労働者の4割が36協定を知らない?
平成29年7月16日の朝日新聞の報道によれば,連合のインターネットによるアンケート調査の結果,回答した労働者の4割が,会社が労働者に残業を命じるには労使協定を締結する必要があることについて,「知らない」と回答したようです。
http://www.asahi.com/articles/ASK7754B7K77ULFA01C.html
労働基準法32条で,労働時間は1日8時間,1週間で40時間に規制されていますが,労働基準法36条において,会社が労働組合や労働者の過半数代表との間で労使協定を締結すれば,残業ができるようになります。ようするに,36協定を締結しないと,会社は労働者に残業を命じることができないのです。
この労働時間の原則を知らない労働者がまだ多く,若者が知らないことが多いようです。労働者は,労働法によって守られているので,労働法を勉強することで,会社で突然労働トラブルに巻き込まれてしまった場合,自分で自分の身を守ることができます。そのため,多くの労働者にワークルールが普及すること,とりわけ,若者には,学校でワークルールを学ぶ機会が保障されるべきだと考えます。大学で労働法の講義をする機会があるので,多くの学生に対して,ワークルールの重要さを伝えていきたいです。
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