トラック運転手の運行時間外手当は固定残業代として有効か?

未払い残業代請求の事件において,会社から,

よく固定残業代の主張がされることが多いです。

 

 

固定残業代とは,一定時間分の時間外労働,

休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。

 

 

 

 

固定残業代は,基本給に残業代を組み込んでいる場合と,

残業代を~手当という形式で支払う場合の2つがあります。

 

 

会社の固定残業代の主張が認められれば,

会社は,残業代を既に支払っていることになり,

労働者の残業代請求が認められなくなることが多いので,

固定残業代が争点になることが多いのです。

 

 

本日は,この固定残業代について争われたシンワ運輸東京事件

を紹介します(東京高裁平成30年5月9日判決・

労働判例1191号52頁)。

 

 

この事件では,トラック運転手の運行時間外手当が,

労働基準法37条に定める割増賃金の支払に

あたるかが争点となりました。

 

 

運行時間外手当は,トラック運転手が車両を運行することによって

会社が取引先から得る運賃収入の70%に

一定の率を乗じて得られる金額を割増賃金として

支給すると定められていました。

 

 

 

 

そして,基本給等をもとに労働基準法37条で定められた

計算方法で算出した残業代が,運行時間外手当よりも多かった場合,

その差額が支給されており,逆に,運行時間外手当が,

基本給等をもとに労働基準法37条で定められた計算方法で

算出した残業代よりも多かった場合であっても,

その差額をトラック運転手に取得させていました。

 

 

さて,固定残業代が有効となる要件は,最高裁の判例によれば,

①通常の労働時間の賃金に当たる部分と

割増賃金に当たる部分とに判別することができること(判別可能性),

②固定残業代である手当が時間外労働に対する

対価として支払われていること(対価性)です。

 

 

本件事件では,運行時間外手当は,基本給等の

通常の労働時間の賃金に当たる部分と

判別できるようになっていたため,

対価性の要件を満たすかが問題となったのです。

 

 

すなわち,固定残業代が時間外労働の対価であれば,

時間外労働が増えれば,それに比例して割増賃金も増加するという,

労働時間との比例という要素が考えられるのですが,

運行時間外手当は,労働時間と比例しない形で決定されており,

時間外労働の対価で支払われていることに疑問はあります。

 

 

しかし,被告会社では,就業規則や賃金規定において,

運行時間外手当を残業代として支給し,

労働基準法所定の計算方法により算定した残業代と差額が生じれば,

その差額支給すると規定されていて,実際に,給料明細書には,

運行時間外手当の金額と残業時間数をもとに算定した

時間外手当の金額が記載されており,

差額が生じれば差額が支給されていました。

 

 

 

 

さらに,原告らが加入する労働組合との間で,

運行時間外手当が割増賃金として支給されることを

確認する労働協約が締結されており,被告会社が,

基本給などを当初から意図的に低く設定したり,

基本給を減額して運行時間外手当に

振り替えたりしたこともありませんでした。

 

 

以上の事情を考慮して,運行時間外手当は,

時間外労働の対価として支払われていると判断されて,

固定残業代として有効であり,

労働者の未払い残業代請求は認められませんでした。

 

 

このように,固定残業代としての手当が,

時間外労働の対価といえるかについては,

就業規則や賃金規定の定め方,

労働基準法所定の計算方法により算出された残業代との差額の支払,

労働組合との協議の経過,固定残業代と基本給との比較

などの事情を考慮して判断されます。

 

 

専門的に分析する必要がありますので,

固定残業代を争う場合には,弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

仕事の報酬とは何か

田坂広志先生の著書「仕事の報酬とは何か~人間成長をめざして~

を読みましたので,アウトプットします。

 

 

 

 

「仕事の報酬とは何か」と問われれば,

多くの人は,「給料である」と答えると思います。

 

 

しかし,田坂先生は,給料という目に見える報酬ではなく,

目に見えない3つの報酬を,自ら求めて得るべきであると説いています。

 

 

その3つの報酬とは,能力,仕事,成長です。

 

 

この3つの報酬を求めることで,

「仕事そのもののなかに,大きな喜びがある」ことに気づきます。

 

 

私は,この本を読み,この3つの報酬の中でも,

能力という報酬について,よく理解できました。

 

 

能力という報酬は,仕事をしていく中で,

腕を磨いていく過程で得ることができます。

 

 

例えば,私の弁護士という仕事ですが,法律の専門知識に加えて,

次のような能力が必要とされます。

 

 

クライアントに安心して話してもらい,

必要な事実を聞き取るコミュニケーションの能力,

事件の相手方や裁判所と交渉して,説得する能力,

読み手に伝わる文章を書く能力,

証人尋問において,証人に質問して,必要な回答を引き出す尋問の能力,

講義を担当する時などには,聴衆に対して

分かりやすく伝えるプレゼンの能力など,

さまざまな能力が必要とされます。

 

 

これらの能力を身につけるための最も大切な方法とは,

「師匠」をみつけることなのです。

 

 

 

プロフェッショナルとしての能力やスキルについては,

言葉では言い表せない知恵なので,師匠と一緒に仕事をすることで,

体でつかみとっていくのです。

 

 

そして,師匠から学ぶための3つの基本があります。

 

 

それは,呼吸,着眼,心得の3つです。

 

 

呼吸とは,リズム感とバランス感覚のことです。

 

 

田坂先生は,師匠のリズム感とバランス感覚を掴み取る方法として,

師匠の電話を傾聴する方法を提唱しておられます。

 

 

師匠に電話がかかってきたときに,仕事の手はとめずに,

師匠が電話しているやりとりに耳を傾けて,

言葉のリズム感や会話のバランス感覚を,

体に染み込ませるという方法です。

 

 

私は,意識して,先輩弁護士の電話のやりとりに

耳を傾けていなかったので,今後は,

先輩弁護士の電話のやりとりを聞いて,

言葉のリズム感や会話のバランス感覚を学んでいきます。

 

 

次に,着眼とは,1つの経験における無数の問題の何に注目し,

何を問題とするかを見極めることです。

 

 

1つの仕事を経験したときに,その経験からどのようなスキルをつかみ,

どうすればスキルをつかめるかについて,反省をするためには,

何に着眼するかが重要になるのです。

 

 

そして,スキルを学ぶ前に,師匠の心得を身につける必要があります。

 

 

この心得の中で,私が感銘を受けたのが

「他人の中にある欠点は,必ず,自分の中にも,ある」ということです。

 

 

人は他人の欠点について批判的にみてしまいますが,

その他人の欠点は,自分自身が無意識的になんとかしたいという

欠点を投影していることがあります。

 

 

人は鏡なのです。

 

 

 

 

他人は,自らを映し出す鏡と考えれば,

他人を裁くという過ちから,免れることができるのです。

 

 

今後,私は,師匠からさまざまなプロフェッショナルとしての

能力やスキルをつかみ,仕事という作品をつうじて,

自己成長を続けていきたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

最低賃金の業種別の全国一律化の議論

今年の4月から,外国人労働者の受け入れが拡大されます。

 

 

外国人労働者は,賃金の高い都市部にいくことが考えれますが,

そうなると,地方の人手不足を解消することができません。

 

 

人材確保の一環として,外国人労働者の受け入れが

拡大されたにもかかわらず,都市部に外国人労働者が流入し,

外国人労働者が地方に定着しないことが懸念されているようです。

 

 

 

 

そこで,厚生労働省は,建設や介護など,

外国人労働者を拡大する14業種を対象に,

業種別の全国一律の最低賃金を導入することを

検討することになりました。

 

 

しかし,人件費がふくらむことをおそれた

経済界が難色を示したところ,厚生労働省は,

この検討をすることを停止したようです。

 

 

厚生労働省は,統計不正問題で大変な中で,さらに,

最低賃金の問題が加わることをおそれたのかもしれません。

 

 

本日は,この問題を理解するために最低賃金制度について解説します。

 

 

最低賃金制度とは,国が,労働契約における賃金の最低額を定めて,

会社に対して,それを守ることを強制する制度です。

 

 

 

 

最低賃金制度が設けられた趣旨は,市場経済体制のもとでは,

経済情勢や労働市場の状況によっては,

著しく低額な賃金の労働関係が出現して,

労働者の生活を困難にするおそれがあることから,

国が労働市場のセーフティネットとして,

賃金額の最低限度を定めて,

これを会社に強制することにしたのです。

 

 

会社は,労働者に対して,最低賃金以上の

賃金を支払う義務を負うので,労働者は,

最低賃金以下の賃金しか受け取っていない場合,

会社に対して,最低賃金と実際の賃金との差額を請求できます。

 

 

最低賃金には,地域別最低賃金と特定最低賃金の2つがあります。

 

 

地域別最低賃金は,地域における労働者の生計費及び賃金

並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して,

都道府県ごとに定められる最低賃金です。

 

 

各地域の産業・賃金・生計費の実際的な違いを考慮して

全国一律の最低賃金ではなく,地域別の最低賃金を設定して,

賃金の低廉な労働者のための最低賃金を整備しているのです。

 

 

地域別最低賃金は,中央最低賃金審議会又は

地方最低賃金審議会の調査審議を経て,決定されます。

 

 

平成30年10月1日発行の地域別最低賃金は,

最も高いのが東京都の985円,

最も低いのが鹿児島県の761円で,

224円の差があります。

 

 

 

 

ちなみに,石川県の地域別最低賃金は806円で,

全国平均874円よりも低いです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 

会社が,地域別最低賃金以下の賃金を支払っていた場合,

50万円以下の罰金に処せられます(最低賃金法40条)。

 

 

もう一つの,特定最低賃金は,一定の事業または職業について,

地域別最低賃金を上回る最低賃金を設定することをいいます。

 

 

労働者または使用者の全部または一部を代表する者が,

厚生労働大臣または都道府県労働局長に対して申し出て,

最低賃金審議会の意見を聞いて,

厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定します。

 

 

特定最低賃金については,罰則はありません。

 

 

現在の最低賃金制度では,地域別最低賃金がほとんどで,

特定最低賃金はそれほど利用されていません。

 

 

今回の,外国人労働者の受け入れ拡大に伴う

最低賃金の業種別一律化は,外国人労働者の受け入れを拡大する

14業種について,特定最低賃金を設定しようとするものでした。

 

 

しかし,14業種について,最も高い東京都の水準に

あわせようとすれば,労働者は嬉しいですが,経営側は,

人件費の高騰を理由に猛反発しますし,

最も低い鹿児島県の水準にあわせようとすれば,

経営側は喜びますが,労働者は,給料が減額されるので猛反発します。

 

 

基本的には,外国人労働者を地方に定着させるために,

地域別最低賃金よりも高い特定最低賃金を設定しようとすると,

東京都の水準にあわせることになると思いますが,そうなると,

地方の中小企業が人件費の高騰に耐えられるのかという問題が生じます。

 

 

そのため,この議論は,早々に幕を引きました。

 

 

とはいえ,外国人労働者の地方への定着をどうするのか

という問題は残ったままですので,

地方の最低賃金があがる方向になるのか注目していきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

デジタルマネーでの給料の支払は認められるのか?~賃金の通貨払いの原則~

現在,厚生労働省は,デジタルマネーで

給料の支払いができるように検討しているようです。

 

 

もともとは,国家戦略特区において,

デジタルマネーでの給料の支払の解禁を考えていたようですが,

今は全国での解禁の話をしているようです。

 

 

デジタルマネーとは,電子情報で支払いに充てられるお金の総称で,

スイカなどのICカードやスマートフォンにチャージできる電子マネーや,

ラインなどのインターネット事業者が手がけるマネーなどのことです。

 

 

 

 

昨年あたりから,日本でも,ペイペイやラインペイなどの

スマホ決済が脚光を浴び,キャッシュレス社会へ動き出しています。

 

 

聞くところによると,中国では,

スマホ決済が既に主流で,

現金を使うことがほとんどないようです。

 

 

なぜ,デジタルマネーでの給料の支払いが浮上したかといいますと,

今後,外国人労働者が増加していくことが見込まれますので,

キャッシュレス社会が進んだ国から日本にきた外国人労働者に対して,

デジタルマネーで給料を支払った方が,

外国人労働者にとってメリットがあると考えられたようです。

 

 

ところが,このデジタルマネーでの給料の支払いについては,

労働基準法24条1項の賃金の通貨払いの原則

との関係で問題があります。

 

 

賃金の通貨払いの原則とは,貨幣経済の支配する社会では

最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け,

これによって,価格が不明瞭で換価にも不便であり,

弊害をまねくおそれが多い実物給付を禁止したものです。

 

 

 

 

労働者は,会社から賃金を受け取って生活しているところ,

会社から受け取る賃金が通貨以外のもので支給されたら,

通貨以外のものの価値が不明であるため,

物と交換することができず,商品を買うことができなくなって,

日常生活に支障が生じることから,会社に対して,

賃金を通貨で支払うことを義務付けているのです。

 

 

そのため,会社は,給料を通貨ではなく,

自社商品で支給することは許されないのです。

 

 

もっとも,賃金の通貨払いの原則は,

労働者にとって不利益な実物給付を禁止する趣旨であることから,

公益上の必要がある場合や,労働者に不利益になるおそれが少ない場合

には,例外が認められます。

 

 

例えば,銀行口座への振込は,労働者の同意があり,

労働者が指定する銀行口座であれば,

賃金の通貨払いの原則に違反しません

(労働基準法施行規則7条の2第1項1号)。

 

 

銀行口座への振込であれば,労働者は,

給料日に,銀行へ行けば,給料を引き出せるので,

不利益はありませんし,計算の手間が省けることから,

給料を現金で手渡すよりも,銀行振込の方が,

会社にとっても,労働者にとっても,便利だからなのです。

 

 

退職金については,金額が高額になることから,

現金の保管や持ち運びに危険が伴うため,

銀行が振り出した小切手で支払うことが認められていますが

(労働基準法施行規則7条の2第2項),

毎月の賃金を小切手で支払うことは,

小切手が一般的に普及している支払手段ではなく,

受け取った労働者に若干の不便を与えるので,

適当ではないと考えられているようです。

 

 

では,デジタルマネーでの給料の支払はどうかといいますと,

労働基準法24条1項では,「厚生労働省令で定める賃金について

確実な方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては,」

通貨以外のもので支払うことが認められると規定されているので,

厚生労働省が賃金として確実に支払われると判断して,

厚生労働省令で定めれば,デジタルマネーでの給料の支払は

可能となります。

 

 

 

賃金の通貨払いの原則の趣旨からすれば,

労働者に不利益が生じないといえれば,

デジタルマネーでの給料の支払は認められると考えられています。

 

 

もっとも,会社が労働者の給料相当額を

資金移動業者へ支払ったものの,

資金移動業者が倒産したために,

労働者に給料が支払われなくなることだけは,

絶対に避けなければなりません。

 

 

そのため,デジタルマネーでの給料の支払を認めるためには,

金融庁が資金移動業者の監督を徹底し,仮に倒産した場合でも,

労働者に給料が支払われる仕組みを構築することが必要であると思います。

 

 

デジタルマネーでの給料の支払については,

今後の動向を注目していきたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

退職代行事件

最近,マスコミの報道をみていますと,人手不足が深刻なようです。

 

 

以前ブログで紹介しましたが,セブンイレブンの店主が,

人手不足から24時間営業を短縮したところ,

セブンイレブン本部から違約金約1700万円の支払いを求められました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/201903087673.html

 

 

また,3月下旬から4月上旬は引っ越しのシーズンですが,

引越業者も人手不足のため,引越しの仕事を断っているようで,

今年は,引越難民が多数生じる可能性があるようです。

 

 

このように,人手不足が深刻になると,労働者が,

会社を退職しようとしても,会社は,

あの手この手を使って,会社を辞めさせてくれません。

 

 

 

 

会社を辞めるには会社の許可が必要である,

辞めたことによって会社に損害が生じたら損害賠償請求をする

などと言いながら,会社は,労働者が辞めることを阻止してきます。

 

 

このような場合,労働者は,どうすれば辞められるのでしょうか。

 

 

最近,私が担当した退職代行事件を紹介します。

 

 

私のクライアントは,会社を退職しようとしたところ,

社長から,どななられて辞めさせてくれませんでした。

 

 

会社を退職しようとすると,社長からどなられるので,

私のクライアントは,社長と会いたくなく,

声も聞きたくない状態になり,

自分で辞めることができない状況に追い込まれてしまいました。

 

 

そこで,私に退職手続の代行を依頼されました。

 

 

 

労働者には,退職の自由が保障されていますので,

会社の許可を得ることなく,いつでも会社を辞めることができます。

 

 

正社員であれば,民法627条1項により,

退職を申出て2週間が経過すれば,自由に退職できます。

 

 

もっとも,会社によっては,就業規則で,

退職までの期間を2週間よりも長い期間に

設定しているところがあります。

 

 

この点,労働基準法は,労働者が労働契約から離脱したいときに,

これを制限する手段となりうるものを極力排除して,

労働者の解約の自由を保障しようとしているので,

民法627条1項の予告期間は,

会社のためにはこれを延長できないと判断した裁判例があります

(高野メリヤス事件・東京地裁昭和51年10月29日判決・

労働判例264号35頁)。

 

 

そのため,会社が,就業規則において,

退職までの期間を2週間よりも長い期間に設定していたとしても,

労働者は,退職を申出てから2週間が経過すれば,

自由に退職できるのです。

 

 

 

 

 

さらに,たまっている年次有給休暇を消化すれば,

退職を申出た後,会社に出勤することなく,退職できて,

消化した年次有給休暇分の賃金を会社に請求することができます。

 

 

労働者が,退職時に未消化の年次有給休暇を一括で取得した場合,

会社は,これを拒否することができません。

 

 

まとめますと,会社を今すぐに辞めたいのであれば,

会社に退職届を提出し,未消化の年次有給休暇を

平日10日分取得すれば,週休二日制の会社であれば,

土日が2回あるので,会社に出勤することなく2週間が経過して,

会社を辞めることができます。

 

 

退職の申出は,口頭でもできますが,会社から,

聞いていないと言われるおそれがありますので,退職届を作成して,

特定記録郵便で会社に送付することをおすすめします

 

 

これらの手続は,労働者がご自身で行うことが十分に可能ですが,

私のクライアントのように,自分で辞めることができない

状況に追い込まれている場合には,

弁護士に退職手続の代行を依頼することを検討してみてください。

 

 

 

 

私のクライアントの事件では,私が,相手方の会社に対し,

私のクライアントが退職すること,

未消化の年次有給休暇を取得すること,

年次有給休暇を取得した期間について賃金を支払うこと,

離職票や源泉徴収票を私のクライアントへ交付すること

を配達証明付内容証明郵便で通知しました。

 

 

すると,相手方の会社は,特段何も言わず,

私のクライアントの要求に素直に応じてきて,

私のクライアントは,無事に退職でき,

年次有給休暇を取得した分の賃金を受け取ることができました。

 

 

会社を退職したいけれども,自分では対処が難しい場合には,

弁護士にご相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

正社員と非正規雇用労働者の退職金の格差は不合理か?~メトロコマース事件東京高裁判決~

2019年2月20日,東京高裁において,

東京メトロの売店で働く非正規雇用労働者が,

売店を経営する株式会社メトロコマースに対し,

本給,資格手当,住宅手当,賞与,退職金,褒賞,早出残業手当に

相違があることは,労働契約法20条に違反すると

主張した裁判において,住宅手当,退職金の一部,褒賞,早出残業手当

の相違は不合理であるという判決がされました。

 

 

 

退職金の一部について,正社員と非正規雇用労働者に

相違を設けることが不合理であると初めて述べた判決であり,画期的です。

 

 

本日は,このメトロコマース事件の高裁判決について解説します。

 

 

最近,労働契約法20条違反に関する裁判例が

多数でてきて注目されています。

 

 

労働契約法20条には,正社員と非正規雇用労働者の

労働条件に相違がある場合,業務の内容,業務に伴う責任の程度,

職務の内容及び配置の変更の範囲,その他の事情を考慮して,

その相違が不合理であってはならないと定められています。

 

 

おおざっぱに言えば,正社員と非正規雇用労働者が,

同じ仕事をしているなら,同じ労働条件にしましょうということです。

 

 

メトロコマース事件では,正社員には,

退職金が支給されていたのですが,非正規雇用労働者には,

退職金が支給されていなかったことから,非正規雇用労働者に対して,

退職金を支給しないことは,労働契約法20条に

違反するのではないかが争われたのです。

 

 

そもそも,退職金には,賃金の後払い,功労報償など

様々な性格があり,長期雇用を前提とした正社員に対する福利厚生を

手厚くし,有為な人材の確保と定着を図るために,

正社員に対して退職金制度を設けて,短期雇用を前提とした

非正規雇用労働者に対して退職金制度を設けないことについては,

人事政策上,一概に不合理とはいえません。

 

 

 

もっとも,メトロコマースでは,非正規雇用労働者の労働契約は

原則として更新されており,定年が65歳に定められており,

原告の労働者らは,定年まで10年前後の長期間にわたって

勤務しており,原告らと異なる契約社員には

退職金制度が設けられたことを考慮すれば,

長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金を,

原告ら非正規雇用労働者に一切支給しないことは不合理と判断されました。

 

 

そして,退職金のうちの,長年の勤務に対する

功労報償の性格を有する部分について,

正社員と同一の基準に基づいて算定した退職金の額の

4分の1であると判断し,正社員の退職金の4分の1を

非正規雇用労働者にも支給するように命じました。

 

 

なぜ,正社員の退職金の4分の1になったのかは,

判決文からはよくわかりませんが,退職金の一部について,初めて,

正社員と非正規雇用労働者の相違が不合理であると判断されたのです。

 

 

この他にも,住宅手当については,メトロコマースの労働者は,

勤務場所の変更があったとしても,東京メトロの管轄である

東京都もしくは千葉県,埼玉県,神奈川県なので,

転居を伴うことが想定されていないので,

住宅手当を正社員にだけ支給し,非正規雇用労働者に支給しないことは

不合理であると判断されました。

 

 

 

 

 

また,褒賞については,実際には勤続10年に達した正社員には

一律に3万円が贈られているものであり,

正社員と非正規雇用労働者に等しく支給すべきであり,

不合理と判断されました。

 

 

さらに,早出残業手当の割増率を非正規雇用労働者よりも

正社員を高くしていることも,不合理と判断されました。

 

 

労働契約法20条違反の事件では,

手当の性質や実態を丁寧に検討して,

不合理か否かが判断される流れが定着してきました。

 

 

退職金の一部について,正社員と非正規雇用労働者の相違が

不合理と判断されたので,同一労働同一賃金に向けて

また一歩前進したと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

休職と復職を繰り返した労働者に対する解雇事件

最近,新聞をみていますと,がんを宣告されても,

その人の治療にあわせて,無理のない範囲で仕事を

継続させる取り組みがあるようです。

 

 

今後,労働人口が減少していく中で,

病気の人も安心して働ける環境の整備が必要になっていきそうです。

 

 

 

 

さて,本日は,病気で休職していた労働者の解雇が

問題になった裁判例を紹介します。

 

 

本日,紹介するのは,12年間休職と復職を繰り返した

営業社員に対する解雇が争われた三洋電機事件です

(大阪地裁平成30年3月29日判決・労働判例1189号106頁)。

 

 

原告の労働者は,自転車通勤の途上で,

自動車との接触事故により,外傷性頚椎・腰椎ヘルニアの傷害を負い,

休職し,併合10級の後遺障害の認定を受けました。

 

 

その後,復職しましたが,頚椎症,腰椎椎間板ヘルニアや

その他の病気を理由に,3回休職と復職を繰り返し,

12年間のうち,原告の労働者が実際に就労したのは,

約2年11ヶ月でした。

 

 

 

 

そうしたところ,被告会社は,原告の労働者に対して,

身体上の故障のため,業務に堪えられないとして,解雇しました。

 

 

原告の労働者は,仕事が原因で,

腰痛が悪化したことから休業していたのであり,

本件解雇は労働基準法19条に違反すると主張しました。

 

 

労働基準法19条には,仕事が原因で労働者が負傷して,

休業している期間,解雇できないと規定されています。

 

 

ところが,原告の労働者は,ほとんど営業活動を行っておらず,

腰痛による体調悪化を訴えていなかったことから,

腰痛の悪化があったとしても,その原因は仕事ではないと判断され,

労働基準法19条による解雇制限は適用されませんでした。

 

 

また,被告の三洋電機は,パナソニックから,

余剰人員の削減をせまられている状況において,

原告の労働者に対して,就労可能と考えられる業務を提示して,

復職を希望する原告の労働者の意向に

最大限応えるように対応してきました。

 

 

そのため,被告は,原告の労働者に対して,

必要とされる配慮を十分に行っていることから,

本件解雇は有効と判断されました。

 

 

病気による休職と復職が問題になる事案では,

医学的な検討が必要になり,復職させるにしても,

どのような仕事ができるのかなどを慎重に判断する必要があります。

 

 

今後,病気になった労働者にも継続して働ける環境の整備が

求められていくことから,企業もどこまで,

労働者に配慮していかなければならないのか

について検討が続きそうです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

コンビニの店主は労働組合法の労働者か

セブンイレブン東大阪南上小阪店の店主が,

人手不足を根拠に24時間営業をやめて,

営業時間を短縮したところ,本部のセブンイレブンジャパンから

フランチャイズ契約の解除と,違約金1700万円の支払いを

求められたことが大きく報道されています。

 

 

 

セブンイレブン本部としては,例外を一つでも作ってしまうと,

なし崩し的に24時間営業が守られなくなり,

24時間営業でがんばっている店主の不満が大きくなり,

コンビニのシステムが維持できなくなることから,

24時間営業を維持したいのだとと考えられます。

 

 

他方,コンビニの店主としては,人手不足が深刻であり,

店主が過労死するくらい働かないと店舗を維持できず,

コンビニが持続していくためには,24時間営業を見直す必要がある

と考えていると思われます。

 

 

そして,コンビニを利用する消費者としては,

店主が過労死するまで働かなければいけないのであれば,

24時間営業でなくても,そこまで不便ではないし,

全ての店舗で24時間営業にしなくてもいいのではないか

と思う人が多いような気がしており,

セブンイレブン東大阪南上小阪店の店主の対応に

共感が広がっているのではないかと考えています。

 

 

一人の店主の意見であれば,一蹴されてしまいますが,

多くの店主や消費者も同じ意見を述べれば,

セブンイレブン本部としても,無視できず,

夜間営業を短縮する実験にのりだしました。

 

 

それに,呼応するように,コンビニ加盟店ユニオンが,

セブンイレブン本部に対して,

24時間営業の見直しを求める団体交渉を求めました。

 

 

 

 

しかし,セブンイレブン本部は,この団体交渉を拒否しました。

 

 

このセブンイレブン本部の団体交渉の拒否は許されるのでしょうか。

 

 

コンビニの店主が,労働組合法の「労働者」といえれば,

セブンイレブン本部は,団体交渉に応じなければならず,

今回の団体交渉の拒否は違法となります。

 

 

コンビニの店主は,コンビニの本部との間で

フランチャイズ契約を締結します。

 

 

フランチャイズ契約とは,店主が本部から商品仕入れや

販売促進の援助という継続的なサービスを受ける代わりに,

店主は,本部に対してロイヤリティーという対価を支払います。

 

 

そして,店主は,アルバイトを雇ったり,

商品の仕入れを行うなど,自分の資金を投入して,

コンビニを経営する個人事業主なので,

労働者とはいえないとも考えられます。

 

 

しかし,個人事業主であっても,コンビニ本部との個別の交渉では,

交渉力に大きな格差が生じており,

契約自由の原則のままでは不当な結果が生じることから,

労働組合を組織して,集団的な交渉によって

保護が図られる必要があります。

 

 

そのため,平成26年3月13日の岡山県労働委員会と

平成27年3月17日の東京都労働委員会は,

コンビニの店主は,労働組合法の労働者であるとして,

コンビニ店主が加盟するユニオンとの団体交渉を拒否したことは

違法であると判断しました。

 

https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m11368.html

 

https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m11486.html

 

 

すなわち,コンビニの店主は,コンビニの本部会社の

業務遂行に不可欠で枢要な労働力として,組織内に組み込まれており,

コンビニの本部会社がフランチャイズ契約の内容を一方的,

定型的に決定しており,コンビニの店主の受け取る金員は

労務の供給に対する対価に類する収入の性格があり,

実態上,コンビニの本部会社からの業務の依頼に対して

応じるべき関係にあり,コンビニ店主は,

コンビニの本部会社の指揮監督の下で経営を行っていることから,

労働組合法の労働者と判断されたのです。

 

 

 

 

もっとも,コンビニ本部が,労働委員会の命令に不服を申立てたので,

現在,中央労働委員会で審理が続いており,結論は固まっていません。

 

 

コンビニの店主が労働組合法の労働者であるという

判断が確定すれば,コンビニの店主が団結して,

24時間営業の見直しを求めれば,強い交渉力を発揮でき,

コンビニ本部会社が譲歩してくる可能性が高まります。

 

 

数は力です。

 

 

コンビニの店主は,コンビニ本部会社に対して立場が弱くても,

団結することで交渉力を強くできるのです。

 

 

中央労働委員会において,コンビニの店主に

有利な判断がなされることを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

「好き」と「ネット」を接続すると,あなたに「お金」が降ってくる3~情報発信とお金~

3日連続になりますが,読者の方々に

伝えたいことがたくさんありますので,

本日も,立花岳志先生の著書

「好き」と「ネット」を接続すると,あなたに「お金」が降ってくる

のアウトプットにお付き合いください。

 

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/shohyou/201903057656.html

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/shohyou/201903067662.html

 

 

立花先生は,情報発信とは,

「私は何者か?」,「私の人生の目的とは何か?」

という問いを立てて,その問いに対する答えを

模索し続けることだとおっしゃっています。

 

 

 

 

深いですねぇ。

 

 

すなわち,私達は,情報発信するとき,

自分にとって価値があると感じたものを発信します。

 

 

そうすると,情報発信をするときには,

自分にとって価値のあるものとは何か

という質問を自分に投げかけます。

 

 

普段から,この質問を自分に投げかけていると,

情報発信するネタが自然と集まってきますし,

自分の好きなことや,人に負けないものは何か

などについて考えることになります。

 

 

案外,人間は,自分のことが

一番分かっていないことが多いです。

 

 

そのような中,毎日情報発信をすると,

自分にとって価値のあるものは何かについて,

潜在意識の中で思考し続けていくので,自分の中に,

明確な価値基準が形成されていくのだと思います。

 

 

 

 

この自分の中の価値基準が育っていけば,

周囲の意見や雰囲気に流されず,

自分で判断することができ,

その自分の判断に責任がもてるので,

本当の意味で自分らしく生きていけるようになるのです。

 

 

そう考えると,情報発信には,

自分を成長させるための,

無限の可能性があることに気づきます。

 

 

そして,立花先生は,お金の価値観について説いています。

 

 

「もらえる額の中でどうやって生活するか」

というお金の価値観から,

「どうやって自分が受け取るお金を増やすか」

というお金の価値観へシフトすれば,

「お金を使うとなくなってしまう」

という恐怖から解放されます。

 

 

お金を使うことは,「自己投資」につながるので,

自分を磨き,成長していくことで,

稼げるお金が増えていくようになるのです。

 

 

お金を支払っても,お金と同じ価値の商品やサービス

を受け取っているので,何も失っていないのです。

 

 

新車を買えば,代金は手元からなくなるのですが,

そのかわりに,快適な移動空間や家族との旅行の思い出などの,

別の価値を手に入れることができるのです。

 

 

お金を支払うと,それに見合った価値を受け取っているので,

お金を支払うときには,必ず感謝の気持ちをのせるといいようです。

 

 

お金を感謝とともに送り出すと,お金は,

市場を巡り巡って,もっと大きな感謝とともに

自分のところに戻ってくるわけです。

 

 

 

 

お金には流れがあるので,出せば,入ってくる。

 

 

もう1つ,お金とライフスタイルの価値観の

チューニングを紹介します。

 

 

このチューニングとは,グレードの高いホテルやレストランへいき,

「アウェイ感」を満喫すると,人間は,五感をフル稼働して,

その空間に自分がマッチングするように調整をすることです。

 

 

このチューニングを行うと,自分が発する周波数が変化し,

自分が引き寄せる人達が,高い周波数の人達に変わっていくのです。

 

 

類は友を呼ぶ。

 

 

自分が身を置く場所をアップグレードさせると,

自然とチューニングされていき,成長していくわけです。

 

 

今後,私は,お金を支払うときに感謝をし,

意識的に,グレードの高いホテルやレストランへ行くようにしてみます。

 

 

情報発信の無限の可能性を説いた,まさに,

情報発信のバイブルとなる名著ですので,

3回に渡って紹介させていただきました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

「好き」と「ネット」を接続すると,あなたに「お金」が降ってくる2~影響力とは~

昨日のブログに引き続き,立花岳志先生の著書

「好き」と「ネット」を接続すると,あなたに「お金」が降ってくる

のアウトプットを行います。

 

 

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/shohyou/201903057656.html

 

 

最近,情報や人が集まる人には,

影響力があると感じていました。

 

 

ただ,その影響力とは,なんなのかがよくわからず,

自問自答していました。

 

 

成功した実績がある,

誰にも負けない強みを持っている,

圧倒的な自信ががある,

など自分なりに考えてきましたが,

いまいちしっくりきません。

 

 

いろいろ考えていたところ,この本に,

影響力とは何かという問いに対する,

立花先生の回答が記載されていました。

 

 

立花先生曰く,影響力には2つの側面があり,

1つは,「人の心を動かす力」,

もう1つは,「人の役に立ち貢献する力」であると。

 

 

 

 

「人の心を動かす力」は,才能が要求されるのですが,

「人の役に立ち貢献する力」は,努力すれば多くの人が

身につけることができます。

 

 

自分が好きで,既に知っていることや,

調べて新しく知ったことを,まだ知らない人に情報を発信すれば,

人の役に立ち貢献できるのです。

 

 

私は,弁護士が取り扱う分野の中でも労働事件が好きなので,

労働法の知識や判例の情報を発信しています。

 

 

労働法の知識や判例の情報については,

大学の法学部で学ばない限り,

一般の方々は知らないことがほとんです。

 

 

しかし,いざ,会社に勤めたけれども,解雇された,

サービス残業で長時間働かされている,

仕事中にけがをしたのに,労災申請をさせてもらえないなど,

トラブルに巻き込まれた場合に,

労働法の知識や判例の情報が役に立つのです。

 

 

そのため,私が,労働法の知識や判例の情報を発信していると,

会社とトラブルになった人が,私の情報を受け取ってくれて,

どのように対処するかを知ってもらえます。

 

 

そうなれば,労働に関するトラブルが少なくなって,

働きやすい職場になるのではないかと願うようになりました。

 

 

そして,私の発信している情報が役に立っていますという,

読者の方々からの感謝のお言葉を聞くと,

ブログを続けてきてよかったと心から思えます。

 

 

 

ブログを続けてよかったのは,人の役に立つことの喜びを,ダ

イレクトに実感できることだと,最近思います。

 

 

このように,情報発信をして,人の役に立つことをしていると,

自己超越」の領域に入るようです。

 

 

マズローの欲求の5段解説というのがあります。

 

 

人間の欲求は,生理的欲求→安全欲求→所属欲求→

承認欲求→自己実現欲求という5段階で高くなっていきます。

 

 

実は,自己実現欲求を超えた人間の欲求に

「自己超越」という最高段階の欲求があるようです。

 

 

立花先生は,「自己超越」とは,個人の欲求を超えて,

「コミュニティー発展の欲求」,「隣人愛」のレベルに到達することで,

「三人称の自己実現」というとおっしゃっています。

 

 

自分の好きを追求して自己実現をした結果として,

多くの人を助けたり,多くの人の人生や生活の向上に貢献する。

 

 

三人称の自己実現を目指せば,

自分の活動が他者の役に立つと自覚しているので,

「自己否定」が入り込む余地がなくなり,

堂々と活躍して,上昇していくことができるのわけです。

 

 

ブログで好きなことを情報発信することは,

「自己超越」,「三人称の自己実現」へつながる王道なのだと思います。

 

 

ブログを書き続けて10ヶ月が経過した今,

私の頭の中にある漠然としていた何かが,

この本を読んで言語化されて,腑に落ちたのです。

 

 

情報発信をしている人と,ぜひこの情報を共有したいと思い,

本日のブログを記載しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。