裁量労働制の厳格化

以前にブログで紹介した立憲民主党の「人間らしい質の高い働き方を実現するための法律案」のうち,今回は,裁量労働制適用の厳格化について説明します。

 

https://cdp-japan.jp/news/20180508_0436

 

裁量労働制とは,業務の性質上,業務遂行方法をおおはばに労働者に委ねる必要がある場合に,実際に働いた労働時間とは関係なく,労使協定や労使委員会の決議で予め定めた時間を労働時間とみなす制度のことです。

 

ようするに,仕事の遂行方法や勤務時間について労働者が自由に決めることができる状況において,労働者がどれだけ働いても,会社との間で取り決めた時間(みなし労働時間)しか働いていないこととなり,みなし労働時間以上働いても,残業代が支払われないという制度です。

 

裁量労働制が適用されると,労働者は,どれだけ残業しても,みなし労働時間以上の残業代が支払われなくなってしまうのです。

 

裁量労働制のうち,企画業務型裁量労働制の適用範囲を拡大することがもともと検討されていましたが,裁量労働制についての厚生労働省のアンケート調査がずさんであったこともあり,今回の働き方改革関連法案では,企画業務型裁量労働制の適用範囲の拡大はみおくられました。

 

それでも,裁量労働制は,労働者にとって,みなし労働時間以上の残業代が支払われなくなるというデメリットがある上に,知らない間に,裁量労働制が導入されて,残業代がほとんど支払われなくなることがあるので,立憲民主党は,労働者を保護するために,裁量労働制の規制を強化しようとしていると考えられます。

 

立憲民主党の法案では,裁量労働制を導入するためには,まず労働者への事前説明を会社に義務付けています。具体的には,①会社が導入を予定している裁量労働制の概要,②人事評価及び賃金決定の方法,③同意しなかった場合の待遇について,書面で労働者に説明しなければなりません。

 

そして,裁量労働制を導入するためには,①裁量労働制の適用を受けることについて,労働者から書面による同意を得なければならず,②同意をしなかった労働者に対して,同意をしなかったことを理由として不利益な取扱をしてはならず,③仮に,労働者が同意をしたとしても,労働者は,30日の予告期間をもうけて,同意を撤回できるようにしなければならないというものです。

 

私が担当した裁量労働制の事件では,会社が労働基準法に定められている手続に違反したまま,労働者がよく分からないうちに裁量労働制を導入して,残業代が非常に少ない金額におさえられていました。

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/2018/04/14/news20180414/

 

裁量労働制は,労働者の残業代を少なくするために導入されることが多く,残業代が少ないまま,どれだけでも働かされるリスクがある制度です。そのため,長時間労働を是正して,労働者の健康を守り,ワークライフバランスを充実させる観点から,裁量労働制適用の厳格化を目指す立憲民主党の法案に賛成します。

 

なお,現在の労働基準法のもとでも,裁量労働制の導入には厳しいハードルが設定されているので,今導入されている裁量労働制が労働基準法に違反している可能性がありますので,裁量労働制に疑問をもった労働者は,弁護士に相談することをおすすめします。

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