能力を磨く~AI時代に活躍する人材「3つの能力」~

田坂広志先生の最新刊

能力を磨く~AI時代に活躍する人材「3つの能力」~

という本を読みましたので,アウトプットします。

 

 

 

2年ほど前からだと思いますが,

AIによって仕事がなくなる職種の特集

がよくされるようになりました。

 

 

https://diamond.jp/articles/-/76895?page=2

 

 

AIが進化すれば,人間以上の能力を発揮するので,

AIに仕事を任せた方が効率的であり,

人間の仕事を代替していくのは,目に見えています。

 

 

ご多分に漏れず,私の仕事である弁護士業務といった,

「サムライ業」もAIが代替していく可能性が大いにあります。

 

 

サムライ業の多くは,専門的知識と論理的思考で

仕事をしているのですが,専門的知識と論理的思考は,

AIが最も得意とする能力であり,AIが進化していけば,

サムライ業は,AIに淘汰されてしまうのでしょう。

 

 

例えば,弁護士は,法律相談をする際に,

クライアントの話す会話の中から,

法律的に意味のある事実を取り出し,

それを過去の裁判例や法律にあてはめて,

問題解決のための見通しをクライアントに説明します。

 

 

 

将来,AI弁護士という機械ができた場合,クライアントは,

AI弁護士が尋ねてくる事実を入力すると,AI弁護士は,

膨大な過去の裁判例やあらゆる法律を瞬時に検討した上,

あなたの場合,このような結果になる可能性が何%くらいですよと

アドバイスできるようになるかもしれません。

 

 

とくに,慰謝料の金額や,犯罪をしたときに

どれくらいの刑が科されるのかといったことについては,

過去のデータベースがあれば,AI弁護士は,瞬時に,

見通しを回答できるようになるでしょう。

 

 

そうなれば,事件の見通しは,人間の弁護士よりも,

AI弁護士の方が断然,正確になると思います。

 

 

このままいくと,弁護士業務はAIに代替され,

弁護士が大量に失業する時代が到来するかもしれません。

 

 

このような時代に淘汰される人材の共通の特徴は,

持つべきときに,持つべき危機感を,持たない」ことであると,

田坂先生は,おっしゃっています。

 

 

「こうした変化の中で淘汰される企業や人材は,

そもそも,その変化を脅威と感じておらず,

持つべき危機感を持たない企業や人材である。

そして,その危機を乗り越えるための

必要な対策を怠ってきた企業や人材である。」

 

 

逆にいえば,持つべき危機を持った上で,対策をとれば,

AIに淘汰されない可能性があるというわけです。

 

 

では,どのような対策をとればいいのか。

 

 

不思議なことに,そのことは明確に議論されていません。

 

 

田坂先生は,「誰もが,AI失業を語る。

しかし,誰も,その対処法を教えてくれない。

とおっしゃっています。

 

 

 

確かに,そのとおりで,AI失業については,

やたら目に飛び込んできますが,

ではどうすればいいかについては,

ほとんど議論がされていないのが現状です。

 

 

このような議論状況の中,田坂先生は,

高度知識社会における知的労働の現場で

仕事をするために必要とされる人間の5つの能力のうち,

3つの能力を磨く必要があると,おっしゃっています。

 

 

5つの能力とは,①基礎的能力(知的集中力と知的持続力),

②学歴的能力(論理的思考力と知識の修得力),

③職業的能力(直感的判断力と智恵の体得力),

④対人的能力(コミュニケーション力とホスピタリティ力),

⑤組織的能力(マネジメント力とリーダーシップ力)です。

 

 

このうち,AIには,無制限の集中力と持続力,

超高速の論理的思考力,膨大な記憶力と検索力,

分析力と直感力が備わっているので,

①基礎的能力と②学歴的能力では,

人間は,AIには勝てません。

 

 

しかし,③職業的能力,④対人的能力,⑤組織的能力

の3つの能力を自分で磨いていけば,AI社会で淘汰されず,

ますます活躍できる人材になれるのです。

 

 

この3つの能力については,明日以降,アウトプットしていきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

 

労働契約法20条違反を争うときに比較対象となる正社員をどう決めるのか

2019年3月10日のブログで,

メトロコマース事件の東京高裁平成31年2月20日判決を紹介しました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/201903107683.html

 

 

メトロコマース事件の東京高裁判決は,

正社員と非正規雇用労働者の退職金の格差について,

不合理であり,労働契約法20条に違反すると

初めて判断した画期的な判決であります。

 

 

 

退職金の法的性格については,長年の勤務に対する

功労報奨としての性格があり,原告の契約社員らは,

10年前後の長期間にわたって勤務していたこと,

原告の契約社員らと同じ売店業務の仕事をしていた契約社員が

職種限定社員に名称変更された際に退職金制度が導入されたことから,

正社員の退職金の4分の1相当を原告ら契約社員に対して

支給していないことは,不合理と判断されたのです。

 

 

なぜ,退職金全額ではなく,4分の1としたのか,

根拠は不明ですが,退職金の格差を不合理とした点で,

労働者にとって有利です。

 

 

さて,私は,8月2日に,公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

からの依頼を受けて,最近の労働事件の裁判例の解説をする

セミナーの講師をさせていただくことになりまして,

労働契約法20条に関する裁判例の勉強をしています。

 

 

そこで,もう一度,メトロコマース事件の東京高裁を読み直したところ,

3月10日のブログで記載していなかった重要な点がありましたので,

そのことについて,記載します。

 

 

どういうことかといいますと,正社員と非正規雇用労働者の

労働条件に格差があった場合,どの正社員と比較するのかという点です。

 

 

 

例えば,同じ仕事をしている正社員と非正規雇用労働者を比較すれば,

同じ仕事をしているのに,労働条件に格差があるのは

不合理であるといいやすくなります。

 

 

逆に,違う仕事をしている正社員と非正規雇用労働者を比較すれば,

違う仕事をしているのだから,労働条件に格差があっても,

それはしかたのないことであり,労働条件に格差があるのは

不合理ではないという判断に傾きます。

 

 

このように,非正規雇用労働者が,労働契約法20条違反を

主張する際には,どの正社員と比較するのかは大事なことだと思います。

 

 

メトロコマース事件の場合,原告ら契約社員は,

売店業務をしていたので,売店業務をしている正社員と比較すれば,

同じ仕事をしているのに,労働条件に格差があるのは不合理である

という判断に傾き,他方,売店業務以外の地下鉄の車両の運転業務や

整備業務をしている正社員と比較すれば,違う仕事をしているので,

労働条件に格差があっても不合理ではないという判断に傾きます。

 

 

メトロコマース事件の一審判決は,原告ら契約社員と正社員全体を

比較したため,原告らが主張した労働条件の格差について

不合理ではないと判断しました。

 

 

他方,メトロコマース事件の控訴審判決は,

比較対象となる正社員の範囲について,

原告らの主張している売店業務に従事している正社員としたので,

原告らが主張した労働条件の格差について,

不合理と判断しやすかったのだと考えられます。

 

 

メトロコマース事件の東京高裁判決は,

比較対象となる正社員については,原告となる

非正規雇用労働者が特定して主張すれば,裁判所は,

その主張に沿って不合理といえるかを判断するとしました

 

 

比較対象となる正社員を,原告となる非正規雇用労働者が

設定できると判断した点は,今後の労働契約法20条違反を争う裁判で,

労働者が有利に活用できると考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パワハラ予防セミナーを開催しました

6月26日,厚生労働省は,

平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000521619.pdf

 

 

都道府県労働局や各労働基準監督署には,

労働問題に関する相談にワンストップで対応するための,

総合労働相談コーナーがあり,そこに様々な労働相談が舞い込んできます。

 

 

 

 

この総合労働相談件数のうち,会社と労働者の労働トラブルが,

民事上の個別労働紛争相談件数としてカウントされていると考えられ,

民事上の個別労働紛争相談件数266,535件のうち,

いじめ・嫌がらせの相談件数が82,797件で最も多かったのです。

 

 

平成24年度から,いじめ・嫌がらせの労働相談が

最も多い労働相談となり,その後も増加の一途をたどり,

平成30年度は,対前年比で14.9%も増加しています。

 

 

職場におけるいじめ・嫌がらせが,

未だに深刻な問題となっていることが浮き彫りとなりました。

 

 

さて,この統計が発表された同じ日,私は,

株式会社シェヘラザード様の

管理職向けスマートマネジメント研修~パワハラ上司と呼ばれないために~

というセミナーで,パワハラ予防の講義をさせていただきました。

 

 

 

 

この研修は,自分がパワハラをしてしまう

傾向があるかを診断してもらい,日々の仕事において,

パワハラをしないように自分を動機づけるというものです。

 

 

企業の管理職が,自分が部下にパワハラをしてしまわないかを,

自分で振り返ってもらう研修です。

 

 

私は,この研修の前座として,

誰もが安心して働ける職場にしていくために,

パワハラにあたる言動をしていないか意識することが

重要であるという内容の講義をさせていただきました。

 

 

パワハラは,被害者の人格を傷つけ,

仕事への意欲や自信を失わせ,心の健康を害して,

休職や退職に追い込むリスクがあります。

 

 

 

 

また,パワハラが発生している職場では,

雰囲気が悪く,労働者の仕事への意欲が低下し,

職場全体の労働生産性が低下し,退職者が増えます。

 

 

パワハラが原因で,会社が訴えられれば,

あの会社はブラック企業だという風評がながれ,

会社のイメージが傷つきます。

 

 

このように,パワハラは,労働者にとっても,

会社にとっても,多大なリスクとなっているのです。

 

 

パワハラが大きなリスクとなっていることから,

ようやく今国会で,労働施策総合推進法の改正によって,

パワハラの定義が法律に明記されて,

会社に対するパワハラ防止措置義務が規定されました。

 

 

パワハラの定義は,①職場の優越的な関係に基づく,

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により,

③労働者の就業環境を害すること,とされました。

 

 

この定義では,どこまでいけば違法なパワハラになるのか

わかりにくいのですが,他人の人格を否定する言動が

違法なパワハラになると理解していただければいいと思います。

 

 

 

そして,今回の法改正で導入された,

会社のパワハラ防止措置義務としては,

パワハラに関する相談窓口を設置すること,

研修を実施することが挙げられています。

 

 

今後,会社は,パワハラを予防するために,

研修を実施していく必要があります。

 

 

私は,株式会社シェヘラザード様のパワハラの診断を受けて,

自己肯定感が高すぎるがゆえに,

横柄や傲慢な態度をとりやすい傾向があると気付かされました。

 

 

ちょうど今,司法修習生の指導をしている時期でもありますので,

自分の感情をしっかりとコントロールして,

パワハラにならないように気をつけなければならないと自覚できました。

 

 

自分を知り,パワハラと言われる言動をしていないか

自分を振り返り,パワハラを予防していくという研修ですので,

今回の法改正で求められているパワハラ予防のための研修として,

おすすめです。

 

 

https://www.sahrzad.jp/s-management/

(株式会社シェヘラザード様のパワハラ予防研修のページ)

 

 

多くの企業でパワハラ予防の研修が実施されて,

パワハラが根絶されることを願いたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

基本給の格差が不合理と認められた事件2~学校法人産業医科大学事件~

昨日のブログの続きで,基本給の格差を不合理と判断した

学校法人産業医科大学事件の福岡高裁平成30年11月29日判決

(労働判例1198号63頁)を紹介します。

 

 

臨時職員として30年以上もの長期にわたり

雇用されてきたということが,労働契約法20条の

③その他の事情にあたると判断されたので,次に,

この点を考慮して,基本給の格差が不合理となるかが検討されました。

 

 

まず,正社員には,俸給,賞与のほかに

退職手当が支給されていましたが,

臨時職員に対しては退職手当が支給されていなかったこと,

臨時職員は,人事考課制度の対象ではなく,

給与月額は毎年一律で人事院勧告に従って

引き下げや引上げが行われ,原告の基本給は,

同じ頃に採用された正社員と比較して

2分の1くらいになっていたことが考慮されました。

 

 

 

 

次に,原告と同じ頃に採用された正社員は,

当初は,原告と類似した業務に携わり,

業務に対する習熟度を上げるなどして,

採用から6年ないし10年で主任として

管理業務に携わる地位に昇格していったことが考慮されました。

 

 

以上の事情を総合考慮した上で,次のように判断されました。

 

 

30年以上の長期にわたり雇用を続け,

業務に対する習熟度を上げた原告に対し,

臨時職員であるとして人事院勧告に従った

賃金の引上げのみであって,原告と学歴が同じ

短大卒の正社員が管理業務に携わる地位である

主任に昇格する前の賃金水準すら満たさず,

現在では,同じ頃に採用された正社員との基本給の額に

約2倍の格差が生じているという労働条件の相違は,

同学歴の正社員の主任昇格前の賃金水準を下回る

3万円の限度において不合理であるとされました。

 

 

また,労働者の賃金に関する労働条件のあり方については,

基本的には,団体交渉等の労使自治に

委ねられるべき部分が大きいのですが,

臨時職員については,正社員への登用や

採用が中止されてからの期間の経過の中で退職する人がいたりして,

その数が少数になっていたことが認められ,

必ずしも,団体交渉等による労使自治により,

労働条件の改善が図られていたことができていなかったことも,

この判断の背景にはありそうです。

 

 

結果として,基本給の格差が不合理であり,

労働契約法20条違反となり,

合計113万4000円の損害賠償請求が認められました。

 

 

この事件では,本来は長期雇用を予定していなかったはずの

臨時職員が長期にわたって採用されているという雇用状態の変化と,

同学歴で長期間勤務している正社員との格差が大きすぎることから,

基本給の格差が不合理と判断されました。

 

 

 

今までの裁判例では,基本給の格差は不合理とは

認められませんでしたが,この裁判例によって,

基本給であっても,格差が不合理と判断される

余地があることがわかりました。

 

 

非正規雇用労働者にとって画期的な裁判例ですので,

紹介させていただきました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

基本給の格差が不合理と認められた事件~学校法人産業医科大学事件~

ここ数年,労働契約法20条が問題となる

裁判例が増えてきています。

 

 

特にここ最近では,大阪医科薬科大学事件の

大阪高裁平成31年2月15日判決で

賞与の格差が不合理と判断されたり,

メトロコマース事件の東京高裁平成31年2月20日判決で

退職金の格差が不合理と判断されたりと,

労働者側にとって有利な判断がなされています。

 

 

このような中,基本給の格差について不合理と判断された

珍しい裁判例がありましたので紹介します。

 

 

学校法人産業医科大学事件の

福岡高裁平成30年11月29日判決です

(労働判例1198号63頁)。

 

 

この事件は,任期を1年とする有期労働契約を

30年以上にわたって更新してきた臨時職員の原告労働者が,

正社員との間で基本給について著しい格差が生じていることが,

労働契約法20条に違反するとして,

損害賠償請求をしたというものです。

 

 

 

 

労働契約法20条は,非正規雇用労働者と

正社員との間の労働条件の相違が,

①労働者の業務の内容及び当該乗務に伴う責任の程度,

②当該職務の内容及び配置の変更の範囲,

③その他の事情を考慮して,

不合理と認められるものであってはならないと規定されています。

 

 

まず,この事件では,臨時職員である原告労働者と,

ほぼ同じ勤務年数の正社員とを比較したところ,

①仕事内容が,正社員の方が専門的,技術的な業務をしていたり,

仕事量が,正社員の方が多かったりしており,

②正社員は,全ての部署に配属されたり,

出向を含む異動の可能性があり,

実際に配置転換を命じられていた一方,

臨時職員は,異動や出向,業務内容の変更は

予定されていませんでした。

 

 

ようするに,臨時職員と正社員とでは,

仕事内容が違っており,配置転換の有無でも違いがあるので,

基本給に格差が生じていても,やむを得ないといえそうです。

 

 

そのため,労働契約法20条が規定している

①と②の考慮要素だけでは,

基本給の格差が不合理とはいえなかったのです。

 

 

ところが,労働契約法20条には,

③その他の事情を考慮できると規定されています。

 

 

そして,本件事件では,③その他の事情を考慮した結果,

基本給の格差は不合理であると判断されたのです。

 

 

 

それでは,本件事件で,考慮された③その他の事情

とはなんだったのでしょうか。

 

 

それは,臨時職員として30年以上もの

長期にわたり雇用されてきたということです。

 

 

被告法人では,正社員は,定年制であって,

長期雇用や年功的処遇を前提とするもので,賃金体系も,

正社員を定年退職するまでの長期雇用することを前提にしているのに対し,

臨時職員は,1ヶ月以上1年以内と期間を限定して雇用する職員であり,

大学病院開設当時の人手不足を補う目的で採用を開始し,

間もなく採用を中止したことから,

長期間雇用することを採用当時は予定していませんでした。

 

 

それにもかかわらず,30年以上もの長期にわたり

雇い止めもなく雇用されるという,

その採用当時に予定していなかった雇用状態が生じたという事情は,

労働契約法20条の③その他の事情にあたると判断されました。

 

 

長期間雇用されることが予定されていなかった非正規雇用労働者が,

正社員と同じように長期間雇用されている場合には,

長期間働いて雇用主に対して同じように貢献しているはずなので,

非正規雇用労働者と正社員という違いだけで,

賃金に格差を生じさせるのはおかしいのではないか,

という価値判断がはたらいたのだと推測されます。

 

 

長くなりましたので,この裁判例の解決の続きは,

明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます

ILOで仕事の世界における暴力やハラスメントを撤廃するための条約が採択されました

仕事における暴力やハラスメントを禁止する初めての条約が,

6月21日,国際労働機関(ILO)の年次総会で採択されました。

 

 

https://www.ilo.org/tokyo/events-and-meetings/WCMS_700939/lang–ja/index.htm

 

 

仕事の世界における暴力と嫌がらせの撤廃に関する条約

と題する条約で,条約を批准する国に対し,

暴力と嫌がらせから自由な仕事の世界への権利を認め,

法や政策などを通じて仕事の世界における

暴力と嫌がらせの撤廃に向けた包摂的で性差に対応した

総合的な取り組みを行うことを求めています。

 

 

仕事の世界から,暴力やハラスメントを根絶することを

崇高な理念として掲げています。

 

 

 

この条約における「仕事の世界における暴力と嫌がらせ」とは,

「一回限りの出来事か繰り返されるものかを問わず,

心身に対する危害あるいは性的・経済的に

危害を与えることを目的とするか,

そのような危害に帰する,あるいは帰する可能性が高い,

一連の許容できない行動様式及び行為またはその脅威

(性差に基づく暴力と嫌がらせを含む)」と定義されています。

 

 

仕事におけるハラスメントを広く捉えています。

 

 

先日,労働施策総合推進法の改正によって,

パワハラの定義が「職場において行われる優越的な関係を背景とした

言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

その雇用する労働者の就業環境が害されること

と定められていますが,この定義よりも,

ILOの条約の定義の方が,広くハラスメントを捉えており,

より労働者保護を鮮明にしています。

 

 

ハラスメントの保護の対象者について,日本の法律では,

その会社に就職して現に働いている労働者が対象なのですが,

ILOの条約では,実際に働いている労働者に加えて,

ボランティア,求職者,インターンや見習い実習生なども,

保護の対象となっています。

 

 

最近,就活生に対するセクハラが問題となっていることから,

ハラスメントの保護の対象者を,現に今働いている労働者から

就活生なども対象に加えて拡大させることには賛成です。

 

 

ちなみに,参議院の付帯決議において,

フリーランス,就職活動中の学生等に対する

セクハラ等の被害を防止するため,

男女雇用機会均等法に基づく指針等で必要な対策を講じることが,

規定されていますので,今後,日本においても,

ハラスメントの保護の対象者を拡大する方向に

進んでいくものと思われます。

 

 

 

ILOの条約では,具体的な対策として,

仕事の世界における暴力と嫌がらせの禁止する法律の制定,

適切な予防措置の行使,救済を受ける機会の確保,

啓発キャンペーンの実施などが挙げられています。

 

 

このうち,日本の法律には,ハラスメントを直接禁止したり,

ハラスメント行為に対する制裁を規定したものがまだありません,。

 

 

今後は,今回のILOの条約を批准するために,

ハラスメントのない環境で働く労働者の権利を確認し,

損害賠償義務の根拠規定となりうるハラスメント行為禁止規定

の創設が求められます。

 

 

ILOの条約が採択されたことによって,

職場のハラスメントを根絶することは,

もはやグローバルスタンダードとなりました。

 

 

近いうちに,ILOの条約を批准するために

必要な法改正がなされることが予想されます。

 

 

企業は,今のうちからパワハラの根絶に向けた

取り組みをしていくべきと考えます。

 

 

 

というわけで,明日6月26日水曜日14時から

石川県地場産業振興センター本館第2会議室において,

株式会社シェヘラザード様と一緒にパワハラの研修を行います。

 

 

ご興味のある方は,ぜひご参加ください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

笑顔相続セミナーを開催します3~遺言書のポイント~

昨日のブログで,私の祖母の遺産分割協議のケースを題材に,

遺言書にはポイントがあることを記載しました。

 

 

本日は,遺言書を作成する際のポイントについて解説します。

 

 

 

 

私が考える遺言書のポイントは,

①遺留分に配慮すること,

②付言事項を活用するの2点です。

 

 

まず,①遺留分に配慮すること,について解説します。

 

 

遺留分とは,遺言書によっても奪うことができない,

相続人に認められた財産を取得できる最低限の権利のことです。

 

 

もともと,人は,自分の財産を自由に処分でき,

遺言書に記載することで,自分が死亡した後の財産の処分を

自由に決められるのですが,他方で,相続制度には,

遺族の生活保障と,遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持ち分を

精算するという機能があることから,相続人に対して,

遺言書でも奪うことのできない最低限の取り分を認めたわけです。

 

 

私の祖母の遺言書には,全ての財産を長男である父に

相続させると記載されていました。

 

 

この遺言書を見た,父以外の相続人である父の兄弟姉妹は,

長男だけが母の財産を取得するのは,不公平だと思います。

 

 

人は,不公平だと感じていて,

自分にも何かもらえる権利があれば,

もらいたいと思うものです。

 

 

もらえるものはもらいたい。

 

 

 

 

これは,人間の性としてしかたがないことです。

 

 

また,祖父の遺産分割調停で高等裁判所まで

争った過去があるので,積年の恨みの感情もあります。

 

 

私の祖母のケースでは,遺留分は1/10が認められていたので,

当然,他の兄弟姉妹は,1/10の遺留分に相当する金銭の

請求を父にしてくるわけです。

 

 

さらに,請求された遺留分を支払えるだけの預貯金が

遺産として残っていればいいのですが,

遺産のほとんどが不動産の場合,不動産が売れないと,

遺留分に相当する金銭を支払うことができません。

 

 

このように,①人間の欲,②相続人の感情,③遺産の性質

などが原因で,遺留分でもめることはよくあります。

 

 

遺留分でもめないようにするには,最初から,

遺言書で,全ての相続人に対して,

遺留分に相当する財産を確保させておけばいいのです。

 

 

そのためには,自分の財産として何があるのかを把握し,

いくらの評価なのかを調査し,遺留分を計算して,

遺留分相当の財産を相続人に配分しておけばいいのです。

 

 

次に,②付言事項の活用です。

 

 

例えば,母が亡くなり,長男と二男が母の遺産

(自宅5000万円,預金1000万円)

を相続するケースを考えてみます。

 

 

母の遺言書には,自宅を長男に相続させる,

預金を二男に相続させると記載されていました。

 

 

この場合,二男には1/4の遺留分が認められているので,

遺留分は,遺産全額6000万円の1/4である1500万円となります。

 

 

二男は,預金1000万円を相続できるで,

あと500万円足りません。

 

 

そのため,二男は,長男に対して,

遺留分として500万円を請求できます。

 

 

 

 

ただ,母の遺言書に,次の文言が記載されていたら,どうでしょうか。

 

 

「自宅は,先祖代々の土地です。

近所付き合いやお墓と一緒に長男に守ってほしい。

亡くなったお父さんとコツコツ貯めた1000万円は,

二男に大切に使って欲しい。いつまでも,

兄弟仲良く,助け合ってください。」

 

 

このようなメッセージが残されていたら,

二男は,母の思いを汲み取り,長男に対して,

500万円の遺留分の請求を控える可能性があります。

 

 

この亡くなった人の最後のメッセージを付言事項といいます。

 

 

付言事項は,亡くなった人の想いを記載したもので,

法的には何の意味もないものなのですが,

事実上,紛争を予防する効果が期待されます。

 

 

子供は,親の遺志があれば,それに従いますが,

親の遺志がないのであれば,自分の権利を主張するものです。

 

 

以上より,私は,遺言書のポイントは,

①遺留分に配慮すること,②付言事項を活用する

の2点にあると考えます。

 

 

この3日間,ブログで記載したことを,

もっと具体的な事例に即して,

わかりやすく解説する笑顔相続セミナーを開催します。

 

 

6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

「笑顔相続セミナー」を開催しますので,

遺言や相続に関心のある方は,ぜひご参加ください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

笑顔相続セミナーを開催します2~祖母のときの相続~

昨日は,私の祖父の遺産をめぐり,

私の父が泥沼の法廷闘争へ巻き込まれていったことについて,

ブログに記載しました。

 

 

この話には続きがあります。

 

 

私の祖母が亡くなったときに,

今後は祖母の遺産をめぐり再び紛争が勃発したのです。

 

 

 

ただ,祖父の遺産分割のときと違うのは,

私が弁護士になっていたという点です。

 

 

弁護士の私が間に入って,なんとか遺産分割協議をまとめました。

 

 

本日は,私の祖母の遺産分割協議のことをお話します。

 

 

弁護士になって4年目くらいに祖母がなくなり,

祖母が残した遺産を5人の兄弟姉妹で

どうやって分割するかが問題となりました。

 

 

祖父の遺産分割で裁判闘争までした祖母と父でしたが,

裁判から10年以上経過すると,次第に関係は改善し,

祖母と父は仲良くなっていきました。

 

 

そのためか,祖母は,父のために遺言書を残してくれました。

 

 

遺言書には,遺産の全てを父に相続させる

ということだけが書かれていました。

 

 

 

祖父の遺産分割をめぐって激しく対立した祖母と父でしたが,

その後も,同じ屋根の下で生活し続け,体力が衰えてきてから,

祖母が父を頼るようになって,仲が改善し,

過去の裁判闘争の懺悔のためか,祖母は,

父に全ての遺産を取得してもらいたかったのかもしれません。

 

 

しかし,この遺言書では,母の遺産をめぐって,

5人の子供が,再び泥沼の争いをする危険がありました。

 

 

それの原因は遺留分です。

 

 

遺留分とは,遺言書によっても奪うことができない,

相続人に認められた財産を取得できる最低限の権利のことです。

 

 

祖母の相続の場合,相続人は5人なので,

父以外の兄弟姉妹には1/10の遺留分が認められます。

 

 

祖母の遺産は,土地が4筆と預金が数百万円でした。

 

 

たしか,1人あたりの遺留分の金額は

500~600万円くらいになったと記憶しています。

 

 

預金が多くあれば,他の兄弟姉妹に遺留分に相当する預金を渡して,

それで解決するのですが,区画整理の後に評価が上がった土地があるため,

遺留分の金額が高くなり,祖母が残した預金では

遺留分に相当する金額をまかなえませんでした。

 

 

田舎育ちの父は,先祖代々残してきた土地を

手放したくないという考えを持っていたので,

土地を売って遺留分に相当するお金を支払う

という方法はとりたくなったのです。

 

 

かといって,父は,自腹を切ってまで,

祖父の遺産分割でもめた兄弟姉妹に遺留分を

支払うことに難色を示していました。

 

 

そのため,祖母の遺言書はなかったことにして,

祖母の遺言書に従わずに,5人の兄弟姉妹で

協議して遺産分割をすることにしました。

 

 

父は,一度は疎遠になっていた,

私の伯母(長女)と私の叔父(二男)との関係を改善させ,

伯母と叔父が父の味方になってくれました。

 

 

また,祖父の遺産分割調停では相手方になっていた私の叔父(三男)も,

父の話に耳を傾けてくれて,父の味方になってくれました。

 

 

しかし,私の叔母(二女)は,祖父の遺産分割での

積年の恨みが消えず,対立は続きました。

 

 

その結果,長女・長男・二男・三男VS二女

という対立の構図となりました。

 

 

 

祖父の遺産分割協議から,15年以上の歳月が過ぎていましたが,

やはり,裁判闘争で激しく対立した過去の恨みがあったからか,

なかなか話し合いはまとまりませんでした。

 

 

やむなく再び裁判闘争に発展するかという危険もありましたが,

私が粘り強く交渉した結果,なんとか無事に,話し合いで解決しました。

 

 

祖父の遺産分割のときみたいに泥沼化を阻止できて,

本当によかったと思います。

 

 

結局,祖母が残した遺言書はお蔵入りとなってしまい,

祖母の生前の思いは実現しませんでした。

 

 

このように,遺言書は,ポイントをおさえて作成しないと,

遺留分をめぐる紛争を引き起こしてしまいます。

 

 

この遺言書のポイントを,笑顔相続セミナーでお伝えします。

 

 

6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

「笑顔相続セミナー」を開催しますので,

遺言や相続に関心のある方は,ぜひご参加ください。

 

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

笑顔相続セミナーを開催します

私は,労働者側の労働事件を主として取り扱っていますが,

それ以外の分野も取り扱っています。

 

 

離婚,相続,交通事故,破産,刑事事件などなど,

様々な分野にも取り組んでいます。

 

 

この度,6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

笑顔相続セミナー」を開催することになりました。

 

 

 

この相続セミナーでは,私が実際に体験した争族の現場から,

遺族が笑顔で相続できるために準備すべきことを語ります。

 

 

争族とは,被相続人(死亡した人)が残した財産(遺産)の取得を巡り,

相続人(被相続人の残した財産を承継できる人)がケンカをすること

をいうと私は理解しております。

 

 

親が残した財産が原因で,

子どもたちがケンカをして,

裁判に発展してくのです。

 

 

 

このような出来事が実は私の家でも起きたのです。

 

 

それは,私の父が,私の祖父の遺産をめぐって,

私の祖母と私の叔父叔母と対立し,法廷闘争へ突入する,

骨肉の争いが勃発したのです。

 

 

私が生まれたときには,既に私の祖父は亡くなっていたのですが,

どういうわけか,私が小学校高学年になるころまで,

遺産分割協議がなされていませんでした。

 

 

祖父と祖母の間には,5人の子供がおり,

長女,長男(父),二男,三男,二女という兄弟姉妹でした。

 

 

私が小学校高学年のころ,父と祖母はとても仲が悪く,

いつも家の中でけんかをしていました。

 

 

私は当時小さかったのでよく分かりませんが,

父が祖母をないがしろにしていると感じた三男と二女が祖母の味方となり,

長男の父には長女と二男が味方について,

家庭裁判所で祖父の遺産分割調停が始まりました。

 

 

実の母(私の祖母)が,長女,長男(私の父),二男を相手方として,

調停の申立てをしたのです。

 

 

 

父は,実の母親から裁判をかけられたことに,

強いショックを怒りを覚えたのだと思います。

 

 

一方で,父は,長男として,家を継ぐので,

他の兄弟姉妹よりも多くの遺産を取得したい

と考えていたのかもしれません。

 

 

裁判をしている当事者が同じ屋根の下で暮らしているので,

父と祖母のけんかはさらにエスカレートしました。

 

 

さらに,相手方となった三男(私の叔父)は,

私の家の器物を破損していったことがあったり,

二女(私の叔母)は,近所に父の悪口を言いふらすなど,

憎しみが憎しみを呼ぶ,泥沼の争いとなりました。

 

 

父と祖母と一緒に暮らしていた私も,

家族のけんかに嫌気がさして,

何か鬱屈したものをかかえていました。

 

 

ちょうど,多感な思春期だったこともあり,

いろいろモヤモヤした気持ちをかかえながら,

なんとか乗り切りました。

 

 

あのとき,グレなくて本当によかったなぁと思います。

 

 

2~3年裁判闘争が続き,

名古屋高裁金沢支部の決定がくだされ,

結果として父達が勝ったようです。

 

 

裁判には勝ったものの,今度は,

父と味方になってくれた長女(私の伯母)と

二男(私の叔父)がけんかをして,結局,

兄弟姉妹はバラバラになってしまいました。

 

 

この父の争いを間近にみて,私は,

親が財産を残したら子供がもめるということ,

兄弟姉妹は他人の始まりであるということを,

しみじみと感じました。

 

 

こういう不幸は他の家でも起きる可能性が十分あります。

 

 

でも,それを回避する方法はあります。

 

 

争族を回避して笑顔相続にするポイントを

今回の相続セミナーでお伝えしたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

勤務態度や仕事上のミス等を理由とする解雇を争うポイント

勤務態度が悪い,仕事上のミスが多い

などの理由で解雇されることがあります。

 

 

しかし,労働者としては,会社からの指示にきちんと従っていたし,

ミスがないように自分の仕事を改善していたので,

解雇に納得できないことがあると思います。

 

 

 

このような場合,労働者は,勤務態度・業務上のミス等を

理由とする解雇をどのように争っていけばいいのでしょうか。

 

 

まずは,会社に対して,解雇理由証明書の交付を請求します。

 

 

解雇が無効になるかどうかを判断するためには,

会社が主張している解雇理由を知る必要があるからです。

 

 

労働基準法22条1項により,会社は,労働者から,

解雇の理由についての証明書を請求された場合,

遅滞なくこれを交付しなければならないと規定されています。

 

 

この解雇理由証明書には,単に「勤務態度不良」や「規律違反」と

記載するだけでは不十分であり,

就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係

を具体的に記載しなければならず,

「勤務態度不良」や「規律違反」の内容である

具体的事実を記載しなければなりません。

 

 

また,この解雇理由証明書には,

労働者の請求していない事項を記入してはならないのです

(労働基準法22条3項)。

 

 

そして,この解雇理由証明書の交付を拒む会社には,

30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法120条1号)。

 

 

 

 

このように,攻撃対象とすべき解雇理由を具体的に明らかにさせます。

 

 

次に,明らかになった解雇理由に対する反論を検討します。

 

 

解雇は,客観的合理的理由を欠き,

社会通念上相当でない場合に無効となります(労働契約法16条)。

 

 

この客観的合理的理由の有無を検討する際には,

①労働者の労務提供が労働契約で期待された水準に至っていないと

評価される状態が将来に渡って継続すると予測されるか(将来予測の原則),

②会社が教育,訓練,指導などの解雇回避措置をつくしてもなお

雇用を継続できない場合に解雇が許容されること(最後手段性の原則)

の2点をチェックします。

 

 

社会通念上相当か否かについては,

解雇という手段を選択することが労働者にとって

過酷すぎないかをチェックするもので,

労働者の情状,他の労働者に対する処分との均衡,反省の有無

等の事情を総合的に考慮して判断されます。

 

 

勤務態度や業務上のミスを理由とする解雇の場合,

労働者の勤務態度や業務上のミスが,

会社の指示や教育によって,改善傾向にあるなら,

客観的合理的理由を欠き,解雇は無効となります。

 

 

 

 

また,会社が指示や教育を施していないのに,

いきなり解雇をしても無効となります。

 

 

このように,勤務態度不良や業務上のミスは,

通常一度だけでは有効な解雇理由とならず,

会社が注意,指導したにもかからず,

勤務態度や業務上のミスが改まらないなど

勤務態度の不良が繰り返された場合に

はじめて解雇が有効になります。

 

 

もっとも,高待遇・専門性を有する労働者に対する

注意指導等の改善努力については,

会社の負担が軽減される傾向にあります。

 

 

労働者としては,勤務態度不良や業務上のミスを理由に解雇された場合,

会社からどのような指示や教育を受けていたのかを思い返し,

指示や教育がないまま解雇されたり,

指示や教育があったものの,

自分の仕事が改善できていたのであれば,

解雇は無効になる可能性がありますので,

早目に弁護士にご相談ください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。