室内遊園地富山あそびマーレが最高に楽しかった

今年は猛暑日が続いていました。

 

 

晴れた日は、子供と外で遊びたいのですが、

猛暑日ですと、子供が熱中症にならないか心配です。

 

 

また、雨の日ですと、外で遊べないので、

室内で子供を遊ばせれる施設があると、

子育て世代は、すごく助かります。

 

 

そのため、子供が室内で楽しく遊べる施設を探していたところ、

富山県射水市に富山あそびマーレという室内遊園地ができたことを知り、

行ってみました。

 

 

https://asobimare.jp/toyama/

 

 

金沢市内からですと、北陸自動車道の小杉インターチェンジでおりて、

15分ほど下道を進みますと、到着します。

 

 

富山あそびマーレは、大阪屋ショップアプリオ店の2階にあります。

 

 

 

今年の7月にオープンしたようです。

 

 

入場料は、土日祝は、一人1500円です。

 

 

2歳未満なら、入場料は無料です。

 

 

別料金がかかる遊具もありますが、

基本、入場料だけで、十分に遊べます。

 

 

家族4人で入ると6000円かかり、

やや高いかなぁとも思いましたが、1日中遊べますし、

再入場もできるので、妥当な値段だと思います。

 

 

1時間ほどできりあげると割高になりますが、

3時間以上遊べば、十分にもとはとれていると思います。

 

 

家族全員で入らなくても、お父さんと子供だけで入場して、

お母さんは、1階の大阪屋ショップで買い物したり、

無料の休職スペースでくつろぐなどすれば、節約できます。

 

 

富山あそびマーレのすごいポイントの1つ目は、

室内を電車や新幹線といった乗り物で移動できるという点です。

 

 

 

電車や新幹線に乗って、施設内を移動していると、

子供達は大喜びで、周囲の人達に楽しそうに手を振っていました。

 

 

 

すごいポイントの2つ目は、遊具がたくさんあることです。

 

 

 

ゴーカート、ふわふわ滑り台、ボルダリング、ボールプールなど、

本当にたくさんの遊具があり、私は3時間もいたのですが、

遊べなかった遊具がいくつかありました。

 

 

 

通常、室内の遊び場は、スペースが限られているため、

遊具が少なく、子供も大人もすぐに飽きてしまうのですが、

富山あそびマーレは、スペースが広くて、遊具が多いため、

長時間滞在していても、全然飽きません。

 

 

 

思いっきり体を動かすこともできますし、

おままごとでまったりと遊ぶこともでき、

遊びのバリエーションが豊富です。

 

 

 

すごいポイントの3つ目は、従業員の数が多いことです。

 

 

たくさんの従業員が広い室内を定期的に巡回していて、

子供が危なくないか監視してくれています。

 

 

大人が少し目を離しても、従業員の方が気をかけてくれるので安心です。

 

 

従業員の方々は子供に慣れており、親切で好感がもてました。

 

 

素晴らしい室内遊園地が北陸地方にできましたので、

これから冬に近づくにつれて、重宝していきたいです。

 

 

あそびマーレは、福井にもあるようなので、

今度は福井のあそびマーレに行ってみたいと思います。

 

 

早く、石川県にも、あそびマーレができてほしいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

未払残業代請求事件において管理監督者の判断は厳格にされます

1 管理監督者とは

 

 

現在、私が担当している未払残業代請求事件において、

会社から、私のクライアントは管理監督者なので、

残業代を支払わくても違法ではない、という主張がされています。

 

 

労働者に、支配人、マネージャー、店長などの役職が与えられていて、

残業代が支払われていないケースでは、必ずといってもいいくらい、

会社からは、管理監督者の主張がでてきます。

 

 

それでは、単に役職がつくだけで、管理監督者に該当するのでしょうか。

 

 

 

結論としては、管理監督者に該当するかについては、

厳格に判断されるので、単に役職がつくだけでは、

管理監督者に該当しません。

 

 

労働基準法41条2号の管理監督者に該当すれば、

残業代について規定されてる労働基準法37条が適用されなくなるので、

管理監督者には残業代が支払われなくてもよいことになるのです。

 

 

もっとも、労働基準法の原則は、1日8時間労働であり、

これを超えて働かせた場合には、

会社に残業代を支払わせることを義務付けして、

長時間労働を抑止しようとしているのです。

 

 

管理監督者は、この労働基準法の原則の適用が全て排除されるという、

重大な例外なので、管理監督者に該当するかについては、

厳格に判断されるのです。

 

 

管理監督者の範囲は厳格に画されるべきと判断した裁判例として、

HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド(賃金等請求)事件の

東京地裁平成23年12月27日判決

(労働判例1044号5頁)があります。

 

 

2 管理監督者についての3つの判断要素

 

 

管理監督者に該当するかについては、厳格に判断されるところ、

次の3つの点が判断要素とされています。

 

 

①経営方針の決定への参加ないしは、

労働条件の決定その他労務管理について

経営者との一体性をもっているか(経営者との一体性

 

 

②自己の勤務時間に対する自由裁量を有するか(労働時間の裁量性

 

 

③その地位にふさわしい処遇を受けているか(賃金等の処遇

 

 

①については、会社の経営にどの程度関与していたのか、

採用・解雇・人事考課といった人事権を与えられていたのか、

現場業務も担当していてかなどが考慮されます。

 

 

会社の経営会議には参加していない、

アルバイトの面接はするものの、採用の決定権限はない、

マネージャー業務以外の現場業務を多く担当している、

といった場合には、管理監督者ではないことになります。

 

 

②については、タイムカード等による出退勤管理がされていたり、

仕事が忙しくて出退勤の自由がない場合には、

管理監督者ではないことになります。

 

 

③については、給料や賞与がその地位にふさわしい

水準になっているかを検討することになります。

 

 

 

管理監督者といいながら、2~3万円の管理職手当が

ついてるだけでしたら、管理監督者ではないことになります。

 

 

また、賃金センサスという、日本人の平均的な年収の統計や、

業界の平均的な年収と比較して、当該労働者の待遇が低かったり、

平均と同じくらいですと、管理監督者ではないことになります。

 

 

業界の平均的な年収については、

ネットで検索すれば、すぐにみつかります。

 

 

管理監督者というわりには、給料が低い場合には、

だいたい管理監督者は否定されます。

 

 

以上みてきたように、管理監督者については、

上記の3つの判断要素をもとに厳格に判断していきますので、

管理監督者に該当することは少ないと考えますので、

役職がついていても、未払残業代をあきらめる必要はないのです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社が休業したときに請求できるのは平均賃金の6割以上の休業手当か賃金の満額か

1 大庄が休業手当を支払わない問題

 

 

居酒屋「庄や」などを経営する大庄で働くアルバイトの男性が、

10割の休業手当の支払を求めて、団体交渉を申し入れたようです。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/593a1eb9f0cad932d79bad6939997ed3161b87fd

 

 

5月の緊急事態宣言下の休業期間中に休業手当が支払われておらず、

8月3日から東京都から営業時間短縮の要請があり、

8月にシフトが大幅にカットされたのに、

休業手当が支払われていないようです。

 

 

報道によりますと、大庄は、

使用者の責に帰すべき事由により休業したわけではないので、

休業手当を支払う義務はないと主張しているようです。

 

 

このような場合に、休業手当が支払われなくてもよいのでしょうか。

 

 

結論としては、休業手当が支払われるべきと考えます。

 

 

2 緊急事態宣言下の休業の場合

 

 

まず,緊急事態宣言下における休業については、

パチンコ店のように、都道府県知事の休業指示に従わなかったら、

公表される場合以外の休業であれば、労働基準法26条に基づき、

平均賃金の6割以上の休業手当を請求できると考えます。

 

 

 

公表までいかない要請に応じて休業した場合は、

会社の経営判断に基づくもので、不可抗力とはいえないので、

平均賃金の6割以上の休業手当を請求できると考えます。

 

 

場合によっては、10割の賃金の支払を受けられることもあります。

 

 

3 緊急事態宣言終了後の休業の場合

 

 

次に、緊急事態宣言は終了した後も、都道府県知事は、

休業の要請ができるのですが、

これに応じるかは会社の判断に任せられます。

 

 

この場合、会社は、労働者に働いてもらうことが可能であるのに、

自らの判断で休みにしているので、

労働基準法26条の休業手当を支払わなければなりませんし、

民法536条2項の「責に帰すべき事由」があるとして、

10割の賃金を支払わなければなりません。

 

 

労働者としては、最低でも、平均賃金の6割の休業手当の請求を、

できれば、10割の賃金の支払をしてもらえるよに交渉すべきです。

 

 

 

そのため、大庄は、休業期間であっても、

最低でも平均賃金の6割の休業手当を、

場合によっては、10割の賃金を支払うべきなのです。

 

 

4 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

 

それでも、会社が休業手当を支払わない場合に、

労働者を保護するための制度として、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

という制度が新設されました。

 

 

この制度は、会社が休業したのに、

労働者に休業手当を支払っていない場合に、

国が労働者に対して、休業前賃金の8割を支払うというものです。

 

 

労働基準法26条の6割の休業手当よりも手厚いです。

 

 

ただ、この休業支援金を受給できるのは、

中小事業主に雇用される労働者だけです。

 

 

大企業の労働者に休業手当が支払われない場合には、

利用できないのです。

 

 

中小事業主とは、飲食店を含む小売業の場合、

資本金の額が5000万円以下で、

常時雇用する労働者の数が50人以下、

サービス業の場合、資本金の額が5000万円以下で、

常時雇用する労働者の数が100人以下をいいます。

 

 

大庄は、資本金の額が5000万円を超えている、若しくは、

常時雇用ひる労働者の数が50人を超えていると考えられ、

中小事業主ではないため、大庄が、休業手当を支払わなかった場合に、

労働者は、休業支援金を受給できないのです。

 

 

制度ができたときは、大企業は、

休業手当をきちんと支払うだろうという予測がはたらいたと思いますが、

現実には、大企業でも、休業手当が支払わていないのです。

 

 

そのため、大企業が休業手当を支払わない場合でも、

休業支援金が支給されるように制度を改善する必要があると思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

未払残業代を請求するタイミングとは

1 残業代をいつ請求するべきなのか

 

 

松山大学の教授3人が深夜、休日労働の残業代が

適切に支払われていないとして、松山大学に対して、

未払残業代請求の訴訟を提起しました。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/119638243cf76d37bb786096ec12dd6aaaf72f32

 

 

報道を見ている限りですと、3人の教授は、

松山大学に勤務を続けながら、

未払残業代請求の提訴に踏み切ったようです。

 

 

勤務先に対して、在職中に未払残業代請求をするのは勇気がいるので、

珍しいことだと思います。

 

 

それでは、未払残業代請求をするのは

どのタイミングがいいのでしょうか。

 

 

 

2 在職中に未払残業代請求をする場合

 

 

1つ目のタイミングは、松山大学の事件のように在職中に、

未払残業代請求をすることです。

 

 

ただし、在職中に未払残業代請求をすると、

会社との関係が気まずくなるので、

在職中に未払残業代請求をすることはほとんどありません。

 

 

すなわち、日本では、残業代が適切に支払われていなくても

許容される風潮があり、在職中に未払残業代請求をすると、

会社から、めんどうなやつというレッテルをはられて、

煙たがられますし、最悪の場合、

会社から嫌がらせを受けることがあるのです。

 

 

さらに、弁護士を代理人にして、

未払残業代請求の裁判まで起こすとなると、

会社に対してけんかを売るようなもので、

長く会社にいることが困難になります。

 

 

そのため、在職中に未払残業代の相談を会社にすることはあっても、

本格的に未払残業代請求をすることは、あまりないと思います。

 

 

私も、これまで何件も未払残業代請求事件を担当してきましたが、

在職中に未払残業代請求をしたのは1件だけでした。

 

 

その事件は、裁判となり、和解で終了したのですが、

クライアントは、裁判が終了した後に退職しました。

 

 

ただ、在職中に未払残業代請求をするメリットは、

会社内にあるタイムカードなどの証拠を容易に確保できる点にあります。

 

 

会社を退職した後ですと、証拠を確保するのが困難なことがあります。

 

 

3 退職後に未払残業代請求をする場合

 

 

2つ目のタイミングは、退職後に未払残業代請求をすることです。

 

 

未払残業代請求事件のほとんどが退職後に請求するものです。

 

 

 

会社を退職した後であれば、会社との関係がなくなりますので、

後腐れなく、会社に対して未払残業代請求ができるわけです。

 

 

会社が残業代を支払わないでいると、ペナルティとして、

残業代の元金に対して、遅延損害金が発生します。

 

 

会社は、残業代を支払わないと、

遅延損害金も支払わないといけないので、遅延損害金は、

残業代を支払わせるためのインセンティブになるのです。

 

 

この未払残業代の遅延損害金は、在職中の部分は、

年3%なのですが、退職後ですと、

賃金の支払の確保等に関する法律6条1項により、

年14.6%になります。

 

 

銀行の定期預金の金利が0.002~0.03%の時代に、

年14.6%の遅延損害金は大きいです。

 

 

退職後に未払残業代請求をする場合、

証拠を確保しにくい問題はあるのですが、

タイムカードや就業規則などの証拠については、

弁護士が代理人として、開示を求めれば、

会社は、概ね開示してくれます。

 

 

タイムカードがなく、パソコンのログデータで

労働時間を立証する場合には、できる限り、

在職中に自分が使用していたパソコンのログデータを

確保しておくのがいいです。

 

 

4 不当解雇やパワハラを争うのと同時に未払残業代請求をする

 

 

3つ目のタイミングは、不当解雇やパワハラにあって

弁護士に相談したときです。

 

 

クライアント自身は気づいていないのですが、

不当解雇やパワハラの相談の際に、

残業代が支払われているか聞いてみると、

支払われていないことが多いです。

 

 

これは、不当解雇やパワハラをする会社は、

労働基準法を遵守していないことが多く、

かなりの確率で、残業代を支払っていないのです。

 

 

このような場合、不当解雇やパワハラを争うと共に、

未払残業代請求をします。

 

 

不当解雇の場合、在職中の賃金の1年分から3ヶ月分の範囲で

会社から解決金を支払ってもらうことが多いのですが、

解雇された労働者の賃金が低ければ、解決金の金額は低くなります。

 

 

また、パワハラの場合、慰謝料の金額はそこまで高くなく、

10万円~100万円の範囲になることがほとんどです。

 

 

ところが、未払残業代請求が加わることで、

請求金額が一気に高くなり、

裁判での解決金の金額も高くなる傾向にあります。

 

 

そのため、不当解雇やパワハラの事件では、

残業代が支払われているかを確認することが大切です。

 

 

まとめますと、未払残業代請求をするタイミングは、

在職中に証拠を確保しておいて、

退職後に請求するのがベストだと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

教員の過労自殺事件から教員の労働問題を考える

1 教員の過労自殺事件

 

 

私は、石川県内の高校の学校評議委員をしています。

 

 

公立学校では、教員の働き方改革を実施するために、

様々な取り組みが行わています。

 

 

 

ただ一方で、教員の長時間労働の問題は依然として残っており、

報道を見ていますと、教員が働き過ぎで

過労死や過労自殺する事件が後をたちません。

 

 

教員の過労死や過労自殺の問題で、

画期的な判決がありますので、紹介します。

 

 

福井県・若狭町(町立中学校教員)事件の

福井地裁令和元年7月10日判決です

(労働判例1216号21頁)。

 

 

この事件は、27歳だった新任教員が半年後に

練炭自殺をしたという痛ましい事件でした。

 

 

自殺した新任教員が使用していたパソコンのログ、

学校のセキュリティ記録、時間外業務承認書といった証拠から、

1ヶ月の時間外労働が、161時間から128時間もの

長時間労働に及んでいることがわかりました。

 

 

過労死ラインが1ヶ月に80~100時間の時間外労働

とされていることからしても、

過酷な長時間労働をしていたことがわかります。

 

 

さらに、自殺した新任教員は、生徒の問題行動や保護者への対応や、

研修の準備などで、余裕のない、過重な労働をしていました。

 

 

そのため、自殺した新任教員は、何らかの精神障害を発症して、

自殺したとして、公務災害の認定を受けました。

 

 

その後、ご遺族が真実解明と謝罪を求めて、

損害賠償請求の裁判を起こしたのです。

 

 

2 残業は自主的な活動か

 

 

まず、裁判では、自殺した新任教員の残業が、

校長の指揮命令下の業務か、

自主的な活動だったかが争点となりました。

 

 

労働者が仕事をした時間が労働時間といえるためには、

使用者の指揮命令下で仕事をしていたと言えなければなりません。

 

 

 

公立学校の教員の場合、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法(給特法といいます)で、

本棒の4%の手当が支給されていることから、残業代は発生せず、

校長が修学旅行や職員会議などで時間外労働を命令する以外には、

残業とは認められず、教員の自主的な研鑽であると解釈されています。

 

 

そのため、被告は、自殺した教員の残業は、

校長の職務命令に基づいた時間外労働ではなく、

自主的な研鑽であり、労働時間ではないと主張しました。

 

 

しかし、裁判所は、授業の準備、部活動の指導、

保護者対応などを所定労働時間外に行うことについて

明示的な命令はないものの、自殺した教員の経験年数からすれば、

所定労働時間外に行わざるをえなかったものであり、

自主的に行ったものではなく、事実上、

校長の指揮命令下で行っていたと判断されました。

 

 

民間の労働者では、争点にならないのですが、

公立学校の教員の場合は、給特法があるばかりに、

このような争点となるのです。

 

 

給特法は、教員の働き方改革に逆行している法律ですので、

早急に廃止する必要があると考えます。

 

 

3 安全配慮義務違反における予見可能性の対象

 

 

次に、もう一つの争点が、使用者は、

長時間労働などの過重な業務の認識を有していれば責任を負うのか、

それとも、外部から認識しうる労働者の具体的な健康被害まで必要なのか、

というものです。

 

 

使用者の予見可能性の対象は何かという問題です。

 

 

被告は、教員が明らかに精神的に変調をきたしているなどの

事情がない限り、勤務時間削減などの措置をとることは

義務付けられないと主張していました。

 

 

しかし、裁判所は、自殺した教員の勤務時間や業務内容を把握すれば、

勤務時間や業務内容が労働者にとって過重であり、

心身の健康状態を悪化させるものであると認識できたにもかかわらず、

早期帰宅を促すなどの口頭指導をしただけで、

業務内容の変更をしなかったとして、

校長の安全配慮義務違反を認めました。

 

 

使用者は、労働者の生命や健康の安全を確保しつつ

働くことができるように、必要な配慮をする義務を負っているのですが、

この安全配慮義務に違反したことが認められたのです。

 

 

ようするに、仕事内容を軽減させるといった

具体的なことをしていないと、安全配慮義務違反となるのです。

 

 

教員の働き過ぎの問題にメスを入れる画期的な判決と言えます。

 

 

教員の働き方改革をすすめていく上で、

参考になる裁判例ですので、紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ストレスフリー超大全

1 樺沢紫苑先生の講演会に参加しました

 

 

昨日は、樺沢紫苑先生の「ブレインメンタル強化大全」

の出版記念講演会に参加してきました。

 

 

 

樺沢先生の講演は、いつも動画で視聴しているのですが、

やはり講演会にリアルに参加すると、集中して講義を聞きますので、

多くのことを学ぶことができました。

 

 

さて、ブレインメンタル強化大全は、出版されたばかりですので

、まだ全部読めておりませんが、7月に出版された

「ストレスフリー超大全」をようやく読み終えましたので、

アウトプットします。

 

 

 

昼間はバリバリ働いてストレスが多くても、

次の日にはストレスがリセットされて、

ストレスを溜め込まない人をストレスフリーな人と言います。

 

 

ストレスフリーな人になるために実践するべきことが、

分かりやすくまとめられていますので、とても勉強になります。

 

 

以下では、私がストレスフリー超大全を読んで、

気づいた3つのことを紹介します。

 

 

2 他人と自分を比べない方法

 

 

まず1つ目は、他人と自分を比べない方法です。

 

 

人間は、どうしても他人と比較して、

自分は劣っていると思ってしまう生き物です。

 

 

ただ、他人と比較しているばかりですと、

心がすり減ってしまい、いいことはありません。

 

 

では、他人と比較することを止めるにはどうすればいいか。

 

 

それは、他人ではなく、過去の自分と比べることです。

 

 

1年前の自分と今の自分を比べると、

毎日を真剣に生きている人であれば、

確実に成長しているはずで、

成長している自分を実感できれば、

ポジティブな想念で満たされます。

 

 

また、他人と比較するのではなく、他人を観察し、

他人のよいところ、うまくいっている方法などを、

発見して、自分に取り入れていけばいいのです。

 

 

他人を妬むのではなく、リスペクトすれば、

他人の良い部分やうまくいっている部分が目に入るので、

それを真似すればいいのです。

 

 

3 怒りをコントロールする方法

 

 

2つ目は、怒りをコントロールする方法です。

 

 

私は、仕事では、交渉の相手にイラッとしたり、

プライベートでは、言うことを聞かない子供イラッとして、

怒ることがあります。

 

 

 

怒ると、嫌な気分になって、自己嫌悪に陥るので、

なるべくなら怒らないようになりたいものです。

 

 

怒りをコントロールする方法としては、

怒りがこみ上げてきたときに、

「今、自分は怒っている。」と心の中で3回つぶやくのがいいようです。

 

 

怒っている自分を客観視すると、冷静になれるみたいです。

 

 

また、40秒間深呼吸してやり過ごし、

あえてゆっくり話すことで怒りが鎮まるようです。

 

 

怒りそうになったら、まずは40秒深呼吸して落ち着いてから、

ゆっくりと会話することを心がけたいです。

 

 

4 それでいい

 

 

3つ目は、「それでいい」を口癖にすることです。

 

 

自分がやれることを、やれる範囲で、

自分なりにやっていれば、それでいいと自分を認めればいいのです。

 

 

それでいいとつぶやくことで、

がんばっている自分を励ます効果があるのでしょう。

 

 

それでいいと考えるだけでも、心が軽くなります。

 

 

普段から、自分自身にそれでいいと語りかけてみたいです。

 

 

以上、3つの気づきを紹介しましたが、他にもたくさん、

自分の生き方が楽になるノウハウが紹介されていますので、

ストレスの多い現代人にとってサプリメントになる名著です。

 

 

最近、読書ができていませんでしたので、

少しずつ読書をして、書評を記載していきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

懲戒処分の争い方と懲戒処分の公表が名誉毀損になる場合

1 懲戒処分の争い方

 

 

労働事件では、懲戒処分についての相談はけっこう多いです。

 

 

労働者からすると、懲戒処分に納得がいかなかったり、

会社からすると、どのような事実をもとに

どの程度の重さの懲戒処分にすべきかで悩むことがあります。

 

 

 

特に、その懲戒処分が懲戒解雇となれば、

労働者が納得する可能性が減り、

裁判に発展することも多々あります。

 

 

労働者が懲戒処分をされた時、どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論としては、労働者は、懲戒処分に該当する行為をしたのかどうか、

また、懲戒処分は重すぎないか、を検討することになります。

 

 

懲戒処分について、興味深い裁判例がありましたので、紹介します。

 

 

ロピア事件の横浜地裁令和元年10月10日判決です

(労働判例1216号5頁)。

 

 

この事件は、スーパーマーケットで働いていた労働者が、

店の商品をレジで精算することなく店外へ持ち帰ったことを理由に

懲戒解雇されてしまい、会社に対して、

懲戒解雇の無効を主張しました。

 

 

被告会社は、故意の窃盗であると主張しましたが、

原告の労働者が他の従業員がいる中で、

人目をはばかることなく、商品を持ち出し、

知人に送る予定であると説明していることから、

原告労働者の持ち帰り行為については、

故意の窃盗とはいえないと判断されました。

 

 

また、被告会社は、従業員が店内で買い物をする際の

ルールに違反したと主張しましたが、原告労働者は、

買い物ルールに一度だけ違反しただけであり、

自らの非を認めて謝罪し、持ち出した商品の価格を弁償したので、

被告会社に与えた実損害はなく、

一度の違反行為が懲戒解雇に相当するとはいえないと判断されました。

 

 

 

そのため、原告労働者の行為は、就業規則に記載された

懲戒事由に該当するか疑問があり、比較的軽微な違反行為に対して、

不相当に重い処分がなされたとして、懲戒解雇は無効と判断されました。

 

 

労働者に問題行動があったとしても、

その行為が本当に就業規則に記載されている

懲戒事由に該当するのかをよく吟味すると、

懲戒事由に該当しないと言える場合があるのです。

 

 

 また、労働者の問題行動が懲戒事由に該当するにしても、

不相当に重い懲戒処分がなされた場合には、

懲戒処分は無効になります。

 

 

2 懲戒処分の公表と名誉毀損

 

もう一つ、この事件では、懲戒処分の会社における公表が

名誉毀損に当たると判断されました。

 

 

被告会社は、原告労働者について、氏名を明らかにした上で、

原告労働者が窃盗をしたこと、計画性が高く、

情状酌量の余地がないため、懲戒解雇したことを記載した文書が、

会社内で2週間ほど掲示されました。

 

 

この掲示については、原告労働者が故意の窃盗行為をしたと

言えないのにもかかわらず、故意の窃盗行為に及んだことを

広く公表されて、原告労働者の社会的評価が低下させられたとして、

名誉毀損が認められました。

 

 

この公表については、原告労働者の氏名を明記したこと、

誤った事実が記載されたことがポイントになったと思います。

 

 

会社としては、懲戒処分について、再発防止のために、

会社内で公表することは、違法ではないのですが、

氏名を公表しないことや、事実を正確に端的に記載する

といった配慮が求められるのです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

労働者が会社の破産手続において未払残業代の情報を入手するために使える破産管財人の情報提供努力義務

1 会社の破産手続

 

 

昨日は、会社が破産手続を開始した後には、

未払賃金立替払制度を利用して、未払賃金の8割を確保することと、

債権届出を忘れないことが重要であることについて解説しました。

 

 

会社が破産手続を開始した後に、

労働者がもう一つ活用できるものとして、

破産管財人の情報提供努力義務があります。

 

 

破産管財人とは、会社の破産手続開始決定と同時に、

裁判所から選任される、中立的な立場の弁護士です。

 

 

 

破産管財人は、破産会社の財産を管理し、その財産を換価して、

破産会社の債権者に対して配当を実施する仕事をします。

 

 

2 破産管財人の情報提供努力義務

 

 

破産法86条には、破産管財人は、破産債権である

給料の請求権や退職手当の請求権を有する労働者に対して、

破産手続に参加するのに必要な情報を提供するように

努めなければならない、と規定されています。

 

 

これを破産管財人の情報提供努力義務といいます。

 

 

会社の破産手続では、給料が未払となっている労働者は、

破産債権者として、裁判所に債権届出をして、

破産手続に参加しなければ、配当を受けることができません。

 

 

とはいえ、給料や退職手当の請求権については、

それに関する賃金台帳、タイムカード、退職金規定といった資料が、

破産する会社の手元に存在して、労働者が、

それらの資料を持っていないことが多く、

労働者は、破産会社に対して、

自分がいくらの未払の給料、残業代、退職金

を有しているのか分からないことが多いのです。

 

 

破産管財人は、破産会社の手元にある労働債権に関する資料を

引き継ぐので、その資料に基づいて、

破産債権者である労働者に対して、

必要な情報を提供するように努めなければならないのです。

 

 

破産管財人は、破産債権者である労働者に対して、

労働債権の額及び原因に関する情報を提供します。

 

 

具体的には、出勤日数・残業時間・早退時間等の集計、

各種手当の金額、退職金の計算といった情報です。

 

 

3 未払残業代で活用できる

 

 

特に、未払残業代については、労働者側に資料がほとんどなく、

残業代の計算は複雑なので、労働者が、

正確な残業代を自分で計算することは困難なのですが、

破産管財人に対して、自分の未払残業代がいくらあるのかを

問い合わせれば、破産管財人が、タイムカードなどについて、

過去にさかのぼって調査をして、

いくらの未払残業代があるなどの情報を提供してくれるのです。

 

 

労働者は、破産管財人から提供された未払残業代の情報をもとに、

債権届出書を作成して、裁判所に提出すればよいことになります。

 

 

もっとも、破産会社に財産がほとんどなかったり、

破産管財人が破産会社の財産を換価しても、

会社の財産に対して担保を持っている銀行が先に回収したり、

優先権のある租税債権に先に支払われたりして、

労働者に配当が回ってこないこともよくあります。

 

 

 

そのため、破産管財人から未払残業代の情報をもらっても、

未払残業代が全額返済されることはまずないので、

いくらかでも配当があればラッキー

という心境でいるのがいいと思います。

 

 

労働者は、破産手続において、破産管財人の情報提供努力義務

を活用することを検討してみるべきです。

 

 

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会社が破産した後は未払賃金立替払制度を利用する

1 会社が破産した後に未払賃金を確保するためには

 

 

昨日は、会社が倒産する前に、労働者が賃金請求権を

確保するための回収方法について解説しました。

 

 

本日は、会社が倒産した後に、

労働者が未払賃金を確保するための方法について解説します。

 

 

会社の倒産手続には、破産、民事再生、会社更生などがありますが、

実務で最も利用されている破産手続に基づいて解説します。

 

 

 

会社が裁判所に破産の申し立てをして、

裁判所が検討した結果、破産の要件を満たすと判断した場合、

裁判所は、破産手続開始決定を出します。

 

 

裁判所の破産手続開始決定と同時に、裁判所は、

破産管財人という弁護士を選任します。

 

 

破産管財人は、破産会社の財産を管理し、

その財産を売却して、金銭に換えて、

債権者に配当する仕事をします。

 

 

破産会社の財産は、破産管財人が管理するので、

一般の債権者は、破産会社の財産に対して

差し押さえなどができなくなります。

 

 

また、未払賃金債権については、

破産手続開始前3ヶ月間のものについては、

財団債権になります(破産法149条1項)。

 

 

財団債権とは、破産手続によらないで、

支払を受けられる優先的な債権のことです。

 

 

もっとも、未払賃金債権が財団債権になっても、

破産会社の財産がほとんどなければ、実際には回収できません。

 

 

結局のところ、会社の破産手続開始決定がでると、

労働者としては、何もできないのが現実です。

 

 

2 未払賃金立替払制度

 

 

そこで、会社の破産手続が開始した後に、

労働者が未払賃金債権を確保するための方法として、

未払賃金立替払制度があります。

 

 

 

この制度は、会社が破産して、

賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、

その未払賃金の一部を国が、会社に代わって立替払するものです。

 

 

https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx

 

 

立替払の対象となる労働者は、

裁判所への破産の申立日の6ヶ月前から

2年間に破産会社を退職した者です。

 

 

立替払の対象となる未払賃金は、

退職日の6ヶ月前の日から立替払請求の日の前日までの間に

支払期日が到来している定期賃金と退職手当です。

 

 

例えば、賃金の支払日が毎月末日で、

2020年8月31日に退職した場合、

2020年3月から8月までの期間に

未払となっている賃金の立替払を請求できるわけです。

 

 

立替払される金額は、未払賃金総額の8割で、

年齢による上限額が定められています。

 

 

45歳以上の場合、立替払上限額は296万円、

30歳以上45歳未満の場合、立替払上限額は176万円、

30歳未満の場合、立替払上限額は88万円となっています。

 

 

ざっくりと言えば、給料の未払の8割が

国から支払われるということです。

 

 

この立替払の請求には、期限があり、

裁判所の破産開始決定日の翌日から2年以内にする必要があるので、

注意してください。

 

 

この立替払を受けるためには、労働者は、

所定の立替払請求書に、破産管財人の証明をもらって、

その立替払請求書を、独立行政法人労働者健康安全機構に郵送します。

 

 

機構が、送られてきた立替払請求書を審査をして、

立替払の決定をして、労働者の預金口座に立替払金の振り込みを行います。

 

 

3 債権届出をする

 

 

この未払賃金立替払の請求と同時に、

裁判所へ債権届出をすることを忘れないようにしてください。

 

 

裁判所から、労働者のもとに債権届出書が届きますので、

期限までに忘れずに、必要事項を記載して、送付してください。

 

 

もし、破産会社の財産を換価した結果、

債権者に配当できる場合には、

立替払されなかった2割分の未払賃金のうちのいくらかは、

配当で支払われることがあるかもしれません。

 

 

このように、会社が破産した後は、

未払賃金立替払制度を利用することと

債権届出をすることがポイントになります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社が破産する前に未払賃金請求権を回収する方法

1 コロナ倒産が増えています

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績悪化を理由とする、

会社の倒産が増えています。

 

 

 

帝国データバンクの情報によりますと、

2020年8月31日付の新型コロナウイルス関連倒産は、

全国で477件にのぼるようです。

 

 

https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html

 

 

会社が倒産する時代に、労働者は、

自分の賃金や退職金といった労働債権を、

会社から回収するにはどうすればいいかを検討する必要があります。

 

 

本日は、会社が倒産する際の労働債権の確保の方法について解説します。

 

 

2 会社の破産手続

 

 

会社が法的に倒産する際には、

破産、民事再生、会社更生といった手続がありますが、

実務上一番多いのは破産手続なので、破産手続を前提に説明します。

 

 

裁判所において、会社の破産手続開始決定がでると、

会社に対する裁判手続は中断し(破産法44条1項)、

会社に対する強制執行手続は効力を失います(破産法42条1項)。

 

 

そして、会社の破産手続開始決定がでると、

労働者は、基本的には、破産手続によらなければ、

未払賃金の請求などはできません(破産法100条1項)。

 

 

また、破産手続開始前の3ヶ月間の未払賃金の請求権は、

破産手続によらなくても、優先的に支払ってもらえる財団債権として、

優遇されますが(破産法149条1項)、

破産する会社に財産が残っていなければ、

未払賃金の請求権が財団債権になっても、

結局、回収できなくなります。

 

 

そのため、会社が破産する前に、会社が危機的な状況に陥り、

給料が支払われなくなったら、迅速に、

未払賃金の請求権の回収に動き出す必要があります。

 

 

3 売掛債権と動産の譲受

 

 

会社が破産する前に、未払賃金の請求権を回収するための方法として、

労働者が会社の売掛債権や動産を譲り受けるという方法があります。

 

 

会社の取引先に対する売掛債権を、労働者が会社から譲り受けて、

労働者が会社の取引先から売掛債権の支払を受けて,

未払賃金の請求権を確保するのです。

 

 

これは、債権譲渡という方法で、会社が取引先に対して、

会社の取引先に対する売掛債権を労働者に譲渡しましたということを、

確定日付のある証書で通知する必要があります(民法467条)。

 

 

また、会社から、機材、貴金属、美術品などの動産を譲り受けて、

その動産を売却して金銭を得るという、回収方法もあります。

 

 

これらの方法は、労働債権よりも優先する、

税金や社会保険料の公租公課の債権に優越できますが、

会社の社長が夜逃げしてしまうと、実行は困難となります。

 

 

4 一般先取特権に基づく差押

 

 

会社が倒産する前の、未払賃金の請求権を回収するための

方法のもう一つが、一般先取特権に基づく差押という方法です。

 

 

 

民法308条で、未払賃金の請求権には、先取特権という、

会社の目的物を強制的に換価して、

優先的な支払を受ける権利が認められているのです。

 

 

一般先取特権の場合、裁判手続を経ることなく、いきなり、

会社の財産に対して、差押をすることができるので、

迅速な債権回収が実現できるのです。

 

 

この一般先取特権による差押をするには、裁判所に対して、

雇用関係の存在と未払賃金債権の額を証明しなければなりません

(民事執行法181条1項4号、193条)。

 

 

この証明のために活用できるのが、未払労働債権確認書です。

 

 

各労働者の未払労働債権の内容・種別と金額を

会社との間で確認する文書のことです。

 

 

会社の代表者印を押した未払労働債権確認書と、

代表者印の印鑑登録証明書を裁判所に提出すれば、

裁判所は、迅速に差押命令を出してくれるのです。

 

 

会社の売掛債権を差し押さえて、

会社に差押命令が送達されてから1週間が経過した後に、

取引先に対して、売掛債権の取立を行って、回収します。

 

 

このように、会社が破産する前に、

未払賃金の請求権を回収する方法がありますので、

会社が危なくなったら、弁護士に相談して、

迅速に,回収に動いてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。