退職後に労働者が秘密保持義務を負担するのはどのような場合か
1 在職中の秘密保持義務
労働者は、会社に在職している期間、
労働契約に付随する義務として、
会社の営業上の秘密を守る義務を負っています。
これを在職中の秘密保持義務または守秘義務といいます。
このことを明確にするために、入社時に、
労働者が秘密を守ることの誓約書を会社に提出したり、
就業規則に秘密保持義務が明記され、違反した場合には、
懲戒処分をすることが記載されていることが多いです。
労働者がこの秘密保持義務に違反して、
会社に損害が発生した場合には、
損害賠償責任を負うことになります。
2 退職後の秘密保持義務
それでは、退職後にも労働者は、
以前の勤務先の会社に対して、
秘密保持義務を負うのでしょうか。
まず、就業規則に退職後の秘密保持義務についての規定がなく、
退職時に、退職後の秘密保持義務についての誓約書がない場合には、
労働契約が終了することによって、
労働契約の付随義務である秘密保持義務も同時に終了すると考えられます。
そのため、退職後の秘密保持義務についての
明示の取決めがない場合には、原則として、
退職後に労働者は秘密保持義務を負わないことになります。
次に、退職後の秘密保持義務を定めた誓約書がある場合に、
無制限に労働者が秘密保持義務を負担しなければならないのか
といいますと、一定の制限があります。
退職した労働者が、会社の営業秘密を勝手に利用して、
会社の顧客を奪ったりすると、会社にとって不利益となりますので、
会社としては、労働者が退職した後にも
秘密保持義務を負担させたいことには合理的な理由があります。
他方、労働者としては、退職後にも前の勤務先の
秘密保持義務を負担するのでは、
職業選択の自由や営業の自由が制約される
という不利益が生じます。
このように、会社と労働者の利益を調整する必要があるわけです。
この点、ダイオーズサービシーズ事件の
東京地裁平成14年8月30日判決(労働判例838号32頁)は、
労働者の退職後の秘密保持義務について、
その秘密の性質・範囲、価値、労働者の退職前の地位から、
合理性が認められるかという判断基準を提示しました。
この事件では、営業秘密について、
「顧客の名簿及び取引内容に関わる事項」、
「製品の製造過程、価格等に関わる事項」という例示がされていて、
営業秘密の範囲が限定されていました。
また、上記例示の営業秘密は、経営の根幹にかかわる重要な情報で、
これが自由に利用されると、競業他社の利益になり、
この事件の会社の不利益になると判断されました。
そして、この事件の労働者は、最前線の営業マンとして、
営業秘密の内容を熟知し、
その利用方法・重要性を十分に認識していたので、
秘密保持義務を負担してもやむを得ない地位にありました。
その結果、この事件では、退職後の秘密保持義務が有効となり、
この秘密保持義務に違反した労働者に対して、
会社の損害賠償請求が認められました。
他方、ダンス・ミュージック・レコード事件の
東京地裁平成20年11月26日判決
(判例タイムズ1293号285頁)では、
秘密保持義務の対象となる情報の定義や例示がなく、
労働者が営業秘密として保護されていることを
認識できる状況にしていないことから、
労働者の予測可能性を害するとして、
当該営業秘密について、労働者は、
退職後に秘密保持義務を負担しないと判断されました。
退職後の秘密保持義務については、
秘密の性質・範囲、価値、保管状況、労働者の地位
などが考慮されますので、労働者は、退職後に、
前職の営業秘密を利用するときには注意が必要です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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