コロナショックで関心が高まっている休業手当の計算方法
/0 コメント/カテゴリ: 徳田ブログ, 賃金/作成者: 金沢合同1 緊急事態宣言がだされて休業手当への関心が高まっています
新型コロナウイルス対応の特措法に基づく緊急事態宣言を受けて,
東京都は,娯楽施設や一部商業施設に対して,
休業を要請したいようですが,
神奈川県,埼玉県,千葉県,大阪府,兵庫県,福岡県は,
住民の外出自粛の効果を見極めてから,
休業の要請を検討する考えのようです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200408/k10012375431000.html
やはり,知事が事業者に対して,休業を要請した場合,
「使用者の責めに帰すべき事由」ではないとして,
休業に応じた事業者が,労働者に対して,
休業手当を支払わなくても,労働基準法違反ではなくなる可能性が高く,
労働者に何も補償されなくなりますし,
事業者の不利益が大きすぎるので,
事業者に対する補償がないのに休業を要請するのが
ためらわれるからなのでしょう。
緊急事態宣言がでた今,
休業手当がどうなるのかに関心が高まっています。
労働基準法26条では,使用者の責めに帰すべき事由によって
労働者が働けなかった場合,その休業期間中,
使用者は,労働者に対して,平均賃金の60%以上の休業手当を
支払うべきことを規定し,労働者の生活を保護しようとしています。
2 休業手当の計算
この休業手当について,朝日新聞に気になる記事がありました。
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200406000180.html
東京ディズニーリゾートを運営しているオリエンタルランドが,
東京ディズニーリゾートを臨時休園する際のキャストに対する説明では,
休業時は手当などを除いた基本時給の6割だけが支給される
との説明があったようです。
労働基準法26条は,休業手当は,平均賃金の6割以上
と規定されているので,手当などを除いた基本給の6割ではありません。
平均賃金については,労働基準法12条に定められており,
平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
労働者に支払われた賃金の総額を,
その期間の総日数で割った金額なのです。
ここでいう「賃金の総額」には,通勤手当,年次有給休暇の賃金,
通勤定期券代及び昼食料補助なども含まれます。
この「賃金の総額」から除外されるのは
臨時に支払われる賃金(私傷病手当,加療見舞金,退職金など),
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2期の賞与など)です。
例えば,基本給22万円,営業手当3万円,通勤手当1万円の
合計26万円の給料をもらっていた労働者が
2020年4月1日から休業した場合,
1月から3月までの平均賃金を計算すると次のようになります。
(26万円×3ヶ月)÷(31日+29日+31日)
=8,571円
そして,この労働者が2020年4月1日から30日間休業した場合,
休業手当は,8,571円×0.6×30日
=154,278円となります。
そのため,基本給以外にも,
各種の手当を含んだ賃金で休業手当を計算するのです。
結局,オリエンタルランドでは,手当も含めた賃金の6割分
が支給されたようで,間違った計算はされていなかったようです。
会社が休業手当の計算をするにあたり,
基本給の6割を支払えばいいと勘違いしているかもしれませんので,
労働者は,基本給以外の手当を含めて,
休業手当が計算されているのかを,
給料明細を見て,チェックしてください。
3 休業手当では生活できない
とはいえ,もともとの賃金が低い場合,
休業手当は低い賃金の6割になりますので
生活がままならないという問題があります。
やはり,コロナショックで生活が苦しくなる方々への
補償が必要不可欠になります。
本日もお読みいただきありがとうございます。