内部通報を理由とした配転命令が不利益取扱として無効となった事例

1 配転命令の根拠規定はあるか

 

 

先日,転勤命令に対する対処の仕方をブログに記載しました。

 

 

転勤命令は,法律上,配転命令といいますので,本日は,

配転命令が無効であると主張していくポイントについて,解説します。

 

 

 

まずは,会社に,労働契約上の配転命令の

根拠があるのかをチェックします。

 

 

通常の会社であれば,就業規則に,

「業務上の必要がある場合,配置転換を命じることがある」

と規定されていることがほとんどであり,

このような概括的な規定があれば,

労働契約上の配転命令の根拠があることになります。

 

 

逆に言えば,このような就業規則の規定がなく,

労働契約書にも配転命令についての規定がないのであれば,

会社は,配転命令をすることができないので,

配転命令は無効になります。

 

 

次に,就業規則に配転命令の根拠規定があったとしても,

労働契約で,職種や勤務地が限定されている場合には,

限定されている職種や勤務地を変更する配転命令は無効になります。

 

 

2 配転命令が権利の濫用に該当するか

 

 

そして,職種や勤務地の限定がない場合には,

配転命令が権利の濫用に該当しないかを検討します。

 

 

配転命令が権利の濫用に該当するかについては,

次の判断基準をもとに検討します。

 

 

①配転命令について,業務上の必要性があるか

 

 

 ②配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものか

 

 

 ③労働者に対して通常甘受すべき程度を

著しく超える不利益を負わせるものか

 

 

3 配転命令の不当な動機・目的が認められた裁判例

 

ここで,②配転命令が不当な動機・目的をもってされたと

判断されたオリンパス事件の東京高裁平成23年8月31日判決

を紹介します(労働判例1035号42頁)。

 

 

 

この事件では,取引先の従業員を引き抜くことが

取引先の信頼を失墜させることにつながると考えた原告労働者が,

取引先の従業員の引き抜きの件を,

会社のコンプライアンス室に内部通報しました。

 

 

すると,コンプライアンス室の担当者は,守秘義務に違反して,

原告労働者の内部通報のことを,関係者に漏らしてしまいました。

 

 

その結果,会社の関係者は,引き抜きが阻止されたのは,

原告の言動に原因があると考えて,会社は,

原告の労働者に対して,配転命令を下しました。

 

 

そこで,原告の労働者は,配転命令が無効である

として訴訟を提起したのです。

 

 

裁判所は,本件配転命令は,会社関係者が,

取引先の従業員の引き抜きができなかったのは,

原告労働者の言動が一因となっており,

原告の内部通報に反感を抱いて,

本来の業務上の必要性とは無関係にしたもので,

その動機において,不当であり,

内部通報による不利益取扱を禁止した運用規定にも違反して,

無効と判断しました。

 

 

ようするに,内部通報に対する制裁という不当な動機・目的のために,

本件配転命令をしたとして,無効になったのです。

 

 

会社の不当な動機・目的を立証するのは,なかなか困難なのですが,

内部通報の秘密が守られなかったという特殊事情もあり,

不当な動機・目的の立証に成功したのかもしれません。

 

 

配転命令について,会社の不当な動機・目的を認めた裁判例として,

紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

「また,必ず会おう」と誰もが言った。

1 出会いの大切さ

 

 

先日,喜多川泰先生の講演会を聞き,

喜多川先生の作品を読みたいという衝動に駆られて,

以前から積読にしていた,喜多川先生の作品の

『「また,必ず会おう」と誰もが言った。』を読みました。

 

 

 

この作品は,熊本に住む男子高校生が,ふとした嘘がきっかけで,

東京へいくことになり,東京から熊本へ帰る道中に,

様々な背景を持つ大人と出会いながら,

成長していくという物語です。

 

 

人は,人との出会いによって成長し,出会いが,

その人の持つ無限の可能性を開花させてくれることを学べます。

 

 

「偶然に見えるすべての出会いが必然である」

 

 

この物語を読めば,人は必要なタイミングで

必要な人と出会うことがよく分かります。

 

 

自分から出会いを求めて行動することによって,

人生は今まで以上に拓けるので,旅は,

人生をよりよく生きる出会いをもたらしてくれます。

 

 

さて,この物語を読んで,印象に残ったことを,アウトプットします。

 

 

2 他人のメガネをかけない

 

 

まずは,主人公がトラック運転手の柳下さんから,

トラックに置いてあるメガネをかけるように言われて,

他人のメガネをかけてトラックに乗っていると

気持ち悪くなったシーンがあります。

 

 

 

柳下さんは,他人のメガネは他人の視力に合わせて作られているので,

自分がかけていると気持ち悪くなることから,

他人の価値観に左右されることなく,自分の価値観に基づいて,

自分で考えて決断することの大切さを主人公に教えました。

 

 

「何が幸せかなんて,誰がどこかで言うたものとか,

テレビとかの情報を頼りに決めるアホがどこにおる。

そんなん全部他人のメガネじゃ」

 

 

「もっと,ちゃんと自分がやりたいこととか,

自分にとって幸せとは何かを考えろ。

わけもわからず,他の人が幸せやと言うてるものを追い求めたり,

他人が持っているものを手に入れようとするんが人生やないで」

 

 

柳下さんは,他人に同調して生きにくさを感じている

主人公に活を入れました。

 

 

自分を大切にして,他人に流されない

自分の価値観を持つことの重要さを学びました。

 

 

3 子育てでは信頼と待つことが重要

 

 

次に,フェリーの中で出会った医師の和田さんとのやりとりで

印象に残ったことを紹介します。

 

 

子育てに関することです。

 

 

和田さんは,子供を信頼して待つことができれば,

子供は才能を開花させていくことができると,主人公に話します。

 

 

信頼の反対は管理で,待つの反対は結果を求めることです。

 

 

子育てにおいて,子供を管理して,

結果を求めてはうまくいかないのです。

 

 

私は,言うことを聞かない子供をむりやり言うことを聞かせようと

管理していることが多いので,気をつけなければならないと感じました。

 

 

4 使命

 

 

最後に,使命について,印象に残りました。

 

 

三品という老人が主人公に対して,

「使命とは限りある命を,永遠に続く何かに変えたいという願う行為」

と語ります。

 

 

 

自分の命に限りがあると強く感じる経験を通じて,

人は使命を見つけ出すことができるのです。

 

 

自分が好きだと思えることに正直に,真っ正面からぶつかり,

出会った人たちとのご縁を大切にしていく生き方をしていると,

自分の使命につながっていくのです。

 

 

この作品では,主人公を自分に重ね合わせて読んでいくことで,

人生における大切なことをたくさん学べます。

 

 

自分を成長させるためのおすすめの小説です。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社から転勤を命じられたらどう対処したらいいのか

1 突然の転勤命令

 

 

先日,金沢から福岡への転勤を命じられたものの,

この転勤命令には従いたくないという法律相談を受けました。

 

 

相談者のお話を聞いていると,お子様がまだ小さく,

配偶者の体調がよくないこと,

今までに金沢から福岡に転勤になった労働者はおらず,

自分を退職に追い込むためになされたものと考えられること,

から転勤命令には応じられないということです。

 

 

 

転勤を伴う人事異動が頻繁に行われており,

労働者の成長を目的とした転勤であれば,

応じることができるのですが,会社は,時として,

労働者を退職に追い込むために,

非情な転勤命令を言い渡してくることがあります。

 

 

とくに,共働きで子育てをしている家庭ですと,

単身赴任で残された配偶者は,

ワンオペで育児家事をしなければならなくなり,

多大な負担を強いられることになります。

 

 

それでは,このような応じられない転勤命令に対して,

どのように対処すればいいのでしょうか。

 

 

2 勤務の継続を希望する場合の対処法

 

 

私の見解ですが,そのような非情な転勤命令をしてくる会社に

勤務し続けるのかをまずは検討します。

 

 

1つの方法は,転勤命令はひどいが,それ以外は,

よくしてくれる会社なので,転勤命令を争いつつも,

会社に残りたいと考える場合,労働者は,異議を留めて,

とりあえず転勤命令に従うことになります。

 

 

転勤命令に従わない場合,会社は,業務命令違反であるとして,

懲戒解雇をしてくる可能性があります。

 

 

懲戒解雇されてしまうと,給料の支給がなくなり,

当面の生活に窮することになります。

 

 

そのため,懲戒解雇を避けるために,転勤命令に異議を留めた上で,

転勤命令に従い,転勤先で働きつつ,転勤命令が無効であるとして,

訴訟や労働審判を起こすことになります。

 

 

 

3 会社を辞めてもいいと考えている場合の対処法

 

 

もう1つの方法は,このような非情な転勤命令を

してくる会社には勤務することができないので,

辞めてもかまわないと考えている場合,

労働者は,転勤命令を拒否すべきです。

 

 

転勤命令を拒否すると,業務命令違反であるとして,

懲戒解雇されるリスクがありますが,

そのような懲戒解雇は無効であるとして,

訴訟や労働審判を起こすことになります。

 

 

そのような懲戒解雇を争う裁判では,実質的な争点は,

転勤命令が有効だったか否かとなり,

転勤命令が無効になれば,懲戒解雇も無効になります。

 

 

懲戒解雇されるリスクを承知で,

転勤命令を拒否する場合,気をつけるべきことがあります。

 

 

それは,ひどい転勤命令をしてくる会社を

辞めてもかまわないと考えたとしても,

自分から退職してはならないことです。

 

 

自分から退職してしまったのでは,

後から,転勤命令を争いにくくなります。

 

 

自分から退職すると,その時点で,

会社との労働関係がなくなるので,

懲戒解雇が無効であったなら,

請求できたはずの未払賃金を請求できなくなり,

転勤命令を争ったとしても,

わずかな慰謝料が認められるだけとなります。

 

 

懲戒解雇された後に,転勤命令の効力を争い,

転勤命令が無効となり,懲戒解雇も無効になれば,

懲戒解雇されていた期間の未払賃金を請求できます。

 

 

また,裁判手続の中で,和解する場合にも,

会社から支払ってもらえる解決金の金額が多くなる傾向にあります。

 

 

そのため,転勤命令を受けて,会社を辞めてもいいと考えても,

自分から辞めるのではなく,しんどいかもしれませんが,

懲戒解雇された方が,裁判では争いやすくなるのです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

東京インテリア3階のKIDSLANDは室内遊び場として素晴らしい

1 石川県では室内遊び場のニーズが高い

 

 

私が住んでいる金沢市は雨の日が多いです。

 

 

こちらのサイトによれば,石川県は,

年間降水量では全国4位のようです

(もっと上位かと思いきや4位でした)。

 

 

http://grading.jpn.org/SRB02402.html

 

 

特に,11月から2月は,金沢市内は,ほとんど晴れません。

 

 

そのため,子供を外で遊ばせることができないため,

冬場は子供の遊び場を確保するのに苦労します。

 

 

私は,フェイスブックで石川県内の子供の遊び場について

情報発信していたところ,お友達から,東京インテリアに室内の

子供の遊び場があるという情報を教えてもらいましたので,

調査してきました。

 

 

2 東京インテリア3階KISLANDの紹介

 

 

東京インテリア3階にある「KISLAND」という室内遊び場です。

 

 

http://www.tokyointerior.co.jp/store/033/

 

 

利用時間は1回45分です。

 

 

 

受付で利用の申込書を記入します。

 

 

利用料金は1回子供1人200円です。

 

 

なんと大人は入場無料。

 

 

とてもリーズナブルです。

 

 

40人の人数制限があります。

 

 

10時30分から利用でき,最終の18時15分まで,

1日7回遊べます。

 

 

 

45分経つと,一旦遊び場から出て,

職員の方々が15分で遊び場を整理し,また,

申込書を記載して子供1人につき200円を支払えば,

また45分遊べます。

 

 

さらに,職員の方が3名ほど見守りをしているので安心です。

 

 

海賊船のような室内アスレチックでは,

子供が飛んだり,はねたり,走り回ったりして,

体を思いっきり動かせます。

 

子供と一緒に鬼ごっこをすれば,大人にとってもいい運動になります。

 

 

1~3歳専用の遊び場もあり,ボールプールや滑り台があります。

 

 

 

私は,3歳の長女と1歳の長男を同時に遊ばせましたが,

二人とも問題なく,楽しそうに遊んでいました。

 

 

塗り絵のコーナーもあり,お絵かきが好きな子供も楽しめます。

 

 

ちょうど,石川県でコロナウイルスの感染者が発見された日の

翌日だったためか,空いていました。

 

 

普段の土日はもう少し,利用者が多いのかもしれません。

 

 

雨が降ったときに子供を元気に室内で遊ばせるための遊び場として,

とてもおすすめですので,紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

立花Beブログ塾レベル2最終講を受講して

1 立花Beブログ塾を修了しました

 

 

先日,立花Beブログ塾レベル2の最終講を受講しましたので,

アウトプットします。

 

 

 

最終講で最も印象に残ったことは,

ブログでのブランディングのことです。

 

 

2 好き+なりたい自分

 

 

ブログに好きなことを書き,

なりたい自分に向かう進化の過程をブログで公表していくのが,

最強の組み合わせになります。

 

 

好きなことをブログに書いていると,書くことが楽しくなり,

好きなことに詳しくなり,好きなことの情報が集まってきます。

 

 

まさにいいことずくめです。

 

 

そして,なりたい自分にチャレンジしていくと,

ゆっくりとなりたい自分に近づいていけます。

 

 

ブログになりたい自分のためのチャレンジを書いていると,

なりたい自分になるための知識や情報をインプットして,

ブログでアウトプットしていくので,

螺旋階段を登るように自己成長していくのです。

 

 

そのため,ブログを書く場合,ブログを書き続けることで,

自分が進化するコンテンツにし,

自分が望む形での社会貢献になるコンテンツにすれば,

素晴らしいブランディングにできるのです。

 

 

 

3 私のブログにあてはめてみると

 

 

私の場合,最高裁で労働者が報われるような勝訴判決を勝ち取り,

貴重な最高裁判例をつくることを目標に

労働事件に関する情報発信をしています。

 

 

ブログに私が担当した事件のことや,

最新の労働事件の裁判例,

労働法の改正などの情報をブログに掲載することで,

私の労働事件に関する専門知識が深まっていきます。

 

 

私の発信する情報を,労働事件で困っている労働者の方が見て,

私が発信した情報をご自身の労働事件に活用してもらって,

感謝されるのがとても嬉しいです。

 

 

私は,弁護士の取り扱う分野の中で,やはり,

労働者側の労働事件が一番好きなので,

自分が好きな労働事件を極めたいと思い,

ブログでインプットとアウトプットを繰り返しています。

 

 

こう考えると,私は,知らないうちに,

正しいブランディングをしていたのかもしれません。

 

 

このようなブランディングを継続していると,

自分の生き様を商品にできる唯一無二の存在になれるようです。

 

 

私は,まだそのような境地に至っていませんが,

周りにそのような境地にたどり着いた先達がいますので,

そのような境地を目指したいと思います。

 

 

4 輝き続けるブロガーの条件

 

 

輝き続けるブロガーの絶対条件としては,誠実に好きなこと,

本当のことを書き続け,ブログを止めないことです。

 

 

ブログは継続することで価値を積み上げるメディアなので,

ブログを止めずに書き続けることが大切になります。

 

 

 

仕事が忙しいと,19時30分までに仕事が終わらず,

ブログを更新できないことがありますが,

タイムマネジメントをしっかりとして,

ブログを更新していこうと思います。

 

 

今後とも,このブログをよろしくお願い致します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

突然会社から給料を引き下げられたときの対処法

1 突然給料が引き下げられました

 

 

給料を突然下げられましたという,

労働相談を受けることがあります。

 

 

 

酷い案件ですと,給料が半分以下になった

というケースもあります。

 

 

労働者は,会社からもらう給料を生活の糧としているので,

生活の原資である給料が突然引き下げられると,本当に困ります。

 

 

本日は,給料を引き下げられたときの初動の対応について,解説します。

 

 

2 給料引き下げの根拠を探る

 

 

結論を先に申しますと,給料を引き下げられたときには,会社は,

何を根拠に給料を引き下げてきたのかを明らかにすることが重要になります。

 

 

そもそも,給料の引き下げを含む労働条件の不利益な変更については,

法的根拠がなければできないのです。

 

 

ここでいう法的根拠としては,次の4つがあります。

 

 

①不利益変更についての労働者との個別同意

 

 

②就業規則の不利益変更

 

 

③新たな労働協約の締結による不利益変更

 

 

④労働契約や就業規則で使用者に委ねられた

労働条件の決定・変更権限の行使によるもの

 

 

この④は,具体的には,

(ア)降格に伴い賃金が減額されるもの,

(イ)職務内容の変更を伴う配転などに伴って行われるもの,

(ウ)個別的な査定などに基づき賃金を引き下げるもの

などがあります。

 

 

これら①~④の法的根拠がないにもかかわらず,

会社が一方的に労働条件を不利益に変更しても,

当然に無効になるのです。

 

 

3 法的根拠のない給料引き下げは無効

 

 

このことを明らかにした裁判例として,

住吉神社ほか事件の福岡地裁平成27年11月11日判決があります

(労働判例1152号69頁)。

 

 

この事件では,神社で働いていた労働者の給料が

2度にわたって減額されたのですが,

個別の同意や労働契約上の法的根拠もなしに,

賃金を減額することは許されないと判断されました。

 

 

 

被告の神社は,原告労働者の能力不足や職務怠慢を根拠に

給料を減額したと主張していましたが,

労働契約や就業規則に,能力不足や職務怠慢を理由に

給料を減額できるという法的根拠がなく,

被告の神社の主張は認められませんでした。

 

 

なお,この事件では,被告神社の宮司からの

パワハラも争点となっており,宮司は,原告労働者に対して,

「たった一人の腐ったみかんがあったら全部が腐ってしまうんだよ」,

「根性焼きしようか,お前」,「給料泥棒」,

「大人だけど中身は幼稚園児だよ」

などの暴言をはき,暴力もふるいました。

 

 

酷いパワハラをする宮司がいるものですね。

 

 

パワハラについては,慰謝料100万円が認められました。

 

 

パワハラに脱線しましたが,この裁判例からも分かるとおり,

給料の引き下げについては,労働契約や就業規則に,

給料を引き下げることの法的根拠がないのであれば,当然に無効になり,

労働者は,引き下げられる前の給料を会社に請求できます。

 

 

そのため,突然,会社から給料を引き下げられたら,

労働契約書と就業規則を確認して,

給料を引き下げるための法的根拠があるのかを

よくチェックしてみてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

挑戦する勇気が未来を拓く~喜多川泰先生の講演会に参加して~

1 喜多川泰先生の講演会に参加してきました

 

 

私が個人的に応援している石川県の企業に

会宝産業株式会社があります。

 

 

https://kaihosangyo.jp/

 

 

自動車リサイクル事業を中核にして,

地球環境を守るために循環型社会を実現していくための

経営をしている素晴らしい会社です。

 

 

なによりも,会社で働く社員を宝として

大切にしている経営姿勢に感銘を受けています。

 

 

その会宝産業株式会社の感謝の集いにご招待させていただき,

喜多川泰先生の講演会を聞いてきました。

 

 

 

私のメンターである,名古屋の弁護士北村栄先生から,

喜多川先生の著書「福に憑かれた男」をご紹介していただき,

この本を読んだことがきっかけで,喜多川先生のファンになりました。

 

 

 

そして,遂に喜多川先生のお話を生で聞ける貴重な機会を

会宝産業株式会社が与えてくれて,本当に嬉しかったです。

 

 

2 一歩を踏み出す大切さ

 

 

喜多川先生は,一歩を踏み出すことの大切さについて,語りました。

 

 

人は,あれこれ考えて,自分にとっての最善を見つけようとしますが,

考えてもそれが見つからず,行動に移せなくなります。

 

 

これを思考の臨界点と呼びます。

 

 

この思考の臨界点を乗り越えるには,どうすればいいのか。

 

 

それは,行動することです。

 

 

勇気を出して,一歩を踏み出すことです。

 

 

 

行動して,不都合がでてくれば,その都度修正すればいいのです。

 

 

喜多川先生は,行動は必ず想像を超えた未来をもたらす

と力説していました。

 

 

行動するための勇気をくれるのは,学びです。

 

 

学ぶことで,人生を決める言葉と巡り会うことができます。

 

 

自分の人生の柱となるような言葉と巡り会うためには,

読書が最も効果的です。

 

 

読書をすれば,本の中に書かれている言葉からエネルギーをもらえます。

 

 

このエネルギーで自分を動かすことができるのです。

 

 

本からエネルギーをもらい,そのエネルギーで行動していくことで,

人生を豊かにしていくことができるのです。

 

 

読書は,人生を豊かにする習慣なので,

仕事が忙しい中でも,本を少しずつ読んでいこうと思いました。

 

 

3 行動をほめる

 

 

喜多川先生は,学習塾を経営しており,

人を育てる上で大切なことを語りました。

 

 

それは,結果をほめるのではなく,行動をほめるです。

 

 

結果をほめると,人は正解を求めようして,

周りの空気をうかがってしまい,行動できなくなります。

 

 

行動をほめると,たとえ失敗したとしても,

失敗から学べるようになり,挑戦する勇気を与えることにつながるのです。

 

 

子育て中の私としては,子供の行動を

ほめるようにしようと心に刻みました。

 

 

4 刻石流水

 

 

そして,喜多川先生は,刻石流水という四字熟語を紹介されました。

 

 

この四字熟語の意味は,人からもらった恩を石に刻み,

自分がかけた恩を水に流しなさいというものです。

 

 

人は,普通に生きていると,この四字熟語の逆をしてしまいます。

 

 

人からもらった恩をすぐに忘れて,

自分がかけた恩をいつまでも覚えているものです。

 

 

 

自分のことを振り返ると,恥ずかしながら,

この四字熟語と逆のことをしてしまうことがあります。

 

 

刻石流水の言葉を意識すれば,

他人に恩着せがましくすることがなくなり,

他人の反応に一喜一憂しなくなって,

他人に対する感謝の思いが自然に湧き上がってくるようになります。

 

 

自分は天から恵まれていると気づき,

幸せを実感できると思います。

 

 

素晴らしい四字熟語を教えていただきました。

 

 

ますます,喜多川先生のファンになりましたので,

喜多川先生の本を読んだら,ブログで紹介していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

アフィリエイト稼ぐ力をつけるための教科書

1 私がアフィリエイトをしない理由

 

 

立花Be塾の課題図書である

「アフィリエイト稼ぐ力をつけるための教科書」

を読みましたのでアウトプットします。

 

 

 

私は,アフィリエイトをしていません。

 

 

弁護士職務基本規定において,

「弁護士は,品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない」

と規定されているため,自分のブログで

アフィリエイトをするのに抵抗があります。

 

 

ブログで書評を記載していますが,ブログの読者に対して,

自分が読んでよかった本をおすすめしているだけです。

 

 

というわけで,課題図書に指定されなければ,

読むことはなかった本なのですが,

この本にはアフィリエイトにとどまらず,

ブログを続けていく上で大切なことがたくさん記載されており,

非常に参考になりました。

 

2 ブログで大切なのはあなたの主観

 

 

まず,ブログの読者が求めているのは,

あなたの主観ということです。

 

 

個人ブログの読者が知りたいのは,

商品やサービスが実際に利用してみるとどうだったのか

という本音の情報なのです。

 

 

商品やサービスの良い点は,提供先が情報発信していることが多く,

すぐに入手できるのですが,第三者的な公平な視点での情報は,

それほどあるわけではないので,希少価値があるのです。

 

 

メリットやデメリットを比較して,

メリットが上回るからおすすめできる

という主観的な情報が貴重なのです。

 

 

3 人の悩みを解決する記事を書く

 

 

次に,人の悩みを解決する情報を記載することが重要です。

 

 

人は,インターネットでどのようなことを検索するのかといいますと,

自分の悩みや疑問を解決するための方法や情報です。

 

 

 

自分の悩みや疑問を解決してくれるサイトを見つけて,

そのサイトを読みすすめて,自分の悩みや疑問を

解決できるように思えたら,人は安心できます。

 

 

そのような情報が記載されたブログが重宝されるのです。

 

 

悩みを解決してあげて,未来の自分が少しでも向上するような

期待感を持ってもらえる記事をブログに記載することが大切なのです。

 

 

私の場合ですと,労働弁護士として,

クライアントの労働問題を解決したときの情報や,

労働問題にまきこまれたときの対処法や法的知識が,

労働問題で悩んでいる方々の解決に役立つと,

私のブログの価値が上がるのだと思います。

 

 

そのため,今後とも,労働問題で悩んでいる方々に

役立つ情報をわかりやすく発信していきます。

 

4 ブログは最強の自己実現ツール

 

 

そして,この本の著者の比嘉研仁氏は,

あなたのブログは,あなたの進みたい人生を応援してくれる

自己実現ツールになっていきます」とおっしゃっています。

 

 

ブログを約2年8ヶ月ほど継続してきた私には,

このお言葉の意味がよくわかります。

 

 

私は,労働事件で最高裁で勝訴ののぼりを掲げ,

労働者にとって画期的な最高裁判例を勝ち取ることを

目標にブログを続けてきたところ,ありがたいことに,

労働事件の依頼を受けることが多くなり,また,

労働事件のアウトプットを大量にすることで,

労働事件の専門的知識が向上していきました。

 

 

まさに,私が実現したい目標に一歩ずつ前進していることを

実感できているのです。

 

 

 

ブログが自己実現のための最強のツールというのは,

まさにそのとおりだと思います。

 

 

アフィリエイトに興味が無い方でも,ブログをしている方にとって,

貴重なことが記載されている一冊ですので,おすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

まんがでわかる妻のトリセツ2~本当にいい夫の条件とは~

1 まんがでわかる妻のトリセツを読んだきっかけ

 

 

先日,黒川伊保子先生の「まんがでわかる妻のトリセツ」について,

ブログに記載しました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/shohyou/202001268999.html

 

 

本日は,私が「まんがでわかる妻のトリセツ」を

読むことになったきっかけについて記載します。

 

 

 

私が「夫のトリセツ」を読み,あまりにも感動し,

この本をぜひ妻にも読んでもらいたいと考えて,

妻に対して,夫のトリセツを読んでほしいと伝えました。

 

 

すると,妻からは,「あなたは妻のトリセツを読んでも

変わっていないから,今は読む気になれない」と言われました。

 

 

・・・この妻の言葉に反論できない自分がいました。

 

 

自分では,妻のトリセツを読んで実践しているつもりてすが,

妻から見たら不十なのです。

 

 

そこで,もう一度,妻のトリセツを読んで

勉強しなおそうと思ったところ,

妻のトリセツのまんが版がでていることを知り,

買ってみたわけです。

 

 

一度読んだ本をまんが版で読むと,予備知識がある上に,

まんがによって視覚で直感的に理解できるので,

より頭にはいってきやすくなります。

 

 

まんがだと,きっと右脳が使われるので,

より記憶に残りやすいのでと思います。

 

 

2 嫁姑問題の対処法

 

 

さて,まんがでわかる妻のトリセツには,

主人公の母が突然,主人公夫婦の自宅を訪ねてきて,

主人公の妻が自宅を出ていくシーンがあります。

 

 

いわゆる嫁姑問題です。

 

 

 

まんがの中で,黒川先生は,女性脳にとって

えこひいきされることは絶対の正義であり,

妻と母の板挟みになって,

どっちつかずの対応では許されないと説いています。

 

 

決して忘れてはいけないのは妻の味方になれるのは夫だけなので,

夫は,絶対に妻の味方をしなければ,嫁姑問題はうまくいかないのです。

 

 

私の妻は,私の実家で私の両親と同居してもらっています。

 

 

そのため,嫁姑問題が頻発しており,

妻にはストレスをかけさせてしまっています。

 

 

年末に高校のバスケ部の同期会の幹事をしたとき,

日程調整のラインをしていたら,女子マネから,

奥さんは夫の実家にいるのは苦痛だから,

奥さんを実家に置いて,

夫一人だけで飲み会に来ないように日程調整をしてね,

という内容の連絡がきました。

 

 

このラインを見て,年末年始だけ夫の実家に行くのが苦痛なのに,

私の実家で同居してもらっている妻には,

相当なストレスをかけさせているので,妻の味方になって,

妻のストレスを軽減させなければならないと思いました。

 

 

妻の味方になって,妻をねぎらうことが大切ですね。

 

 

3 本当にいい夫の条件

 

 

まんがでわかる妻のトリセツの終わりに,

「本当にいい夫の条件」が記載されています。

 

 

 

黒川先生曰く,本当にいい夫とは,

正しくマニュアルを実行する完璧な夫ではなく,

むしろときにはやらかして,妻に怒られる夫なのです。

 

 

 

まんまと夫がやらかしてくれると,女性脳は,

気持ちよくストレスを放電できるからです。

 

 

そう考えると,妻から言われたことをうまくできず,

たまに妻から怒られる私は,黒川先生の言ういい夫なのだと思い,

なんだか自信が湧いてきました。

 

 

完璧である必要はなく,互いに理解して,

少しずつでもよき方向に変わっていくことが大切なのです。

 

 

ぜひ,多くの夫に読んでいただき,

夫婦関係をよくしていってもらいたいと思い,

紹介させていただきました。

 

 

私の妻が「夫のトリセツ」を読んでくれるのはいつになるのやら・・・

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

トラックドライバーの過労死事件~連続勤務が続くと過労死のリスクが高まる~

1 武漢の医師が過労死

 

 

中国の武漢で新型コロナウイルスが拡大している問題で,

現場の医療機関が人手不足のために疲弊しているようです。

 

 

そのような状況において,中国の医師が働きすぎによって

過労死するという痛ましい事件が発生してしまいました。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200205/k10012272911000.html

 

 

過労死したのは27歳の男性医師で,報道によると

1月25日から2月3日まで連続勤務していたようです。

 

 

 

休日をとらないことによって,体が休まることがなく,

疲労が蓄積したものと考えられます。

 

 

新型コロナウイルスの感染者が拡大していることから,

武漢の医療機関で働く方々の過労死予防が必要になってきています。

 

 

2 ヤマト運輸のセールスドライバーの過労死事件

 

 

さて,本日は,最近の過労死についての裁判例を紹介します。

 

 

国・熊本労基署長(ヤマト運輸)事件の

熊本地裁令和元年6月26日判決です

(労働判例1210号19頁)。

 

 

この事件では,ヤマト運輸のセールスドライバーが

長時間労働が原因でくも膜下出血を発症して

死亡したのかが争われました。

 

3 過労死の労災認定基準

 

 

働き過ぎると脳や心臓にある血管へのダメージが積み重なって,

脳血管疾患や虚血性心疾患などの病気が発症して,

死亡するのが過労死と言われています。

 

 

過労死については,厚生労働省が労災認定基準を定めており,

脳血管疾患や虚血性心疾患などの対象疾病を

発症する前の1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働,

または,対象疾病を発症する前の2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって

おおむね月80時間を超える時間外労働をしていた場合に,

労災と認定されます。

 

 

 

この労災認定基準は,厚生労働省の通達なのですが,

裁判所においても,判断基準として,

十分に考慮される傾向にあります。

 

 

本件事件においては,セールスドライバーの始業時刻は

午前8時だったのですが,荷物の積込作業をしたり,

釣銭準備金を用意するために被災労働者は早目に出勤していました。

 

 

また,お昼の休憩時間は1時間とされていましたが,

セールスドライバーは,お昼の休憩時間に,

荷物の積込作業をしたり,伝票確認の仕事を行っていたので,

お昼の休憩時間のうち,44分は労働時間と認定されました。

 

 

さらに,終業時刻は午後9時だったのですが,

セールスドライバーは支店に戻った後も,

集荷物や配達できなかった荷物をトラックから降ろして,

常温や冷凍の別にボックスに戻したり,

集荷代金を入金したりしていました。

 

 

そのため,被災労働者の発症前1ヶ月間の時間外労働は

102時間となり,6日連続の勤務があり,

発症前1週間の時間外労働が41時間と長時間労働になっていることから,

長時間労働とくも膜下出血の発症の関連性は強いと判断されました。

 

 

その結果,長時間労働によってくも膜下出血が発症したと認定されて,

労災と認められたのです。

 

 

トラックドライバーは,長時間の運転業務を伴う

配達・集荷作業といった肉体的・精神的負担が多い業務なので,

過労死にはくれぐれも注意する必要があります。

 

 

この裁判例でも指摘されているように,

休みなく連続で働き続けると過労死するリスクが高まるので,

意識して休みをとることが重要です。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。