建築設計事務所における過酷な長時間労働

5月27日の朝日新聞に「裁量労働制 定額働かせ放題の闇

という大変興味深い記事がありましたので紹介します。

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14031264.html

 

 

この記事によると,大学と大学院で建築を学んだ20代女性が

東京都内の建築設計事務所に入社したところ,

過酷な長時間労働を強いられて,

適応障害を発症して労災と認定されたようです。

 

 

 

 

過酷な長時間労働とは,記事によると次のようなものでした。

 

 

①26日間連続勤務

 ②1日22時間30分勤務(休憩2時間)

 ③9ヶ月連続で1ヶ月の残業が100時間超

 ④1ヶ月の残業が180時間

 ⑤帰宅なしで2日間で30時間勤務

 

 

精神障害の労災認定基準である「心理的負荷による精神障害の認定基準」

の別表1の「業務による心理的負荷評価表」には,

具体的な出来事ごとに労働者が受けるであろう

心理的負荷の強度が記載されており,

上記①~⑤をあてはめると次のようになります。

 

 

①26日間連続勤務→

2週間以上にわたって連続勤務を行ったに該当し,

心理的負荷の強度は「中」となります。

 

 

連続勤務が1ヶ月以上になると心理的負荷の強度は「強」となります。

 

 

そもそも,労働基準法35条において,会社は,労働者に対して,

1週間に1回休日を与えなければならないので,

①26日間連続勤務は,明らかに労働基準法違反となります。

 

 

②1日22時間30分勤務(休憩2時間),

⑤帰宅なしで2日間で30時間勤務→

労災認定基準は,1ヶ月の労働時間で評価するので,

これだけで心理的負荷の強度は判断されませんが,

1日8時間労働が原則であり,それを大幅に超えるものであり,

過酷な長時間労働を物語っています。

 

 

 

 

③9ヶ月連続で1ヶ月の残業が100時間超→

発症直前の連続した3ヶ月間に,

1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い,

その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであれば,

心理的負荷の強度は「強」となります。

 

 

④1ヶ月の残業が180時間→

発症直前の1ヶ月におおむね160時間を超えるような

時間外労働を行った場合,「極度の長時間労働」

として心理的負荷の強度は「強」となります。

 

 

このように,①~⑤の労働実態であれば,労災と認定されるのです。

 

 

では,なぜ,このような過酷な長時間労働が

許されてしまったのでしょうか。

 

 

それは,この女性労働者に

専門業務型裁量労働制が適用されていたからです。

 

 

 

 

長くなりますので,専門業務型裁量労働制

についての解説は,明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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