医師の年俸と残業代

 平成29年7月7日,医師の高額年俸に残業代が含まれているかが争われた事件について,最高裁判決がくだされたので紹介します。

 

 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897

 

 原告は,40代の医師で,年俸1700万円の雇用契約で神奈川県内の私立病院で勤務していたところ,病院から解雇されたため,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と未払残業代を請求しました。

 

 年俸1700万円には,本給,諸手当,賞与が含まれており,年俸とは別に医師時間外勤務給与規程に基づき,時間外勤務に対する給与が支払われていました。この時間外規程には,時間外手当の対象となる業務は,原則として,病院収入に直接貢献する業務又は必要不可欠な緊急業務に限ること,通常業務の延長とみなされる時間外業務は,時間外手当の対象とならないことが定められています。

 

 本件雇用契約では,時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働に対する割増賃金について,年俸1700万円に含まれることが合意されていたのですが,年俸1700万円のうち時間外労働に対する割増賃金に当たる部分は明らかになっていませんでした。原告に対して,時間外規程に基づき時間外手当が支払われたのですが,この時間外手当には時間外労働を理由とする割増はされていませんでした。

 

 このような事実関係のもと,最高裁は,「労働契約における基本給等の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり,上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは,使用者がその差額を労働者に支払う義務を負う」という規範を定立した上で,時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働に対する割増賃金を年俸1700万円に含める合意がされても,このうち時間外労働に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされておらず,原告の年俸について,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできないとしました。

 

 職業や賃金の額にかかわらず,年棒制であっても,時間外労働に対する割増賃金が明確にされていなければならないという原則が提示されたことに意義がありそうです。医師の仕事は特殊で,給料は高額ですが,これまでの固定残業代の判例と同じように,基本給と割増賃金を判別できるようにしなければなりません。

 

 なお,働き方改革では,労働時間の上限規制について,医師は今後の議論に委ねられました。医師は,過酷な業務に従事していることから,早急に上限規制を検討すべきと考えます。

 

 

 

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