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残業時間を証明するための証拠をどのようにして集めるのか(証拠保全の活用)

未払残業代請求事件では,労働者が労働時間を1日

ごとに主張立証しなければらならないのが原則です。

 

 

また,過労死や過労自殺で労災申請をする場合も,遺族が

発症前6ヶ月間の残業時間が1ヶ月80~100時間

あったことを裏付ける証拠を労基署に提出する必要があります。

 

 

未払残業代請求事件や過労死・過労自殺事件では,

残業時間を証明するための証拠をどれだけ確保できるかが

勝負の分かれ目になります。

 

 

それでは,労働者は,残業時間を証明するための証拠を

どうやって集めればいいのでしょうか。

 

 

 

 

まずは,労働者が自分で証拠を集める方法があり,

簡単かつ費用もかかりません。

 

 

退職前であれば,タイムカードや日報をコピーする,

パソコンの起動やシャットダウンのログデータを

自分で保存しておけばいいのです。

 

 

次に,退職後であれば,会社に立ち入ることは困難なので,

弁護士が労働者の代理人として,会社に対して,

タイムカードなどの資料の写しを開示するように求めれば,

会社にも弁護士が就いて,資料を開示してくることが多いです。

 

 

私の経験でも,タイムカードなどの資料の開示

を拒まれたことはありません。

 

 

もっとも,会社が証拠を破棄したり,改ざんするような恐れ

がある場合には,会社に任意で証拠の開示を求めるのは

逆効果になります。

 

 

また,パソコンのログなどのデジタルデータは

時間の経過と共に消えていくので,一刻も早く,

証拠を確保する必要があります。

 

 

そのようなときに利用するのが,証拠保全という手続です。

 

 

証拠保全とは,裁判を提起する前に,裁判官らと共に会社へ行き,

会社に証拠を提示してもらい,その場で証拠をコピーしたりして,

証拠の状態を記録に残すという手続です。

 

 

 

 

証拠保全は,手続を実施する約1時間ほど前までは

会社に連絡がいかないので,会社が証拠を

破棄したり改ざんしたりする時間的な余裕がないうちに,

現場で証拠を確保できるので,会社の証拠の破棄や改ざんを

防止することができます。

 

 

もっとも,証拠保全は,時間と手間がかかります。

 

 

まず,弁護士がクライアントから事情を聞いて,

証拠保全の申立書を作成するのにある程度の手間と時間がかかります。

 

 

次に,裁判所が証拠保全の申立書を検討し,

弁護士と裁判官が何を優先的に確保するのかや

当日の段取りを打ち合わせします。

 

 

そして,裁判所と弁護士の日程調整をして,

デジカメやパソコンなどを準備して,

会社へ行って,証拠保全を実施します。

 

 

裁判所の業務が立て込んでいると,

裁判所との調整に時間がかかることがあり,

証拠保全の申立をしてから,

約1ヶ月以上先に証拠保全が実施されることがあります。

 

 

そのため,紙媒体で保存されている資料であれば,

会社に長期間保管されていて,証拠を確保できる確率は高いのですが,

パソコンのログなどのデジタルデータの場合,

パソコンのOSをアップデートした際に消去されたり,

古いデータから自動的に削除されていたりすることがあるので,

証拠保全にいったときには,ログデータが残ってなくて,

空振りに終わってしまうことがあります。

 

 

証拠保全という奥の手があるのですが,

手間と時間がかかるので,やはり,

労働者は,在職中にタイムカードなどの証拠をコピーしたり,

タイムカードがない場合には,GPS機能で残業時間を

記録するアプリを利用して,自分で残業時間を記録するなどして,

自分の手で証拠を確保するべきなのです。

 

 

なお,GPS機能で残業時間を記録するアプリとして,

残業証拠レコーダーhttps://zanreko.com/)や,

残業証明アプリhttp://残業証明アプリ.com/

といったものがありますので,紹介させていただきます。