「副業・兼業の促進に関するガイドライン」から副業の原則解禁を解説します
1 パラレルキャリア実践における労働者の悩み
先日、片付けパパこと大村信夫氏の
「仕事の生産性向上とパラレルキャリア実践術」
というオンラインのセミナーを受講しました。
私は、事務所のデスクを整理整頓するノウハウを学びたいと思い、
受講しました。
物の住所を決める、帰宅時に片付けをするリセットタイムを設ける、
1週間に1回書類の廃棄をする、デスクには必要なもの以外出さない、
など具体的なノウハウを学ぶことができました。
さて、講師の大村氏は、大手家電メーカーの社員をしながら、
整理収納アドバイザーとしても活躍されており、
本業を持ちながら第二のキャリアを築く
パラレルキャリアを実践しております。
このパラレルキャリアの実践における質疑応答の中で、
会社が副業を禁止している中で、
どのようにしてパラレルキャリアを実践していくかが議論されました。
この質疑応答を聞いていて、副業が原則解禁になることの
情報が知れ渡っていないことを感じました。
そこで、本日は、副業の原則解禁について解説します。
2 副業・兼業の促進に関するガイドライン
今年9月に、厚生労働省は、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改訂しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf
まず、このガイドラインでは、会社は、就業規則において、
原則として、労働者が副業を行うことができることとし、
例外的に次の①~④の場合には、副業を禁止または制限することができる、
とするように明示しています。
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③競業により自社の利益が害される場合
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
①の具体例としては、本業の仕事をした後に、
副業の仕事をして、副業の労働時間が長時間となり、
睡眠不足によって、本業の仕事のパファーマンスが低下する場合です。
②~④については、本業の勤務先の業務と競業となる
ライバル会社で副業をすると、
本業の会社の秘密情報がライバル会社に漏れたり、
本業の会社の顧客をライバル会社にとられたりすることから、
制限されるのです。
そのため、本業の仕事に支障がでない範囲で、
競業以外の会社や事業主のもとで副業する分には、
問題ないことになります。
また、仮に、会社の就業規則では、以前として、
副業が禁止になっていても、
労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、
労働者の自由なので、上記①~④の場合に該当しない限り、
職場秩序を乱したことにならず、形式的に、
就業規則に違反するとしても、
懲戒処分は認められないことになります。
さらに、労働者が、会社に対して、
副業に関する相談をしことによって、
不利益な取扱いをすることも許されません。
3 労働時間の通算
会社が副業を原則解禁するにあたり、
気をつけるべきポイントとしては、
本業における労働時間と副業における労働時間が通算されるので、
残業時間の罰則付き上限規制に抵触しないようにする必要があります。
労働基準法38条1項には、
「労働時間は、事業場をことにする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する」
と規定されており、会社は、
本業の労働時間と副業の労働時間を通算して管理する必要があるのです。
今年の4月から全ての会社において、
1ヶ月の残業時間が100時間未満、
2ヶ月から6ヶ月の各平均残業時間が80時間を超えてはならず、
これに違反した場合には、懲役6月以下または30万円以下の罰金
の刑事罰が科せられます。
そのため、会社は、本業の労働時間と副業の労働時間を把握して、
上記の残業時間の罰則付き上限規制に違反しないように、
労働時間を管理する必要があるのです。
また、会社は、労働者に対して、
労働者の生命と身体の安全を確保するために
必要な配慮をすべきという安全配慮義務を負っているので、
副業をすることによって、労働者が長時間労働に陥らないように、
労働時間を適切に管理して、
労働者の健康状態に問題が生じた場合には、
適切な措置をとらなければなりません。
まとめますと、労働者としては、上記①~④に気をつけて、
健康を害しないように、副業での労働時間を調整すれば、
パラレルキャリアを実践するための副業が可能となるわけです。
くれぐれも、本業と副業とで働き過ぎになって、
健康を害さないようにしてください。
本日もお読みいただきありがとうございます。