東大5年で雇止めルールを撤廃

今年8月26日のブログで,東大が有期労働契約の教職員約4800人を最長5年で雇止めにする就業規則を定めていたことの問題点について記載しました。

 

ところが,朝日新聞の報道によると,東大が,この有期労働契約の教職員を最長5年で雇止めにする規則を撤廃することになりそうです。東大の労働組合が,5年で雇止めにする規則の撤廃を強く求めた結果,撤廃が現実化しそうです。

 

http://www.asahi.com/articles/DA3S13274138.html

 

以前にも解説しましたが,労働契約法18条1項は,有期労働契約が2回以上更新され,契約期間が通算で5年を超えれば,非正規雇用の労働者は,会社に対して,申込をすれば,正社員になれると規定されています。この規定が施行されてから5年経過するのが平成30年4月なのです。

 

しかし,会社は,不況になった際に,人員削減を容易にできる非正規雇用を一定数確保したいことから,契約期間が通算で5年経過する前に,雇止めをしてくることが予想されていました。平成30年4月以降に,雇止めされる非正規雇用の労働者が出てくるおそれがあります。

 

このような情勢の中,東大で5年で雇止めにする規則が撤廃されれば,他の教育機関における非正規雇用の対応にもプラスの変化が波及するかもしれず,非正規雇用の労働者にとっては明るいニュースです。また,今回は,東大の労働組合が,労働者の労働条件を維持または向上するために力を発揮したといえ,労働組合の重要さが再確認されました。他の職場でも5年で雇止めのルールが撤廃されていくことを期待したいです。

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