時間外労働の上限規制2~36協定を締結しても超えてはならない上限~

昨日,公益社団法人全国労働基準関係団体連合会主催の

「トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢」

の講師をさせていただきました。

 

 

 

3時間のセミナーだったので,準備も大変でしたし,

何よりも,3時間ずっと話すのが思いのほか大変でした。

 

 

声が枯れるし,喉も痛くなりました。

 

 

3時間のセミナーは大変でしたが,良い経験となりましたし,

何よりも,セミナーのために,

最新の裁判例や働き方改革関連法について,

たくさん勉強したので,知識が定着しました。

 

 

アウトプットを前提としたインプットをすることで,

自己成長できることを改めて実感しました。

 

 

さて,昨日に引き続き,時間外労働の上限規制の説明します。

 

 

36協定を締結しても,次の時間外労働の上限に違反した場合には,

刑事罰の対象となります。

 

 

1つ目は,1ヶ月の時間外労働(休日労働を含む)の時間数が

100時間未満を超えてはなりません(改正労働基準法36条6項2号)。

 

 

2つ目は,2ヶ月から6ヶ月の各平均時間外労働(休日労働を含む)

が80時間を超えてはなりません(改正労働基準法36条6項3号)。

 

 

時間外・休日労働の合計について,

当月を含めた直前の2ヶ月平均,3ヶ月平均,

4ヶ月平均,5ヶ月平均,6ヶ月平均の全てにおいて,

1ヶ月あたり80時間以下としなければならないのです。

 

 

例えば,12月に85時間,1月に70時間,2月に90時間

の時間外・休日労働をした場合,

12月と1月の1ヶ月当たりの平均は77.5時間,

1月と2月の1ヶ月当たりの平均は80時間となり,

80時間以下なのですが,

12月,1月,2月の1ヶ月当たりの平均は81.6時間となり,

80時間を超えるので,刑事罰の対象となります。

 

 

 

この2つの上限のいずれかに違反した場合,会社には,

懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金が科されます。

 

 

時間外労働の上限規制は,休日労働を含むか否かが

バラバラになっているため,非常にわかりにくいのですが,

とりあえずは,時間外労働と休日労働が1ヶ月100時間を超えるとき,

もしくは,2ヶ月から6ヶ月の各平均時間外労働と休日労働が

80時間を超えるときに,刑事罰が科せられるようになったことだけを,

まずはご理解ください。

 

 

さて,今回の労働基準法の改正により,

時間外労働の上限規制となる1ヶ月45時間までの限度時間や,

1ヶ月100時間未満の特別条項を36協定で

規定できることになりますが,留意すべき事項について,

指針が定められました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

 

 

この指針には,次のことが記載されています。

 

 

労働時間の延長及び休日労働は

必要最小限にとどめられるべきであること。

 

 

会社は,36協定の範囲内で時間外労働をさせた場合であっても,

安全配慮義務を負っていること。

 

 

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し,

業務の範囲を明確にすること。

 

 

特別条項により,1ヶ月45時間の限度時間を超えて

時間外労働をさせる場合であっても,

限度時間にできる限り近づけるように努めること。

 

 

ようするに,時間外労働は1ヶ月45時間までしか

させてはいけないのが原則であり,

その例外となる特別条項による1ヶ月45時間を超える

時間外労働は極力避けられなければならないのです。

 

 

会社としては,刑事罰を避けるために,

長時間労働をしている労働者がいる場合,

しっかりと労働時間を把握し,

1ヶ月ごとの時間外労働と

2ヶ月から6ヶ月の各平均時間外労働を記録し,

時間外労働の上限規制に違反していないかを

細かくチェックしていく必要があります。

 

 

 

その過程で,労働者の長時間労働が

是正されていくことを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

時間外労働の上限規制

本日,13時30分から,石川県女性センターにおいて,

トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢

の講師をさせていただきます。

 

 

 

3時間の講義は初めてなので,準備が大変でした。

 

 

このセミナーのために,働き方改革について,今一度勉強してきました。

 

 

その勉強の過程で,重要な改正のポイントについては,

もう一度,情報発信した方がいいと思いまして,本日は,

今年4月にブログで紹介した,時間外労働の上限規制について,

改めて解説します。

 

 

労働時間規制の原則は,

1日8時間,1週間40時間です(労働基準法32条)。

 

 

会社が労働者に対して,この労働時間規制を超えて

労働させるためには,36協定を締結しなければなりません

(労働基準法36条)。

 

 

会社が36協定を締結せずに時間外労働をさせたり,

36協定で定めた労働時間を超えて時間外労働をさせた場合,

労働基準法32条違反となり,会社には,

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます

(労働基準法119条1号)。

 

 

これまでは,36協定で定める時間外労働や休日労働の時間に

上限がなかったため,36協定に

長時間労働を抑止する機能が弱かったのが現状でした。

 

 

そこで,労働基準法36条が改正されて,

36協定で定める時間外労働や休日労働の時間に

上限が設定されました。

 

 

 

まず,36協定の時間上限の1つ目は,

通常予見される時間外労働における限度時間というものです。

 

 

改正労働基準法36条3項には,

「労働時間を延長して労働させることができる時間は,

当該事業場の業務量,時間外労働の動向その他の事情を考慮して

通常予見される時間外労働の範囲内において,

限度時間を超えない時間に限る」と規定されました。

 

 

そして,改正労働基準法36条4項において,

この限度時間は,1ヶ月45時間かつ1年360時間と定められました。

 

 

ようするに,36協定で定める

時間外労働や休日労働の時間については,

原則として,1ヶ月45時間,1年で360時間

を超えてはならないことになりました

 

 

 

もっとも,この限度時間には休日労働が含まれていませんので,

会社が労働者に対して,当該月に45時間の時間外労働を命じて,

それとは別に当該月8時間の休日労働を命じても,

この限度時間の違反にはなりません。

 

 

この限度時間を超えた時間数を内容とする36協定を締結した場合,

36協定全体が無効となります。

 

 

なお,改正労働基準法36条3項の

「通常予見される時間外労働の範囲」について,

厚生労働省のリーフレットには,

受注の集中,臨時の受注,納期変更,製品不具合への対応

が記載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

 

次に,この限度時間の例外として,

36協定に限度時間を超える内容の

特別条項を設定できることができます。

 

 

それが,36協定の時間上限の2つ目である,

特別条項における上限です。

 

 

「当該事業場における通常予見することのできない

業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に

限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限定して,

休日労働を含めて1ヶ月100時間未満,

休日労働を除いて1年720時間以下

とする特別条項を36協定の内容とすることが認められました

(改正労働基準法36条5項)。

 

 

もっとも,この特別条項における上限は,

1ヶ月45時間の限度時間の例外であるので,

1ヶ月について45時間を超えることができる

月数を定めなければならず,この月数は,

1年について6ヶ月以内としなければなりません。

 

 

 

特別条項を締結するための上記の要件を満たしていない

36協定は全体として無効となります。

 

 

なお,「当該事業場における通常予見することのできない

業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に

限度時間を超えて労働させる必要がある場合」について,

厚生労働省のリーフレットには,

予算・決算業務,

ボーナス商戦に伴う業務の繁忙,

納期のひっ迫,

大規模なクレームへの対応,

機械のトラブルへの対応

と記載されていますが,個人的には,

予算,決算,ボーナス商戦については,

通常予見することができるのではないかと思います。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

同一労働同一賃金ガイドラインで待遇の格差を是正する

8月2日金曜日に石川県女性センターで開催される,

トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢

で講師をさせていただくことになりましたので,

2018年6月に成立し,2019年4月から逐次施行されている,

働き方改革関連法について,今一度勉強をしております。

 

 

 

いよいよ明日になりましたので,最終チェックをしております。

 

 

本日は,同一労働同一賃金ガイドラインについて説明します。

 

 

パートタイム・有期雇用労働法15条で,

厚生労働大臣は指針を定めるとされており,

パートタイム・有期雇用労働者に対する

不合理な待遇の禁止に関する指針が,公表されています。

 

 

それが,同一労働同一賃金ガイドラインと呼ばれるものです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

 

 

同一労働同一賃金ガイドラインには,

賃金の項目や労働条件ごとに,どのような場合であれば,

パートタイム・有期雇用労働法8条や9条に違反しないかについて,

原則となる考え方と具体的が詳細に,記載されています。

 

 

基本給については,①労働者の能力又は経験に応じて支給されるもの,

②労働者の業績又は成果に応じて支給されるもの,

③労働者の勤続年数に応じて支給されるもの,

などがありますが,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の,

①能力又は経験,②業績又は成果,③勤続年数など

それぞれが同一であれば,同一の基本給を支給しなければなりません。

 

 

他方,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の,

①能力又は経験,②業績又は成果,③勤続年数など

それぞれに相違があれば,その相違に応じた

基本給を支給しなければなりません。

 

 

賞与であって,会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するもの

については,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の

会社の業績等への貢献が同一であれば,

同一の賞与を支給しなければなりません。

 

 

 

他方,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の会社の

業績等への貢献に相違があれば,

その相違に応じた賞与を支給しなければなりません。

 

 

皆勤手当については,休まずに働いた労働者に対するご褒美や,

休まずに働いてもらうためのインセンティブという趣旨があると考えられ,

この趣旨は,正社員にもパートタイム・有期雇用労働者に

等しくあてはまることから,正社員と業務内容が同一の

パートタイム・有期雇用労働者に対して,

正社員と同一の皆勤手当を支給しなければなりません。

 

 

通勤手当については,自宅から会社へ通勤する際の交通費を

会社が負担して,労働者の生活保障を支援する趣旨があると考えられ,

この趣旨は,正社員にもパートタイム・有期雇用労働者に

等しくあてはまることから,パートタイム・有期雇用労働者にも,

正社員と同一の通勤手当を支給しなければなりません。

 

 

 

福利厚生施設の利用については,

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で

差を設ける意味はないので,

正社員と同一の事業所で働くパートタイム・有期雇用労働者には,

正社員と同一の福利厚生施設の利用を認めなければなりません。

 

 

今回のガイドラインでは,皆勤手当,通勤手当,福利厚生の利用

などについて,明確に正社員とパートタイム・有期雇用労働者を

同一にしなければならないとされました。

 

 

そして,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の格差を

是正することが同一労働同一賃金ガイドラインの目的であることから,

正社員とパートタイム・有期雇用労働者の待遇を同一にするにあたり,

正社員の労働条件を引き下げるのではなく,

パートタイム・有期雇用労働者の待遇を正社員と同じ水準に

引き上げるという方法で実現されなければなりません。

 

 

大企業は,2020年4月1日から,

中小企業は,2021年4月1日から

パートタイム・有期雇用労働法が施行されますので,

会社は,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の待遇の

格差を是正するために取り組まなければならなくなります。

 

 

パートタイム・有期雇用労働者は,これを機会に,

正社員との待遇に格差があれば,是正を求めていけばいいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。