セクハラの同意は厳しく判断されます
セクハラの被害者が,セクハラにNoと言わなかった場合,
セクハラについて同意したと判断されてしまうのでしょうか。
本日は,セクハラにおける同意について判断された
重要な最高裁判例を紹介します(海遊館事件・
最高裁平成27年2月26日判決・労働判例1109号5頁)。
大阪の海遊館という水族館で管理職をしていた男性労働者2名は,
複数の女性従業員に対して,セクハラ発言を繰り返したとして,
出勤停止の懲戒処分(一人は30日間,もう一人は10日間)
を受け,その結果,降格となり,給料が減額となりました。
1名の男性労働者は,女性従業員に対して,
自分の不倫相手に関することや,自分の性欲について,
次のような発言をしました。
「俺のでかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。」
「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん。」
「でも,俺の性欲は年々ますねん。なんでやろうな。」
もう1名の男性労働者は,女性従業員に対して,
次のような発言をしました。
「いくつになったん。」
「もうそんな歳になったん。
結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで。」
「30歳は,22~23歳の子からみたら,おばさんやで。」
「もうお局さんやで。怖がられてるんちゃうん。」
このようなセクハラが1年ほど続いた結果,
ある女性従業員は,会社を退職しました。
2名の男性労働者は,出勤停止の懲戒処分は
無効であるとして,裁判を起こしました。
セクハラを理由とする出勤停止処分について,
一審の大阪地裁は有効と判断し,
二審の大阪高裁は無効と判断し,
最高裁は有効と判断しました。
二審の大阪高裁は,女性従業員から明確な
拒否の姿勢が示されておらず,加害者である男性労働者は,
上記のセクハラ発言が女性従業員から許されている
と誤信していたことなどを理由に,
出勤停止処分は重すぎるとして無効と判断しました。
これに対して,最高裁は,加害者である男性労働者は,
管理職としてセクハラ防止のために部下を指導すべき立場
にあるにもかかわらず,1年ほどにわたり繰り返した
セクハラ発言は,女性従業員に対して,
強い不快感・嫌悪感・屈辱感を与えて,
女性従業員の職場環境を著しく害するものであり,
女性従業員の就業意欲の低下や
能力発揮の阻害をまねく行為であると,
厳しく批難しました。
そして,職場におけるセクハラは,
被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感などを抱きながらも,
職場の人間関係の悪化などを懸念して,
加害者に対する抗議や抵抗,会社に対する被害の申告を
躊躇することが少なくないので,加害者である男性労働者が,
被害者である女性従業員から明確な拒否の姿勢が示されておらず,
上記の言動が許されていると誤信したとしても,
そのことを加害者に有利に扱うべきではないと判断して,
出勤停止処分は有効と判断しました。
このように,最高裁は,そもそもなぜ被害者である女性が,
職場において男性上司からセクハラを受けてもNoと言えないのか,
というセクハラの本質を的確にとらえ,
加害者がよく主張する被害者の同意をそう簡単には採用しない
と示したものであり,実務に与えるインパクトは大きいです。
セクハラの被害者は,会社での勤務を継続したい,
セクハラの被害をなるべく少なくしたいと考えて,
やむを得ず,加害者に迎合することがありますが,
それらの事実から,被害者の同意があったと
安易に判断すべきではないのです。
セクハラに対する世間の目も厳しくなってきていますので,
被害者から好意をもたれているという加害者の勘違いは,
もはや通用しない世の中になってきています。
本日も,お読みいただき,ありがとうございます。