解雇を労働審判で解決する

解雇の法律相談を受けていますと,

会社の解雇に納得していない方がほとんどです。

 

 

なぜ自分が解雇されたのかわからない,

会社が言っている解雇理由はおかしい,

などの不満を持っておられます。

 

 

 

解雇された労働者は,自分を解雇するような会社に

復職することを希望する方は少なく,会社に対して金銭請求をして,

一矢報いたいと希望される方が多いです。

 

 

そのような場合,利用する裁判手続が労働審判です。

 

 

労働審判とは,労働者個人と会社の労働紛争について,

裁判官と労使の専門委員で構成される労働審判委員会が,

事件の審理を行うとともに,

調停(話し合いによる紛争解決)を試み,

調停が成立しない場合には,

労働審判委員会が労働審判(通常の裁判における判決に相当するもの)

を出すという裁判制度です。

 

 

 

 

労働者が労働審判の申立をするには,

労働審判申立書を作成して,

裁判所に提出する必要があります。

 

 

この労働審判申立書には,

会社における労働条件,

解雇にいたる経緯,

解雇が無効である理由などを,

証拠をもとに詳細に記載します。

 

 

通常の裁判を起こすときに裁判所へ提出する訴状であれば,

A4で3~5ページくらいの分量ですが,

労働審判の場合は,3回で終わりますので,

最初の申立の段階で,労働者が主張するべき事実を全て出し切る

必要があり,申立書は10~20ページくらい

の分量になることが多いです。

 

 

労働審判が通常の裁判と異なる点として,回数制限があげられます。

 

 

通常の裁判は,裁判期日の回数に制限がないため,

裁判を起こしてから判決がでるまで約1年以上かかりますが,

労働審判は,3回以内の期日で結論がでますので,

申立をしてから約3ヶ月程度で決着がつきます。

 

 

そのため,労働審判は,通常の裁判よりも

早く解決できる場合が多いです。

 

 

また,通常の裁判は,裁判官だけが審理を行いますが,

労働審判は,裁判官1人に加えて,使用者側から1人,

労働者側から1人の労働審判員が審理に加わります。

 

 

裁判官ではない労働審判員が労働審判に参加するのは,

労働現場の実情について十分な知識と経験を有する人物を

審理に参加させることで,紛争の実情に即した

適正な解決を図るためです。

 

 

さらに,通常の裁判では,主張と証拠のやりとりを複数回の期日で行い,

ある程度の段階になると,和解という話し合いによる解決

がされる場合がありますが,労働審判では,第1回の期日から,

調停という話し合いの解決が実施されることがあります。

 

 

 

 

労働審判では,調停が成立することが多く,

会社が労働者に対して金銭を支払う旨の調停が成立すれば,

会社は,調停に従い,労働者に金銭を支払います。

 

 

調停には,判決と同じ効力があり,

会社が調停の内容を守らなかった場合,

労働者は,会社に対して,会社の預金を差し押さえる

などの強制執行をすることができるので,会社は,

強制執行をされたくないので,労働者に対して金銭を支払うのです。

 

 

このように,労働審判には,通常の裁判にはない

メリットがありますので,解雇を争う場合,

労働審判を利用することがよくあります。

 

 

長くなりましので,続きは明日以降記載します。

 

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