科学的に正しい筋トレ最強の教科書

1 筋トレの方程式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年に入ってから、筋トレにはまっています。

チョコザップに入会し、しばらくすると、チョコザップのマシーンでは物足りなくなり、本格的に筋トレをするために、パーソナルトレーニングを開始しました。

せっかく、筋トレを継続するので、効果的に筋トレを実施するために、筋トレの本を読むようになりました。

そんな時に出会ったのが、「科学的に正しい筋トレ最強の教科書」です。

エビデンスに基づいて、正しい筋トレが解説されていますので、とても勉強になりました。

今回は、この本を読んで、私が得た気付きを3つ紹介します。

1つ目は、筋トレの方程式です。

自分の肉体の見た目をよくするためには、筋肉を大きくする、筋肥大を生じさせる必要があります。

筋肥大を生じさせるためには、総負荷量を高める必要があります。

この総負荷量は、トレーニングの強度(重量)×回数×セット数で高めることができます。

重量を軽くしてトレーニングをしても、回数やセット数が多ければ、重量を重くしたトレーニングと同じ効果が得られるというわけです。

そのため、重量を増やすことにだけ意識をむけるのではなく、回数やセット数にも意識を向ける必要があります。

また、セット間の休憩は、1~2分くらいがちょうどよく、筋トレの運動スピードは8秒以内がちょうどよく、1週間に2回くらいの筋トレがちょうどいいようです。

2 正しい筋トレのフォーム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2つ目は、正しいフォームです。

筋トレは正しいフォームで実施しないと、筋肉に効果的に刺激を与えることはできませんし、ケガのリスクがあります。

スクワット、ベンチプレス、デッドリフトの3大筋トレの正しいやり方は、次のとおりです。

スクワットで最も重要なポイントは、一連の動作において、バーベルの重心が、絶えず足部の中心に位置していることです。

足と足の間の幅は、肩幅より広くし、つま先を30度ほど外に向けます。

膝を曲げてバーベルをおろし、バーベルの重心を足部の中心に維持したまま、直線的にバーベルを挙げます。

ベンチプレスでは、バーベルを挙げる時、バーベルが肩関節の真上に位置するようにし、バーベルを降ろすとき、肩関節を60~75度ひらき、肘関節は前腕が床面と垂直になるようにします。

おしりをベンチから挙げないように注意します。

デッドリフトでは、軽くジャンプして自然に開いた足幅をスタンス幅とし、グリップ幅は、肩幅よりも少し広くとります。

体幹の前傾角度は変えずに、膝関節を伸ばして、バーベルをヒザ下まで持ち上げます。

過度に背中を反らないようにし、肩関節、股関節、膝関節が一直線になるようにする。

バーベルを降ろす時は、股関節から曲げ始め、バーベルが膝関節を越えたら、膝関節を曲げておろします。

デッドリフトでは、バーベルを垂直にまっすぐ持ち上げるのがポイントになります。

正しいフォームを身に着けられるように、努力します。

3 効果的な栄養補給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3つ目は、効果的な栄養補給です。

筋肥大を生じさせるには、筋トレのほかに、栄養摂取も大切です。

筋トレ後24時間は、筋タンパク質の合成感度が高まるので、筋トレ後のタンパク質接種は、24時間を意識する必要があります。

筋トレ後の24時間の3食でバランスよくタンパク質を接種することが、筋トレの効果の最大化につながるのです。

また、3回の食事だけでは、必要な栄養素を接種するのが難しいため、サプリメントで補う必要があります。

筋トレにおすすめなサプリメントとしては、HMB、クレアチン、ベータアラニン、カフェインが挙げられます。

今後は、栄養についても勉強していきます。

科学的に正しい筋トレを学べる一冊としておすすめです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

民事訴訟 裁判官からの質問に答える技術

1 適切な尋問時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判の期日で、裁判官から質問をされることがよくありますが、裁判官がどのような意図で質問をしているのか迷うことがあります。

弁護士にとって、裁判官からの質問の意図を正確に理解することは、とても大事なことです。

裁判官からの質問の意図を正確に理解するために、役立つ本として、本書がとてもおすすめです。

この本では、裁判の期日で、裁判官からよくなされる質問の類型ごとに、裁判官がどうして、その質問をするのか、その質問にどのように回答するのが効果的なのかが、わかりやすく記載されています。

弁護士であれば、一読するのがおすすめです。

今回は、この本を読んで、私が得た気付きを3つご紹介します。

まず、1つ目は、尋問時間です。

裁判官からすると、尋問を聞いてみると、これほど尋問時間が必要なのかと疑問に思うことが多いようです。

主尋問では、争いのある事実について、本人が体験したことを語らせれば足りるはずで、前後の争いのない関連事実も含めた経緯を延々と語らせる必要はないわけです。

陳述書に、証人や当事者の言い分が記載されているので、尋問は、争点にしぼって行うのが効果的なのです。

争点に関して重要な点に主尋問をしぼれば、主尋問が30分もかかることはないようです。

むしろ、反対尋問で崩れたところを補強するための再主尋問に多くの時間を割り当てた方が効果的なのです。

主尋問の時間を短くして、再主尋問の時間を長くするという方法は、これまで考えたことがなかったので、目からウロコでした。

確かに、反対尋問で崩れたところをフォローすることに、時間をつかったほうが、裁判官の心証によい影響を与えられる可能性が高まりそうです。

今後は、主尋問よりも再主尋問に時間をかけたいと思います。

2 裁判官の心証形成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2つ目は、裁判官の心証形成です。

心証とは、争点となっている事実に関する裁判官の内心的判断のことです。

裁判官は、訴訟の進捗にあわせて、証拠を確認し、その証明力に評価を加え、また弁論の全趣旨を斟酌しながら判断を作り上げます。

この裁判官の心証が、自分にとって有利であれば、裁判に勝てますが、自分にとって不利であれば、裁判で負けます。

弁護士にとって、裁判官の心証というのは、とても重要なものであり、常に気を配っています。

裁判官から不利な心証が開示されたとしても、それが暫定的な心証であるならば、逆転を目指して、主張と立証の追加を検討します。

この際に、裁判官に対して、不利な心証に至った理由を確認した方が、より効果的な主張と立証ができます。

裁判官に対して、不利な心証に至った理由を確認する質問としては、「◯◯の証拠を重視しているのでしょうか」、「〇〇の事実は認められないと考えているのでしょうか」といったものが効果的です。

また、「和解の可能性を検討するにあたってもう少し詳しい理由を知りたいのです」と尋ねると、裁判官が詳しく心証を形成した過程を教えてくれるかもしれません。

裁判官から、心証の形成の過程を引き出すために、効果的な質問をすることを心がけたいです。

3 和解における質問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3つ目は、和解における裁判官からの質問への対応です。

一般的に、裁判官は、和解は判決よりもベターと考えているようです。

その理由は、①和解は、判決と異なり、柔軟な解決が可能となること、②紛争が早期に解決する、③任意の履行が期待できることがあるからです。

ですので、弁護士としても、常に和解の可能性を模索します。

和解の際に、裁判官から、譲れない点について質問されることがあります。

これは、①心証から大幅に乖離した和解案を提示することが困難であること、②当事者がこだわっている点の調整が不可能な場合に和解案を提示するのは無益であるからです。

裁判官から、譲れない点を聞かれたら、率直に、当事者が考えている譲れない点を伝えればよいと思います。

また、裁判官から大まかな金額の提示があった場合、裁判官は、提示の金額周辺が妥当な解決と考えており、判決でも、同水準の金額になることが予想されます。

裁判官は、心証から大幅に乖離した金額を提示することはできませんので、金額の調整には限界があるため、和解の最初の段階では、大まかな金額について、さぐりをいれてくるのです。

弁護士としては、裁判官の心証に近い金額と、その理屈を考えることが、和解成立に向けて大切なことだと思います。

弁護士が、訴訟活動をするうえで、大切なことが記載された一冊なので、とてもおすすめです。

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

固定残業代を争い、労働審判で残業代350万円を回収した未払残業代請求事件

1 残業代請求の法律相談

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クライアントは、石川県内の商業施設のアパレルショップを退職後、長時間労働をしていたにもかかわらず、残業代が支払われていないことに疑問を持ち、私のもとへ法律相談に来ました。

 

クライアントは、長時間労働以外にも、会社の代表者から、パワハラを受けていたことが不満で、弁護士に法律相談をしたかったとおっしゃりました。

 

このように、会社を退職したタイミングで、前の会社の対応が酷かったことへの不満を、未払残業代請求で解消するというのはよくあります。

 

未払残業代請求をするタイミングは、会社を退職した直後が最適といえます。

 

クライアントが勤務していたアパレルショップでは、タイムカードで労働時間が記録されていたこと、給料明細書をみると、「所定時間外労働手当」の名目で固定残業代が支払われていたものの、固定残業代が無効になる可能性があることから、クライアントの依頼を受けて、未払残業代請求をすることにしました。

 

2 労働時間の立証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未払残業代請求事件で、最も大切なことは、労働時間を立証するための証拠を確保することです。

 

未払残業代請求事件では、労働者が、実際に労働した日に、何時から何時まで働いていたのかという、労働時間を証明しなければなりません。

 

この労働時間の証明ができなかった場合、真実は、長時間労働をしていたとしても、残業代請求が認められないことになってしまいます。

 

もっとも、この労働時間の証明ができれば、残業代請求事件における、会社側の反論が裁判所で認められる可能性は低く、残業代請求が認められる可能性が高いのです。

 

そのため、労働者側の弁護士は、残業代請求事件を担当する場合、労働時間を立証するための証拠を、どのようにして確保するかについて、知恵を絞ります。

 

今回の事件では、タイムカードがあるので、タイムカードで労働時間を証明できると考えました。

 

すると、会社側の弁護士は、商業施設の入退館記録を開示してきて、タイムカードと入退館記録に齟齬があることを指摘してきました。

 

タイムカードと入退館記録には、確かに齟齬があったものの、入退館記録で残業代を計算しても、そこまで、残業代の金額に差があるわけではなかったので、入退館記録をもとに、残業代を計算しました。

 

商業施設では、各テナントの従業員に、専用の入退館用のカードが貸与されており、その入退館記録が商業施設に残っていることがあります。

 

この入退館記録を入手することができれば、労働時間を立証することができます。

 

会社側の弁護士と交渉をしたものの、会社側が残業代の支払いに消極的であったことから、労働審判の申立てをしました。

 

労働審判とは、裁判所での話し合いを通じて、原則、3回の裁判期日で決着がつく、迅速な裁判手続です。

 

クライアントは、早期に事件を解決したいという要望をお持ちでしたので、通常の裁判ではなく、労働審判を選択しました。

 

3 固定残業代を争う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働審判における争点は、給料明細書に記載されている「所定時間外手当」が、固定残業代として有効か無効かです。

 

固定残業代とは、あらかじめ時間外労働時間を決めておき、毎月定額で支払われる残業代のことです。

 

例えば、毎月30時間分の残業代として、5万円を定額で支払うのがこれに当たります。

 

この具体例で考えると、30時間以上残業しても、会社は、5万円以上の残業代を支払わないことがほとんどです。

 

本当は、30時間以上残業したならば、固定残業代の5万円とは別に、残業代が支払わなければならないのですが、労働者は、30時間以上残業しても、残業代がもらえないと思い込んでしまい、会社が不当に残業代の支払いを免れていることが多いのです。

 

この固定残業代が無効になれば、会社は、1円も残業代を支払っていなかったことになり、固定残業代が残業代を計算するための基礎賃金に含まれるので、労働者が請求できる残業代が多くなります。

 

今回の事件では、給料明細書には、「所定時間外手当」として固定の残業代が支払われていましたが、会社の就業規則にも、賃金規程にも、「所定時間外手当」の記載はなく、会社も何時間分の残業代に相当するのかについての説明をしていませんでした。

 

また、クライアントの残業時間が1ヶ月間で100時間を超えるときもあり、「所定時間外手当」は、クライアントの実際の労働時間との乖離が大きかったのです。

 

このように、今回の事件の「所定時間外手当」は、残業の対価としての性質を有しておらず、固定残業代は無効と判断されました。

 

その結果、労働審判では、会社が、クライアントに対して、合計350万円の残業代を支払うことで調停が成立しました。

 

会社は、350万円を一括では支払えないので、クライアントは、50万円ずつの7回の分割払いに応じたものの、350万円を全額回収することができました。

 

このように、会社が固定残業代の反論をしてきても、固定残業代が無効になることがありますので、残業代請求をしたいときには、ぜひ弁護士に法律相談をしてください。

 

弁護士は、残業代請求について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。