労災の損害賠償請求における過失相殺と素因減額
働き過ぎで,うつ病などの精神疾患を発症した場合,
自分のメンタルヘルスについての情報を会社に報告しなかったり,
治療期間が長くなっていることは労働者の個人的な要因が
原因であるとして,損害賠償請求を減額できるのでしょうか。
この争点について,重要な判断がされた
東芝(うつ病・解雇)事件を紹介します
(最高裁平成26年3月24日判決・
労働判例1094号22頁)
先日の過労死弁護団の総会で,
川人先生から教えてもらった重要な裁判例です。
原告の労働者は,初めてプロジェクトリーダーになったものの,
仕事の期限や日程を短縮され,上司から厳しい指示を受けていました。
他方,プロジェクトの人員を理由なく減員されたり,
過去に経験のない仕事を新たに命じられました。
このような過重な仕事をしていたので,
時間外労働や休日労働が増え,原告は,
頭痛,めまい,不眠などの症状がでて,
病院に通い,仕事を休むようになりました。
この過程において,原告は,会社に対して,
神経科へ通院していること,病名を会社に報告していませんでした。
まず,このような労働者のメンタルヘルスの情報を
会社に伝えなかったことが,原告の落ち度として
過失相殺されるのかが争われました。
過失相殺とは,労働者に発生した損害について,
労働者にも落ち度があれば,その落ち度を考慮して,
損害額を減額することです。
東芝事件の最高裁は,労働者のメンタルヘルスの情報は,
プライバシーに関わる情報であり,人事考課に影響するので,
通常は職場に知られたくありません。
そこで,会社は,労働者からメンタルヘルスの情報の
申告がなかったとしても,過重な仕事で労働者の体調悪化が
みてとれるのであれば,仕事を軽減するなどの
配慮をしなければなりません。
よって,労働者が,メンタルヘルスの情報を申告しなかったことを
根拠に過失相殺はできないと判断されました。
次に,労働者が長期間うつ病の治療を続けていることは
労働者の脆弱性に原因があるとして素因減額
ができるのかが争点となりました,
素因減額とは,労働者の病気や私生活上の要因,性格
などの素因を理由に,損害額を減額することです。
東芝事件の最高裁は,同じ仕事をしている労働者と比べて,
通常想定される範囲を外れる脆弱性があるかを検討し,
原告は,仕事が荷重になる前は,普通に働いていたので,
素因減額はできないと判断しました。
過失相殺や素因減額がされると,
労働者がもらえる損害賠償金が減ってしまうのですが,
東芝事件の最高裁は,精神疾患の事件では,
安易に過失相殺や素因減額を認めるべきではないと判断しており,
労働者に有利に活用できます。
精神疾患の事案で,会社から過失相殺や素因減額の主張がされたら,
東芝事件の最高裁判決を活用して反論していくことが重要になります。
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