自宅待機中の労働者は賃金を請求できるのか

1 懲戒処分の前の自宅待機命令

 

 

昨日は,神戸市の東須磨小学校の教員間のいじめ問題について,

加害者の教員の給与を停止する条例改正について検討しました。

 

 

報道によりますと,加害者の教員は,事実上の謹慎をしているようです。

 

 

これだけの大問題をおこしたので,

懲戒処分は避けられないのですが,通常,

懲戒処分がくだされるのには時間がかかります。

 

 

懲戒処分を受ける労働者が,いつ,どこで,

どのような問題行動をしたのか,

当該労働者は,どのような言い分を話しているのか,

当該労働者に対して,どの程度の重さの懲戒処分が妥当なのか,

といったことを慎重に検討する必要がありますので,

調査にどうしても時間がかかってしまいます。

 

 

懲戒処分のための調査をしている期間,

問題行動をした労働者が今までと同じように職場で働いていると,

職場の雰囲気が悪くなり,

他の労働者のモチベーションがさがるおそれがあります。

 

 

そこで,懲戒処分がくだされるまでの間,労働者に対して,

自宅待機(自宅謹慎ということもあります)が命令されることがあります。

 

 

 

2 自宅待機期間中の賃金請求は可能か

 

 

この自宅待機の期間,労働者は,

賃金を請求することができるのでしょうか。

 

 

この自宅待機命令とは,就業時間中に,

自宅やその他会社から連絡可能な場所に待機して,

会社から出勤を命じられれば,

ただちにこれに応じることを労働者に命じるものです。

 

 

会社は,労働契約に基づく指揮監督として,

労働者に対して,労務提供の待機を命じるのであり,

懲戒処分としての出勤停止とは異なります。

 

 

自宅待機命令は,自宅待機をすることで,

労働者の提供すべき労務をはたしたことにする命令ですので,

労働者は,これに従って自宅待機をすれば,

会社との労働契約に基づく,労務提供義務を尽くしたことになります。

 

 

そのため,労働者が自宅待機という労務を提供しているので,

会社は,自宅待機期間中の賃金を

支払わなければならないことになるのが原則です。

 

 

 

例外としては,当該労働者を働かせないことについて,

不正行為の再発,証拠隠滅のおそれなどの

緊急かつ合理的な理由が存在するか,または,

自宅待機を実質的な出勤停止処分に転化させる

懲戒規定上の根拠が存在する場合に,会社は,

自宅待機期間中の賃金支払義務を免れることがありえます。

 

 

なお,自宅待機命令は,就業規則に根拠規定がなくても,

業務命令として発令することは可能ですが,

業務上の必要性がなかったり,不当に長期間にわたる場合には,

違法になることがあります。

 

 

そのため,東須磨小学校の事件において,

加害者の教員に年次有給休暇が残っておらず,

病気休暇が取得できなかったとしても,

自宅待機を命令されたのであれば,加害者の教員は,

自宅待機の期間中,賃金の請求をすることが可能となります。

 

 

これだけ大問題をおこした加害者の教員に対して,

働いていないのに給与が支給されるのはおかしいと,

批判されるのはやむをえないことだと思いますが,

条例を改正してまで給与を停止するよりも,

早々に調査をすすめて,

早急に然るべき懲戒処分を科すべきだと考えます。

 

 

このようなことが前例となり,

懲戒処分を受ける前の労働者の賃金請求が制限されることが

拡大されることを危惧しているからです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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