パワハラを理由とする解雇の対処法3選【弁護士が解説】

1 パワハラとは

 

 

会社から、あなたは部下に対して、

パワハラをしていたので、解雇しますと告げられました。

 

 

 

私は、パワハラをしていませんし、事前に会社から注意を受けたことはなく、

パワハラを理由とする解雇に納得できません。

 

 

このようなパワハラを理由とする解雇を争いたい場合、

どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社から一度も注意されずに、

いきなり、パワハラを理由に解雇された場合、

解雇が無効になる可能性があります。

 

 

今回の記事では、パワハラを理由とする解雇の対処法について、

わかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

 

 

まずは、パワハラについて解説します。

 

 

パワハラとは、①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されることです。

 

 

この①~③の要件を満たすと、パワハラに該当するのです。

 

 

ここからは、①~③の要件を詳しく見ていきましょう。

 

 

①優越的な関係とは、

抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係をいいます。

 

 

具体的には、職務上の地位が上位の者による言動がこれにあたり、

典型的には、上司と部下の関係です。

 

 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものという要件が、

実務では一番問題となります。

 

 

この要件で、違法なパワハラと適法な業務指導とを線引しますが、

この判断が難しいのです。

 

 

厚生労働省は、パワハラ指針というものを策定しました。

 

 

このパワハラ指針において、②の要件の

「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

がどのようなものかが記されています。

 

 

パワハラ指針では、②の要件について、

社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、

または、その態様が相当でないもの、と規定されています。

 

 

そして、パワハラ指針では、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動の例として、

次のものが挙げられています。

 

 

①業務上明らかに必要性のない言動

 

 

②業務の目的を大きく逸脱した言動

 

 

③業務を遂行するための手段として不適当な言動

 

 

④当該行為の回数、行為者の数等、

その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

 

 

これでもまだ抽象的です。

 

 

結局のところ、言動の目的、被害者の落ち度、

言動の回数や継続性、被害者と加害者の関係等を総合考慮して、

違法なパワハラか否かを判断するので、ケースバイケースとなります。

 

 

ちなみに、言葉の暴力で、裁判例で違法と認められたものとしては、

「殺すぞ」、「あほ」、「バカかお前は」、「能力がないから仕事ができない」

といったものがあります。

 

 

このように、労働者の人格や尊厳を否定する言動は、

違法なパワハラと認定されます。

 

 

他にも、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、

他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責も、

違法なパワハラと評価されます。

 

 

 

③労働者の就業環境が害されることとは、

労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じることをいいます。

 

 

すなわち、パワハラを受けて、労働者の就業環境が不快なものとなり、

能力の発揮に悪影響が生じたことをいいます。

 

 

具体的には、パワハラのストレスによって、

体調を崩して、会社を休むことがこれにあたります。

 

 

③の要件については、平均的な労働者の感じ方を基準とします。

 

 

同じ状況で、当該言動を受けた場合に、

社会一般の労働者が、働く上で看過できなき程度の支障が生じたと、

感じるような言動かという基準で判断します。

 

 

2 パワハラを理由とする解雇

 

 

次に、パワハラを理由とする解雇について、解説します。

 

 

労働契約法16条において、解雇は、客観的に

合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

無効とすると規定されています。

 

 

すなわち、解雇が有効になるためには、

①客観的合理的な理由があること、

②社会通念上相当であること、

の2つが要件を満たす必要があります。

 

 

ここからは、解雇の2つの要件について解説します。

 

 

 

①客観的に合理的な理由とは、要するに、労働者に、

解雇に値する落ち度があるのかとういことです。

 

 

まずは、労働者に、労働契約における債務不履行と

評価される理由があるかを検討します。

 

 

すなわち、会社との労働契約関係を終了させても、

しかたがないくらいの落ち度が、労働者にあるのかということです。

 

 

具体的には、労働者の能力が不足しているのか、

ハラスメントや横領など、懲戒処分されることをしたか、

うつ病によって、長期間休職して、復帰の見込みがないか、

などの解雇理由があるのかを検討します。

 

 

ようするに、労働者に、就業規則に規定されている

解雇理由があるのかを検討します。

 

 

パワハラを理由とする解雇の場合、

就業規則のパワハラをした場合の処分の内容を確認します。

 

 

次に、将来予測の原則です。

 

 

これは、労働契約における債務不履行と評価される理由が、

将来にわたって反復継続すると予測されるかを検討します。

 

 

例えば、パワハラが将来にわたって、

繰り返されるおそれがあったのかを検討します。

 

 

そして、最後手段の原則です。

 

 

これは、警告・指導、教育訓練、配置転換、休職など、

解雇を回避するための措置を講じても、

なお債務不履行状態が解消されない場合に、

解雇が許容されることをいいます。

 

 

例えば、解雇の前にパワハラに対する注意があり、

パワハラを改善する機会があったのかを検討します。

 

 

以上の3つの事情を総合考慮して、労働者の債務不履行の状態が、

労働契約を終了させてもやむを得ない程度に達している必要があり、

この程度に達していないで行われた解雇は無効になります。

 

 

②社会通念上の相当性とは、解雇という手段を選択することが、

労働者にとって過酷すぎないか、ということです。

 

 

例えば、本人の情状、他の労働者に対する処分との均衡、

反省の有無、弁明の機会の付与などを総合考慮して判断されます。

 

 

具体的には、これまで問題なく、優秀な成績をおさめていたのに、

今回たまたまミスをしてしまったという本人の情状、

同じミスをした労働者がいるのに、自分は、解雇で、

他の労働者は、減給だけで、処分が不平等である、

ミスを認めて真摯に反省している、

労働者の言い分を伝える適切な手続きがとられたか、

といったことを検討します。

 

 

ここまで説明した、2つの解雇の要件を満たすのは、

会社にとって、ハードルが高く、解雇が無効になることはあります。

 

 

3 パワハラを理由とする解雇の対処法3選

 

 

最後に、パワハラを理由とする解雇の対処法3選を解説します。

 

 

①パワハラ行為をしたのか否かを確認します。

 

 

 

ここでは、会社から解雇理由証明書の交付を受けて、

解雇理由証明書に記載されたパワハラ行為をしたのかを検討します。

 

 

そして、パワハラ行為についての証拠を

会社が持っているのかについても検討します。

 

 

例えば、会社が社内調査をしているのか、

被害者とされている人が録音をとっていたのか等について検討します。

 

 

もっとも、会社が持っている証拠なので、想像するしかありません。

 

 

その上で、パワハラ行為をしていない、

または、パワハラと評価できないと争えるかを検討します。

 

 

②過去にパワハラの注意や処分を受けたことがあるかを検討します。

 

 

これは、前述した、将来予測の原則と最後手段の原則から、

いきなりパワハラを理由に解雇する場合、

パワハラを反省させ、改善の機会を与えるべきだからです。

 

 

すなわち、事前の注意や処分がなく、いきなりパワハラで解雇した場合、

その解雇は、無効になる可能性があります。

 

 

③情状を考慮できるかを検討します。

 

 

被害者に落ち度があって、つい厳しく叱責してしまったという、

パワハラをした労働者の動機や目的、過去に懲戒処分歴がなく、

優秀な成績を修めていたなどの、情状があれば、

パワハラの程度によっては、解雇は重すぎる処分であるとして、

解雇が無効になることがありえます。

 

 

パワハラや解雇でお悩みの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、パワハラや解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

徳田弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました10

徳田弁護士の給料の振込に関する記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました。

 

給料の振込先は、労働者が指定できるのです。

 

下記のURLにアクセスしていただきますと、記事を閲覧できます。

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_16183/

解雇を争う時に失業保険を受給してもいいのか?【弁護士が解説】

1 失業給付とは

 

 

ある日突然、会社を解雇されました。

 

 

今回の解雇には納得がいかないので、解雇を争いたいです。

 

 

 

でも、当面の生活費が足りません。

 

 

そこで、雇用保険の失業給付の受給を考えていますが、

解雇を争う場合、失業給付を受給しても問題ないのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、解雇を争って、

復職を求める場合には、雇用保険の基本手当の仮給付を受給し、

金銭解決を求める場合には、基本手当の本給付を受給します。

 

 

これから、解雇を争う場合の失業給付の受給について解説していきます。

 

 

失業給付とは、雇用保険の基本手当のことです。

 

 

雇用保険とは、労働者が失業したり、

雇用の継続が困難になったりした場合に、

労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、

その就職を促進することを目的とした、

国が運営する保険のことです。

 

 

ようするに、労働者が失業した時に、

生活が困窮しないように、国が失業給付を支給してくれる仕組みです。

 

 

労働者が解雇されれば、当然、賃金は支払われなくなります。

 

 

また、解雇を争う場合、裁判になることも多く、裁判になれば、

1年くらい時間がかかることから、解雇の解決には一定の時間がかかるのです。

 

 

そのため、当面の生活を維持するために、

雇用保険の失業給付を受給する必要があるのです。

 

 

ここで、雇用保険について説明します。

 

 

基本的に、雇用保険は、労働者を雇用している全ての事業所に適用され、

事業が開始された日に成立します。

 

 

そのため、会社が雇用保険の届出や保険料納付の手続を怠っている場合でも、

労働者は失業給付を受給できるのです。

 

 

次に、雇用保険の受給資格ですが、

解雇の場合は、離職日以前1年間に、

雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが必要です。

 

 

ようするに、解雇された日から1年間に、

会社に6ヶ月間在職していたことが必要になります。

 

 

失業給付の受給期間については、原則として、

離職日の翌日から起算して1年間になります。

 

 

失業給付は、この受給期間内に、

所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されるのです。

 

 

そのため、受給期間が経過した場合には、

給付日数が残っていたとしても、失業給付は支給されません。

 

 

失業給付を受給するためには、会社から離職票を受領し、

自己の居住地のハローワークに離職票を提出する必要があります。

 

 

会社から離職票を受け取った時には、

離職票に記載されている離職理由を、必ず、

チェックするようにしてください。

 

 

真実は解雇なのに、会社が、離職票の離職理由に、

自己都合退職と記載してくることがあります。

 

 

このような場合、離職票の下の欄に、

会社が記載している離職理由に対して、

労働者の異議の有無を記載する箇所がありますので、

「異議あり」にチェックして、ハローワークに提出してください。

 

 

また、会社が離職票を交付しない場合には、

ハローワークに相談して、ハローワークから、会社に対して、

早急に離職票を労働者に交付するように、指導してもらうのが効果的です。

 

 

ちなみに、解雇を争う場合、会社に対して、

働く意思があることを表明して、

労働者としての地位があることの確認を請求する関係上、

離職票を請求することは、退職を前提としているようで、

一見矛盾しているように見えます。

 

 

しかし、離職票は、当面の生活を支える失業給付を受給するために

必要になることから、解雇を争う期間の生活費のために、

やむを得ないことであり、離職票を請求することは、

解雇無効の主張と矛盾しません。

 

 

2 復職を求める場合

 

 

では、解雇を争い、復職を求める場合の失業給付の受給について

解説していきます。

 

 

 

解雇をされたとしても、どうしても解雇をした会社に戻りたい場合には、

解雇無効の主張をし、復職するために、

労働者としての地位があることの確認を請求します。

 

 

この場合、雇用保険の基本手当の仮給付の申請をします。

 

 

労働者が解雇を争っている以上、労働者の主張が認められた場合、

失業ではなかったことになるのですが、とりあえず失業と扱うことにして、

基本手当を受給させようという手続が仮給付です。

 

 

基本手当の本給付を受給すると、

求職活動をしてハローワークへの報告が必要になるのですが、

復職を求めているのに、別の会社で求職活動をするのはおかしいことになります。

 

 

基本手当の仮給付であれば、求職活動をしなくてもよいことになります。

 

 

そして、仮給付を受給した後に復職した場合、

仮給付を受けた基本手当を返還することになります。

 

 

もし、復職できなかった場合には、仮給付から本給付に変更すれば、

仮給付で受給した基本手当を返還する必要はなくなります。

 

 

この仮給付を受給するためには、

裁判所の受付印がある訴状等をハローワークに提出する必要がありますので、

仮給付を受給するまでには、多少時間がかかります。

 

 

3 金銭解決を求める場合

 

 

解雇には納得できないけど、解雇した会社に復職したいわけではなく、

一定額の金銭がもらえればいいと考える労働者は多いです。

 

 

 

そのような場合には、労働審判手続において、

解雇無効の主張をして、解雇日で合意退職し、

会社から解決金の支払いを受けるという内容の調停をすることが多いです。

 

 

解雇を争い、金銭解決を求める場合には、

基本手当の仮給付ではなく、本給付を受給すればよいです。

 

 

仮に、裁判において、判決で解雇無効となり、

会社から労働者に対して、未払賃金が支払われた場合には、

労働者は、この間に受給した基本手当をハローワークに返還すればいいのです。

 

 

他方、和解で、解雇日で合意退職したことにして、

会社から解決金を支払ってもらった場合、

会社から支給された金銭は、未払賃金ではないので、

労働者は、基本手当を返還しなくてよいことになります。

 

 

以上、まとめますと、解雇を争うときには、

基本手当の仮給付か本給付を受給して、

当面の生活費を確保して、生活を安定させるべきです。

 

 

解雇でお悩みの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 

 

弁護士は、解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

降格人事で役職・職位を引き下げられて、給料を減額されたときの対処法3選【弁護士が解説】

 

1 降格とは?

 

 

なんだか最近、会社の経営がうまくいっていないなぁと思っていたら、

突然、成績不振を理由に、部長から平社員に降格させられてしまい、

給料が3割減額されました。

 

 

 

私は、結果を残しているので、会社が主張している、

私の成績不振には納得がいきません。

 

 

このような場合、どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論から先にいいますと、今回の降格が人事権の濫用に該当すれば、

降格が無効になり、会社に対して、従来の賃金との差額を請求できます

 

 

今回は、役職・職位の引下げの降格に納得できないときの争い方について、

解説します。

 

 

まず、降格には、いくつかの種類があります。

 

 

降格には、大きく分けて、①人事権の行使として行われる場合と、

②懲戒処分として行われる場合があります。

 

 

②懲戒処分としての降格には、厳しい規制がかせられています。

 

 

具体的には、就業規則に定められた懲戒事由に該当し、

降格の懲戒処分が、処分として重すぎないことが必要になります。

 

 

労働者の不祥事に対して、懲戒処分としての降格が重すぎる場合には、

懲戒処分としての降格は無効になります。

 

 

他方、①人事権の行使として行われる降格には、

大きく分けて2つの種類があります。

 

 

1つは、労働者の役職や職位の引下げによる降格で、

例えば、部長の役職を解き、平社員にする場合です。

 

 

もう1つは、資格・等級の引下げによる降格です。

 

 

具体的には、職能資格制度の資格の引下げによって、

賃金の引下げを行う場合と、職務等級制度の等級の引下げによって、

賃金の引下げを行う場合があります。

 

 

職能資格制度とは、労働者の職務遂行能力に着目し、

資格・等級を定め、これに応じて賃金額を定めるものです。

 

 

職務等級制度とは、労働者が担当している職務に着目し、

職務を職務価値に応じて分類し、各等級ごとに賃金の幅を定めるものです。

 

 

このように、降格には、いくつかの種類があり、
その根拠が何であるかによって、対処法が異なってきます。

 

 

2 役職・職位の引下げによる降格

 

 

ここからは、人事権の行使による降格のうち、

役職・職位の引下げによる降格について検討します。

 

 

 

会社は、労働契約において、

労働者の配置を決定・変更する人事権を有しています。

 

 

その結果、役職・職位の変更は、就業規則の根拠規定がなくても、

人事権に基づく会社の裁量によって行うことができます。

 

 

このように、会社には、人事権の裁量があり、

労働者の役職・職位の引下げをできますが、無制限にはできません。

 

 

すなわち、降格が人事権の濫用に該当する場合には、降格が無効になるのです。

 

 

では、どのような場合に、降格が人事権の濫用に該当するのでしょうか。

 

 

それは、次の3つの事情を総合考慮して決められます。

 

 

①会社側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度

 

 

例えば、仕事中の態度がとても悪く、

苦情がたくさんきていた役職者について、

その役職者をポストにつけておくことが組織上の観点からふさわしくない場合には、

業務上の必要性があると判断されます。

 

 

②能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度

 

 

具体的には、会社が主張している労働者の能力不足があるかを検討します。

 

 

営業成績をあげてノルマを達成していたのに、

能力不足で降格する場合には、理由のない降格として無効に可能性があります。

 

 

③労働者の受ける不利益の性質及びその程度

 

 

これは、降格によって、賃金が減額されるので、

その減額の程度がどれくらいかということです。

 

 

裁判例では、部長から降格させられて、

役職手当5万円分が支給されなかったことで、

大きな不利益にあたると判断したものがあります。

 

 

当然、減額の金額が多くなれば、労働者の不利益が大きく、

降格が無効になりやすくなります。

 

 

3 役職・職位の引下げによる降格の対処法3選

 

 

最後に、役職・職位の引下げの降格の対処法について解説します。

 

 

1点目は、降格の根拠を確認することです。

 

 

最初に説明したとおり、降格には複数の種類があり、争い方が異なるので、

会社がどのような根拠で根拠を実施したのかを確認する必要があります。

 

 

降格の根拠を確認した上で、会社の主張に理由があるのかを検討します。

 

 

2点目は、人事権の濫用に該当するかを検討することです。

 

 

先程説明したとおり、降格が人事権の濫用に該当するかについては、

①会社の必要性、②労働者の落ち度、③労働者の不利益の

3つの事情を総合考慮しますので、この3つの事情を分析して、

降格が人事権の濫用に該当して、無効になるかを検討します。

 

 

3点目は、弁護士に相談することです。

 

 

 

人事権については、会社の裁量が広く、降格による賃金の減額について、

労働基準監督署は、動きにくいという事情があります。

 

 

すなわち、人事について、会社に裁量があるので、明確に、

労働基準法違反とはいいにくく、労働基準監督署は、

対応してくれないことが多いです。

 

 

そして、労働者が一人で交渉しても、

会社は一度決めた人事を変えることはありません。

 

 

ある労働者の役職を下げる場合、別の労働者を、

その空いたポストに異動させることがほとんどでして、

労働者の一存で、会社の人事を変えるのは、極めて困難です。

 

 

労働組合の団体交渉で解決できる場合がありますが、

残念ながら、労働組合がない会社も多いのが現状です。

 

 

そのため、労働審判等の裁判手続きでないと降格の解決ができないこともあります。

 

 

もっとも、降格が無効になっても、

従来の賃金との差額を請求することになるので、

請求する金額が少なく、弁護士費用との兼ね合いを検討する必要があります。

 

 

請求できる金額が少ないのに、弁護士費用に多くの金銭がかかる場合は、

費用対効果を十分に検討するべきです。

 

 

降格について、お悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、降格について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

試用期間だと思っていたら、有期労働契約の雇止めになったときの対処法【弁護士が解説】

1 試用期間とは

 

 

試用期間のついた正社員だと思って働いていたら、会社から、

試用期間の満了の際に、有期労働契約の契約期間が満了したので、

次の契約はありません、と言われて、雇止めにあいました。

 

 

労働契約書をみてみると、確かに、

「契約期間の定めあり」の箇所に○がついていて、有期労働契約になっています。

 

 

しかし、求人票には、試用期間付きの正社員と記載されていたので、

納得がいきません。

 

 

この場合、有期労働契約ではなく、試用期間にならないのでしょうか。

 

 

結論から先にいいますと、会社が労働者を採用する際に、

労働者の適性を評価・判断するために、

契約期間を定めた場合は、試用期間になります。

 

 

 

今回は、試用期間と有期労働契約の雇止めについて、

わかりやすく解説していきます。

 

 

まず、試用期間とは、入社後の一定期間を試用ないし見習期間として、

その間に労働者を評価して本採用するかを決めることをいいます。

 

 

なぜ、会社は、試用期間を設定するのかといいますと、

採用決定の当初には、労働者の資質、性格、能力などの適格性について、

資料を十分に収集することができないため、

後日における実験観察に基づく最終的決定を留保するためです。

 

 

ようするに、労働者を実際に働かせてみて、

労働者の適格性をチェックしてから、本採用するかを決定するのです。

 

 

このように、試用期間中は、

会社に労働契約を解約できる権利が留保されていることから、

解約権留保付労働契約が成立しています。

 

 

そして、試用期間といえども、労働契約が成立しているので、

会社に留保されている解約権の行使には、解雇と同じ判断枠組みが妥当します。

 

 

すなわち、会社が留保している解約権を行使できるのは、

会社が、試用期間中の労働者について、当初知ることができず、

また知ることが期待できない事実を知った場合で、

試用期間中の労働者を引き続き会社に雇用しておくことが

適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨・目的に照らして、

客観的に相当であると認められる場合だけになります。

 

 

ようするに、既に会社と労働者との間で、労働契約が成立しているので、

会社は、そう簡単に、留保されている解約権を行使できず、

本採用された後の解雇と同じ判断枠組みで、

本採用拒否が有効か無効かについて、判断されるということです。

 

 

その結果、本採用拒否における留保解約権の行使は、

本採用後の解雇に比べて、緩やかに判断される余地はあるものの、

裁判例では、解雇の場合とそれほど大きく変わらない判断がなされています。

 

 

大ざっぱに言ってしまえば、労働者によほど酷い落ち度がない限り、

本採用拒否は無効になる可能性があります。

 

 

2 有期労働契約の雇止めとは

 

 

次に、有期労働契約の雇止めについて解説します。

 

 

有期労働契約とは、契約期間が定まっている労働契約のことです。

 

 

 

正社員であれば、定年まで働くことができますが、契約期間が決まっている、

契約社員は、契約期間の満了で、労働契約が終了します。

 

 

すなわち、有期労働契約は、原則として、契約期間満了で終了します。

 

 

もっとも、会社が有期労働契約を更新すれば、労働契約は継続します。

 

 

他方、会社が有期労働契約の更新を拒絶すれば、

契約社員は、その会社で働くことができなくなります。

 

 

会社が、有期労働契約の更新を拒絶することを、雇止めといいます。

 

 

会社が雇止めをしてきたとしても、労働契約法19条の要件を満たす場合、

有期労働契約は更新されます。

 

 

労働契約法19条の要件で、重要なものとして、

有期労働契約が更新されるものと期待することについて

合理的な理由があることが挙げられます。

 

 

具体的には、更新の回数や雇用の通算期間が重要視されます。

 

 

すなわち、更新の回数が多く、雇用の通算期間が長期間に及んでいる場合、

労働者は、現在の有期労働契約が次も更新されるだろうと期待しますので、

その期待は保護されます。

 

 

他方、更新回数が少なく、雇用の通算期間が短い場合、

有期労働契約が更新されるだろうと期待しにくく、

雇止めが有効になりやすいのです。

 

 

このように、有期労働契約の雇止めでは、

更新回数や雇用の通算期間が重要視される結果、

雇止めは有効になりやすく、労働者の立場からすると争いにくいのです。

 

 

3 試用期間か有期労働契約かが争われた時の対処法

 

 

最後に、試用期間か有期労働契約かが争われた時の対処法について解説します。

 

 

会社が労働者を採用するにあたり、労働契約に期間を設けた場合、

その趣旨・目的が、労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、

試用期間になります。

 

 

 

例えば、次のような事情があれば、試用期間と評価されると考えます。

 

 

①今後1年間の勤務状況をみて問題なければ本採用すると、

採用担当者が述べていた。

 

 

②正社員と全く同じ業務をしていた

 

 

③求人票や就業規則に試用期間の記載がある

 

 

これらの事情を考慮して、試用期間に該当すれば、

試用期間の満了で本採用拒否されたことになり、

会社の留保解約権の行使が有効か無効かについて、判断されます。

 

 

その結果、会社は、解雇とほぼ同じ程度に、

解雇理由や解雇の相当性を主張、立証しなければならなくなり、

労働者にとって有利になります。

 

 

すなわち、本採用拒否が無効になり、労働者は、正社員として、

その会社で働くことが可能となり、未払賃金を請求することができます。

 

 

今回の記事をまとめると、会社が労働者を採用する際に、

労働者の適性を評価・判断するために、

契約期間を定めた場合は、試用期間になるということです。

 

 

試用期間や雇止めでお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、試用期間や雇止めについて、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

夢と金

1 機能を売ることを見直す

 

 

西野亮廣先生の最新刊「夢と金」を読みました。

 

 

 

西野先生が、エンターテインメントの現場で実証してきた、

資金調達などの実践知を、とてもわかりやすく解説してくれています。

 

 

エンターテインメントの現場では、

お金が尽きると夢が尽きるという現実から、

日本人に対して、お金について学ぶ大切さを、熱く語ってくれています。

 

 

今回は、「夢と金」の本から、私がえた気づきを3点、紹介します。

 

 

1点目は、機能を売ることを見直す、です。

 

 

日本は、バブル崩壊後の長期間の不況において、

安い商品をたくさん売ることが正解であると思いこんでいたように考えられます。

 

 

新聞の折込チラシを見ていると、

他社より安いことをピーアールしている広告をよく目にします。

 

 

 

他方で、インターネットが急速に普及した現代は、

たくさん売ることが難しい時代になっています。

 

 

どの商品もサービスも、だいたい似たりよったりの性能であり、

ネットで検索すれば値段の比較も容易なので、

差別化がしにくいため、たくさん売ることが難しいのです。

 

 

必要な物は、すでに揃っているので、

「どうしてもこれが欲しい」と思う物が生まれにくい時代です。

 

 

西野先生は、このようなたくさん売れない時代に、

機能を売ってはいけないと、警鐘を鳴らしています。

 

 

ラーメン屋の例え話で説明すれば、日本のラーメン屋は、

だいたい美味しいです。

 

 

まずいラーメンを提供しているお店の方がめずらしく、

どのラーメン屋にいっても、消費者の合格ラインを超えているお店がほとんどです。

 

 

ここで、ラーメン屋が、味という機能を追求しても、

消費者には何も分からず、効果的ではないということです。

 

 

95点の味のラーメンを98点のラーメンにしても、

消費者には、違いがわからず、この3点を向上させることに、

時間とお金を投資することは非効率なのです。

 

 

しかし、職人気質な日本人は、

この3点という機能の向上に時間とお金を投資しています。

 

 

弁護士も、職人気質な職業なので、

ついつい機能の向上に時間とお金を投資してしまいます。

 

 

でも、クライアントからしてみたら、弁護士の能力の違いが、

わかることはほとんどないと思います。

 

 

当然、弁護士は、機能の向上のために努力をすべきなのですが、

クライアントから選ばれるためには、

機能の側面はそれほど重要視すべきではないと考えます。

 

 

それでは、機能以外の何を売ればいいのでしょうか。

 

 

2 顧客のファン化

 

 

それが2点目の、顧客のファン化です。

 

 

 

顧客とは、商品を買ってくれる人であり、

ファンとは、サービス提供者を応援するために商品を買ってくれる人です。

 

 

顧客は、機能を買いますが、ファンは、意味を買います。

 

 

ファンは、応援するために商品を買ってくれますので、

応援代を上乗せしてくれる余地があり、

値段を下げなくても、商品を買ってくれます。

 

 

商品の値段を上げても、ファンは、応援のためであれば、

商品に応援代を上乗せして、多目に支払ってくれます。

 

 

薄利多売の世界では、ファンが多ければ、

値下げ合戦に巻き込まれずに、適正な価格で、

ファンに買ってもらえて、利益を生み出せるのです。

 

 

では、ファンをどうやって創造するのでしょうか。

 

 

西野先生は、応援シロだと説明しています。

 

 

応援シロは、目的地-現在地です。

 

 

アイドルのファンという具体例でみてみると、

売れないアイドルという現在地から、

武道館ライブという目的地に至るプロセスに、

ファンは最も応援したくなるのが、よくわかります。

 

 

そして、西野先生は、目的地と現在地を常に晒し続けることを強調しています。

 

 

目的地と現在地について、情報発信をしていないと、

誰も、目的地と現在地がわからず、他人は、応援したいと思わないです。

 

 

情報発信をし続けて、ファンに、自分のありのままをみてもらい、

応援してもらうことが必要になります。

 

 

弁護士の場合、顧客からファンになってもらうために

どのような方法があるかを模索していきます。

 

 

3 20代で生まれた差は一生埋まらない

 

 

3点目が20代で生まれた差は一生埋まらない、です。

 

 

20代で勝った者同士が手を組むことで、

与えられるチャンス、使える人脈とお金に格差がついていき、

これが30代、40代と続いていくので、

20代で生まれた差は一生埋まらないのです。

 

 

 

人生の努力の量を、人生の時間軸で均等に配分するのではなく、

人生の前半戦に集中投下して、20代で勝つことが重要になります。

 

 

20代をダラダラ過ごすのではなく、

若くて体力があるので、がむしゃらに努力することが大事なのです。

 

 

残酷ですが、真実ですので、この人生の理を、

子供に伝えておく必要があると思いました。

 

 

こういった人生の理は、なんとなく感じているのですが、

書籍で言語化されているものに触れると、

確かにそのとおりと腑に落ちるものです。

 

 

そして、お金についても学び、

子供にお金のことを教育していくことの大切さがわかります。

 

 

親子でお金について学ぶのに、最適な1冊であり、

多くの人に読んでもらいたいので、紹介しました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

解雇だと思っていたら、会社から退職勧奨だと言われたら、どうすればいいのか?【弁護士が解説】

1 解雇と退職勧奨の違い

 

 

会社から辞めてくれないかと言われ、解雇だと思っていたら、

会社から退職勧奨なので、あなたは、自己都合退職になるといわれました。

 

 

 

解雇だと思っていたのに、自己都合退職になるのは納得がいきません。

 

 

このように、解雇だと思っていたら、

会社から退職勧奨だったと主張されることはよくあります。

 

 

解雇だと思っていたら、会社から退職勧奨だったと主張された場合、

どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社から、

「明日から来なくていい」などと言われた場合には、

本当に解雇なのか、会社に確認することが重要です。

 

 

今回は、解雇と退職勧奨の違いについて解説し、

退職勧奨を解雇と勘違いしないための対処法をお伝えします。

 

 

1点目に、解雇と退職勧奨の違いを解説します。

 

 

まず、解雇とは、労働者の意向にかかわらず、

労働契約を終了させる会社の一方的な意思表示をいいます。

 

 

ようするに、会社が労働者をクビにすることです。

 

 

解雇の場合、会社が一方的に労働契約を終了させるので、

労働契約を終了させるにあたって、労働者の同意は不要です。

 

 

解雇には、厳しい規制があります。

 

 

労働契約法16条において、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合は、無効とすると規定されています。

 

 

大ざっぱに説明すれば、労働者によほどひどい落ち度がない限り、

会社は、労働者を解雇できない、ということです。

 

 

なぜ、解雇には、厳しい規制があるのかといいますと、解雇によって、

労働者が生活の糧である賃金を失い、労働者の生活が困窮するからです。

 

 

すなわち、解雇されると、労働者は収入を失い、

労働者の収入で生活している家族にとっても、

生活がおびやかされることになりますので、

労働者の生活困窮を防止するために、

解雇には厳しい規制がかけられているのです。

 

 

他方、退職勧奨とは、労働契約の解約の申込若しくは申込の誘引のことです。

 

 

すなわち、会社から労働者に対する、

労働契約を合意で解約しましょう、

という申し入れや誘いのことをいいます。

 

 

ようするに、退職勧奨とは、労働者に対する、

会社を辞めてくれませんかというお願いのことです。

 

 

退職勧奨は、あくまで、会社から労働者に対する辞めてくれませんか

というお願いなので、労働者は、会社からのお願いに過ぎない、

退職勧奨に応じる義務はありません。

 

 

そのため、退職勧奨の場合、労働契約を終了させるためには、

労働者の同意が必要になるのです。

 

 

退職勧奨は、辞めてくれませんかという単なるお願いですので、

会社は、退職勧奨を自由にでき、よほど酷い態様でない限り、違法にはなりません。

 

 

ここまで説明してきたとおり、解雇には厳しい規制があるので、

会社は、規制が緩い、退職勧奨だと言い張って、

解雇の主張を認めないことがあります。

 

 

解雇通知書などが交付されている場合には、解雇であることは明らかですが、

解雇が口頭でなされた場合には、解雇の意思表示があったのか、

退職勧奨だったのかが争われることがあります。

 

 

2 解雇か退職勧奨かが争われた事例

 

 

2点目に、解雇か退職勧奨かが争われた事例をいくつか紹介します。

 

 

 

①丸一商店事件・大阪地裁平成10年10月30日判決・労働判例750号29頁

 

 

「来月から残業代を支払えない。残業をつけないか、それがいなやら辞めてくれ」

という使用者の発言が、実質的に解雇の意思表示に該当すると判断されました。

 

 

②医療法人光優会事件・奈良地裁平成25年10月17日判決・労働判例1084号24頁

 

 

「看護部を解散する」という発言は、

業務命令に従わない看護師を排除することを告げたものであり、

解雇の意思表示に該当すると判断されました。

 

 

③宝城建設事件・東京地裁平成22年2月26日判決・労働判例1006号91頁

 

 

「明日から来なくてよい。別の仕事を探しなさい」という発言は、

解雇の意思表示に該当すると判断されました。

 

 

④ベストFAM事件・東京地裁平成26年1月17日判決・労働判例1092号98頁

 

 

「成績があがらないなら辞めてくれ」という発言について、

労働者が自主的に退職したものではなく、

解雇の意思表示にあたると判断されました。

 

 

⑤全国資格研修センター事件・大阪地裁平成7年1月27日判決・労働判例680号86頁

 

 

「がんばってもらわないとこのままでは30日後に解雇する」

という通告について、業績をあげなければ1ヶ月後に解雇する可能性を示すものであり、

解雇予告の意思表示ではないと判断されました。

 

 

⑥印南製作所事件・東京地裁平成17年9月30日判決・労働判例907号25頁

 

 

「社内大改革、強いてはリストラにまで、手を染めなくてはならない現況になってしまいました」、

「そこで、誠に勝手な都合ですが、平成14年12月20日を目安に区切りをつけていただくことと致します」

と記載された文書の交付は、解雇の意思表示に該当しないと判断されました。

 

 

裁判例では、解雇か退職勧奨に応じた自主退職かを判断するにあたり、

次の事情が考慮されています。

 

 

①会社側の言動

 

 

②労働者の離職の経緯

 

 

③労働者が自己の意思で退職する同期の有無

 

 

④離職後の労働者の態度

 

 

⑤会社が労働者の労務提供の受領を拒否する意思の表れとみられる事情の有無

 

 

3 退職勧奨を解雇と勘違いしないための対処法

 

 

3点目に、退職勧奨を解雇と勘違いしないための対処法について説明します。

 

 

 

やはり、会社に解雇か退職勧奨かを確認するのが効果的です。

 

 

そして、会社に対して、解雇か退職勧奨かを確認する際には、

会社側の言動を録音してください。

 

 

録音をしておけば、後から言った言わないのトラブルを防止でき、

解雇か退職勧奨かについて争点になることを回避できます。

 

 

その上で、会社が解雇だと回答した場合には、会社に対して、

解雇理由証明書の交付を求めて、就労意思を表明します。

 

 

会社から解雇理由証明書をださせて、解雇の理由を特定することで、

会社が後出しで解雇理由を追加することを防止できます。

 

 

また、会社に対して、未払賃金を請求するためには、

会社に対して、働く意思があることを表明する必要があります。

 

 

もし、会社が退職勧奨だと回答した場合には、

会社を退職したくないならば、明確に退職勧奨を拒否してください。

 

 

退職勧奨を受けて、その会社で働く気持ちがなくなってしまい、

退職してもよいと考えた場合には、一定の退職条件を満たすなら、

退職を検討してもよいというスタンスで会社と交渉します。

 

 

素直に退職勧奨に応じるのではなく、

自分にとって有利な条件で退職できるように、

会社と交渉してみてください。

 

 

このように、退職勧奨を解雇と勘違いしないように、

会社に解雇か退職勧奨かをよく確認するようにしてください。

 

 

解雇や退職勧奨でお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、解雇や退職勧奨について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。