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会社を辞めさせてもらえないときの対処法

残業代が支払われないのに,

毎日長時間労働をさせられている。

 

 

上司からは,ノルマを達成しろ

と毎日怒鳴られている。

 

 

心も体も限界で,今すぐ会社を辞めたい。

そう思い,上司に「退職したい」と伝えたら,

上司は次のように言ってきました。

 

 

「お前を教育するのに,会社はどれだけの金をかけたと思っているのか。

お前の代わりの新人を探すために,また金がかかる。

それに,お前はノルマを達成していない。

会社を辞めたければ,会社の損害を賠償してからにしろ」

 

 

 

 

このように,損害賠償請求をちらつかせて,

労働者を辞めさせないように仕向けるブラック企業の手口があります。

 

 

ブラック企業は,

使えないと思った労働者を容赦なく辞めさせますが,

使えると思った労働者をこきつかうために辞めさせないのです。

 

 

それでは,このような場合,

労働者は,退職できないのでしょうか。

 

 

結論は,労働者は,

2週間前までに退職する意思を会社に伝えれば

自由に退職できます(民法627条)。

 

 

半年以上,継続勤務している労働者であれば,

有給休暇を消化すれば,退職日が2週間以上先になることが多いと思います。

 

 

有給休暇が残っているのであれば,

有給休暇を消化してしまえば,

会社に出勤することなく,

有給休暇分の賃金を請求できます。

 

 

とくに,ブラック企業の場合,

労働者に有給休暇をとらせていないことがほとんどですので,

今すぐにでもブラック企業を辞めたい労働者は,

すぐに退職届を提出して,有給休暇を消化して,

翌日から出勤しなければいいのです。

 

 

また,会社が労働者に損害賠償請求をすると主張していたとしても,

以前ブログに記載しましたが,労働者の些細なミスが原因で,

会社の損害賠償請求が認められることは,ほとんどありません。

 

 

そのため,冒頭の事例のように,

労働者の教育費や新たな人材の採用費用は,

当然に会社が負担すべきものですし,

ノルマ未達成で会社に損害が生じるわけではありませんので,

これらの理由で,会社が労働者に損害賠償請求をすることはできません。

 

 

会社が労働者に損害賠償請求をすると主張していても,

実際にそれが認められることは,めったにありませんので,

労働者は,会社の脅しに屈しないで,会社を辞めるべきです。

 

 

会社を辞めるときには,

トラブルを未然に防止するために,

退職届を会社に提出しましょう。

 

 

有給休暇を消化する場合には,

「私は,○年○月○日から○月○日まで有給休暇を取得し,○日付で退職します。」

と記載し,日付と名前を書いて提出すれば,大丈夫です。

退職理由を書く必要はありません

 

 

退職届のコピーを手元に保管し,

会社に退職届が届いたことがわかるように,

配達証明郵便などを利用してください。

 

 

会社がしんどくなったら,無理せずに,

勇気をもって,会社を辞めることも一つの選択肢です。

自分のことを大切にしてください。