日本郵便事件
平成29年9月14日,東京地裁において,日本郵便において郵便配達等を担当する契約社員が正社員と同じ仕事をしていたにもかかわらず,手当や休暇の制度に格差があるのは労働契約法20条に違反するとして,日本郵便に対して,手当の未払分の支払を求めた訴訟の判決がくだされ,一部の手当や休暇について不合理な差異があるとして,日本郵便に対して,約90万円の支払が命じられました。
年賀状の配達の業務に対して,正社員には「年末年始勤務手当」が支給されるにもかかわらず,契約社員には支給されていなかったのですが,判決は,「多くの国民が休日の中で,最繁忙期の労働に対する対価を契約社員にまったく支払わないことに合理的理由はない」として,年末年始勤務手当の差異が不合理であるとして,正社員の年末年始勤務手当の8割の支払が認められました。
また,賃貸住宅に住む社員向けの住居手当,病気休暇,夏期冬期休暇について,正社員に認められて,契約社員に認められないのは不合理であるとされました。
本判決では,契約社員と比較される正社員について,正社員全体と比べるのではなく,契約社員と同様の業務をしている正社員と比べている点が画期的です。正社員全体と比べれば,全国転勤のある正社員が比較対象になることがあり,どうしても合理的な差異と認定されやすくなりますが,契約社員と同様の業務をしている正社員と比較すれば,全国転勤がない正社員が比較対象になることがあり,不合理な差異と認定されやすくなります。
労働契約法20条違反を争う訴訟は,まだ最近判決がなされてきたばかりで,あまり先例がありません。原告が敗訴するケースもあった中で,本判決は,従来の判例にない判断をして契約社員が一部勝訴したものであり,非正規雇用社員の格差是正のための希望になるかもしれません。
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