研修医は労働基準法の労働者か

医師になるためには,医師国家試験に合格して医師免許を取得した後,2年以上病院などにおいて臨床研修を行う必要があります。この臨床研修をしている医師を研修医といいます。

 

関西医科大学附属病院において,臨床研修を受けていた研修医が急性心筋梗塞で急死し,遺族が,関西医科大学に対し,研修医は,労働基準法の「労働者」であるとして,本件研修医は,最低賃金を下回る賃金しか受け取っていないことから,最低賃金との差額の支払いを請求しました。

 

最低賃金制度とは,国が賃金の最低限度額を定め,使用者は,最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。最低賃金法4条2項により,最低賃金額に達しない賃金は無効となり,無効となった部分については,最低賃金との差額を請求できます。そして,労働基準法の「労働者」であれば,最低賃金を請求できます。

 

関西医科大学は,研修医は,教育課程にあり,病院や指導医の指揮命令によって就業していないので,労働基準法の「労働者」ではないと争いました。

 

最高裁平成17年6月3日判決(関西医科大学研修医事件・労働判例893号14頁)は,本件研修医は,労働基準法の「労働者」にあたるとして,遺族の最低賃金との差額請求を認めました。

 

本件研修医は,指導医が診察する時に診察の補助をしており,指導医の指示に基づき検査の予約をしているので,指導医の指揮命令下にあり,指導医の指示に反対する諾否の自由はありませんでした。

 

また,平日午前7時30分から午後7時までの研修時間中,時間的にも場所的にも拘束され,勤務状況が管理されていました。

 

さらに,本件研修医は,奨学金として月額6万円と副直手当1回1万円が支給されていましたが,給与として源泉徴収されていました。

 

「労働者とはどのような人のことか」というブログ記事に記載した,労働者の判断基準のうち,①業務諾否の自由の有無,②業務遂行における使用者の指示の程度,③時間的・場所的拘束性,⑧その他の事情にあてはめれると,本件研修医は,労働基準法の「労働者」にあたります。

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/2018/05/05/roudousha20180505/

 

労働裁判の現場では,「労働者」かどうかが争われることがありますが,個別の事案ごとに労働者性が肯定さたり,否定されたりしていますので,会社から,労働者ではないと主張された場合には,弁護士に相談して,自分の勤務状況を詳細に説明して,アドバイスをもらうようにしてください。

取締役なのか労働者なのか

労働基準法の「労働者」とはどのような人なのかという問題に関連して,社内の形式的な取締役が労働基準法の「労働者」かが争われた事件を紹介します。

 

ある学習塾を経営する会社では,正社員は,株式を譲り受けて株主となり,取締役に就任する旨の文書を差し入れることになっていました。原告である労働者は,取締役就任承諾書を差し入れて,形式上は取締役にされたのですが,肩書は教育コンサルタントであって,仕事内容は営業でした。

 

原告労働者の仕事の具体的な内容は,入退塾手続の受付業務,電話対応,配布物の管理,生徒対応,電話での入塾の勧誘などでした。

 

会社法329条1項により,取締役として選任されるためには,株主総会の決議が必要になるのですが,被告会社では,原告労働者を取締役に選任するための株主総会決議はなく,原告労働者が取締役に就任したという登記もされていませんでした。

 

原告労働者は,自分は労働者であるとして,被告会社に対して,未払残業代請求の裁判を起こしました。被告会社は,原告労働者は,労働基準法の「労働者」ではないので,労働基準法の労働時間の規制が適用されないとして,未払残業代の支払義務はないとして争いました。

 

京都地裁平成27年7月31日判決(類設計室事件・労働判例1128号・52頁)は,原告労働者は,労働基準法の「労働者」であり,未払残業代約671万円を認めました。

 

被告会社では,勤務時間が明確に決められており,活動記録に日々の出退勤時間とその日の仕事の時間を入力することになっていました。また,欠勤する場合には,会社へ電話連絡をした上で,欠勤報告書を提出しなければならず,欠勤理由について,私用などのあいまいな表現は認められていませんでした。このように,労務管理が厳格に行われていました。

 

また,原告労働者の給与は,源泉所得税と社会保険料が控除されて,月額23万円程度であり,労働を提供したことの対価である賃金であると判断されました。

 

「労働者とはどのような人のことか」というブログ記事で記載した,労働者の判断基準である,②業務遂行における使用者の指示の程度(被告会社から指示された営業内容が具体的である),③時間的・場所的拘束性(勤務時間と欠勤が厳重に管理されている),⑤報酬の労務対償性(月額23万円は取締役の報酬としては安く,賃金である),⑧その他の事情(源泉徴収されて,社会保険料が控除されている)にあてはめれば,労働基準法の「労働者」といえます。

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/2018/05/05/roudousha20180505/

 

会社の中では,形式的に取締役となっていたとしても,実質的には労働者であり,労働基準法が適用されて,未払残業代を請求できることがあります。自分が本当に取締役なのかと疑問に思った時には,自分の労働状況を振り返り,労働者の判断基準にどれだけあてはまるのか検討することをおすすめします。

労働者とはどのような人なのか

自分は労働者だと思って働いていたけど,会社と結んだ契約書には,請負契約,委任契約などと記載されていて,一方的に契約を解除されてしまい,仕事を失ったという労働相談がよくあります。

 

労働基準法の「労働者」であれば,会社は,労働者を簡単に解雇できず,労働者は手厚く保護されていますが,請負契約や委任契約の場合,会社は,仕事がなくなれば,契約書に何も制約がなければ基本的には契約を打ち切ることができ,仕事を請け負った人や委任を受けた人は仕事を失ってしまうリスクがあります。

 

そして,会社は,実質は労働者であるにもかかわらず,形式的に請負契約や委任契約とすることがあります。それはなぜかといいますと,会社は,労働者を簡単に解雇してはいけないという規制や労働時間の規制を免れたいという事情や社会保険料の会社負担を免れたいという事情があるからです。会社は,契約相手が労働者でないなら,簡単に契約を打ち切ることができますし,社会保険料の負担をしなくてよいので,会社にとって都合がいいのです。

 

そこで,労働基準法の「労働者」かどうかが裁判の争点になることがあります。生命保険勧誘員,電気の検針集金員,バイク便の配達員,デザイナー,カメラマン,雑誌の記者や編集者などで問題になりました。

 

それでは,労働基準法の「労働者」とはどのような人をいうのでしょうか。労働基準法9条には,「この法律で,『労働者』とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。」と記載されています。

 

しかし,この条文を読んだだけでは,「労働者」かどうかは分かりにくいため,昭和60年12月19日,労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」という文書において,労働者かどうかを判断するための基準が詳細に記載されています。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/23kantoku/roudousyasei.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85+%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96%27

 

その基準は,①業務諾否の自由の有無,②業務遂行における使用者の指示の程度,③時間的・場所的拘束性,④労務提供の代替性,⑤報酬の労務対償性,⑥事業者性の有無,⑦専属性,⑧その他の事情というものです。

 

①会社からの仕事の依頼や指示に対して,応じることも断ることも自由にできれば,労働者ではない方向に傾き,そのような自由がないのであれば,労働者である方向に傾きます。

 

②会社からの具体的な指示があれば,労働者である方向に傾き,具体的な指示がなければ,労働者ではない方向に傾きます。

 

③勤務場所や勤務時間が指定されて管理されていれば,労働者である方向に傾き,勤務場所や勤務時間の指定がなく,自分で自由に決めていたのであれば,労働者ではない方向に傾きます。

 

④自分に代わって他の人が働くことが認められていたり,自分の判断で補助者を使うことが認められていれば,労働者ではない方向に傾き,そのような代替性が認められていなければ,労働者である方向に傾きます。

 

⑤会社からの報酬の性格が指揮監督下に一定時間労働していることに対する対価とされているのであれば,労働者である方向に傾き,労働とは関係なく報酬が支払われるのであれば,労働者ではない方向に傾きます。

 

⑥高価な機械や器具を自分で用意し,報酬が高額であれば,労働者ではない方向に傾き,機械や器具は会社が準備し,報酬が平均的なものであれば,労働者である方向に傾きます。

 

⑦他の会社の仕事をすることが制約されており,報酬に固定給部分があれば,労働者である方向に傾き,他の会社の仕事ができて,報酬が歩合給であれば,労働者ではない方向に傾きます。

 

⑧報酬について給与所得としての源泉徴収がされていたり,労働保険の適用があれば,労働者である方向に傾き,源泉徴収がなく,労働保険の適用がないのであれば,労働者ではない方向に傾きます。

 

①~⑤が主要な要素となり,⑥~⑧が補強要素となり,①~⑧を総合考慮して労働基準法の「労働者」かどうかが判断されます。最終的には総合考慮なので,ケースバイケースで判断されるので,会社から労働者かどうかを争われた場合,労働者は,弁護士に相談して,自分がどのように働いてきたのかを具体的に説明し,①~⑧の基準にあてはめてもらい,アドバイスをもらうといいでしょう。