警察官の無許可原稿執筆問題から公務員の兼業・副業を考える

警察官の昇任試験対策問題集の原稿執筆にあたり,

適正な手続をとらずに出版社から多額の報酬を受け取ったことが,

公務員法が禁じる兼業に該当するとして,

警視正や警視の階級にある警察官が

懲戒処分とされる見通しとなりました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM7D5G06M7DPTIL02S.html

 

 

本日は,公務員の兼業・副業について解説します。

 

 

地方公務員の場合,地方公務員法38条により,

任命権者の許可を得なければ,

①営利目的の会社などの役員の地位を兼ねること,

②自ら営利目的の会社を営むこと,

③報酬を得ていかなる事業もしくは事務に従事すること

ができません。

 

 

 

 

国家公務員の場合,国家公務員法103条と104条により,

地方公務員と同じように,上記①~③について,

所轄庁の長の許可を得なければ,できません。

 

 

これは,公務員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,

全力をあげて自分の職務に専念しなければならず

(地方公務員法30条,35条,国家公務員法96条,101条),

兼業や副業をすれば,本業である公務員の職務が

疎かになってしまうおそれがあったからだと考えられます。

 

 

また,公務員が兼業や副業をすれば,公務員の権限を利用して,

私企業に便宜を図るおそれがあることから,

公務員の信用失墜を防止するために,

公務員の兼業や副業を許可制として,

チェックしていく必要があるからなのでしょう。

 

 

この公務員の兼業や副業の許可については,

①職務遂行上の能率の低下をきたすおそれの有無,

②当該営利企業と当該行政庁や当該自治体の

利益相反関係や職務の公正を妨げるおそれの有無,

③職員及び職務の品位を損ねるおそれの有無

の3点から判断されるようです。

 

 

例えば,公務員が実家の農業を手伝う場合,

無償で農作業の協力をしている程度であれば,

許可は不要ですが,

報酬を得ていると評価されたり,

自分で農業を営んでいると評価される場合には,

許可が必要になります。

 

 

さて,今回の警察官の場合,出版社からの依頼に応じて,

問題集の問題や回答の原稿を執筆して,

原稿料を受け取ったようですが,

上記の兼業や副業の許可をとっていなかったようです。

 

 

 

 

本来,許可を得ていれば,原稿料を受け取って

問題集の原稿を執筆しても問題はなかったので,

とるべき手続をとっていなかったことが問題となったのです。

 

 

そのため,行為そのものが問題ではなく,

手続違反が問題となったので,

多額の原稿料を受け取っていた警察官は

3ヶ月間給料のうち10分の1が減額される減給処分となり,

その他の警察官は戒告となる見込みです。

 

 

過去に懲戒処分歴がないと思われるので,

手続違反の場合には,比較的軽い懲戒処分がなされるべきですので,

今回の懲戒処分は妥当なものだと考えます。

 

 

民間企業の場合,政府は,副業や兼業を

積極的に推進していこうとしていますが,公務員にも,

副業や兼業が推進されていくのは,

まだまだ先の話しになりそうですね。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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