会社はアルバイトにも休業手当を支払わなければなりません~ユニオンの可能性~
1 ブラックバイトユニオンの活躍
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で,
日雇いアルバイトのキャンセルが相次いだ東京の男子学生が,
ブラックバイトユニオンという労働組合に加入して,
会社3社と交渉して,合計約5万円の休業手当を勝ち取ったようです。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020052001002015.html
この約5万円の休業手当の中には,
日当の10割支給分も含まれているようです。
これまでですと,アルバイトの場合,仕事がなくなれば,
次のアルバイト先を探せば仕事がすぐにみつかって,
休業手当の問題は顕在化することはなかったと思います。
しかし,コロナショックにより,飲食店や学習塾,
イベント関連など,学生のアルバイトが多い業種で仕事がなくなったため,
アルバイトをキャンセルされることで,収入がなくなり,
生活に困窮する学生が増えてきたのが,問題の背景にありそうです。
本日は,アルバイトと休業手当について検討します。
2 休業手当
まず,労働者が会社に対して,
労務を提供することが可能であるにもかかわらず,
会社が故意(わざと),過失(落ち度)
または信義則上これと同視すべき理由で,
会社を休業した場合,会社は,労働者に対して,
100%の賃金を支払わなければなりません(民法536条2項)。
次に,会社に過失がなかったとしても,
不可抗力以外の会社側に原因のある経営,管理上の障害による休業の場合,
会社は,労働者に対して,平均賃金の60%以上の
休業手当を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
そのため,会社が新型コロナ特措法24条9項の
都道府県知事からの休業要請に応じたとしても,
それは,会社の自主的な経営判断による休業になるので,
会社は,賃金の100%若しくは60%以上の平均賃金を
支払わなければならないのです。
特に,緊急事態宣言が解除されても休業を継続する場合には,
賃金の100%を支払わなければならなくなります。
このように,会社が休業した場合には,労働者に対して,
賃金100%若しくは平均賃金60%以上の休業手当を
支払わなければならないことは,正社員だけでなく,
アルバイト,パート,派遣労働者といった
非正規雇用労働者にも等しく当てはまるのです。
3 時給制の場合の平均賃金の計算の仕方
ただ,アルバイトのように時給で給料をもらっている場合には,
平均賃金60%以上の休業手当の計算において,注意すべき点があります。
平均賃金の計算については,労働基準法12条1項に規定されており,
直近3ヶ月間に支払われた賃金の総額を,
その期間の総日数で割って,平均賃金を算出します。
勤務日数ではなく,総日数で割るので,
1週間に2日とかしか働かないアルバイトですと,
賃金の総額が小さいため,平均賃金が低くなってしまいます。
それでは,時給制で働く労働者の保護に欠けるので,
時給制の労働者の場合は,賃金の総額をその期間中に労働した日数で
割った金額の60%とするとされています。
もっとも,平均賃金を算出するために60%としているので,
休業手当がこの平均賃金からさらに60%となると,
1回の休業に対する休業手当はとても低い金額となります。
そのため,とくにアルバイトの場合,
平均賃金60%以上の休業手当では,
金額が低すぎるので,民法536条2項を根拠に,
100%の賃金を請求すべきだと思います。
とはいえ,学生のアルバイトが,
休業手当をもらうことすら難しいのに,
賃金100%を請求するのはさらに困難を伴います。
4 ユニオン
そのようなときに活躍するのが,ユニオンです。
ユニオンとは,個人加盟できる労働組合です。
会社に労働組合がない職場も多いので,
一人で労働問題を解決できない場合には,ユニオンに加入して,
団体交渉することで,労働問題を解決できることがあります。
労働者が一人で交渉しても,
会社は相手にしてくれないことがありますが,
ユニオンが申し入れする団体交渉には,
会社は応じなければならず,会社が団体交渉で,
譲歩してくれる可能性がでてきます。
学生のアルバイトが団体交渉で成果を挙げたことは素晴らしく,
今後,コロナ禍で雇用が悪化していく状況において,
労働組合の大切さを学んだニュースでした。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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