会社からだまされて退職してしまったときの対処法
1 詐欺取消
昨日は,心裡留保による退職の意思表示が無効になる
ことについて解説しました。
本日は,退職の意思表示を争うときに労働者が主張できる,
詐欺による取り消しについて,解説します。
詐欺とは,人をだまして勘違いさせることです。
法律的な定義は,人を欺罔して錯誤に陥らせる行為といいます。
例えば,社長から懲戒解雇の理由がないのにもかかわらず,
「自分から退職しなければ,懲戒解雇にする」と言われたために,
労働者が自分から退職しないと懲戒解雇されてしまうと思い込んで,
退職した場合に,詐欺に該当すると考えられます。
退職の意思表示が詐欺によってされたものであると認定された場合,
退職の意思表示を取り消すことができます。
取り消しをすると,退職の意思表示は最初から
無効だったことになりますので,
元どおり働くことができるようになります。
2 退職の意思表示が詐欺で取り消された事例
ここで,退職の意思表示が詐欺で取り消されると判断された
ジョナサンほか1社事件の大阪地裁平成18年10月26日判決
を紹介します(労働判例932号39頁)。
この事件では,パチンコ店が閉鎖されて
労働者が全員解雇されたのですが,その後,会社は,
閉鎖された店舗の跡地に新しいパチンコ店を開店しました。
新店舗の労働者のほとんどがパート労働者になった関係で,
会社の人件費が1500万円から1000万円に減少しました。
そのため,旧店舗を一気にリニューアルして,
人件費の削減を実施するために,新店舗の開店計画を秘密にしたまま,
全ての労働者を解雇した上で,旧店舗を閉鎖したものなので,
本件解雇は,解雇権を濫用したものとして無効となりました。
そして,被告会社は,解雇ではなく,
合意退職だったと主張していたのですが,
仮に合意退職であったとしても,
新店舗の開店計画を秘密にしたまま,
旧店舗の閉店を告げているので,退職の意思表示は,
詐欺による取り消しで無効になると判断された。
さらに,本件解雇のやり方が,長年働いてきた労働者に対して,
虚偽の事実を告げて,一方的に解雇するというもので,悪質であり,
後日,新店舗の開店を知った労働者の驚きと怒りは大きいことから,
慰謝料50万円が認められました。
これだけ悪質な解雇の場合は慰謝料請求が認められるわけです。
このように,会社からだまされて
退職の意思表示をしてしまった場合には,
詐欺による取り消しができないかを検討してみてください。
もっとも,会社からだまされたことを労働者が
立証しなければならないのが,困難になります。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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