電通の36協定違反から残業時間の上限規制を説明します

1 電通の36協定違反

 

 

2019年9月に,電通の高橋まつりさんが過労自殺したことが

労災と認定されるニュースが大々的に報道されて,

電通は,厳しいバッシングを受けました。

 

 

 

電通は,労働基準法違反で書類送検され,公開の法廷において,

刑事裁判の審議されて,罰金50万円の有罪判決となりました。

 

 

このニュースの影響は大きく,

長時間労働による過労死や過労自殺を撲滅する機運が高まり,

働き方改革において,残業時間の上限規制につながりました。

 

 

このように,厳しいバッシングを受けた電通でしたが,

残念ながら,2018年度に労働基準法違反があったとして,

労働基準監督署から是正勧告を受けたようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASMD44GM6MD4OIPE00G.html

 

 

本日は,電通の2018年度の労働基準法違反について説明します。

 

 

2 36協定

 

 

報道によりますと,電通は,労働組合との間で,

1ヶ月の残業時間の上限を45時間,

事前に申請すれば1ヶ月75時間に延長できる

36協定を締結したにもかかわらず,

1ヶ月75時間を超える違法残業をさせていたり,

事前申請なしに1ヶ月75時間まで残業をさせたケースがあったようです。

 

 

まず,労働基準法32条では,1日8時間,

1ヶ月40時間を超えて労働させてはならないと規定されています。

 

 

1日8時間,1ヶ月40時間を超えて労働させるためには,

会社は,36協定を締結して,

労働基準監督署に届け出なければならないのです。

 

 

36協定を締結せずに残業をさせたり,

36協定で定めた時間を超えて残業をさせた場合には,

労働基準法32条違反として,

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

 

3 残業時間の上限規制

 

 

働き方改革関連法により,改正労働基準法では,

36条3項,4項により,残業の限度時間は1ヶ月45時間以下,

1年間360時間以下としなければなりません。

 

 

もっとも,「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限って,

限度時間を超えて,休日労働を含めて1ヶ月100時間未満,

休日労働を除いて1年720時間以下で残業させることを許容する

特別条項を定めることができます(労働基準法36条5項)。

 

 

この特別条項による残業は,

1ヶ月45時間という限度時間を超えて残業させることになるので,

法令で定められた事項を36協定に記載し,

その36協定が遵守される必要があります。

 

 

 

例えば,36協定の特別条項には,

限度時間を超えて労働させることができる場合や,

限度時間を超えて労働させる場合における手続を定めなければなりません

(労働基準法施行規則17条1項4号,7号)。

 

 

まず,電通では,限度時間を超えて残業できる上限を

1ヶ月75時間に設定していたようです。

 

 

1ヶ月75時間は,1ヶ月100時間未満ですので,

特別条項としては適法です。

 

 

しかし,特別条項の残業の上限を1ヶ月75時間としているので,

1ヶ月75時間を超えて働かせれば,

36協定の特別条項に違反しているので,

労働基準法違反になります。

 

 

また,電通では,1ヶ月45時間を超えて,

75時間までに働かせるためには,事前申請の手続が必要なのですが,

この事前申請の手続を経ずに,

1ヶ月75時間まで働かせたことがあったようですので,

この点においても労働基準法違反が認められます。

 

 

4 36協定のチェックは大切です

 

 

このように,会社は,36協定を締結したならば,

36協定に記載されていることを遵守しなければならず,

違反したらならば,労働基準監督署から行政指導されるリスクがあります。

 

 

労働基準監督署から行政指導されたことがマスコミ報道されれば,

風評被害となりますので,気をつけるべきでしょう。

 

 

また,労働者も,会社が36協定をしっかりと遵守しているのか

チェックしていくことが重要です。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

大東建託の36協定違反

朝日新聞の報道によれば,大東建託が

36協定で定める上限を超えて労働者に長時間労働をさせたとして,

労働基準監督署から是正勧告を受けたようです。

 

 

 

 

労働基準法32条によれば,1日8時間,1週間で40時間

を超えて労働させてはならないのが原則ですが,

会社と労働組合や労働者の過半数代表が36協定を締結すれば,

36協定で定められた上限時間まで働かせてもよいことになります。

 

 

大東建託では,36協定の上限時間が1ヶ月70時間,

繁忙期は1ヶ月80時間となっていたのですが,

1ヶ月の残業時間が約97時間の営業職の元社員がいたのです。

 

 

 

36協定の上限時間を超えて働かせることは

労働基準法違反になるので,労働基準監督署は是正勧告をしました。

 

 

大東建託が36協定の上限時間を超えて

働かせていた背景に,過酷な労働実態があります。

 

 

20代の営業職の元社員の話しによれば,

契約が獲得できないと上司から

成果が取れていないのに,帰らないよな

と長時間労働を迫られたようです。

 

 

 

 

また,契約がとれない時期が続くと,会議において

無実績で申し訳ありません」と言わされて,

罪悪感を植え付けられたようです。

 

 

上司からの過度なプレッシャーにさらされて,

長時間労働をせざるを得ない状況に追い込まれたのです。

 

 

このような過酷な働き方をさせられたのでは,

長時間労働とプレッシャーによって体調を崩し,

うつ病になるリスクがありますので,

まずは,身近にいる人に相談してください。

 

 

身近な人の支援を受けながら,労働基準監督署へ相談して,

労働環境を改善してもらったり,弁護士などの専門家へ相談して,

未払の残業代請求をすることにつなげます。

 

 

場合によっては,勇気をもって会社を辞めることも必要です。

 

 

長時間労働とプレッシャーで健康を害するよりも,

早目に退職する勇気を持ってください。

 

 

 

一方,会社は,労働者に過酷な労働を強制していると,

労働基準監督署の監督指導があり,マスコミで報道されると,

企業イメージが一気に悪化します。

 

 

労働環境が悪いという評判がたてば,

若者が就職してこなくなり,人手不足に陥り,

業績が悪化するという負のスパイラルに陥る危険があります。

 

 

そのため,どの会社も,労働者が安心して

働ける環境を整備する必要があります。

 

 

なお,先日成立した働き方改革関連法の中の

残業時間の上限規制では,1ヶ月100時間,

2~6ヶ月平均80時間を超えた場合に

会社に罰則が科されるのですが,今回の大東建託の場合,

1ヶ月の残業時間が約97時間だったため,

残業時間の上限規制に違反しないことになります。

 

 

会社が本気で,長時間労働を是正するという

モチベーションを高めるためには,

残業時間の上限規制を労働者のために

低く設定し直すべきだと考えます。

過労死ラインを超える36協定の実態

朝日新聞の調査によると,東証一部上場企業の225社の過半数である125社が,過労死ラインの月80時間以上まで労働者を残業させられる36協定を締結していたようです。

 

http://www.asahi.com/articles/DA3S13258073.html

 

まず,労働基準法32条において,会社は,労働者を1日8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。

 

ところが,労働基準法36条において,会社は,労働組合や労働者の過半数代表者との間で,労使協定を締結すれば,その労使協定で定めた労働時間まで,労働者を残業させることができます。この労使協定を36協定といいます。会社は,36協定がなければ,労働者に残業をさせることができません。

 

他方,1ヶ月の残業時間が80時間を超えると,人間は,くも膜下出血や心筋梗塞といった脳・心臓疾患を発症しやすくなりますので,1ヶ月80時間の残業時間が過労死ラインと言われています。

 

日本の大手企業の半数以上の会社において,36協定の残業時間の上限が1ヶ月80時間を超えていたことには驚きました。36協定の残業時間の上限まで残業させても,企業は労働基準法違反で処罰されないので,長時間の残業が横行して,過労死が発生する温床になっていると思われます。

 

まずは,過労死ライン以下に残業時間の上限規制を導入すべきです。あわせて,会社に対する労働時間の把握義務を徹底すべきです。客観的なデータで労働時間の把握がされていないと,会社は,労働者に労働時間の過少申告をさせて,長時間労働が隠蔽されるおそれがあります。

 

また,36協定の締結は,労働者にとって義務ではないので,会社から締結をもちかけられても拒否するか,または,労働者に有利な条件を盛り込ませる等の対抗処置を行うことをお勧めします。会社は,36協定を締結しないと,残業させられないので,労働者側にイニシアチブがあるのです。

 

一度,ご自身の会社の36協定をチェックして,残業時間の上限がどうなっているのかを確認してみてください。

1ヶ月300時間の残業を認める36協定

 朝日新聞の報道によれば,大阪府吹田市にある国立循環器病研究センターにおいて,勤務医や看護職員の残業を1ヶ月300時間まで可能にする36協定が締結されていたようです。

 

 労働基準法32条で,会社は,労働者に対して,休憩時間を除いて1日8時間を超えて働かせてはならないのが原則ですが,36協定が締結されれば,例外的に8時間を超えて働かせることができるようになります。そして,36協定には,残業させる場合の延長時間を定めなければなりません。

 

 他方,過労死の労災認定基準では,脳・心臓疾患の発症前1ヶ月間におおむね100時間の残業が認められる,または,発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって,1ヶ月当たりおおむね80時間を超える残業が認められると,原則として労災と認定されます。

 

 今回の国立循環器病研究センターの36協定は,この過労死基準の3倍の残業を容認する内容となっており,極めて問題です。医師や看護師は,外来や手術,宿直等,高度の集中力を要する仕事を長時間かつ不規則勤務で対応しなければならず,とても過酷な仕事だと思います。さらに,医師・看護師が不足しているようで,医療現場の負担は増しているようです。医師・看護師が長時間労働によって,疲労が蓄積すれば,仕事のパフォーマンスが落ち,重大な医療事故が起きる危険性が高まります。

 

 医療現場の長時間労働対策を早急に行う必要があります。そのためにも,36協定を見直して,残業の上限を過労死基準よりも下に設定するべきだと考えます。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

http://www.kanazawagoudoulaw.com/

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