非常勤公務員の労災制度
北九州市の非常勤職員として,
区役所の子供・家庭相談コーナーの相談員をしていた女性公務員が,
上司によるパワハラが原因でうつ病を発症し,
その後大量の薬を飲んで死亡したことについて,
遺族が労災を申請しました。
しかし,北九州市は,条例で定める規則に
非常勤職員やその遺族からの労災申請は認められないとして,
労災申請を却下しました。
そのため,遺族は,北九州市が条例で
遺族の労災申請を認めていないのは違法であるとして,
裁判を提起しました。
なぜ,このような不平等な取扱となっているのでしょうか。
それは,地方公務員の労災の制度が複雑で,
非常勤職員の労災制度に不備があったからなのです。
まず,公務員は,民間企業と異なり,
さまざまな種類があり,適用される法律が異なります。
一般地方公務員の場合,
現業職員である地方公営企業職員(水道事業や鉄道事業などの職員),
特定地方独立行政法人職員,
単純労務職員(学校給食調理員や学校用務員などの現業職員),
それ以外の非現業職員(県庁や市役所で働く公務員)に分かれます。
現業職員と非現業職員に分かれる以外に,
常勤職員と非常勤職員に分かれます。
地方公務員の非常勤職員は,特別職非常勤職員と一般職非常勤職員にわかれ,
通常,任用期間は1年以内とされています。
そして,地方公務員の労災について,
①現業の常勤職員には,地方公務員災害補償法が適用され,
②現業の非常勤職員には,民間企業の労働者と同じ労災保険法が適用され,
③非現業の常勤職員には,地方公務員災害補償法が適用され,
④非現業の非常勤職員には,地方公共団体の補償条例が適用されます。
北九州市の事件は,④非現業の非常勤職員に適用される
補償条例が問題となりました。
地方公務員災害補償法69条には,
「地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員
(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律
(労働基準法を除く。)による公務上の災害
又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないもの
に対する補償の制度を定めなければならない。」と定められています。
この法律に基づき,地方公共団体は,
補償条例を制定しているのですが,
以前の補償条例では,非常勤職員や遺族の
労災申請が認められていませんでした。
北九州市の労災申請問題で,
非常勤職員や遺族の労災申請が認められないのはおかしい
ということになり,総務省が
「議員・非常勤職員の公務災害補償条例施行規則(案)」
に関する通知を出して,補償条例や規則が改正されて,
非常勤職員や遺族の労災申請が認められることになりました。
補償条例や規則が改正されて,
非常勤職員や遺族の労災申請が認められるようになり,
不平等な取扱は解消されましたが,
北九州市の遺族の労災申請は,
補償条例が改正される前なので,
依然として北九州市は,遺族の労災申請を拒んでいるようです。
来年,判決がくだされるようですので,
遺族の労災申請が認められることを期待したいです。
このように,非常勤職員の労災申請について道が開けたものの,
非正規公務員には,雇用の不安定さや
正規職員との給料の格差といった問題がありますので,
これらを改善していく必要があります。
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