ロジカルスピーチ講座第5講での気付きを紹介します

1 重要な情報は1分で伝えられる

 

 

松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第5講を受講しました。

 

 

第5講では、相手を動かす質問力について学びました。

 

 

今回は、ロジカルスピーチ講座第5講を受講して、私が得た気付きを3つご紹介します。

 

 

気付きの1点目は、重要な情報は1分で伝えられる、気付きの2点目は、一貫性の法則、気付きの3点目は、質問には力がある、という順番でご紹介します。

 

 

気付きの1点目は、重要な情報は1分で伝えられる、です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5講では、自分の小さな成功体験を1分で話すという実践をしました。

 

 

1分という時間ですが、短く思いますが、意外とたくさんの情報を含めることができます。

 

 

もっとも、自分が伝えたいことをダラダラ話したのでは、1分では何も伝わりません。

 

 

そこで、話の地図を利用します。

 

 

伝えたい結論を先に言い、その後、話す内容を2つ、3つ、ラベリングして、最初に提示します。

 

 

ラベリングした2つ、3つの内容を話した後に、最後にもう一度、結論を言います。

 

 

このように、話の地図を活用することによって、1分という短い時間で、自分が伝えたいことを相手に伝えることができます。

 

 

さらに、1分だと、聞き手も、短い時間だけ聞けばいいので、負担が軽くて、喜ばれます。

 

 

1分で話すポイントは、次のとおりです。

 

 

①1文を一息で言う(6~7秒)

 

 

②15秒に2つの文章を入れる(1分話す場合は8つの文章を考える)

 

 

③~は~ですという短文を使い、1文を長くしない。

 

 

1分で伝えられるように実践してみます。

 

 

2 一貫性の法則

 

 

気付きの2点目は、一貫性の法則です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一貫性の法則とは、人は、口に出した言葉と自分の行動を一致させようとすることです。

 

 

ようするに、言った手前やる、ということです。

 

 

自分から、アドバイスを与えても、相手は動かない可能性がありますが、相手が自分の口から言ったことについて、相手は動く可能性があるのです。

 

 

質問をして、相手に、このままだとどんなことが起こるのかという、ホラーストーリーを語ってもらいます。

 

 

その上で、質問をして、相手に、問題を解決したらどうなのるのかという、バラ色の未来を語ってもらいます。

 

 

そして、具体的に何をしたらいいのかを語ってもらいます。

 

 

すると、相手は、自分が語った具体的な行動を実践しようとします。

 

 

相手に口に出してもらうことで、相手を行動に促すことができるのです。

 

 

私は、仕事柄、アドバイスすることが多いので、私からクライアントに質問をして、クライアントが答えることで、クライアントの行動が促せるようにしてみたいです。

 

 

3 質問には力がある

 

 

気付きの3点目は、質問には力がある、です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5講では、質問だけの会議という、ワークを行いました。

 

 

悩んでいる若手社員に対して、質問だけをして、本当に何が問題なのかを気づいてもらうというワークです。

 

 

アドバイスをしてはいけません。

 

 

人は、表面にでてきている問題しか言語化できていません。

 

 

表面にでてきていない、本当の問題に気づくことができれば、対処法が思いつき、問題を解決できます。

 

 

この表面にでてきていない本当の問題を、質問によって表面にださせるのです。

 

 

質問をすると、人は自動的に頭で考え出して、答えを見つけ出そうとします。

 

 

そのため、質問によって頭が整理されます。

 

 

質問だけの会議のワークをやってみると、確かに、頭が整理されて、本当の問題が表面にでてきました。

 

 

質問には、アドバイスをする以上に、相手の頭脳を刺激する力があるのだと思いました。

 

 

質問の中で、相手の立場だったらどう考えますか、という質問が効果的に思いました。

 

 

自分の立場を離れて、相手の立場で思考することで、新しい発見がみつかることがあります。

 

 

質問のバリエーションを増やしていこうと思います。

 

 

以上、松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第5講での、気付きを紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました

ロジカルスピーチ講座第4講での気付きを紹介します

1 相手を動かす質問10のポイント

 

 

松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第4講を受講しました。

 

 

第4講では、言いにくいことを伝えるスキルである、交流分析について学びました。

 

 

今回は、ロジカルスピーチ講座第4講を受講して、私が得た気付きを3つご紹介します。

 

 

気付きの1点目は、相手を動かす質問10のポイント、気付きの2点目は、相手のニーズを育てるSPIN話法、気付きの3点目は、相手の特徴に合わせたコミュニケーションをする、という順番でご紹介します。

 

 

気付きの1点目は、相手を動かす質問10のポイントです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①この人に話したいと思ってもらえる身だしなみや表情をしているか?

 

 

②選んでもらう質問から始めたか?

 

 

③具体的に何を指すのか聴けたか?

 

 

④このままだとどうなるか聴けたか?

 

 

⑤これができたらどんなバラ色の未来になるか聴けたか?

 

 

⑥相手に8割話してもらえたか?

 

 

⑦相手の情報をまとめて「つまりこういうことですね?」と確認できたか?

 

 

⑧反応しながら聴けたか?

 

 

⑨顔向け、へそ向け、心向けで聴けたか?

 

 

⑩答えがすぐに出なくても、相手が話し始めるまで待つことができたか?

 

 

この10のポイントは、第3講で学んだ、聴くと質問するという、コミュニケーションの根幹部分をまとめたものです。

 

 

この10のポイントを全部できるかというと、今の私には難しいです。

 

 

まずは、ビジネスやプライベートのコミュニケーションで、1つずつ、実践してみます。

 

 

私は、妻とのコミュニケーションを改善したいと考えています。

 

 

妻との会話の際には、⑨顔向け、へそ向け、心向けで聴けたか?、を意識して、妻に対して、体を正対してみます。

 

 

2 相手のニーズを育てるSPIN話法

 

 

気付きの2点目は、相手のニーズを育てるSPIN話法です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これも第3講の復習になりますが、次の4つの順番で質問をすることで、相手のニーズを育てることができます。

 

 

①現状質問:提案したい商材に関係ある現状について考えてもらう

 

 

②問題質問:事前に調べておき、~で困っていませんかと質問する

 

 

③示唆質問:このままだとどんなことが起こるのか、解決の重要性を認識してもらう(ホラーストーリーを言葉にしてもらう)

 

 

ここでは、相手の抱える問題が与える影響や結果といった、ネガティブ面をクローズアップします。

 

 

④解決質問:どうやったら問題が解決できるかを言語化してもらう(バラ色の未来の言語化・ポジティブ変換)

 

 

ここでは、相手から提案された解決策の価値や効用を聞きます。

 

 

この4つの順番をふむことで、相手は、自身の問題と解決策を自分の言葉で語るので、行動変容につながりやすいのです。

 

 

SPIN話法のポイントは、相手が解決しないといけないと自覚するまでは、聞き手は、情報を集めることに徹するのです。

 

 

質問をして聴くことで、会話のボール占有率2対8を実践します。

 

 

そして、この4つの順番をふむことで、相手の中にニーズが育ち、その後に、商品を勧めれば、購入につながるのです。

 

 

私は、普段の生活で、①と②の質問をよくしますが、③と④の質問をすることがないので、③と④の質問を実践してみます。

 

 

3 相手の特徴に合わせたコミュニケーションをする

 

 

気付きの3点目は、相手の特徴に合わせたコミュニケーションをする、です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手の特徴に合わせたコミュニケーションをすることで、効果的に、相手に伝えることができます。

 

 

そのためには、相手の特徴を理解することが必要になります。

 

 

相手の特徴を理解するのに役立つのが交流分析です。

 

 

交流分析では、人の特徴を5つに分類し、その5つの特徴を持つ人に対して、効果的なコミュニケーションの方法を学ぶことができます。

 

 

5つの特徴とは次のとおりです。

 

 

①CP(批判的な親)

特徴:ルールを守る、責任感・義務感が強い・自分の価値観を絶対視する、中途半端を嫌う

対応:主体性を尊重する、明示する、事前準備を入念にする、素直な態度で対応する、理想を示す

 

 

②NP(養育的な親)

特徴:相手に共感し同情する、世話好き、相手を甘やかす、面倒見がよい

対応:情に訴える、気持ちと言葉をしっかりと受け止める、関心があることを示す、感謝の気持ちを示す、人間性を認める言葉をかける

 

 

③A(成人)

特徴:合理的である、理論的に考える、フィーリングを求められると苦手、正確さ、計画性を重んじる

対応:定量的に伝える、事実やデータをもとに説明する、論理的に伝える、正確性・計画性を具体的に説明する

 

 

④FC(自由な子供)

特徴:天真爛漫である、好奇心・直観力が強い、注目されることが好き、精密さ・データを求められると苦手

対応:明るい見通しを示す、周囲の評価・期待を示す、承認し、反応を示す、自由度・創造性を示す、注目されていることを示す

 

 

⑤AC(順応する子供)

特徴:ノーと言えない、依存心が強い、安定を好む、協調性・妥協性に富む

対応:指示的な対応を取る、周囲の人の対応を知らせる、安全であることを示す、ソフトな伝え方をする、親身になって共感する

 

 

自分が苦手だと思っている人の特徴を把握して、その人の特徴に対する効果的な対応をすることで、コミュニケーションが円滑になるのです。

 

 

例えば、私は、妻とのコミュニケーションをよりよくしたいと考えています。

 

 

私の妻は、NPとACの特徴があります。

 

 

そこで、私は、妻に対して、①妻の話しに興味をもって聴く、②ある程度、こちらで決めてあげてから、提案する、③いつも助かっていると伝える、というアプローチをすれば、会話が上手くいく可能性がでてきます。

 

 

相手の特徴を知って、それに効果的な対応をすることで、自分の話しが相手に伝わりやすくなるのです。

 

 

以上、松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第4講での気付きを紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

医師や看護師の宿直勤務では残業代を請求できないのか?【弁護士が解説】

Q 医師や看護師の宿直勤務では、残業代を請求することはできないのですか?

 

 

A 労働基準監督署長の宿日直についての許可基準を満たしていない、宿直勤務の場合には、残業代を請求することができます。

 

 

1 宿直とは

 

 

私は、病院で医師として勤務しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に8回くらい、宿直勤務を担当しています。

 

 

宿直勤務の時には、夜間に救急車で搬送されてきた患者の手術をすることもあり、日中の業務と同じことをしています。

 

 

それなのに、病院から支給される宿直手当の金額が少ないことに納得がいきません。

 

 

病院からは、宿直手当を支払っているので、残業代を支払う必要はないと言われています。

 

 

宿直勤務の場合には、適正な残業代を請求することはできないのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、病院が、労働基準監督署長の宿日直についての許可基準を満たしていない場合には、宿直勤務の時間について、残業代を請求できます。

 

 

今回の記事では、①宿直とは、②宿直と断続的労働、③宿直勤務における残業代請求が認められた裁判例の紹介、という順番で、わかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

 

 

まず、①宿直の言葉の意味について解説します。

 

 

宿直とは、夜間に職場で待機することです。

 

 

すなわち、宿直は、待機であって、通常の業務とは異なる軽微な業務を、宿泊を伴ってすることです。

 

 

宿直と似た言葉に、当直と夜勤があります。

 

 

当直とは、当番を決めて、交替制で働くことです。

 

 

当直には、日中におこなう日直と、夜間におこなう宿直があります。

 

 

夜勤とは、夜の時間帯に働くことです。

 

 

夜勤は、宿直と異なり、待機ではなく、夜の時間帯に、通常の業務を行います。

 

 

そのため、夜勤では、1日の労働時間が8時間を超えた場合には、残業代を請求できます。

 

 

2 宿直と断続的労働

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿直の言葉の整理をした上で、②宿直と断続的労働について説明します。

 

 

労働基準法41条において、「断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、労働基準法の労働時間の規制の適用が除外されると規定されています。

 

 

すなわち、「断続的労働」に該当すれば、労働者は、会社に対して、残業代を請求できなくなるのです。

 

 

そして、断続的労働とは、作業自体が間をおいて行われるもので、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返される労働のことをいいます。

 

 

この断続的労働の一態様として、宿直勤務が挙げられています。

 

 

もっとも、断続的労働に該当すると、労働基準法の労働時間の規制の適用がなくなり、会社は、労働者に残業代を支払わなくてよくなります。

 

 

そうなると、会社は、残業代の支払いを気にする必要がなくなるので、労働者を長時間労働させてしまい、労働者の健康が害されるリスクが生じます。

 

 

そこで、本当に、断続的労働に該当するかについて、労働基準監督署長が許可をしたものだけが、断続的労働と認められるのです。

 

 

それでは、労働基準監督署長の宿日直についての許可基準について、解説します。

 

 

①勤務の態様

 

 

常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、原則として、通常の労働の継続は許可されません。

 

 

医師の場合、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診などによる診察や、看護師に対する指示や確認を行うこと。

 

 

看護師の場合、病室の定時巡回、患者の状態を医師に報告すること、少数の要注意患者の定時検脈や検温を行うこと。

 

 

夜間に充分睡眠がとりうること。

 

 

②宿直手当

 

 

宿直勤務1回の宿直手当の最低額は、事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われる賃金の、1人1日平均額の3分の1を下回らないものであること。

 

 

③宿直の回数

 

 

宿直勤務については、週1回を限度とする。

 

 

上記①~③の基準を満たして、労働基準監督署長の許可を得られた場合に限り、宿直勤務について、宿直手当以外の残業代を支払わなくてよくなるのです。

 

 

3 宿直勤務における残業代請求が認められた裁判例の紹介

 

 

ここで、③宿直勤務における残業代請求が認められた裁判例を紹介します。

 

 

奈良県(医師・割増賃金)事件の奈良地裁平成21年4月22日判決・労働判例986号38頁です。

 

 

この事件では、県立病院の産婦人科医である原告が、宿直勤務は時間外労働にあたるとして、未払残業代を請求しました。

 

 

裁判所は、以下の事実関係から、原告の宿直業務は、断続的労働ではないと判断しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①宿直勤務の時間に分娩対応という通常業務を行っており、その回数も少なくないこと

 

 

②1名の宿直医師が救急医療等の業務を行っていたこと

 

 

③宿直勤務時間の約4分の1の時間は、外来緊急患者への処置や入院患者の緊急手術に従事していたこと

 

 

これらの事実関係から、原告の宿直業務は、常態としてほとんど労働する必要がない勤務であったとはいえないとして、労働基準法41条3号の断続的労働には当たらないと判断されました。

 

 

その結果、医師の宿直業務について、未払残業代請求が認められました。

 

 

このように、医師や看護師の宿直業務の実態を検討すれば、宿直時間に通常の業務を行っていて、断続的労働といえないケースは多いのではないでしょうか。

 

 

断続的労働といえない場合には、未払残業代を請求できますので、弁護士にご相談ください。

 

 

また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。