固定残業代が否定されて未払残業代請求が認められた事例

 京都第一法律事務所の弁護士渡辺輝人先生がご担当された未払残業代請求事件の大阪高裁平成29年3月3日判決・鳥伸事件(労働判例1155号・5頁)を紹介します。渡辺輝人先生は,おそらく日本の弁護士の中で最も残業代請求に精通している弁護士だと思います。

 

 被告会社は,鶏肉の加工・販売及び飲食店の経営をおこなっており,原告は,被告が京都のデパートの店内に出店していた店舗において鶏肉の加工・販売業務に従事していました。原告は,被告を退職後,被告に対して,未払残業代元金241万5168円,遅延損害金,付加金の支払を求めて提訴しました。

 

 被告会社の賃金規程には,「時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金として毎月一定額を支給する」と規定されており,雇用契約書には,賃金として「月給250,000ー円残業含む」と記載されていました。被告会社から原告に対して,基本給18万8000円,残業手当として6万2000円が支給されていました。被告会社は,残業手当は定額の時間外労・休日労働手当として支給されたものであるから,割増賃金の算定基礎には含まれないと主張して争いました。

 

 判決では,「定額の手当が労働基準法37条所定の時間外等割増賃金の代替として認められるためには,少なくとも,その旨が労働契約の内容になっており,かつ,定額の手当が通常の労働時間の賃金と明確に判別できることが必要である」として,被告会社の賃金規定のみでは,基本給及び残業手当の各金額が明らかではないこと,求人広告では給与25万円とのみ記載されており,雇用契約書でも「月給250,000ー円残業含む」と総額が記載されているのみであって,そのうち幾らが基本給であり,幾らが時間外・休日労働手当の代替なのかは明らかにされてないことから,基本給の額と残業手当の額が明確に区別されていないと判示されました。そして,本件の残業手当の支払をもって,時間外労働割増賃金の代替としての支払とは認められず,時間外割増賃金の算定基礎は,基本給と残業手当の合計25万円と認められるとしました。

 

 被告会社は,残業手当として残業代を支払っているので,基本給18万8000円をもとに残業代を計算すべきと主張したのですが,原告の給料総額25万円をもとに残業代を計算することとなったため,被告会社が支払うべき残業代が多くなったのです。

 

 未払残業代を請求する事件では,固定残業代が争点になることが多いので,労働者側が勝訴した事案として紹介させていただきます。

 

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