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残業証明アプリ~労働時間を記録しよう!~

未払残業代を請求するには,労働者が,

労働した日に何時から何時まで働いたのかを

証拠によって証明しなければなりません。

 

 

この証明ができないと,未払残業代請求

の裁判をしても,負けてしまいます。

 

 

 

 

タイムカードや会社のシステムなどで

労働時間が管理されている会社であれば,

労働者の代理人弁護士が会社に対して

タイムカードなどの証拠を開示するように求めれば,

たいていの会社は,タイムカードなどの証拠を

開示してくれますので,労働時間の証明は容易にできます。

 

 

タイムカードなどで労働時間の管理が

全くされていない会社の場合,どのようにして

労働時間を証明するかで知恵を絞ります。

 

 

パソコンでデスクワークをしている労働者であれば,

使用しているパソコンにパソコンの起動時刻と

シャットダウンの時刻が記録されたログが

保存されていることがあるので,

このログデータを入手できれば,

労働時間を証明することができます。

 

 

しかし,ログデータは,時間の経過やOSのアップデート

をしたときに,自動的に消去されることがあります。

 

 

また,会社を退職してしまえば,会社のパソコン

からログデータを入手することは困難になります。

 

 

そのため,労働者は,会社に労働時間の管理

を任せるのではなく,いざというときのために,

自分で労働時間を記録するべきです

 

 

具体的には,毎日労働時間をメモするという方法があります。

 

 

 

 

もっとも,メモをし忘れたり,

メモの内容が本当に信用できるのかと争われることがあり,

メモだけですと証拠としてはやや弱いです。

 

 

そこで,最近では,残業時間を記録するアプリが活用されています。

 

 

ソフィアライト株式会社が開発した「残業証明アプリ」は,

GPS機能を活用して,スマホにダウンロードしたアプリに,

何時から何時まで勤務先にいたのかを正確に記録してくれます。

 

 

 

 

このアプリのポイントは,GPSの位置情報が

正確に記録されることにあります。

 

 

このアプリを利用すれば,何時から何時まで

勤務先にいたのかを証明することができ,

勤務先にいたということは通常働いていたと推認できますので,

労働時間の証明が容易になります。

 

 

さらに,自分の給料などの情報を入力しておけば,

残業代を自働で計算してくれます。

 

 

残業代の計算は複雑なので,これはとても便利な機能です。

 

 

労働者の労働時間を把握するのは,会社の義務なのですが,

労働時間把握義務をまもっている会社が

まだまだ少ないのが現状ですので,労働者は,

残業証明アプリ」などを利用して,

自分の労働時間の記録をとるべきです。

 

 

自分の労働時間を記録すれば,自分が働き過ぎ

であることが客観的にわかって,休息をとる

インセンティブがわきますので,健康管理の側面もあります。

 

 

労働時間を記録するこが重要であることを伝えたかったので,

残業証明アプリ」を紹介させていただきました。

パソコンのログデータで労働時間を証明する

残業代を請求したり,過労死の労災申請や

損害賠償請求をする事件の場合,

労働者側が何時から何時まで働いたのかを

証明しなければなりません。

 

 

労働者が労働時間を証明できないと,

残業代は認められませんし,

過労死の認定も困難になります。

 

 

それでは,労働者は,どうやって自分の

労働時間を証明すればいいのでしょうか。

 

 

もっとも手っ取り早いのはタイムカードです。

 

 

 

 

タイムカードで労働時間の管理がされている職場であれば,

タイムカードを入手できれば,

タイムカードで労働時間を証明することができます。

 

 

では,タイムカードがない職場では,どうすればいいのでしょうか。。

 

 

会社には労働時間を適正に把握する責務があることが,

厚生労働省のガイドラインで定められていますが,

これが守られていない中小企業も多いです。

 

 

タイムカードがなくても,パソコンでデスクワーク

をしている労働者であれば,パソコンの起動時刻と

終了時刻のログデータで労働時間を証明することができます。

 

 

パソコンには,自動的に,起動時刻と終了時刻

のログデータが保存されています。

 

 

 

パソコンでデスクワークをしている労働者であれば,

まず出社すれば,パソコンの電源をいれて,パソコンを立ち上げます。

 

 

そして,パソコンをつけっぱなしにしたまま,

パソコンで文書を作成したり,検索エンジンを利用して調べ物をして

,仕事が終わるときに,パソコンをシャットダウンします。

 

 

そのため,パソコンでデスクワークをする労働者の場合,

自分が使っていたパソコンのログデータを入手できれば,

パソコン起動時刻に出社して,パソコン終了時刻に退社した

と証明できるのです。

 

 

実際,残業代を請求する事件で

パソコンのログデータが活用されています。

 

 

東京地裁平成18年11月10日判決

(PE&HR事件・労働判例931号65頁)は,

「デスクワークをする人間が,通常,パソコンの立ち上げと

立ち下げをするのは出勤と退勤の直後と直前であることを

経験的に推認できる」として,

パソコンのログデータをもとに労働時間を認定しました。

 

 

労働者が会社を辞めてから会社のパソコンの

ログデータを入手するのは困難ですので,

会社を辞める前に自分でログデータを確保しておく必要があります。

 

 

自分でパソコンのログデータを調べる方法については,

次のサイトが非常に参考になります。

 

 

https://pentan.net/win10-kidou-jikoku/

 

 

このサイトのとおりに,自分のパソコンを操作すれば,

ログデータを入手することができます。

 

 

実際に私も自分のパソコンでためしてみましたが,

そんなに難しくない作業です。

 

 

また,パソコンのログデータは,

放って置くと消えていく可能性がありますので,

早目にログデータを確保しておく必要があります。

 

 

未払残業代は2年前までさかのぼって請求できますが,

古いログデータほど消えている可能性が高いので,

早目にログデータを確保するべきです。

 

 

タイムカードがなくても,

他の証拠で労働時間を証明できる場合がありますので,

未払残業代を請求する場合には,

専門家に相談することをおすすめします。