名古屋アンパンマン子供ミュージアム&パークへ行ってきました

私達夫婦は,アンパンマン好きの長女のために,

毎週アンパンマンのテレビ番組を録画して,

長女がアンパンマンが観たいと言ってきたときに,

アンパンマンの録画した番組を観せています。

 

 

このアンパンマンのテレビ番組のCMで必ず,

名古屋アンパンマン子供ミュージアム&パークのCMが流れ,

その度ごとに,長女が行きたいというので,

お盆の休みを利用して,名古屋アンパンマン子供ミュージアム&パーク

へ行ってきました。

 

 

 

樺沢紫苑先生のインプット大全に「ライブを観る」

という項目が記載されています。

 

 

 

感動によって脳の回路がつなぎ替わり,

その体験が強烈に記憶され,飛躍的な自己成長が起きるところ,

日常生活の中で,最も簡単に感動する方法は,

「ライブのイベント」に参加することであると記載されています。

 

 

ライブを観ると膨大な非言語情報を

ストレートに受け取ることができるので,

圧倒的に感動するのです。

 

 

このライブでの感動を長女に体験させたかったのです。

 

 

名古屋アンパンマン子供ミュージアム&パークは,

名古屋と称していますが,三重県桑名市の長島にあり,

長島スパーランドに隣接しています。

 

 

横浜アンパンマン子供ミュージアムは,屋内施設ですが,

名古屋は,パークということで,ミュージアムの他に,

屋外に様々なモニュメントが設置されています。

 

 

入り口の近くには,観覧車があり,周囲には,

アンパンマンの主要なキャクターのモニュメントが多数設置されており,

格好の撮影スポットになっています。

 

 

屋外には,イベントステージがあり,そこで,

アンパンマンのキャクターショーを観ることができます。

 

 

私達が行ったのは,お盆の時期の猛暑日だったのですが,

バイキンマンの水鉄砲によるいたずらショーが開催され,

バイキンマン達にたくさん水を浴びせられて,涼むことができました。

 

 

 

たくさん水をかけられて,長女は泣いてしまいました。

 

 

また,屋外の広いスペースを利用して,

アンパンマン号が移動するショーが開催され,

リアルなアンパンマン号に,長女は大喜びでした。

 

 

 

屋外のため,水鉄砲を利用したり,

乗り物を移動させたりといった

ダイナミックなショーを開催できるのですが,

猛暑日には,子供が熱中症にならないか注意する必要があり,

また,雨が降ったらイベントを楽しめないという不都合さがあります

(私達も,15日にいく予定でしたが,台風がくるので,

17日に日程を変更しました)。

 

 

横浜アンパンマン子供ミュージアムは,屋内施設なので,

熱中症の心配はなく,雨でも楽しめるというメリットがあります。

 

 

晴れてて,過ごしやすい季節にいけば,

名古屋アンパンマン子供ミュージアム&パークは,

リアルなアンパンマンの世界を体験できる

素晴らしい場所だと思います。

 

 

熱中症のリスクにさらされながら,

キャクターの着ぐるみを着用して,

渾身の演技が披露されていたので,

着ぐるみの中にいたスタッフは,

本当に過酷な仕事をしています。

 

 

そんな大人の苦労が結実したショーを間近に見た長女は,

五感でエネルギー,迫力,情熱を受け取り,

思い出に残る感動を得られたと思います。

 

 

 

子供の笑顔のために,大人が一生懸命になるという,

まさにアンパンマンの生き様が反映されたようなショーになっていました。

 

 

猛暑日に小さい子供を連れて旅行をするのは,大変でしたが,

子供の成長に貢献できる感動を与えられたのでよかったです。

 

 

アンパンマン好きのお子様には,

名古屋アンパンマン子供ミュージアム&パークは,

最高の場所だと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

学び効率が最大化するインプット大全2~聞き方と観察~

昨日に引き続き,樺沢紫苑先生の

学び効率が最大化するインプット大全

を読んで気づいたことをアウトプットします。

 

 

私は,セミナーを受講するときに,

講師の話していることを,詳細にメモしていました。

 

 

しかし,樺沢紫苑先生は,セミナーでメモをとるのは

本当に重要なポイントだけにすべきと主張されています。

 

 

セミナーでは,非言語的情報を受け取ることが目的であり,

自分の行動を変えるような気付きを持って帰ることが重要となり,

セミナーの全ての内容を持ち帰る必要はないのです。

 

 

講師を見ている時間とメモをとっている時間の割合を

7対3くらいにすべきなのです。

 

 

私は,セミナーを受講する際に,

詳細なメモをとる癖がついていますので,

今後は,メモをとる時間を減らし,

講師を見る時間を増やし,

重要な気づきをえたときにメモするようにしたいと思います。

 

 

 

次に,聴くスキルとしての共感について,

なるほどと思うことがありました。

 

 

弁護士として法律相談をする際に,

クライアントに共感することが重要であると教わりましたが,

私は,共感の本当の意味を理解していませんでした。

 

 

共感とは,「相手の枠組みで,

相手の気持ちを想像しながら理解していくこと」です。

 

 

「(私は)つらい気持ち,よくわかります」は同情で,

「(あなたは)今,とてもつらいのですね」は共感で,

主役が自分なのか相手なのかで異なるのです。

 

 

自分軸で考えているようでは,真の共感ではないのです。

 

 

さらに,「共感は双方向なので,自分が相手を理解すると同時に,

相手が理解されたと感じなければいけません。」

 

 

「ともに通じ合った感覚を共有することが共感なのです」

 

 

 

相手が理解されたと感じなければ,共感といえないわけで,

ここが高度なポイントなのだと思います。

 

 

自分の意見を押し付けることになってはならず,

相手に理解されたと感じてもらうように聴くことが重要となります。

 

 

そして,共感した上で,相手を受容します。

 

 

受容とは,相手の感情や言葉を無条件に受け入れることで,

話しを中断したり,意見を述べてはいけないのです。

 

 

受容することで,相手は,受け入れられと感じて,

癒やしの効果が得られるのです。

 

 

弁護士は,法的なアドバイスをする仕事なので,

受容だけで終わるわけにはいきませんが,

法的なアドバイスをクライアントが受け入れてもらうために,

クライアントとの間に信頼関係を形成する必要があります。

 

 

この信頼関係を形成するために,

受容というスキルが活用できそうです。

 

 

インプット大全には,すべてを自己成長に帰るものの見方の章があり,

そこに,「表情を読む」というページがあります。

 

 

弁護士という仕事をしていると,

相手の心が読めるとずいぶんと仕事が楽になるのになぁ,

と思うことがよくあります。

 

 

そのようなときに役立つのがリトマス法というスキルです。

 

 

 

質問をして,そのときの相手の表情の変化を鋭く観察すれば,

相手が何を考えているのかを,

かなりの精度で予想することが可能となるのです。

 

 

人間は,質問された直後は本音が一瞬だけ表情に表れるので,

その一瞬の表情を見逃さずに観察することで,

相手の心の動きを読むのです。

 

 

このリトマス法を活用できれば,

相手の心の動きがわかるようになる可能性がありますので,

自分の発した質問に対して,

相手の表情がどう変わるかをよくよく観察していこうと思います。

 

 

インプットについて,本当に多くの気づきを得られました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

学び効率が最大化するインプット大全

先日,金沢で開催された真夏のインプット祭りに参加し,

効率よくインプットしていく術を学びました。

 

 

 

この学びを深めるために,樺沢紫苑先生の最新作

「学び効率が最大化するインプット大全」を読み進めています。

 

 

インプット大全を読んで得た気づきをアウトプットしていきます。

 

 

 

人間が情報を取得しても,その情報が脳の中に記憶されて,

必要なときにその情報を取り出して,活用できなければ,

インプットする意味がありません。

 

 

真夏のインプット祭りでは,ここ1週間で記憶に残っている

ニュースを1分間で書き出すというワークを行いましたが,

私は,6個くらいしか書き出せませんでした。

 

 

日々,たくさんの情報に触れているにもかかわらず,

6個しか脳から取り出せなかったのです。

 

 

情報爆発の時代において,私達は,毎日,

大量の情報に接しているのですが,

それらの情報を活用できていないのが現状なのです。

 

 

このような現状において,

インプットの精度を向上させていくためのノウハウが,

インプット大全には網羅されています。

 

 

 

インプットの精度を向上させる1つの方法は,

自分にとって本当に必要な情報・知識に狙いを定めて,

ピンポイントで集めるというものです。

 

 

逆にいえば,自分にとって必要のない情報は,

接触しない,すなわち,不要な情報を捨てる努力が必要なのです。

 

 

具体的には,インプットをするときに,

必ず方向性とゴールという目標設定を行います。

 

 

例えば,セミナーを受講する際に,

自分はこのセミナーを受講して,

何を学びたいのか,どうなりたいのか,

というセミナーを受講する目的をノートに3つ書き出します。

 

 

セミナーを受講する目的をノートに3つ書くだけで,

学びの効率が何倍にも変わるのです。

 

 

おそらく,このワークをすることで,

脳の情報をキャッチするアンテナの感度があがり,

自分の目的に沿った情報を効率的に取得できるのだと思います。

 

 

昨年のアウトプット祭りで,このことを知ったのですが,

私は,実践できていませんでしたので,

今後は,セミナーを受講する前に,

セミナーを受講する目的を3つ書き出してから

セミナーを受講するようにします。

 

 

インプットの精度を向上させるもう1つの方法は,

アウトプット前提でインプットを行うというものです。

 

 

これをAZといいます。

 

 

 

具体的には,本を読んだら,本の感想を

SNSやブログに書くということです。

 

 

SNSやブログであれば,自分の読書感想文が,ネットを介して,

人に読まれる可能性があるので,本を深いレベルで理解して,

わかりやすく表現するように心がけるようになります。

 

 

このプロセスにおいて,自分の興味や関心のアンテナが立ち,

読書感想文を書くために必要な情報が脳に集まります。

 

 

そして,人に読まれる読書感想文を書こうとすると,

しっかりしたものを書かなければならないという,

自分に心理的プレッシャーがかかり,

ノルアドレナリンが脳内に分泌されます。

 

 

このノルアドレナリンが集中力や記憶力を高めてくれるので,

読書感想文を書くことを前提に読書をすると,

本の内容が記憶に残るのです。

 

 

まさに,読書とは,読んで書くから読書なのです

(漢字は本当によくできていますね)。

 

 

このように,AZでインプットすることは,

脳の仕組みを活用した情報収集方法なのです。

 

 

私は,これまで樺沢紫苑先生の本をたくさん読んでおり,

インプット大全に記載されていることは,

前の本に書いてあったなと思うことがありました。

 

 

しかし,私は,これまでに樺沢紫苑先生の本に

記載されていたことを実践できていないこともあり,

今回,インプット大全を読んで,実践しないと,

自分の身につかないのだと,改めて実感しました。

 

 

インプット大全に記載されていることを,

少しずつ実践して,自己成長をしていきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

熱中症労災における会社に対する損害賠償請求

お盆の時期となり,各地で猛暑日となっております。

 

 

最高気温が35℃を超える日が多く,

何をしても汗がダラダラとおちてきて,

クーラーをかけていないと不快な気分になってしまいます。

 

 

 

このような猛暑日には,熱中症に気をつける必要があります。

 

 

先日,熱中症についての労災申請について

ブログ記事を記載しましたので,本日は,

仕事中に労働者が熱中症を発症した場合の

会社に対する損害賠償請求について解説します。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/rousai/201908098427.html

 

 

会社は,労働者に対して,労働者の健康や安全を確保して

労働できるように配慮する義務を負っています。

 

 

これを安全配慮義務といいます。

 

 

会社がこの安全配慮義務に違反したとき,労働者は,

会社に対して,損害賠償請求をすることができるのです。

 

 

熱中症については,先日のブログで紹介した

職場における熱中症予防対策マニュアル」に,

会社が取り組むべき熱中症予防対策が記載されており,

このマニュアルに記載されていることが,

会社の安全配慮義務の内容になると考えられます。

 

 

具体的には,①作業環境管理として,

WBGT値の測定並びに温度湿度の低減努力措置,休憩場所の整備など,

②作業環境として,作業時間の短縮,熱への順化,

水分及び塩分の摂取,服装への配慮,作業中の巡視,

③健康管理として,健康診断の実施,労働者の健康管理指導,

作業開始前における労働者の健康状態確認,

④労働衛生教育として,作業管理者及び労働者に対する熱中症の症状,

予防方法,緊急時の救急措置などが記載されています。

 

 

 

そこで,会社は,温度・湿度,作業の身体強度,

衣服の組合せによる補正,熱順化の有無などで計算される

WBGTの基準値を超えるような環境で

労働者を働かせないように努力すべきです。

 

 

そして,WBGTの基準値を超える過酷な環境で

作業を行わせる場合には,温度・湿度の低減措置,

作業時間の短縮,作業時刻の変更,

作業人数や器具を利用した作業の身体強度低減

などの措置を講じるべきなのです。

 

 

会社がこれらの安全配慮義務に違反して,

労働者に熱中症を発症させた場合,

熱中症を発症した労働者が被った心身の被害について,

損害賠償義務を負うことになるのです。

 

 

熱中症による損害賠償請求が争われた

大阪高裁平成28年1月21日判決では,

会社は,現場の監督者に対して,

日頃から高温環境下において労働者が具合が悪くなり

熱中症と疑われるときは,労働者の状態を観察し,

涼しいところで安静にさせる,

水やスポーツドリンクなどを取らせる,

体温が高いときは,裸体に近い状態にし,

冷水をかけながら風をあて,氷でマッサージするなど

体温の低下を図るといった手当を行い,

症状が重い場合には,医師の手当をうけさせる

などの措置を講ずることを

教育しておく義務があったと判断されました。

 

 

 

会社は,高温の環境で現場監督をする労働者に対して

労働安全教育をしなければならないのです。

 

 

ひらかたパークの熱中症の労災事故では,おそらく,

WBGTの基準値が超える環境において,

温度・湿度の低減措置がとられていなかったり,

作業時間の短縮がされていなかったと考えられ,

安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

 

 

猛暑日に屋外で作業をする場合には,

熱中症予防対策マニュアルに記載されていることを

遵守することが求められます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

真夏のインプット祭りin金沢

8月10日に樺沢紫苑先生の「インプット大全」

の出版記念イベントである真夏のインプット祭りが,

私の地元金沢で開催されましたので,本日は,

このイベントで得た気づきをアウトプットします。

 

 

 

樺沢紫苑先生は,ご著書において,

著者に会いに行くことをおすすめしています。

 

 

著者に会って,生で著者の話しを聞くことで,

非言語的(ノンバーバル)情報を取得することができ,

著者の熱い思いを,著者のジェスチャーや

声の大きさやトーンから感じることができます。

 

 

 

また,リアルな講演会の会場には,

著者のファンが大勢詰めかけており,

著者と会場の聴衆との一体感や緊張感を直に感じることができ,

感情が刺激されるので,記憶に残ります。

 

 

このように,ノンバーバル情報の取得と感情がより動くことで,

学びがより深まることが著者に会いに行くことの

最大のメリットなのです(インプット大全68頁参照)。

 

 

昨年は,大阪で開催された真夏のアウトプット祭りに

参加してきましたが,知らない人だらけのアウェー感を実感しました。

 

 

しかし,今年は,私の地元金沢で樺沢紫苑先生の出版記念イベントが

初めて開催されるということで,私の地元の素敵な知り合いの方々が

多数参加され,樺沢紫苑先生という共通言語で,

楽しく盛り上がることができて,

ありがたい体験をすることができました。

 

 

さらに,今回は,出版記念イベントの

ボランティアスタッフをさせていただきました

(あまり大したことはしていませんが・・・)。

 

 

以前読んだ立花岳志さんの著書に,

講演会のスタッフをすると学べることがたくさんある

と記載されていたので,それを実践しました。

 

 

講演会のスタッフをして,樺沢紫苑先生のファン作りの

すごさを実感しました。

 

 

講演会が始まる前に,会場で販売されている著作を購入すれば,

講演前にビシッと決まっているおしゃれな樺沢紫苑先生から

サインをもらえ,記念撮影にも気軽に応じてもらえます。

 

 

 

これで,樺沢紫苑先生と至近距離で触れ合え,

一気に樺沢紫苑先生との親密度がアップします。

 

 

また,会場には,樺沢紫苑先生の等身大のパネルや,

樺沢紫苑先生のキャラクターのパネルが複数設置されており,

そのパネルと記念撮影をして,SNSに投稿すると,

会場限定のクリアファイルがもらえます。

 

 

楽しい仕掛けがありますので,

参加した多くの人がSNSに投稿します。

 

 

このSNSの投稿によって,楽しさがSNSを通じて拡散していくので,

多くの人が樺沢紫苑先生のことを検索してみたり,

インプット大全を購入してみようと考える

新たなファンがうまれてくるのでしょう。

 

 

このように,ファン作りの導線が

いたるところに散りばめられており,

見事としか言いようがありません。

 

 

おそらく,この徹底したファン作りが,

樺沢紫苑先生の影響力の源泉なのだと思います。

 

 

樺沢紫苑先生の使命は,日本の自殺者やうつ病患者を

減らすことにあり,そのために,樺沢紫苑先生は,

精神医学や脳科学などの情報をインターネット媒介を通じて,

わかりやすく伝えております。

 

 

この使命を成し遂げるためには,

樺沢紫苑先生が発信する情報がより多くの人に

伝播することが重要になり,そのためには,

ファン作りが欠かせないのです。

 

 

ファンが多くなればなるほど,

樺沢紫苑先生の情報がファンを通じて

世の中に伝播していくわけです。

 

 

おそらく,様々な方のよいパターンをモデリングして,

オリジナリティあふれるセミナーを創造する樺沢紫苑先生は,

まさに唯一無二の存在です。

 

 

さらに,樺沢紫苑先生のセミナーは,

通常のセミナーと異なり,ワークが多いのが特徴です。

 

 

 

ワークを通じて,自分が着席した場所の

周囲の参加者とコミュニケーションをして,

緊張感がほぐれるとともに,

参加者同士で仲良くなるので,

会場の一体感が増します。

 

 

そうすると,聴衆の聞く姿勢がより良くなり,

講師の樺沢紫苑先生も講演しやすくなり,

聴衆と講師との間に,ベストな緊張感がうまれます。

 

 

このベストな緊張感が,学びを促進させるので,

樺沢紫苑先生は,これを意図的に生み出しています。

 

 

聴衆にセミナーの内容をより理解してもらうための仕組みが,

講演の中のいたるところにあり,

やはり見事としか言いようがありません。

 

 

セミナー講師をすることが多い私としては,

スタッフをさせていただくことで,

多くのことを学ばさせていただきました。

 

 

改めて,樺沢紫苑先生の偉大さを痛感した,

真夏のインプット祭りでした。

 

 

今後は,インプット大全を読み,

そこで得た気づきをアウトプットしていきます。

 

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ひらかたパークの熱中症の労災事故から熱中症の労災認定を考える2~熱中症予防対策マニュアルの紹介~

昨日に引き続き,熱中症の労災認定について解説します。

 

 

熱中症の労災の要件を検討するにあたり,

厚生労働省の「職場における熱中症の予防について」という通達と,

「職場にける熱中症予防対策マニュアル」

に記載されていることが参考になりますので,

ここに記載されていることを紹介します。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei33/

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf

 

 

そもそも,熱中症とは,高温多湿な環境下において,

体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり,

循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして

発症する障害の総称であり,めまい・失神,筋肉痛・筋肉の硬直,

大量の発汗,頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感,

意識障害・痙攣・手足の運動障害,高体温などの症状が現れます。

 

 

 

熱中症が生じやすい環境は,高温多湿で,

発熱体から放射される赤外線による熱があり,無風な状態です。

 

 

気温が30℃を超えると熱中症発生件数が増加してきますが,

30℃より低くても相対湿度が高い場合には

熱中症が発生しやすくなるのです。

 

 

熱中症が生じやすい典型的な作業は,

作業を始めた初日に身体への負荷が大きく,

休憩をとらずに長時間にわたり連続して行う作業です。

 

 

加えて,通気性や透湿性の悪い衣服や

保護具を着用して行う作業では,

汗をかいても体温を下げる効果が期待できず,

熱中症が生じやすくなります。

 

 

では,具体的に,どれくらいの温度や湿度,

作業強度であれば,熱中症になる危険が大きいといえるのでしょうか。

 

 

この点,熱中症の発生リスクを評価するための暑さ指数として

WBGT(湿球黒球温度)指数が活用されています。

 

 

WBGT指数は,温度,湿度,風速,放射熱,身体作業強度,

作業服の熱特性といった因子をすべて考慮した,暑さ指数です。

 

 

WBGT指数の基準値を超えると

熱中症のリスクが高まることになります。

 

 

 

また,人間は暑さに多少慣れることがあり,

暑さに慣れてくると,体温を一定に維持する働きが

向上するとともに水分やナトリウムを失いにくくなります。

 

 

これを暑さへの順化といいます。

 

 

梅雨から夏になる時期で急に熱くなったときに作業をすると,

暑さへの順化ができておらず,熱中症が生じやすくなります。

 

 

労働者が暑さに順化していないときには,

作業休止時間や休憩時間を確保し,

高温多湿な場所での作業を連続して行う時間を

短縮する必要があります。

 

 

これらを前提に,職場では,

WBGT指数を低減するために,

熱を遮る遮蔽物を設置したり,

適度な痛風や冷房を行う設備を設置したり,

涼しい休憩場所を設置して,

水分や塩分を補給させたり,

熱を吸収し保熱しやすい服装を避けて,

透湿性及び通気性の良い服装を着用させたり,

作業中の巡視をさせたりといった,

熱中症対策をとることが考えられます。

 

 

 

以上をもとに,ひらかたパークの熱中症の労災について検討してみます。

 

 

今回の労災事故は,7月28日午後7時30分から8時ころに,

気温28.7℃,湿度68%の屋外で

重さ15㎏の着ぐるみを着用して

ダンスの練習をしていたときに発生しました。

 

 

気温は30℃を超えていませんでしたが,湿度が高く,

今年は梅雨明けが遅く,7月下旬ころから急に暑くなったので,

暑さへの順化ができていなかった可能性が考えられます。

 

 

高温多湿の環境で,密閉されて通気性のない重さ15㎏の

着ぐるみを着用してダンスの練習をすれば,

WBGT指数の基準値を超えていたと考えられます。

 

 

そのため,ひらかたパークの熱中症による死亡事故について,

仕事が原因で熱中症を発症したといえ,

労災申請をすれば,労災と認定されると考えられます。

 

 

労災と認定されれば,遺族に対して,

労災保険から,遺族年金などの支給がなされます。

 

 

暑い日が続きますので,屋外で働く方々は,

くれぐれも熱中症には気をつけてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ひらかたパークの熱中症の労災事故から熱中症の労災認定を考える

大阪府枚方市にある遊園地ひたかたパークにおいて,

28歳の男性アルバイト職員が,

屋外のステージで着ぐるみ姿でダンスの練習をしていたところ,

練習後に熱中症で倒れて,救急搬送されましたが,

まもなく死亡したという労災事故が発生しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM7Y5W78M7YPTIL02L.html

 

 

この男性アルバイト職員は,

昼間に着ぐるみを着て25分ほど園内で活動し,

その後,着ぐるみを脱いで,別の業務をこなし,

閉園後19時30分から,

屋外で着ぐるみを着てダンスの練習をしたようです。

 

 

この日の大阪府の最高気温は33.2度,

午後8時の気温は28.7度で,

湿度は68%だったようです。

 

 

男性が着ていた着ぐるみの重さは15㎏だったようです。

 

 

 

子供達が喜ぶとはいえ,炎天下の屋外で,

重くて風通しが悪い着ぐるみを着てダンスを踊るのは,

本当に過酷な仕事だと思います。

 

 

このように,仕事中に熱中症になった場合,

労災と認められるのでしょうか。

 

 

本日は,熱中症の労災について解説します。

 

 

労働基準法施行規則別表第一の二第2号8には,

暑熱な場所における業務による熱中症

が業務上の疾病として規定されています。

 

 

仕事が原因で熱中症が発症したといえるためには,

熱中症を発症したと医学的に認められて,

その熱中症の発症が業務に起因する

という要件を満たす必要があります。

 

 

 

まず,熱中症を発症したと医学的に認められるためには,

次の点が考慮されます。

 

 

①作業条件及び温湿度条件等の把握

 

 

②一般症状の視診(けいれん,意識障害等)及び体温の測定

 

 

③作業中に発生した頭蓋内出血,脳貧血,てんかん等

による意識障害等との鑑別診断

 

 

すなわち,作業環境や気温などのデータに加えて,

他の疾病ではなく,熱中症を発症していることが

外見や体温などからも診断できる必要があるわけです。

 

 

次に,熱中症の発症が業務に起因すると認められるためには,

次の点が考慮されます。

 

 

①業務上の突発的またはその発生状態を時間的,

場所的に明確にしうる原因が存在すること

 

 

②当該原因の性質,強度,これらが身体に作用した部位,

災害発生後発病までの時間的間隔などから

災害と疾病との間に因果関係が認められること

 

 

③業務に起因しない他の原因により発病したものでないこと

 

 

ようするに,真夏の午後の時間に炎天下の屋外で重労働をして,

比較的短時間で熱中症になり,特に持病をもっていなかった場合には,

仕事が原因で熱中症を発症したと認められることになります。

 

 

そして,労働者の従事する作業環境条件,作業態様,

労働時間,作業場の温湿度条件,服装,発症時期等を総合考慮して,

仕事が原因で熱中症を発症したのかが判断されます。

 

 

 

以上説明してきた,熱中症の労災の要件を検討するにあたり,

厚生労働省の「職場における熱中症の予防について」という通達と,

「職場にける熱中症予防対策マニュアル」

に記載されていることが参考になります。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

横浜アンパンマン子供ミュージアムへ行ってきました

来週からお盆休みになりますので,

お盆休みに子供を連れていきたいスポットとして,

横浜アンパンマン子供ミュージアムを紹介します。

 

 

 

7月の3連休に,渋谷のNHKホールで

ワンワンワンダーランドのコンサートを見た翌日に,

横浜アンパンマン子供ミュージアムへ行ってきました。

 

 

場所は,横浜高速鉄道みなとみらい線の

新高島駅から徒歩3分のところにあります。

 

 

横浜駅から地下街をぬけて,

そごう横浜と日産グローバル本社を通っていけば,

雨の日でも濡れずに徒歩10分ほどで到着します。

 

 

https://www.yokohama-anpanman.jp/access/

 

 

7月7日にオープンしたばかりでしたので,

開場の30分前に到着したのですが,

既に長い行列ができていました。

 

 

私は,デジタルチケットを購入していたので,

割と早く入場することができました。

 

 

デジタルチケットを購入していないと,

当日チケットを買うために時間がかかってしまうので,

事前にデジタルチケットを購入しておくことをおすすめします。

 

 

https://www.acmticket.com/yokohama/guide?_ga=2.125206218.1974921087.1565130851-1801887086.1565130851

 

 

開場の30分前から並んだのと,

デジタルチケットを買っていたので,

割とスムーズに入場できました。

 

 

早く入場しておくと,まだすいているので,

キャラクターとハグする時間がとれておすすめです。

 

 

(バタコさんとハグ)

 

 

時間が経つにつれて,入場者が多くなり,

どこも人でいっぱいになり,子供が遊べなくなってしまうので,

早い時間からいくのがいいと思います。

 

 

施設内には,パン工場,アンパンマン号,ボールで遊ぶ場所など

アンパンマン好きの子供にはたまらないつくりになっています。

 

 

パン工場では,パンをつくるおもちゃで遊べたり,

アンパンマン号では,操縦席のボタンを押して遊べます。

 

 

私個人としては,横浜アンパンマン子供ミュージアムの最大の魅力は,

屋内で楽しめるイベントにあると思います。

 

 

歌のステージでは,アンパンマンとお姉さんと一緒に,

会場の子供達が楽しく歌って,とても盛り上がりました。

 

 

 

私が一番楽しかったのは,メインステージで開催された,

アンパンマン達がパン工場と守るというイベントです。

 

 

このイベントでは,バイキンマンがバイキン銃で

紙吹雪を撒き散らしたり,巨大なくらやみマンが登場したり,

バタコさんが新しいアンパンマンの顔をワイヤーで投げたりと,

会場の子供達が盛り上がる仕掛けがたくさんされていて,

本当に楽しかったです。

 

(くらやみマンとバイキンマン)

 

長女は,完全にアンパンの世界に没頭して,感情移入しており,

くらやみマンが出てきてアンパンマンが一度やられると,

よほど悲しくて怖かったのか,大声で泣きわめきました。

 

 

子供達がイベントの世界にのめり込むように,

ストーリーや会場の照明など細部に工夫がされていて,

素晴らしかったです。

 

 

もう一つのおすすめのイベントは,

有料のフロアから出てショップが集まっている広場で

開催されるアンパンマン号とダダンダンの戦いのイベントです。

 

(アンパンマン号とダダンダン)

 

 

風船でできているアンパンマン号と

ダダンダンがワイヤーで移動しながら,

戦いを演じるというイベントで,

風船がでてくるシーンの音響と照明がとても工夫されていて,

大人が見ていてもワクワクするものでした。

 

 

ただ,イベントを見るためには,

見るためのスペースを確保しなければなりません。

 

 

私達夫婦は,私が長女と一緒に会場を見て回り,

妻が場所取りをして,イベントの時間が近くなったら,

妻が取ってくれた場所へ行くという役割分担をしたので,

効率よく遊ぶことができました。

 

 

 

場所取りを引き受けてくれた妻に感謝です。

 

 

イベントを楽しむためには,どのイベントを見るのか,

それは何時から始まって,何時から並んだり,

場所取りをする必要があるのかなどを,

入場したときに,ある程度計画してから遊ぶといいと思います。

 

 

アンパンマン中毒といえるくらい

アンパンマンに夢中な長女のために,

オープンしたての横浜アンパンマン子供ミュージアムへ連れていき,

思う存分に遊ばせることができて,感無量でした。

 

 

家族のよき思い出となりました。

 

 

夏休みにおすすめのスポットとして紹介させていただきました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社の解雇予告義務とは

先日,30日前に解雇の予告をされることなく,

即時解雇されたことについての労働相談を受けました。

 

 

本日は,解雇の予告や即時解雇について解説します。

 

 

まず,労働基準法20条1項により,会社は,

労働者を解雇しようとする場合において,

少なくとも30日前に,労働者に対して,

解雇の予告をしなければなりません。

 

 

 

30日前に解雇の予告をせずに即時解雇するためには,

会社は,労働者に対して,30日以上の平均賃金を

解雇予告手当として支払わなければなりません。

 

 

平均賃金とは,算定しなければならない事由の発生した日以前

3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を,

その期間の総日数で除した金額をいいます(労働基準法12条)。

 

 

3ヶ月の賃金の合計を3ヶ月の日数で割って計算するのです。

 

 

この解雇予告手当は,労働の対償である賃金に該当しないので,

社会保険料や雇用保険料はかかりませんので,

これらを控除することは認められません。

 

 

会社の解雇予告の意思表示は,解雇の意思表示の一つであり,

予告した期間の満了によって解雇の効力が発生します。

 

 

解雇予告期間中は労働契約関係が存在しているので,

労働者は,会社に対して,働いた分の賃金を請求できます。

 

 

また,解雇予告手当は,解雇の効力が発生する日に

支払う必要があるので,解雇予告手当を次の賃金支払日に

支払うという方法は,違法となります。

 

 

この解雇予告制度には例外があります。

 

 

労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には,

30日前の解雇予告や,即時解雇のときの

解雇予告手当の支払が不要になります。

 

 

労働者の責めに帰すべき事由とは,

即時解雇を正当化するに足りる事由に限定され,

労働者の悪しき行為が,解雇予告制度による保護を否定されても

やむを得ないと認められるほど重大で悪質な場合に限定されます。

 

 

具体的には,①事業場内における盗取,横領,傷害など

刑法犯に該当する行為があった場合,

②他の事業へ転職した場合,

③原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し,

出勤の督促に応じない場合,

④出勤不良または出欠常ならず,

数回にわたって注意をうけても改めない場合

などが挙げられます。

 

 

このような場合に,解雇予告手当の支給をせずに

即時解雇ができるのですが,そのためには,

労働基準監督署の除外認定というものを受けなければならず

(労働基準法20条3項,19条2項),

この除外認定を受けることは容易ではありません。

 

 

そのため,解雇予告手当を支給せずに即時解雇できるというのは,

よほどのことがない限り,ないと理解してください。

 

 

では,解雇予告をせず,解雇予告手当も支払わなで解雇した場合,

解雇の効力はどうなるのでしょうか。

 

 

 

この点,最高裁は,解雇予告義務に違反する解雇は,

即時解雇としては効力を生じないが,

会社が即時解雇に固執する趣旨でない限り,

解雇通知後30日の期間を経過するか,または,

解雇予告手当の支払をしたときのいずれかのときから

解雇の効力が生ずると判断しました。

 

 

また,労働基準監督署の除外認定を受けないでされた即時解雇が,

除外認定を受けなかったことだけで,

無効になるものではないとされています。

 

 

通常,解雇が争われる場合,解雇通知後30日が経過しているか,

会社が解雇予告手当を労働者の預金口座に振り込んでくることが多いので,

実務上,そこまで,解雇予告手当が争いになることはあまりありません。

 

 

ただ,労働者としては,解雇の場合には,

30日前の予告義務があること,即時解雇の場合には,

解雇予告手当の支給があることについて,

知識として知っておいた方がいいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

年次有給休暇の時季指定義務

今年の8月は,10日から12日が3連休でして,

13日から16日までの4日間に年次有給休暇を取得すれば,

なんと9連休になります。

 

 

暑い時期に働いても,体がだるくて,効率が悪いですし,

子供は夏休みの時期なので,ここは,思い切って

年次有給休暇を取得して,家族旅行にいくのはいかがでしょうか。

 

 

 

私も,先日のセミナーが無事終了し,

仕事が落ち着いてきましたので,

お盆の時期にしっかりと休みをとり,

子供を名古屋アンパンマン子供ミュージアムへ連れて行く予定です。

 

 

そして,今回の働き方改革関連法において,

年次有給休暇がとりやすくなりましたので,ぜひ,

今年の夏は,働く人に存分に年次有給休暇を取得してもらいたいです。

 

 

以前,ブログでも紹介しまいたが,

労働基準法が改正されて,会社は,

1年間に5日の年次有給休暇を付与しなければならなくなったのです。

 

 

重要な改正ですので,今一度,解説させていただきます。

 

 

今回の改正で,年次有給休暇の時季指定義務制度が新設されました。

 

 

これは,年次有給休暇が10日以上付与される

全ての労働者を対象として,会社に対して,

当該付与された年次有給休暇のうち5日については,

基準日から1年以内の期間に労働者ごとに

時季を定めて付与しなければならないとする制度です。

 

 

年次有給休暇の取得を促進していくことを目的として,

1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければならない

ことになったのです。

 

 

時季指定とは,ようするに,

この日に年次有給休暇を取得しますと指定することで,

まずは労働者が年次有給休暇を取得する日を指定できます。

 

 

次に,労使協定により労働者の年次有給休暇の取得日を取り決め,

計画的に年次有給休暇の取得を促進する計画年休が優先されます。

 

 

労働者が年次有給休暇の時季を指定せず,

計画年休でも5日の年次有給休暇を取得しなかった場合に,

初めて,会社が,1年間に5日の年次有給休暇について

時季指定しなければならなくなるのです。

 

 

会社が,5日の年次有給休暇の時季を指定するときには

予め,労働者の意見を聴取しなければならず,

聴取した労働者の意見を尊重して,

時季を指定する必要があります。

 

 

会社が,労働者から意見を聴取せずに,

年次有給休暇の時季を指定しても,

適法な時季指定にはならず,会社は,

改めて労働者からの意見聴取を行って,

時季を指定しなければなりません。

 

 

また,合理的な理由なく,あえて労働者の意見に反して

時季を指定した場合,意見を尊重する義務に違反することになります。

 

 

会社が,この5日の年次有給休暇を付与しなかった場合,

年次有給休暇を付与しなかった労働者ごとに

30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法120条1号)

 

 

会社は,この罰金を避けるために,

労働者ごとに年次有給休暇の取得状況を把握する必要がありますので,

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,適切に,

年次有給休暇の取得状況を管理しなければならないのです。

 

 

このように,会社としては,労働者に対して,1年間に,

5日の年次有給休暇を付与しないと,

30万円以下の罰金が科せられてしまうので,

労働者から積極的に年次有給休暇を取得してもらった方が楽になります。

 

 

 

そのため,労働者は,気兼ねなく,

年次有給休暇を取得すればいいのです。

 

 

特に,今年の夏は,年次有給休暇を取得して,

長期間の休みを作ることができるますので,

家族の思い出づくりのために,積極的に,

年次有給休暇を活用していただきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。