懲戒処分を回避して辞職できた国家公務員の退職代行事件

Q 公務員です。辞職をしたいのですが、当局は、私の問題行動の調査が終わるまでは、辞職を認めないと言っています。このような場合どうすればいいのでしょうか。

 

 

A 当局の調査に誠実に対応し、当局が疑っている問題行動について、ご自身の言い分を適切に伝えるべきです。弁護士に法律相談をして、対処方法のアドバイスをもらうことが効果的です。

 

 

1 公務員は簡単に退職できない?

 

 

先日、国家公務員の依頼者から、次のような法律相談を受けました。

 

 

当局に対して、辞表を提出して、受理してもらい、当局からは、口頭で、辞職を認めると言われました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題なく辞職できると思っていましたが、その後、当局から、あなたの問題行動の調査が終わるまでは、辞職を認めないと言われました。

 

 

当局が指摘している私の問題行動は、次のとおりです。

 

 

①他の職員の名前を記載して、庁舎へ入退館をしたこと

 

 

②職場のパソコンから、行政文書を個人のメールアドレスへ送信したこと

 

 

③職場のパソコンから、メールで職員の個人情報や不適切な内容を発信したこと

 

 

当局が指摘している私の問題行動に対する、私の言い分は次のとおりです。

 

 

①私は、辞表が受理されて、年次有給休暇を消化している時に、庁舎で引き継ぎの作業をしたかったのですが、年次有給休暇で休んでいる私の名前で庁舎に入るのは不自然だと考えて、上司の名前を使って庁舎に入退館しました。

 

 

②今後の勉強のために、研修の時に入手した資料を自分のメールアドレスに送信しました。データは自宅で保管しており、外部に流出していません。

 

 

③私は、過去に上司からパワハラを受けていて、そのパワハラを告発するために、マスコミ等にメールを送信しました。

 

 

私は、依頼者の言い分を聞き、依頼者が懲戒処分を受けるリスクがあると考えました。

 

 

特に、③については、依頼者の手元には、パワハラを受けたことの証拠がなく、名誉毀損に該当して、懲戒処分を受けるリスクがありました。

 

 

依頼者は、早急に、辞職して、次の仕事に就くことを希望していたことから、私は、依頼者から、懲戒処分への対応と、退職の代行の依頼を受けました。

 

 

ここで、公務員の辞職について解説します。

 

 

公務員は、辞表を提出しただけでは、辞職できず、当局から、辞職の承認をしてもらわないことには、辞職できないのです。

 

 

すなわち、公務員が辞職するためには、当局の承認がなければならないのです。

 

 

そのため、公務員は、懲戒処分されそうになったので、懲戒処分よりも前に辞職しようとしても、当局が辞職を認めない場合、懲戒処分を回避できないことになります。

 

 

他方、民間企業の労働者の場合、退職届を提出してから、2週間が経過すれば、自由に退職できます。

 

 

民間企業の労働者が退職する際に、雇用主である会社の承認は不要です。

 

 

そのため、民間企業の労働者であれば、会社から懲戒処分を受けそうな場合、懲戒処分の前に退職できれば、懲戒処分を回避することができます。

 

 

このように、公務員は、民間企業の労働者と比べて、退職しにくいといえます。

 

 

2 当局の調査への立会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、依頼を受けた私は、当局に対して、依頼者の言い分をまとめた文書を送付しました。

 

 

確かに、依頼者は、問題行動をしたものの、①引き継ぎのためにしたものであること、②研修資料であり、重要な機密情報でないこと、③当局にパワハラの是正を希望したが、当局が動いてくれなかったので、やむなく、マスコミ等に告発したこと、といった言い分を主張しました。

 

 

公務員の懲戒処分については、人事院が「懲戒処分の指針について」という通達を公表しています。

 

 

この通達には、懲戒処分の決定に当たって、考慮する事情として、動機・態様・結果がどのようなものであったか、と記載されています。

 

 

そのため、依頼者の問題行動についての動機・態様・結果について、依頼者に有利になる事情を主張しました。

 

 

また、当局が辞職を認めないことから、依頼者は、当局に出勤しないと、無断欠勤となり、別の懲戒理由が生じることになります。

 

 

そのため、当局に対して、まだ残っている年次有給休暇や特別休暇の申請をして、年次有給休暇や特別休暇が終了するまでに、辞職が認められるように動きました。

 

 

そして、依頼者は、当局とのやりとりの中で、精神的に体調を崩してしまい、適応障害と診断されました。

 

 

依頼者の精神状態では、当局の聞き取り調査に耐えられないと考えた私は、当局に対して、依頼者の聞き取り調査に、弁護士である代理人の私を同席させることを求めました。

 

 

これに対して、当局は、私が発言しないのであれば、同席を許可すると回答しました。

 

 

その結果、依頼者の聞き取り調査に、私が同席することができました。

 

 

聞き取り調査の際には、私が発言することはほとんどありませんでしたが、依頼者が、聞き取り調査の際に、自分の言い分を適切に主張できるように、その場で依頼者にアドバイスができました。

 

 

また、依頼者は、聞き取り調査の時に、私が側にいることで心強く、安心して、自分の言い分を伝えることができたと言っていました。

 

 

3 懲戒処分ではなく訓告になる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞き取り調査の後、しばらくしてから、当局から文書が届きました。

 

 

その文書には、訓告と記載されていました。

 

 

訓告とは、懲戒処分ではなく、業務違反の際に、口頭又は文書で注意をする処分のことです。

 

 

依頼者の問題行動は、不適切な行為と認定されましたが、懲戒処分に該当する程度には至っていなかったと評価され、懲戒処分を回避できました。

 

 

そして、訓告書の後に、人事異動通知書が届き、辞職を承認すると記載されていました。

 

 

こうして、依頼者は、懲戒処分を回避できて、無事に辞職をすることができたのです。

 

 

懲戒処分を回避して、訓告にとどまったのは、弁護士が代理人として、当局が恣意的に懲戒処分をしないように、監視をしていたからかもしれません。

 

 

このように、懲戒処分をされそうな時に、弁護士に法律相談をすることで、効果的な対処法を見つけることができる場合があります。

 

 

また、退職したいのに、退職できない時に、弁護士に法律相談をすることで、退職できる具体的な方法を教えてもらえることがあります。

 

 

労働問題で困った時には、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 

You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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