労災保険と交通事故

労働者が仕事中や通勤途中に交通事故にあった場合,労災保険の適用を受けることができます。一方,交通事故については,加害者の自賠責保険と任意保険からの支払を受けることができます。それでは,労働者は,労災保険を利用した方がいいのか,自賠責保険と任意保険を利用した方がいいのか。一般的には,労災保険を利用した方が,労働者にとって有利な場合が多いです。

 

まず,過失相殺です。過失相殺とは,交通事故の原因や損害の発生・拡大に被害者の過失が関与していた場合,過失のある被害者の損害賠償額を減額することです。任意保険では,被害者の過失割合に応じて過失相殺されますし,自賠責保険では,被害者の過失割合が7割以上の場合に,2~5割の範囲で損害賠償額が減額されます。それに対し,労災保険では原則として過失相殺はされず,労働者に過失があっても,給付内容が制限されることはありません。

 

次に,労災保険では,「費目間流用の禁止」という原則があり,この原則によって,労働者が最終的に受け取る損害賠償額が多くなることがあります。

 

例えば,治療費,休業損害,慰謝料が各100万円(損害総額300万円)で,被害者の過失20%,治療費全額100万円と休業損害の6割の60万円について労災保険から給付を受けている場合,加害者に対して,あといくら請求できるかを考えてみます。まず,治療費,休業損害,慰謝料それぞれに対して過失相殺をします。すると,治療費,休業損害,慰謝料は各80万円になります。そこから,治療費100万円,休業損害60万円の既払い額を控除すると,治療費は-20万円,休業損害20万円,慰謝料80万円となります。そして,最終的に被害者に支払われる金額を計算しますが,ここで「費目間流用の禁止」の原則が働きます。既払い額をひいた後の治療費は-20万円となりますが,このマイナス部分を他の費目(休業損害や慰謝料)から差引いてはならず,治療費は0円と計算します。一方,既払い額控除後の休業損害20万円,慰謝料80万円はそのままですので,被害者は最終的に100万円を受け取ることができます。

 

これに対して,同じ事案で,任意保険から治療費全額100万円と休業損害60万円が支払われていた場合は,次のようになります。損害合計300万円に2割の過失相殺がされるので,300万円×0.8=240万円となり,240万円から既払い額160万円がひかれて,被害者は最終的に80万円を受け取ることになります。任意保険では,費目間流用が認められるので,このような計算になります。

 

労災保険では,費目間流用が禁止されているので,交通事故の被害者が最終的に受け取れる金額は,労災保険の方が多くなることがあります。

 

そして,労災保険から支給される特別支給金について,損益相殺されないというメリットもあります。損益相殺とは,交通事故によって被害者が損害を被ると同時に何らかの利益を得た場合,その損害から利益を差し引くことです。

 

例えば,労働者が仕事中に交通事故にあい,怪我のため,会社を休業する場合,労災保険から休業補償給付を受けることができます。休業補償給付は,給付基礎日額(賞与を除く過去3ヶ月の平均賃金)の6割を補償するものです。また,休業補償給付とは別に,労災保険から,給付基礎日額の2割に相当する額が,休業特別支給金として支給されます。そのため,労働者には給付基礎日額の8割が支給されます。このうち,6割の休業補償給付は損益相殺されますが,2割の休業特別支給金は損益相殺されません。休業特別支給金が損益相殺されない結果,被害者は,より多くの損害賠償額を取得できる余地があります。

 

他にも,労災保険から支給される障害特別支給金や遺族特別支給金,遺族特別年金といった「特別」という語がついた給付については,損益相殺されません。

 

このように,交通事故では,労災保険を利用した方が被害者である労働者にとって有利な場合がありますので,仕事中に交通事故にあった労働者は,労災保険の利用を考えてください。

夜勤専門タクシー乗務員の労災が認められた事例

夜勤専門タクシー乗務員が,運転していたタクシー車両が吹雪による吹き溜まりに埋まって走行不能となった際に,脳出血を発症して労働することができなくなったことから,労災保険の休業補償給付と療養補償給付を請求したのですが,支給しないとの処分を受けたので,この処分の取消を求めた裁判で,労災と認められました(札幌地裁平成29年5月15日判決・札幌中央労基署長事件・労働判例1166号61頁)。

 

厚生労働省が発表している「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf#search=%27%E8%84%B3%E5%BF%83%E8%87%93%E7%96%BE%E6%82%A3+%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%27)によれば,発症直前から前日までの間に,「異常な出来事」に遭遇して,明らかに加重負荷を受けて,脳血管疾患を発症すれば労災と認定されます。

 

ここで,「異常な出来事」とは,(ア)極度の緊張,興奮,恐怖,驚がく等の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態,(イ)緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態,(ウ)急激で著しい作業環境の変化をいいます。この「異常な出来事」に該当するか否かの判断にあたっては,①通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で,その程度が甚大であったか,②気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったか等について検討して,身体的,精神的負荷が著しいと認められるかが検討されます。

 

本件では,事故前後の気象状況は,通常の業務において遭遇することがまれな異常な災害であり,原告の営業所のタクシー乗務員が予測することが困難でした。そして,深夜に人通りのない住宅街の奥で立ち往生して,民家に助けを求めれる状況になく,営業所からの救援の目途がなく,防寒着や除雪道具が不十分なものしかなかったので,不安,恐怖,焦りといった強い精神的負荷がかかりました。そして,十分な防寒着がないまま,温暖な車内から零下4度前後の車外に出て除雪作業を行ったことで,血管が収縮して血圧が上昇し,身体的負荷も著しかったと認定されました。そのため,本件事故は「異常な出来事」に該当すると判断されました。

 

また,原告は,高血圧症,糖尿病,肥満,喫煙歴といった,脳出血のリスクファクターを持っていましたが,本件事故までは夜間のタクシー乗務員として普通に勤務をしていたけれども,脳出血を発症していなかったので,原告の基礎疾患が進行していたのではなく,本件事故が原因で著しい血圧の上昇が生じて,脳出血が発症したとして,因果関係が認められました。

 

長時間労働が原因で,脳血管疾患や虚血性心疾患が発症する過労死の事案は多いのですが,労働者が本件のように異常な出来事に巻き込まれて,脳血管疾患が発症したとして労災の認定が争われることはあまり多くなく,珍しい事例なので,紹介しました。

平成29年過労死シンポジウム石川会場

平成29年11月16日,石川県で開催された過労死シンポジウムに参加してきました。

大原記念労働科学研究所の佐々木司先生による,「働き過ぎの労働者の疲れ,眠り,つらさをどのように考えるか」という講演がありました。なぜ,働き過ぎると人間が死亡するのかについて,睡眠という切り口から分かりやすく解説されました。働き過ぎによるストレスによって,疲労→過労→疲弊→疾病という過程を経て,人間は過労死に至ります。

 

ストレスを解消するためには,睡眠が重要になります。睡眠の中でもレム睡眠が,ストレス解消に大きな役目を果たします。長時間労働で睡眠時間が減少すると,徐波睡眠が多くなり,レム睡眠が減少し,レム睡眠を出現させようという圧力が強くなり,その際に交感神経が興奮し,血管内皮機能が劣化して,循環器疾患に罹患するリスクが高まります。

 

過労死を防止するためには,7時間の睡眠を確保して,バランスのよい睡眠をとって,疲労回復とストレス解消をはかることが重要であると学びました。人間は,働き過ぎると死亡するということは今では常識になりつつありますが,そのメカニズムに睡眠が深く関与しているのです。睡眠の重要性を痛感しました。

また,全国過労死を考える家族の会の代表の寺西笑子さんの講演を聞き,過労死遺族の壮絶な苦労を知り,労働弁護士として,過労死遺族に寄り添いながら,救済活動に尽力していきます。

 

ブラック研修

ゼリア新薬工業の新入社員が,新人研修において,研修の講師から意に沿わない告白を強要されたことが原因で精神疾患を発症し,強い心理的負荷があったとして,研修中に自殺したことについて,労災が認定されました。

 

http://www.asahi.com/articles/ASKBB544MKBBULFA02M.html

 

研修の講師から,弱みをさらけ出せと迫られ,新入社員は,同期の社員の前で,吃音であることや,昔いじめを受けていたことを告白させられたようです。

 

新入社員の人格を否定し,それまでの価値観を破壊するブラック研修は,ひどい労働環境でも新入社員が簡単に辞めないように,最初の段階で洗脳させる目的で行われることがあるようです。

 

私も以前,道路で大声で叫ぶ研修等,こんな研修が何の意味があるのかと疑問に思う研修を実施する企業に就職すべきか悩んでいるという相談を受けたことがあります。ユーチューブで研修の動画を見たのですが,たしかにこのような研修をするような企業に就職するべきか悩むのはもっともな気がしました。

 

研修中の自殺で労災が認定されたので,今後は,このようなブラック研修がおかしいと主張する労働者が増えて,社会問題化すれば,ブラック研修が減少していくのではないかと思います。ブラック研修は早急になくすべきです。