育児を理由に時短勤務の申し出をした女性労働者に対するマタハラ事件
1 育児のための所定労働時間の短縮措置
子育て中の方であれば,仕事に復帰すると,
子供を保育園や幼稚園に迎えに行く関係で,
労働時間を短縮した時短勤務を希望したいときがあります。
育児介護休業法23条において,会社は,
3歳未満の子供を養育している労働者であって,
育児休業をしていないものから,
時短勤務の申し出があった場合,
これに応じる必要があります。
これを育児のための所定労働時間の短縮措置といいます。
そして,育児介護休業法23条の2において,
労働者が時短勤務の申し出をしたこと理由として,
会社は,当該労働者に対して不利益な取扱をしてはならない
と規定されています。
2 育休のための時短勤務の申し出をしたことに対する不利益取扱が争われた事件
本日は,この育児のための時短勤務の申し出をした
労働者に対する不利益な取扱が争われた
フーズシステム事件の東京地裁平成30年7月5日判決
(労働判例1200号48頁)を紹介します。
この事件では,第1子を出産した後に,
職場復帰した原告の女性労働者が,
時短勤務を希望したところ,会社から,
時短勤務のためには,正社員からパート社員になるしかない
という説明を受けました。
会社は,原告労働者に対して,
正社員のままで時短勤務ができない理由について説明しませんでしたが,
原告労働者は,正社員からパート社員に変更され,
賞与が支給されなくなることに釈然としないものの,
他の従業員に迷惑をかけている気兼ねや,
出産後に別の仕事を探すのが困難であったことから,
有期労働契約の内容を含むパート契約に署名押印しました。
その後,原告労働者は,有期労働契約の期間満了により,
雇止めされたことから,正社員としての地位の確認の裁判を起こしました。
原告労働者が時短勤務の申し出をしたところ,
パート社員に転換することに合意したことが,
育児介護休業法23条の2の不利益な取扱に
該当するかが争点となりました。
3 労働者の合意は厳格に判断される
一般的には,労働者が,会社との間の文書に署名押印すると,
労働者は,その文書に合意したと捉えられます。
しかし,会社と労働者との間には力関係の差があることから,
労働者が,会社から圧力を受けて,
文書に署名押印せざるをえない状況に追い込まれることがよくあります。
そのため,最近の裁判例では,会社との合意が
労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在することが必要になっています。
そして,当該合意により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,
労働者が当該合意をするに至った経緯及びその態様,
当該合意に先立つ労働者への情報提供及び説明の内容
などが総合考慮されます。
本件事件にあてはめると,正社員から有期労働契約のパート社員に
転換されることで,雇用が不安定となり,
賞与が支給されなくなるので,原告労働者の不利益は大きいです。
また,会社は,時短勤務をするためには
パート社員になるしかないと説明しただけであり,
実際には正社員のままでも時短勤務は可能であったこと,
原告労働者は,他の従業員に気兼ねして
パート社員への転換に合意したことという事情が考慮されました。
結果として,正社員からパート社員への転換の合意については,
原告労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在しないとして,
正社員の地位確認が認められました。
4 産前産後の労働禁止
さらに,本件事件では,会社は,
原告労働者が第2子出産に際して,
産休の取得を認めないと伝えていました。
労働基準法65条では,6週間以内に出産する予定の女性,
産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないと規定されています。
また,男女雇用機会均等法9条3項において,
労働者が産休を請求したことを理由として,
不利益な取扱が禁止されています。
そのため,この会社の対応は,違法であり,
慰謝料50万円が認められました。
会社は,産休や育休の対応を誤ると,
マタハラとして訴えられるリスクがありますので,
気をつける必要があります。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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