運を整える。

1 だからこそ

 

 

朝倉千恵子先生の最新刊「運を整える。」を読みました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、毎日、朝倉千恵子先生のVoicy「世界はあなたの仕事でできている」を拝聴して、心に栄養をいただき、日々の活力としています。

 

 

働くあなたの応援団長である朝倉先生が、ご自身の波乱万丈な人生から掴んだ、強運の磨き方を、わかりやすく、48のルールにまとめて、丁寧に解説されているのが、今回の最新刊「運を整える。」です。

 

 

今回は、「運を整える。」を読み、私が得た気づきを、①だからこそ、②ギブする、③実践行動に移す、という3つの順番で紹介します。

 

 

まず、①「だからこそ」という言葉を使うです。

 

 

この本の、ルール6「幸運を呼び込む言葉を使おう」という章で、「口癖が人生」をつくる」と記載されています。

 

 

自分が発した言葉は、潜在意識に蓄積されます。

 

 

そして、人は、潜在意識に動かされて、行動するので、自分が発した言葉のとおりに、行動し、選択していきます。

 

 

マイナスの言葉を使えば、マイナスの行動を選択してしまうのです。

 

 

そのため、マイナスの言葉を使わずに、プラスの言葉を使うことが大切になります。

 

 

とはいえ、マイナスの言葉を使わずに生活するのは難しいですよね。

 

 

ついつい、「どうせ」、「でも」、「だって」、「だけど」というマイナスの言葉を使ってしまいます。

 

 

これは、人間である以上しかたないことだと思います。

 

 

私も、なるべくマイナス言葉を使わないようにしていますが、やっぱり、マイナス言葉はでてきます。

 

 

そんなときは、「だからこそ」という言葉を使うことで、マイナスを一気にプラスに転換できるのです。

 

 

例えば、「めんどくさい。だからこそ、成長のチャンスがあるはずだ」というように、めんどくさいというマイナスな言葉を発したとしても、だからこそを使うことで、その後の言葉をプラスに転換することができ、前向きになることができます。

 

 

このように、「だからこそ」は、マイナスをプラスに転換できる、魔法の言葉です。

 

 

人間誰しも、マイナスの言葉を使います。

 

 

でも、マイナスの言葉を使った後に、「だからこそ~」と言うことで、最後は、プラスの言葉で締めることができ、前向きになれるのです。

 

 

人は言葉に大きな影響を受けるので、「だからこそ」を口癖にして、「からこそ族」になることを目指します。

 

 

2 ギブをする

 

 

次に、②ギブをする大切さについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本の、ルール14「自分からギブをする大切さを知る」という章において、人にギブする大切さについて、次のように記載されています。

 

 

「幸せを掴み、大きな成功を引き寄せる人の行動を見ていると、やはり皆共通して、ギブの精神を実践しています。人に与えてばかりで、一見すると損をしているように見えますが、実は回りまわってより大きなプラスを手にしています。」

 

 

私は、妻から、「◯◯を買ってよ」と言われると、「お前も仕事して給料もらっているんだから、それくらい自分で買えばいいのに」と思ってしまい、つい、渋ってしまいます。

 

 

すると、妻は、否定されたと捉えて、関係が悪化します。

 

 

この本には、「ギバーは、相手を中心に考え、常に他人が何かを求めているかに注意を払います。お金だけでなく、時間やエネルギー、スキル、アイデアなどを惜しみなく分け、自分が受け取る以上に相手の利益を考えて行動します」と記載されています。

 

 

この記載を読み、私は、自分のお金が減ることを嫌がって、妻が何を求めているのかに注意を払っていなかったことに気づきました。

 

 

妻が何を求めているのかを把握できれば、自分の言動を変えて、妻との関係の悪化を回避することができます。

 

 

そのため、ケチらずに、与えることが大切なのだと理解しました。

 

 

「自分がギブしたものが、結果として戻ってくるまでには長い時間がかかります。」

 

 

見返りを期待せず、損得計算をせずに、ギブをし続ける実践をしていきます。

 

 

3 実践行動の大切さ

 

 

最後は、③実践行動に移すことの大切さについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本の、ルール23「悩むのをやめて行動しよう」の章において、実践行動の大切さが記載されています。

 

 

高額セミナーで学んでも、人によって、結果に違いがでる理由として、次のように記載されています。

 

 

「学んだことをちゃんと実行している人と、そうでない人がいるからです。どれだけ有益なことを学んでも、実行しなければ何も変わりません。「こうやったらいいよ」と言われたことを素直に受け止めて、実践行動に移すかどうか。それがすべてです」

 

 

この言葉が、私の心に深く突き刺さりました。

 

 

自分は学ぶことに満足していて、学んだことを行動に移せていたのだろうか?

 

 

日々の仕事に忙殺されて、行動することを後回しにしたり、やらない言い訳を探していなかったか?

 

 

「往々にして、自分の成長の足を引っ張っているのは、自分自身です。「あなたの邪魔をしているのはあなたです」」

 

 

学ぶことで自己満足していては、成長できません。

 

 

行動して、初めて成長できるのです。

 

 

当たり前だけど、とても大切なことを再確認することができました。

 

 

学んだことを、とにかく実践行動、アウトプットしていきます。

 

 

この本を読み、実践行動すれば、運気が上昇するのは間違いないと言えます。

 

 

人が生きていく上で大切な運を、わかりやすく学べる名著ですので、ご紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

会社が解雇の手続に違反した場合、解雇は無効になるのか【弁護士が解説】

1 解雇は簡単にできない

 

 

会社から突然解雇を通告されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇を通告された際に、私の言い分を会社が聞いてくれる機会は一度もありませんでした。

 

 

このように、弁明の機会が全くない場合、解雇は無効になるのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社が労働者に対して、弁明の機会を与えなかったことが、解雇が無効になる一要素となりえます。

 

 

今回の記事では、解雇の手続違反について、①解雇は簡単にできない、②解雇の手続違反、③裁判例の紹介の順番で解説しますので、ぜひ最後まで、お読みください。

 

 

まずは、①解雇は簡単にできないことについて、解説します。

 

 

会社が労働者を簡単に解雇できない理由として、大きく2つの理由が挙げられます。

 

 

1つ目の理由は、労働者が生活の糧である賃金を失い、労働者の生活が困窮するからです。

 

 

解雇されると、労働者は収入を失い、労働者の収入で生活している家族にとっても、生活がおびやかされることになりますので、労働者の生活困窮を防止するために、解雇には厳しい規制がかけられているのです。

 

 

2つ目の理由は、解雇によって、労働者は、人間としての成長や幸福追求の場を失い、人格的な不利益を被るからです。

 

 

働く場所は、単に給料を稼ぐだけでなく、仕事をつうじて、自己実現をする場所でもありす。

 

 

そのような自己実現の場所から強制的に排除する解雇は、簡単に認めるべきではないと考えられます。

 

 

このように解雇には厳しい規制がかけられていることの根拠となる条文として、労働契約法16条があります。

 

 

労働契約法16条には、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効とする、と規定されています。

 

 

この条文から、解雇が有効になるためには、①客観的合理的な理由があること、②社会通念上相当であること、の2つが要件を満たす必要があることがわかります。

 

 

まずは、①客観的合理的な理由について解説します。

 

 

解雇の客観的合理的な理由とは、具体的には、労働者の落ち度が労働契約関係を終了させてもやむを得ない程度に達している必要があることを言います。

 

 

すなわち、労働者の落ち度が、将来にわたって反復継続するのかを検討します。

 

 

たとえ、労働者に落ち度があったとしても、将来改善される余地があれば、解雇はできないのです。

 

 

また、会社には、可能な限り、解雇を回避して、雇用を維持すべき義務があります。

 

 

そのため、警告・指導、教育訓練、配置転換、休職など、解雇を回避するための措置を講じても、なお労働者の落ち度が解消されない場合に、解雇が許容されることになります。

 

 

例えば、労働者がミスをしても、教育指導したり、研修させることで、ミスが改善されるかもしれませんし、今の部署では、いまいちの成績でも、別の部署に異動したら、成績がのびるかもしれず、会社は、解雇を回避するための手段を尽くした後でないと、解雇は有効にならないのです。

 

 

次に、②社会通念上の相当性について解説します。

 

 

この社会通念上の相当性の要件では、問題とされた事由に対して、解雇は処分として重すぎないかについて、検討します。

 

 

例えば、会社で優秀な成績を残していたのに、軽微なミスを理由に解雇するのは、処分として重すぎて、無効になるのです。

 

 

解雇の社会通念上の相当性については、本人の情状、他の労働者に対する処分との均衡、労働者の反省の有無、弁明の機会の付与といった事情を総合考慮して、判断されます。

 

 

具体的には、これまで問題なく、優秀な成績をおさめていた労働者が、今回たまたまミスをしてしまったという本人の情状、同じミスをした労働者がいるのに、自分は、解雇で、他の労働者は、減給だけで、処分が不平等である、ミスを認めて真摯に反省している、労働者の言い分を伝える適切な手続きがとられたか、といったことを検討します。

 

 

2 解雇の手続違反

 

 

次に、②解雇の手続違反について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者に対する事情聴取や弁明の機会の付与は、解雇の手続的要件とはされていません。

 

 

他方、懲戒処分では、弁明の機会の付与がなかったという手続的な相当性に欠けるとして、懲戒処分が無効になることがあります。

 

 

懲戒処分と比較して、解雇は、労働者を会社から追い出すことになるので、懲戒処分以上に労働者に重大な影響を与えることになります。

 

 

そのため、会社が労働者を解雇するにあたり、労働者に対して、弁明の機会を与えないことは、解雇の社会通念上の相当性の判断の一要素になるのです。

 

 

すなわち、労働者に対して、弁明の機会を与えずに、解雇した場合、社会通念上の相当性がないとして、解雇が無効になる可能性があるわけです。

 

 

3 裁判例の紹介

 

 

最後に、③解雇の手続の相当性が問題となった裁判例を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人松蔭学園事件・東京高裁平成7年6月22日判決(労働判例685号66頁)です。

 

 

この事件では、労働組合の委員長の先生が、生徒の成績評価の誤りを理由として解雇されたことから、学校法人に対して、解雇が無効であるとして、裁判を起こしました。

 

 

裁判所は、次のように判断しました。

 

 

原告が求めていた話合いや釈明の機会も十分に与えないまま、解雇に至ったもので、今後の指導による原告の成績評価の改善の可能性など、適格性を真摯に検討した形跡が認められないとして、解雇に至る手続過程の相当性を考慮して、解雇を無効としました。

 

 

このように、解雇の際に、弁明の機会がなかった場合、社会通念上の相当性の一要素として考慮されて、解雇が無効になる場合があります。

 

 

不当解雇でお悩みの場合は、ぜひ弁護士へご相談ください。

 

 

弁護士は、不当解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

不当解雇の撤回は許されない?方便的解雇の撤回の対処法3選【弁護士が解説】

1 会社が解雇を撤回する場合とは?

 

 

会社から突然解雇を通告されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇に納得できないので、解雇は無効であると会社に伝えたところ、会社は、あっさりと解雇を撤回してきました。

 

 

そして、会社に戻ってこいとは言うものの、仕事が減ったので、給料を減額するとも言われています。

 

 

会社から、解雇について、謝罪を受けておらず、給料も減額されるのでは、会社に戻れません。

 

 

このように会社が解雇を撤回してきたときには、どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社に対して、謝罪や慰謝料請求の交渉をして、有利な条件を勝ち取って、会社を合意退職するべきです。

 

 

今回は、こういった会社の方便的な解雇の撤回の対処法について、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

 

 

今回の記事では、①会社が解雇を撤回する場合とは?、②裁判例の紹介、③方便的解雇の撤回の対処法3選、という順番で解説していきます。

 

 

1点目に、①会社が解雇を撤回する場合について解説します。

 

 

まず大前提として、会社は、労働者を簡単に解雇できません。

 

 

会社が労働者を解雇するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

 

 

①客観的合理的な理由と②社会通念上の相当性、の2つです。

 

 

①客観的合理的な理由とは、具体的には、労働者の落ち度が労働契約関係を終了させてもやむを得ない程度に達している必要があることです。

 

 

例えば、労働者のミスを理由に解雇する場合、会社が何度も指導しても、労働者がミスを改善せず、同じミスを繰り返して、会社に多大な迷惑をかけている程度に達していないと、解雇はできないことになります。

 

 

また、会社には、可能な限り、解雇を回避して、雇用を維持すべき義務があります。

 

 

そのため、会社は、労働者を解雇する前に、教育指導を行う、配置転換をするなどして、解雇を回避する措置をとる必要があるのです。

 

 

②社会通念上の相当性とは、問題とされた事由に対して解雇は処分として重すぎないかを検討することです。

 

 

会社で優秀な成績を残していたのに、軽微なミスを理由に解雇にするのは、処分として重すぎて、無効になる可能性があります。

 

 

以上より、解雇はよほどの理由がない限りできないのです。

 

 

そこで、会社が勢い余って、解雇した後に、労働者が解雇を争ってきて、このままでは解雇が無効になって、負けてしまうと考えて、解雇を撤回してくるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇を撤回すれば、労働契約はもとに戻るので、労働者は、原則として、会社に復職する必要があります。

 

 

そこで、会社は、解雇を撤回して、復職を求めたり、復職の際に労働条件を引き下げてくることがあります。

 

 

他方、自分を解雇した会社に、本気で戻りたいと考える労働者は、少ないのが現状です。

 

 

会社からお金は欲しいけれど、復職はしたくないと考える労働者がほとんどです。

 

 

労働者が復職をしないでいると、会社は、無断欠勤を理由に、2回目の解雇をしてくることがあります。

 

 

このように、会社が方便的に解雇を撤回してきた場合、復職したくない労働者は、どのように対処すればいいのでしょうか?

 

 

2 裁判例の紹介

 

 

ここで、2点目として、参考になる裁判例を紹介します。

 

 

ナカヤマ事件の福井地裁平成28年1月15日判決(労働判例1132号5頁)です。

 

 

この事件では、売上目標を達成できなかった労働者が、給料を10万円減額されるか、退職するか、の選択を迫られたものの、これに応じなかったところ、福井支店から長野支店に転勤を命令されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者が弁護士をつけて、この転勤命令を争ったところ、会社は、転勤命令を撤回して、福井支店への出勤を命令しました。

 

 

労働者は、福井支店に出勤しても、再び不当に転勤させられる可能性があり、労働契約における信頼関係が確立していないとして、出勤を拒否しました。

 

 

出勤を拒否したので、この労働者は、働いていないことになります。

 

 

通常、働いていない場合には、賃金は支払われません。

 

 

しかし、労働者が働けない理由が、会社の責めに帰すべき事由にあるのであれば、労働者は、会社に対して、賃金を請求できます。

 

 

そこで、この事件では、労働者は、会社に対して、未払賃金を請求できるのかが争点となりました。

 

 

裁判所は、会社が権利を濫用して、配転命令を発令したことにより破壊された労働契約上の信頼関係は、会社が配転命令を撤回して、出勤命令を発令しただけでは、回復したものとは到底認めることができないと判断しました。

 

 

さらに、裁判所は、原告が配転命令後に出勤していないのは、会社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、会社は、配転命令撤回後も、未払賃金を支払わなければならないと判断しました。

 

 

3 方便的解雇の撤回の対処法3選

 

 

これを解雇の事件に応用すれば、会社が解雇を撤回しただけでは、労働契約上の信頼関係は、回復していないとして、労働者は、復職していなくても、会社に対して、未払賃金を請求できる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、会社が解雇を撤回してきたときには、次の3つの条件を提示して、会社が解雇によって破壊した、労働契約上の信頼関係が回復したといえるかについて、交渉します。

 

 

 ①真摯な謝罪と再発防止策を文書で誓約する

 

 

会社に、文書で解雇について、謝罪させ、二度とこのようなことをしないように、再発防止策を文書で提出させます。

 

 

②復職条件を提示する

 

 

会社が労働条件を引き下げてきたのであれば、当然、元の労働条件に戻すように請求します。

 

 

また、解雇時点にさかのぼって、雇用保険と社会保険の資格を回復させるように、求めます。

 

 

③慰謝料や未払賃金の支払を請求する

 

 

解雇によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払と、解雇から復職までの未払賃金を請求します。

 

 

会社が①~③の提案に応じないのであれば、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、会社に対して、未払賃金を請求します。

 

 

そして、交渉や裁判手続において、会社から解決金を支払ってもらい、最終的には、会社を合意退職します。

 

 

今回の記事をまとめますと、方便的解雇の撤回に対しては、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、条件提示をしつつ、未払賃金を請求するべきです。

 

 

不当解雇でお悩みの場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。

 

 

弁護士は、不当解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。