらによくなれば,今後,GPSのデータが労働時間を立証するために必要不可欠になるかもしれません。

高校教師のくも膜下出血死が公務災害と認められた判例

 愛知県内の商業高校の教師が深夜校内で倒れ,病院に搬送されたものの,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血が原因で死亡したことについて,当該教師の遺族が公務災害認定請求をしたものの,公務災害とは認定されなかったため,公務災害とは認定しなかった処分の取消を求めて提訴し,判決で公務災害と認定されました(名古屋地裁平成29年3月1日判決・地方公務員災害補償基金愛知県支部長事件・労働判例1159号・67頁)。

 

 本件事件では,長時間労働の観点からは,当該教師がくも膜下出血発症の1ヶ月間において,通常の日常の職務に比較して特に過重な業務に従事したと評価することを直ちに肯定することも否定することもできないとされたものの,職務の質的過重性を検討した結果,公務災害が認定されました。

 

 具体的には,当該教師は,情報処理科の主任として,学校内のパソコンの保守管理,全国大会で優勝する情報処理部の顧問,情報処理検定に向けた指導や一日体験入学の準備作業等の業務を行っていました。①担当授業については,多くの科目で複数の指導担当者の取りまとめ役をし,生徒の資格取得に直結し,学校の実績や生徒の就職に影響する授業を担当していました。②部活については,顧問をしていた情報処理部が全国的に優秀な成績を収めており,同様の成績を収めることが期待されていました。③校務分掌について,教職員や生徒のパソコンの故障に対応していました。④その他にも,一日体験入学が次年度の入学者数に直結していました。

 

 以上の当該教師の業務は,精神的負荷がかかるものであったと認定され,当該教師のくも膜下出血の発症と公務との間に相当因果関係が認められて,公務災害が認定されました。

 

 労災では,時間外労働が何時間だったかが,まず重視されますが,時間外労働が労災の基準に満たなかったとしても,労働者の仕事内容が精神的負荷の強いものであった場合には,仕事の量的過重と質的過重のあわせ技一本で労災と認められることがありますので,この両方を説得的に主張していくことが重要となります。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

https://www.kanazawagoudoulaw.com/

https://www.kanazawagoudoulaw.com/roudou_lp/

 

 

 

残業100時間超で過労自殺した病院勤務の男性の労災認定

 岐阜県内の病院に勤務する男性が自殺したことについて,多治見労基署が労災と認定しました。

 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170920-00000042-mai-soci

 

 男性は,岐阜県内の病院で駐車券処理やOA機器修理等の日常業務の他に,月に3回ほど夜間の当直勤務をし,急患や来院者への対応をしていたようです。男性が使用していた業務用のパソコンや当直勤務の記録を検討したところ,死亡前3ヶ月の残業が月107~148時間にも及び連続39時間の拘束の勤務もあったようです。

 

 夜の時間帯に働くことで,睡眠のリズムが狂い,昼間は寝にくいこともあり,疲労が回復しにくくなります。長時間労働や長い拘束時間が続くと疲労を回復する機会が奪われて,うつ病を発症するリスクが高まります。残業が100時間を超えると多くの場合労災と認定されやすくなります。

 

 本件では,おそらく証拠保全をして,病院にある男性のパソコンや当直の記録を確保して,客観的な証拠が揃っていたから労災と認定されたのだと思います。労災事件では,早期に証拠を確保することが重要になります。

 

 男性は,ライフル競技の選手で,国体の選手強化に向けて岐阜県教委の紹介で就職した経緯があり,今後の労災民事訴訟では,選手としての将来への不安等が自殺にどのように影響したのかが争点になるかもしれません。企業に働きつつ,スポーツを続ける労働者の健康をどうやって守るべきかが問われる裁判になっていきそうなので,注目していきたいです。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

http://www.kanazawagoudoulaw.com/

http://www.kanazawagoudoulaw.com/roudou_lp/

 

新任教員のうつ病発症・自殺について公務災害が認められた事例

 東京都の市立の小学校の新任教員が,公務に起因してうつ病に罹患して自殺したとして,公務外認定処分の取消を求めた裁判において,労働者側が勝訴し,公務災害と認められた地公災基金東京都支部長事件(東京高裁平成29年2月23日判決・労働判例1158号59頁)を紹介します。

 

 被災者は,新任教員で,小学校の学級担任をしていました。被災者が担任をしていた学級では,児童の万引き,上履きや体操着隠し,給食費や教材費の滞納等が発生し,被災者は,対応に苦悩していました。

 

 また,学級通信や研修レポートの作成,テストの採点,教材の作成に加えて,学級でのトラブルの対応により業務量が増加して,自宅でも相当量の作業をせざるを得ない事情が認められました。

 

 新任教員にとっては,日常の学級運営及び校務分掌に加えて,新任研修及び研究指定校の準備業務があり,さらに学級のトラブルに対応しなければらないことから,被災者は,精神的負荷を強め,うつ病に罹患して,自殺したと認定されました。

 

 新任教員の立場から具体的事実が認定されて公務災害が認定されたもので,公務災害を争う際に参考になると思い,紹介します。

 

アルバイトの過労死事件

 約15年間アルバイトとして,百貨店等への陳列什器の設置作業等の作業をしていた労働者が心臓性突然死した過労死事件(大阪地裁平成28年11月25日判決・労働判例1156号50頁)を紹介します。

 

 本件アルバイト労働者は,死亡前6ヶ月間,不規則な時間帯に働くことが多く,休日が少ない状況でした。さらに,死亡に近接した時期には,労働時間が増加しており,不規則かつ深夜の時間帯に働くことが増加し,十分な休息なく連続して働いていました。そのため,慢性的に疲労が蓄積し,致死性不整脈による心疾患を発症して死亡したとして,業務と致死性不整脈発症と死亡との因果関係が認められました。

 

 被告会社は,本件アルバイト労働者の労働時間数と労働する時間帯等を把握するととも,本件アルバイト労働者に過度の負担を生じさせることがないように労働時間数等を調整したり,働く時間帯について変更させるよう指導すべき義務を負っていたのにこれを怠ったとして,安全配慮義務違反が認められました。

 

 もっとも,本件アルバイト労働者は,ある程度主体的に仕事を選択できる立場にあり,自分で業務量を調整して,休みを十分にとることによって疲労回復に努めるべきだったとして,3割の過失相殺がされました。

 

 私は,最近,日々の仕事による疲労をどのようにして効率よく回復できるかについて,睡眠の本を読みながら勉強しています。ビジネスマン向けの睡眠の本を読んでいると,睡眠時間が5時間くらいだと健康を害する,交代勤務等の不規則な働き方や深夜労働は生態リズムを狂わせるので疲労が蓄積するといった科学的な知見が紹介されています。本件判決は,長時間労働で睡眠時間が削減されたり,不規則勤務や深夜労働で疲労が蓄積することを考慮して,業務起因性を判断している点で,過労死事件の弁護活動に役立つと思います。