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笑顔相続セミナーを開催します3~遺言書のポイント~

昨日のブログで,私の祖母の遺産分割協議のケースを題材に,

遺言書にはポイントがあることを記載しました。

 

 

本日は,遺言書を作成する際のポイントについて解説します。

 

 

 

 

私が考える遺言書のポイントは,

①遺留分に配慮すること,

②付言事項を活用するの2点です。

 

 

まず,①遺留分に配慮すること,について解説します。

 

 

遺留分とは,遺言書によっても奪うことができない,

相続人に認められた財産を取得できる最低限の権利のことです。

 

 

もともと,人は,自分の財産を自由に処分でき,

遺言書に記載することで,自分が死亡した後の財産の処分を

自由に決められるのですが,他方で,相続制度には,

遺族の生活保障と,遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持ち分を

精算するという機能があることから,相続人に対して,

遺言書でも奪うことのできない最低限の取り分を認めたわけです。

 

 

私の祖母の遺言書には,全ての財産を長男である父に

相続させると記載されていました。

 

 

この遺言書を見た,父以外の相続人である父の兄弟姉妹は,

長男だけが母の財産を取得するのは,不公平だと思います。

 

 

人は,不公平だと感じていて,

自分にも何かもらえる権利があれば,

もらいたいと思うものです。

 

 

もらえるものはもらいたい。

 

 

 

 

これは,人間の性としてしかたがないことです。

 

 

また,祖父の遺産分割調停で高等裁判所まで

争った過去があるので,積年の恨みの感情もあります。

 

 

私の祖母のケースでは,遺留分は1/10が認められていたので,

当然,他の兄弟姉妹は,1/10の遺留分に相当する金銭の

請求を父にしてくるわけです。

 

 

さらに,請求された遺留分を支払えるだけの預貯金が

遺産として残っていればいいのですが,

遺産のほとんどが不動産の場合,不動産が売れないと,

遺留分に相当する金銭を支払うことができません。

 

 

このように,①人間の欲,②相続人の感情,③遺産の性質

などが原因で,遺留分でもめることはよくあります。

 

 

遺留分でもめないようにするには,最初から,

遺言書で,全ての相続人に対して,

遺留分に相当する財産を確保させておけばいいのです。

 

 

そのためには,自分の財産として何があるのかを把握し,

いくらの評価なのかを調査し,遺留分を計算して,

遺留分相当の財産を相続人に配分しておけばいいのです。

 

 

次に,②付言事項の活用です。

 

 

例えば,母が亡くなり,長男と二男が母の遺産

(自宅5000万円,預金1000万円)

を相続するケースを考えてみます。

 

 

母の遺言書には,自宅を長男に相続させる,

預金を二男に相続させると記載されていました。

 

 

この場合,二男には1/4の遺留分が認められているので,

遺留分は,遺産全額6000万円の1/4である1500万円となります。

 

 

二男は,預金1000万円を相続できるで,

あと500万円足りません。

 

 

そのため,二男は,長男に対して,

遺留分として500万円を請求できます。

 

 

 

 

ただ,母の遺言書に,次の文言が記載されていたら,どうでしょうか。

 

 

「自宅は,先祖代々の土地です。

近所付き合いやお墓と一緒に長男に守ってほしい。

亡くなったお父さんとコツコツ貯めた1000万円は,

二男に大切に使って欲しい。いつまでも,

兄弟仲良く,助け合ってください。」

 

 

このようなメッセージが残されていたら,

二男は,母の思いを汲み取り,長男に対して,

500万円の遺留分の請求を控える可能性があります。

 

 

この亡くなった人の最後のメッセージを付言事項といいます。

 

 

付言事項は,亡くなった人の想いを記載したもので,

法的には何の意味もないものなのですが,

事実上,紛争を予防する効果が期待されます。

 

 

子供は,親の遺志があれば,それに従いますが,

親の遺志がないのであれば,自分の権利を主張するものです。

 

 

以上より,私は,遺言書のポイントは,

①遺留分に配慮すること,②付言事項を活用する

の2点にあると考えます。

 

 

この3日間,ブログで記載したことを,

もっと具体的な事例に即して,

わかりやすく解説する笑顔相続セミナーを開催します。

 

 

6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

「笑顔相続セミナー」を開催しますので,

遺言や相続に関心のある方は,ぜひご参加ください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

笑顔相続セミナーを開催します2~祖母のときの相続~

昨日は,私の祖父の遺産をめぐり,

私の父が泥沼の法廷闘争へ巻き込まれていったことについて,

ブログに記載しました。

 

 

この話には続きがあります。

 

 

私の祖母が亡くなったときに,

今後は祖母の遺産をめぐり再び紛争が勃発したのです。

 

 

 

ただ,祖父の遺産分割のときと違うのは,

私が弁護士になっていたという点です。

 

 

弁護士の私が間に入って,なんとか遺産分割協議をまとめました。

 

 

本日は,私の祖母の遺産分割協議のことをお話します。

 

 

弁護士になって4年目くらいに祖母がなくなり,

祖母が残した遺産を5人の兄弟姉妹で

どうやって分割するかが問題となりました。

 

 

祖父の遺産分割で裁判闘争までした祖母と父でしたが,

裁判から10年以上経過すると,次第に関係は改善し,

祖母と父は仲良くなっていきました。

 

 

そのためか,祖母は,父のために遺言書を残してくれました。

 

 

遺言書には,遺産の全てを父に相続させる

ということだけが書かれていました。

 

 

 

祖父の遺産分割をめぐって激しく対立した祖母と父でしたが,

その後も,同じ屋根の下で生活し続け,体力が衰えてきてから,

祖母が父を頼るようになって,仲が改善し,

過去の裁判闘争の懺悔のためか,祖母は,

父に全ての遺産を取得してもらいたかったのかもしれません。

 

 

しかし,この遺言書では,母の遺産をめぐって,

5人の子供が,再び泥沼の争いをする危険がありました。

 

 

それの原因は遺留分です。

 

 

遺留分とは,遺言書によっても奪うことができない,

相続人に認められた財産を取得できる最低限の権利のことです。

 

 

祖母の相続の場合,相続人は5人なので,

父以外の兄弟姉妹には1/10の遺留分が認められます。

 

 

祖母の遺産は,土地が4筆と預金が数百万円でした。

 

 

たしか,1人あたりの遺留分の金額は

500~600万円くらいになったと記憶しています。

 

 

預金が多くあれば,他の兄弟姉妹に遺留分に相当する預金を渡して,

それで解決するのですが,区画整理の後に評価が上がった土地があるため,

遺留分の金額が高くなり,祖母が残した預金では

遺留分に相当する金額をまかなえませんでした。

 

 

田舎育ちの父は,先祖代々残してきた土地を

手放したくないという考えを持っていたので,

土地を売って遺留分に相当するお金を支払う

という方法はとりたくなったのです。

 

 

かといって,父は,自腹を切ってまで,

祖父の遺産分割でもめた兄弟姉妹に遺留分を

支払うことに難色を示していました。

 

 

そのため,祖母の遺言書はなかったことにして,

祖母の遺言書に従わずに,5人の兄弟姉妹で

協議して遺産分割をすることにしました。

 

 

父は,一度は疎遠になっていた,

私の伯母(長女)と私の叔父(二男)との関係を改善させ,

伯母と叔父が父の味方になってくれました。

 

 

また,祖父の遺産分割調停では相手方になっていた私の叔父(三男)も,

父の話に耳を傾けてくれて,父の味方になってくれました。

 

 

しかし,私の叔母(二女)は,祖父の遺産分割での

積年の恨みが消えず,対立は続きました。

 

 

その結果,長女・長男・二男・三男VS二女

という対立の構図となりました。

 

 

 

祖父の遺産分割協議から,15年以上の歳月が過ぎていましたが,

やはり,裁判闘争で激しく対立した過去の恨みがあったからか,

なかなか話し合いはまとまりませんでした。

 

 

やむなく再び裁判闘争に発展するかという危険もありましたが,

私が粘り強く交渉した結果,なんとか無事に,話し合いで解決しました。

 

 

祖父の遺産分割のときみたいに泥沼化を阻止できて,

本当によかったと思います。

 

 

結局,祖母が残した遺言書はお蔵入りとなってしまい,

祖母の生前の思いは実現しませんでした。

 

 

このように,遺言書は,ポイントをおさえて作成しないと,

遺留分をめぐる紛争を引き起こしてしまいます。

 

 

この遺言書のポイントを,笑顔相続セミナーでお伝えします。

 

 

6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

「笑顔相続セミナー」を開催しますので,

遺言や相続に関心のある方は,ぜひご参加ください。

 

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。