残業時間の罰則付き上限規制が始まります2
昨日に引き続き,残業時間の罰則付き上限規制について解説します。
昨日の復習になりますが,1日8時間を超えて
労働時間を延長する場合,36協定による原則的な
時間外労働の限度時間は1ヶ月45時間,
1年に360時間までとなっています。
そして,例外として,「通常予見することのできない業務量の
大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」
には,1年のうち6ヶ月に限り,1ヶ月45時間,
1年360時間を超えて残業させることが可能ですが,
1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計が100時間を超えると,
会社に,6ヶ月以下の罰金若しくは30万円以下罰金が科せられます。
あくまで原則として残業の上限は1ヶ月45時間なので,
36協定には,臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を
できる限り具体的に定める必要があり,
「業務上やむを得ない場合」などの抽象的な文言では,
恒常的な長時間労働をまねくおそれがあることから,
このような表現は避けるべきです。
また,限度時間を超えて労働させられる上限時間についても,
1ヶ月100時間に近づけるのではなく,
1ヶ月45時間に限りなく近づける必要があります。
そのため,労働者は,今後,36協定が改定される際に,
1ヶ月45時間を超えて働かされる場合はどのような時か,
1ヶ月45時間を超える上限時間は何時間かについて,
チェックして,なるべく原則どおり1ヶ月45時間となるように
会社にはたらきかけるようにしましょう。
さて,この残業時間の罰則付き上限時間が
適用されない業種があります。
それは,専門的,科学的な知識,技術を有する者が
従事する新技術,新商品等の研究開発業務です。
そのため,新技術・新商品等の研究開発業務については,
残業時間の上限規制がなく,事実上,
長時間労働が是認されてしまいます。
また,他にも,残業時間の罰則付き上限規制の
適用が猶予される業種があります。
建設事業については,5年間,
残業時間の罰則付き上限規制の適用が猶予されます。
もっとも,災害時の復旧及び復興の事業については,
1ヶ月100時間未満,2~6ヶ月平均で80時間以内の
上限規制は適用されません。
自動車の運転業務については,5年間,
残業時間の罰則付き上限規制の適用が猶予され,
5年後に1年間960時間以内の上限規制が導入される予定です。
医師については,5年間,
残業時間の罰則付き上限規制が猶予されました。
医師の残業時間規制については,先日,
報告書が発表されましたので,
別の機会にブログで紹介します。
実は,4月1日から施行された残業時間の罰則付き上限規制は,
中小企業については,適用が1年間猶予されていて,
来年の4月1日から導入されます。
ここでいう中小企業とは,資本金の額又は出資の総額が3億円以下
(小売業又はサービス業については5千万円以下,
卸売業については1億円以下),及び,
常時使用する労働者の数が300人以下
(小売業については50人以下,
卸売業又はサービス業については100人以下)の会社のことです。
そのため,多くの中小企業では,
来年4月1日から残業時間の罰則付き上限規制が導入されます。
しかし,大企業であっても,ここまで説明してきた
残業時間の上限時間を守れているのか疑問です。
日立製作所の小会社日立プラントサービスでは
1ヶ月の時間外労働が100時間を超えていたのに,
残業代が未払であったとして,
富山労働基準監督署から是正勧告を受けていました。
日産自動車では,管理監督者の労働者に対して
350万円余りの未払残業代を支払うよう命じた判決がでました。
KDDIでは,1ヶ月90時間を超える時間外労働をした
労働者の過労自殺がきっかけで,
労働基準監督署から是正勧告を受けて,
社内調査をした結果,4600人の労働者に対して,
合計6億7千万円の未払残業代があったようです。
このように著名な大企業であっても,
労働基準法を守っていなかったのです。
残業時間の罰則付き上限規制が導入されると,会社は,
労働者の労働時間をしっかりと管理し,
適切に残業代を支払わないと,
手痛いしっぺ返しをくらうおそれがあります。
また,1ヶ月45時間を超える固定残業代も違法になる可能性がでてきます。
4月1日から導入された残業時間の罰則付き上限規制を契機に,
長時間労働が是正されていくことを期待したいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。