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認知行動療法とコーチング

1 認知行動療法とは

 

 

現在、ラッセルウェルビーイングコーチングカレッジのアドバンスコースにて、コーチングの勉強をしています。

 

 

先日、このアドバンスコースにおいて、認知行動療法を学びましたので、認知行動療法について紹介します。

 

 

認知行動療法とは、認知と行動に焦点をあて、認知と行動の変容による改善を図る心理療法です。

 

 

人には、認知、行動、感情、身体反応の4つの側面があり、これらは、相互に関連しています。

 

 

この4つのうち、感情や身体反応については、自分の意思でコントロールできません。

 

 

他方、認知と行動については、自分の意思でコントロールできます。

 

 

そこで、この認知と行動を変えることで、よりよい結果を導くのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、恋人からラインの返信がこないという出来事があった場合、嫌われてしまったという認知をした場合、不安な気持ちになります。

 

 

この出来事に対する認知を、単に恋人が忙しいから、ラインの返信が遅れているだけと再構成すると、不安な気持ちは、安定します。

 

 

このように、出来事に対する、自分の認知や行動を変えることで、よりよい結果に結びつけることができるのです。

 

 

2 私の実践例

 

 

私は、子供が朝起きないという問題を抱えています。

 

 

朝6時ころに子供が起きないと、7時ころの幼稚園バスや小学校に通学するためのバスに間に合わないのです。

 

 

しかし、朝6時に子供を起こしても、なかなか起きず、私は、毎朝、イライラしたり、この朝の時間をもっと有効活用できるのに、なにか損をしているような気がしていました。

 

 

この私の認知ですが、この毎朝の時間を、子供が小さい時にしかできない、家族との大切な時間というように、再構成してみました。

 

 

すると、子供が早く起きたくなるしかけはなにかないかと考えることができ、子供が、朝6時に起きることができたら、大好きないちごを食べることができると伝えたところ、子供は、朝6時に起きてくれました。

 

 

また、子供は朝6時に起きてくれませんが、なんだかんだ言って、7時ころのバスには間に合っているし、元気に、幼稚園や小学校に通ってくれているので、自分だけがイライラしているのは、おかしいことに気づきました。

 

 

そう考えると、朝6時に子供が起きないことは、たいした問題ではないと認識することができました。

 

 

結果として、自分のイライラの感情は軽減されました。

 

 

このように、自分の当たり前に思っている認知について、自分で反論してみると、自分を縛っていた認知から解放される考え方が導き出されて、楽になることができます。

 

 

また、行動を変える場合には、やっていることを辞めるよりも、代替する行動をみつけることが効果的です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人は、~しないということを達成することができません。

 

 

~したらだめと言うと、~したくなるのが人間なのです。

 

 

そのため、しないことに代替する行動をみつけるのが大切です。

 

 

例えば、私の妻は、休日になかなか起きないので、私は、妻を起こすのが嫌です。

 

 

妻に、朝食を作ってもらいたいので、妻を起こすのですが、妻を起こす代替の行動として、私が朝食を作ることを考えました。

 

 

私は、料理ができないので、レンジでチンするだけで作れる冷凍食品を活用したり、前日に、簡単なサラダを妻に作っておいてもらうように交渉するといった代替行動を思いつきました。

 

 

自分の悪しき習慣を辞めたいときには、悪しき習慣に代替できる別の、なるべく簡単な行動を考えてみることが効果的です。

 

 

対人支援について、認知行動療法はとても効果的ですので、紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

30代からの失敗しない資産形成

1 都心中古ワンルームマンションという戦略

 

 

私は、豊かな人生をおくりたいので、最近、お金の勉強をしています。

 

 

お金の勉強をしていく中で、「証券と不動産のプロが語る、30代からの失敗しない資産形成」という本に出会いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、投資信託をしていますが、不動産投資はまだだったので、不動産投資の勉強のために、読みました。

 

 

投資信託や不動産投資について、若い人が理解できるように、わかりやすく解説されている、おすすめの一冊です。

 

 

今回は、この本を読んで得た気づきを、①都心中古ワンルームマンションという戦略、②人は合理的な行動ができない、③どんな人にアドバイザーになってもらうか、という3つの順番で紹介します。

 

 

まずは、①都心中古ワンルームマンションがおすすめであることについて、紹介します。

 

 

都心には、人が集まります。

 

 

しかも、若い人が集まります。

 

 

そのため、将来にわたって賃貸需要が圧倒的に高いのは、日本であれば、東京なのです。

 

 

賃貸需要が高いということは、資産価値が高くなります。

 

 

東京の、駅から徒歩7~10分圏内の物件がおすすめになります。

 

 

次に、新築マンションは、物価上昇のあおりをうけて、高騰しています。

 

 

中古マンションの方が安く購入できます。

 

 

そして、新築マンションと中古マンションの家賃収入を比べると、それほど大きな差がないようです。

 

 

そのため、中古マンションを購入した方がコスパがよいのです。

 

 

最後に、ワンルームマンションであれば、資産を分散することができます。

 

 

ワンルームであれば、購入時期の分散、築年数の分散、災害リスク、売却時期などを一箇所に集中しないで、いろいろなところに分散できるメリットがあります。

 

 

また、東京で賃貸需要があるのは、単身世帯が多く、ワンルームマンションは、空室期間が短く、入居率が高くなるメリットもあります。

 

 

そのため、マンション経営をするためには、都心中古ワンルームマンションがおすすめなのです。

 

 

2 人は合理的な行動ができない

 

 

次に、②人は合理的な行動ができないについて紹介します。

 

 

人には、損失を回避しようとする習性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人は、損失に対して過大に評価する傾向があり、実際の損得と心理的な損得は一致しないことを、プロスペクト理論といいます。

 

 

例えば、株価が上昇した後に、下落した場合、下落しているタイミングでは、「そのうちまた上昇する」と考えて、損切りができなくなってしまいます。

 

 

そうしているうちに、どんどん、株価が下落して、マイナスになってしまうリスクを負うのです。

 

 

このように、人は、常に合理的な選択をするのではなく、感情によって不合理な意思決定や行動をしてしまうことがあります。

 

 

目先の損得に振り回され、合理的な行動や判断ができなくなり、自分では気づかないまま不合理な行動をとってしまうのです。

 

 

この不合理な行動を回避するためには、専門家である第3者のアドバイスをもらうことが効果的です。

 

 

第3者の意見に耳を傾けることで、自分の不合理な考えを、修正することができるようになるのです。

 

 

3 どんな人にアドバイザーになってもらうか

 

 

最後に、③どんな人にアドバイザーになってもらうかについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の不合理な行動を回避するために、第3者の専門家にアドバイスをもらうのが効果的ですが、その専門家が実際に投資をしているのかをチェックします。

 

 

不動産投資であれば、担当の営業マンが、自分でマンションを購入して、経営していることが重要です。

 

 

営業マンが、自分でマンションを購入して、運用して、うまくいっていれば、その営業マンの言っていることが信用できます。

 

 

不動産投資が初めての人にとって、不動産投資は、ハードルが高いので、信頼できる営業マンについてもらいたいと考えた場合、実際にマンション経営している、営業マンを選ぶのがおすすめです。

 

 

自分の売っている商品を、本当に自分が買いたいと思っている営業マンから、買いたいものですね。

 

 

若者が、投資信託や不動産投資を早く始めるべき理由が、わかりやすく解説されていますので、将来の資産形成を考えている方におすすめの一冊です。

 

 

今回も最後まで、お読みいただき、ありがとうございます。

管理職手当が支給されている地方公務員は残業代を請求できないのか?【弁護士が解説】

1 管理職員とは

 

 

市役所で勤務している地方公務員が、課長補佐に昇進しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長補佐に昇進したところ、管理職手当が支給されることになるので、残業代である時間外手当が支給されなくなりました。

 

 

課長補佐といっても、通常の職員と同じ業務をしていますし、人事の権限は与えられておりません。

 

 

そのため、課長補佐になったというだけで、時間外手当が全く支給されないことに納得ができません。

 

 

地方公務員が、管理職手当の支給を受けていると、時間外手当を請求できないのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、課長補佐が、労働基準法の管理監督者に該当しないのであれば、時間外手当を請求することができます。

 

 

今回の記事では、①管理職員とは、②管理職手当とは、③労働基準法の管理監督者とは、という3つの順番で、管理職手当を受給している地方公務員の時間外手当の請求について、わかりやすく解説します。

 

 

まず、①管理職員について解説します。

 

 

地方公務員法における、管理職員とは、次のとおりです。

 

 

①重要な行政上の決定を行う職員(部長や課長)

 

 

②重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員(部次長や上席の課長補佐)

 

 

③職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員(人事担当の部課長)

 

 

④職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員(人事、服務、予算などを担当する課長補佐や係長)

 

 

⑤その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員(秘書や人事、服務、予算などを担当する係長)

 

 

具体的な管理職の範囲は、人事委員会または公平委員会の定める規則によって定められています。

 

 

2 管理職手当とは

 

 

次に、②管理職手当について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職手当とは、監督または管理の地位にある職員の職務の特殊性に基づいて支給される手当です。

 

 

管理職手当の支給の対象となる職員は、労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」と同じです。

 

 

すなわち、地方公務員にも、労働基準法41条2号が適用され、「監督若しくは管理の地位にある者」に該当すれば、時間外手当は請求できず、「監督若しくは管理の地位にある者」に該当しなければ、時間外手当を請求できることになります。

 

 

また、地方公務員法上の管理職と、労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一致する場合もあれば、一致しない場合もあります。

 

 

3 労働基準法の管理監督者とは

 

 

そこで、③労働基準法の管理監督者について解説します。

 

 

労働基準法の管理監督者に該当すれば、残業代を請求することができません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜかといいますと、管理監督者は,その職務上の性質や経営上の必要から,経営者と一体的な立場において,労働時間,休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されるような重要な職務と責任,権限を付与され,実際の勤務態様も労働時間等の規制になじまない立場にあり、賃金等の待遇面で他の一般の従業員に比してその地位に相応しい優遇措置が講じられていることや,自分の労働時間を自ら管理できることから,労働基準法の労働時間等に関する規制を及ぼさなくてもその保護に欠けるところはないからなのです。

 

 

そのため、管理監督者に該当するかについては、①経営者との一体性、②労働時間の裁量、③賃金等の待遇の3つの要素を総合考慮して決めます。

 

 

課長補佐の地方公務員の場合、行政の重要な意思決定の会議に参加しておらず、部下に対する人事権限がなく、部下と同じような現場業務を担当していることが多い場合には、①経営者との一体性は否定されます。

 

 

また、地方公務員なので、労働時間が厳格に決められていて、場所的にも一定の拘束を受けている場合には、②労働時間の裁量が認められません。

 

 

そして、管理職手当の額がさほど優遇されていない場合には、③賃金等の待遇も不十分です。

 

 

その結果、上記のような課長補佐の地方公務員は、労働基準法の管理監督者に該当せず、管理職手当の支給を受けていたとしても、時間外手当を請求できることになります。

 

 

残業代を請求するためには、労働時間を証明する必要がありますので、タイムカードなどで労働時間を正確に記録しておくことが重要になります。

 

 

また、残業代請求は、3年の時効で消滅するので、早目に請求する必要があります。

 

 

残業代請求についてお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、残業代請求について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

強運を磨く暦の秘密

1 人に好かれるには

 

 

崔燎平先生の著書「強運を磨く暦の秘密」を読みました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝倉千恵子先生が主催している、トップセールスレディ育成塾の20周年の記念講演の動画を購入し、崔燎平先生の講演を動画で視聴し、感銘を受けたのがきっかけで、この本を読みました。

 

 

正直、暦については、もともと、興味はありませんでしたが、崔燎平先生の講演動画で感銘を受けたので、崔燎平先生の考え方を学びたいと思い、読んでみました。

 

 

すると、とてもおもしろく、昔から伝えられてきた暦のイベントを楽しむことで、運を引き寄せることができると学びました。

 

 

今回は、この本を読んで、私が気づいたことを3つ、①人に好かれるには、②靴をきれいにする、③捨てる、という順番で紹介します。

 

 

まず、①人に好かれるには、について紹介します。

 

 

運が強い人は、人に好かれます。

 

 

人に好かれるには、次の2つが重要です。

 

 

①常に笑顔でいる

 

 

 ②人を喜ばせることをいつも意識している

 

 

①のポイントは、「常に」というところだと思います。

 

 

いいことがあると、笑うことができますが、つらい時には、なかなか笑えません。

 

 

しかし、そんなつらい時に、笑うからこそ、よい運が舞い込んで来るのだと思います。

 

 

心と逆をすることで、運がよくなるのです。

 

 

意識して、笑顔を作ります。

 

 

もう一つの、②の人を喜ばせるですが、これは、「いつも」がポイントだと思いました。

 

 

誕生日等のイベントの時に、プレゼントで喜ばせようと考えることはできますが、「いつも」となると、なかなか大変です。

 

 

特に、身近な家族に対しては、なおさらです。

 

 

でも、身近な家族に対して、何にでもいいので、喜ばせることを意識すると、家族関係が良好になるのは目に見えています。

 

 

「嫁さんやパートナーの女性に対して敬意を払えてない男性は、その時点でたかがしれている運勢だ、と。仮に一時的に成功はしても、女性を大切にできていない男の成功は長続きしないんだよ」

 

 

「嫁さんやパートナーの女性をいつも大切にしている人は不動です。運が枯れることは絶対にありません」

 

 

このメッセージが心に刺さりました。

 

 

私は、妻に対する敬意が足りていなかったのではないか。

 

 

家族のために、仕事、家事、子育てをしてくれている妻に対して、感謝が足りていなかったと、反省しました。

 

 

妻を喜ばせるために、妻に対して、「愛している」と伝え続けます。

 

 

2 靴をきれいにする

 

 

次に、②靴をきれいにするについて、紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立春、立夏、立秋、立冬の直前約18日間を、土用といいます。

 

 

この時期は、土の気が盛んになるので、日頃以上に気をつけて行動をしたり、旬の物を食べたりして活力を取り入れるのがよいです。

 

 

ちなみに、この記事を記載している、2024年1月23日は、まさに、冬の土用でして、私は、風邪をひいてしまいました。

 

 

きっと、土用の最中なので、体調が悪化したのかもしれません。

 

 

仕事をセーブして、休みを多くしていますが、土用だから、仕方がないと割り切って、休めることの重要性を実感しています。

 

 

そんな土用ですが、土用のときは、靴をきれいにして歩くのがよいようです。

 

 

汚れた靴には、汚れた運気が入ってくるようです。

 

 

土の神様がイライラしているときに、汚れた靴で大地に足をおくことは失礼というわけです。

 

 

だから、土用は、つとめて、靴をきれいにするのです。

 

 

土用に限らず、汚れた靴には、汚れた運気が入るようですので、毎日、靴磨きの実践を始めました。

 

 

頑張って、継続していきます。

 

 

3 捨てる

 

 

最後に、③捨てるについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、断捨離に、あまり興味がありませんでした。

 

 

しかし、この本を読み、捨てることの大切さを学びました。

 

 

物は、気を宿すようです。

 

 

着られなくなった服は、気が悪くなり、タンスや部屋中に充満して、その人の運勢を衰退させるようです。

 

 

余分な物は、使わせていただいた感謝の気持ちと共に捨てることが大切なのです。

 

 

なるほど、いらない物が溜まっていくと、運勢が衰退することにつながるのです。

 

 

逆に言えば、いらない物を捨てて、見えないところをきれいにしておけば、運勢が良くなることにつながるわけです。

 

 

早速、着なくなった服を整理します。

 

 

運をよくするために、1年間の中で、どんな時に、どんなことをすればよいのかが、とてもわかりやすく説明されていますので、おすすめの一冊です。

 

 

自分の運をよくしたい方は、ぜひ読んでみてください。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

運を整える。

1 だからこそ

 

 

朝倉千恵子先生の最新刊「運を整える。」を読みました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、毎日、朝倉千恵子先生のVoicy「世界はあなたの仕事でできている」を拝聴して、心に栄養をいただき、日々の活力としています。

 

 

働くあなたの応援団長である朝倉先生が、ご自身の波乱万丈な人生から掴んだ、強運の磨き方を、わかりやすく、48のルールにまとめて、丁寧に解説されているのが、今回の最新刊「運を整える。」です。

 

 

今回は、「運を整える。」を読み、私が得た気づきを、①だからこそ、②ギブする、③実践行動に移す、という3つの順番で紹介します。

 

 

まず、①「だからこそ」という言葉を使うです。

 

 

この本の、ルール6「幸運を呼び込む言葉を使おう」という章で、「口癖が人生」をつくる」と記載されています。

 

 

自分が発した言葉は、潜在意識に蓄積されます。

 

 

そして、人は、潜在意識に動かされて、行動するので、自分が発した言葉のとおりに、行動し、選択していきます。

 

 

マイナスの言葉を使えば、マイナスの行動を選択してしまうのです。

 

 

そのため、マイナスの言葉を使わずに、プラスの言葉を使うことが大切になります。

 

 

とはいえ、マイナスの言葉を使わずに生活するのは難しいですよね。

 

 

ついつい、「どうせ」、「でも」、「だって」、「だけど」というマイナスの言葉を使ってしまいます。

 

 

これは、人間である以上しかたないことだと思います。

 

 

私も、なるべくマイナス言葉を使わないようにしていますが、やっぱり、マイナス言葉はでてきます。

 

 

そんなときは、「だからこそ」という言葉を使うことで、マイナスを一気にプラスに転換できるのです。

 

 

例えば、「めんどくさい。だからこそ、成長のチャンスがあるはずだ」というように、めんどくさいというマイナスな言葉を発したとしても、だからこそを使うことで、その後の言葉をプラスに転換することができ、前向きになることができます。

 

 

このように、「だからこそ」は、マイナスをプラスに転換できる、魔法の言葉です。

 

 

人間誰しも、マイナスの言葉を使います。

 

 

でも、マイナスの言葉を使った後に、「だからこそ~」と言うことで、最後は、プラスの言葉で締めることができ、前向きになれるのです。

 

 

人は言葉に大きな影響を受けるので、「だからこそ」を口癖にして、「からこそ族」になることを目指します。

 

 

2 ギブをする

 

 

次に、②ギブをする大切さについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本の、ルール14「自分からギブをする大切さを知る」という章において、人にギブする大切さについて、次のように記載されています。

 

 

「幸せを掴み、大きな成功を引き寄せる人の行動を見ていると、やはり皆共通して、ギブの精神を実践しています。人に与えてばかりで、一見すると損をしているように見えますが、実は回りまわってより大きなプラスを手にしています。」

 

 

私は、妻から、「◯◯を買ってよ」と言われると、「お前も仕事して給料もらっているんだから、それくらい自分で買えばいいのに」と思ってしまい、つい、渋ってしまいます。

 

 

すると、妻は、否定されたと捉えて、関係が悪化します。

 

 

この本には、「ギバーは、相手を中心に考え、常に他人が何かを求めているかに注意を払います。お金だけでなく、時間やエネルギー、スキル、アイデアなどを惜しみなく分け、自分が受け取る以上に相手の利益を考えて行動します」と記載されています。

 

 

この記載を読み、私は、自分のお金が減ることを嫌がって、妻が何を求めているのかに注意を払っていなかったことに気づきました。

 

 

妻が何を求めているのかを把握できれば、自分の言動を変えて、妻との関係の悪化を回避することができます。

 

 

そのため、ケチらずに、与えることが大切なのだと理解しました。

 

 

「自分がギブしたものが、結果として戻ってくるまでには長い時間がかかります。」

 

 

見返りを期待せず、損得計算をせずに、ギブをし続ける実践をしていきます。

 

 

3 実践行動の大切さ

 

 

最後は、③実践行動に移すことの大切さについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本の、ルール23「悩むのをやめて行動しよう」の章において、実践行動の大切さが記載されています。

 

 

高額セミナーで学んでも、人によって、結果に違いがでる理由として、次のように記載されています。

 

 

「学んだことをちゃんと実行している人と、そうでない人がいるからです。どれだけ有益なことを学んでも、実行しなければ何も変わりません。「こうやったらいいよ」と言われたことを素直に受け止めて、実践行動に移すかどうか。それがすべてです」

 

 

この言葉が、私の心に深く突き刺さりました。

 

 

自分は学ぶことに満足していて、学んだことを行動に移せていたのだろうか?

 

 

日々の仕事に忙殺されて、行動することを後回しにしたり、やらない言い訳を探していなかったか?

 

 

「往々にして、自分の成長の足を引っ張っているのは、自分自身です。「あなたの邪魔をしているのはあなたです」」

 

 

学ぶことで自己満足していては、成長できません。

 

 

行動して、初めて成長できるのです。

 

 

当たり前だけど、とても大切なことを再確認することができました。

 

 

学んだことを、とにかく実践行動、アウトプットしていきます。

 

 

この本を読み、実践行動すれば、運気が上昇するのは間違いないと言えます。

 

 

人が生きていく上で大切な運を、わかりやすく学べる名著ですので、ご紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

会社が解雇の手続に違反した場合、解雇は無効になるのか【弁護士が解説】

1 解雇は簡単にできない

 

 

会社から突然解雇を通告されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇を通告された際に、私の言い分を会社が聞いてくれる機会は一度もありませんでした。

 

 

このように、弁明の機会が全くない場合、解雇は無効になるのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社が労働者に対して、弁明の機会を与えなかったことが、解雇が無効になる一要素となりえます。

 

 

今回の記事では、解雇の手続違反について、①解雇は簡単にできない、②解雇の手続違反、③裁判例の紹介の順番で解説しますので、ぜひ最後まで、お読みください。

 

 

まずは、①解雇は簡単にできないことについて、解説します。

 

 

会社が労働者を簡単に解雇できない理由として、大きく2つの理由が挙げられます。

 

 

1つ目の理由は、労働者が生活の糧である賃金を失い、労働者の生活が困窮するからです。

 

 

解雇されると、労働者は収入を失い、労働者の収入で生活している家族にとっても、生活がおびやかされることになりますので、労働者の生活困窮を防止するために、解雇には厳しい規制がかけられているのです。

 

 

2つ目の理由は、解雇によって、労働者は、人間としての成長や幸福追求の場を失い、人格的な不利益を被るからです。

 

 

働く場所は、単に給料を稼ぐだけでなく、仕事をつうじて、自己実現をする場所でもありす。

 

 

そのような自己実現の場所から強制的に排除する解雇は、簡単に認めるべきではないと考えられます。

 

 

このように解雇には厳しい規制がかけられていることの根拠となる条文として、労働契約法16条があります。

 

 

労働契約法16条には、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効とする、と規定されています。

 

 

この条文から、解雇が有効になるためには、①客観的合理的な理由があること、②社会通念上相当であること、の2つが要件を満たす必要があることがわかります。

 

 

まずは、①客観的合理的な理由について解説します。

 

 

解雇の客観的合理的な理由とは、具体的には、労働者の落ち度が労働契約関係を終了させてもやむを得ない程度に達している必要があることを言います。

 

 

すなわち、労働者の落ち度が、将来にわたって反復継続するのかを検討します。

 

 

たとえ、労働者に落ち度があったとしても、将来改善される余地があれば、解雇はできないのです。

 

 

また、会社には、可能な限り、解雇を回避して、雇用を維持すべき義務があります。

 

 

そのため、警告・指導、教育訓練、配置転換、休職など、解雇を回避するための措置を講じても、なお労働者の落ち度が解消されない場合に、解雇が許容されることになります。

 

 

例えば、労働者がミスをしても、教育指導したり、研修させることで、ミスが改善されるかもしれませんし、今の部署では、いまいちの成績でも、別の部署に異動したら、成績がのびるかもしれず、会社は、解雇を回避するための手段を尽くした後でないと、解雇は有効にならないのです。

 

 

次に、②社会通念上の相当性について解説します。

 

 

この社会通念上の相当性の要件では、問題とされた事由に対して、解雇は処分として重すぎないかについて、検討します。

 

 

例えば、会社で優秀な成績を残していたのに、軽微なミスを理由に解雇するのは、処分として重すぎて、無効になるのです。

 

 

解雇の社会通念上の相当性については、本人の情状、他の労働者に対する処分との均衡、労働者の反省の有無、弁明の機会の付与といった事情を総合考慮して、判断されます。

 

 

具体的には、これまで問題なく、優秀な成績をおさめていた労働者が、今回たまたまミスをしてしまったという本人の情状、同じミスをした労働者がいるのに、自分は、解雇で、他の労働者は、減給だけで、処分が不平等である、ミスを認めて真摯に反省している、労働者の言い分を伝える適切な手続きがとられたか、といったことを検討します。

 

 

2 解雇の手続違反

 

 

次に、②解雇の手続違反について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者に対する事情聴取や弁明の機会の付与は、解雇の手続的要件とはされていません。

 

 

他方、懲戒処分では、弁明の機会の付与がなかったという手続的な相当性に欠けるとして、懲戒処分が無効になることがあります。

 

 

懲戒処分と比較して、解雇は、労働者を会社から追い出すことになるので、懲戒処分以上に労働者に重大な影響を与えることになります。

 

 

そのため、会社が労働者を解雇するにあたり、労働者に対して、弁明の機会を与えないことは、解雇の社会通念上の相当性の判断の一要素になるのです。

 

 

すなわち、労働者に対して、弁明の機会を与えずに、解雇した場合、社会通念上の相当性がないとして、解雇が無効になる可能性があるわけです。

 

 

3 裁判例の紹介

 

 

最後に、③解雇の手続の相当性が問題となった裁判例を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人松蔭学園事件・東京高裁平成7年6月22日判決(労働判例685号66頁)です。

 

 

この事件では、労働組合の委員長の先生が、生徒の成績評価の誤りを理由として解雇されたことから、学校法人に対して、解雇が無効であるとして、裁判を起こしました。

 

 

裁判所は、次のように判断しました。

 

 

原告が求めていた話合いや釈明の機会も十分に与えないまま、解雇に至ったもので、今後の指導による原告の成績評価の改善の可能性など、適格性を真摯に検討した形跡が認められないとして、解雇に至る手続過程の相当性を考慮して、解雇を無効としました。

 

 

このように、解雇の際に、弁明の機会がなかった場合、社会通念上の相当性の一要素として考慮されて、解雇が無効になる場合があります。

 

 

不当解雇でお悩みの場合は、ぜひ弁護士へご相談ください。

 

 

弁護士は、不当解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

不当解雇の撤回は許されない?方便的解雇の撤回の対処法3選【弁護士が解説】

1 会社が解雇を撤回する場合とは?

 

 

会社から突然解雇を通告されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇に納得できないので、解雇は無効であると会社に伝えたところ、会社は、あっさりと解雇を撤回してきました。

 

 

そして、会社に戻ってこいとは言うものの、仕事が減ったので、給料を減額するとも言われています。

 

 

会社から、解雇について、謝罪を受けておらず、給料も減額されるのでは、会社に戻れません。

 

 

このように会社が解雇を撤回してきたときには、どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社に対して、謝罪や慰謝料請求の交渉をして、有利な条件を勝ち取って、会社を合意退職するべきです。

 

 

今回は、こういった会社の方便的な解雇の撤回の対処法について、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

 

 

今回の記事では、①会社が解雇を撤回する場合とは?、②裁判例の紹介、③方便的解雇の撤回の対処法3選、という順番で解説していきます。

 

 

1点目に、①会社が解雇を撤回する場合について解説します。

 

 

まず大前提として、会社は、労働者を簡単に解雇できません。

 

 

会社が労働者を解雇するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

 

 

①客観的合理的な理由と②社会通念上の相当性、の2つです。

 

 

①客観的合理的な理由とは、具体的には、労働者の落ち度が労働契約関係を終了させてもやむを得ない程度に達している必要があることです。

 

 

例えば、労働者のミスを理由に解雇する場合、会社が何度も指導しても、労働者がミスを改善せず、同じミスを繰り返して、会社に多大な迷惑をかけている程度に達していないと、解雇はできないことになります。

 

 

また、会社には、可能な限り、解雇を回避して、雇用を維持すべき義務があります。

 

 

そのため、会社は、労働者を解雇する前に、教育指導を行う、配置転換をするなどして、解雇を回避する措置をとる必要があるのです。

 

 

②社会通念上の相当性とは、問題とされた事由に対して解雇は処分として重すぎないかを検討することです。

 

 

会社で優秀な成績を残していたのに、軽微なミスを理由に解雇にするのは、処分として重すぎて、無効になる可能性があります。

 

 

以上より、解雇はよほどの理由がない限りできないのです。

 

 

そこで、会社が勢い余って、解雇した後に、労働者が解雇を争ってきて、このままでは解雇が無効になって、負けてしまうと考えて、解雇を撤回してくるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解雇を撤回すれば、労働契約はもとに戻るので、労働者は、原則として、会社に復職する必要があります。

 

 

そこで、会社は、解雇を撤回して、復職を求めたり、復職の際に労働条件を引き下げてくることがあります。

 

 

他方、自分を解雇した会社に、本気で戻りたいと考える労働者は、少ないのが現状です。

 

 

会社からお金は欲しいけれど、復職はしたくないと考える労働者がほとんどです。

 

 

労働者が復職をしないでいると、会社は、無断欠勤を理由に、2回目の解雇をしてくることがあります。

 

 

このように、会社が方便的に解雇を撤回してきた場合、復職したくない労働者は、どのように対処すればいいのでしょうか?

 

 

2 裁判例の紹介

 

 

ここで、2点目として、参考になる裁判例を紹介します。

 

 

ナカヤマ事件の福井地裁平成28年1月15日判決(労働判例1132号5頁)です。

 

 

この事件では、売上目標を達成できなかった労働者が、給料を10万円減額されるか、退職するか、の選択を迫られたものの、これに応じなかったところ、福井支店から長野支店に転勤を命令されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者が弁護士をつけて、この転勤命令を争ったところ、会社は、転勤命令を撤回して、福井支店への出勤を命令しました。

 

 

労働者は、福井支店に出勤しても、再び不当に転勤させられる可能性があり、労働契約における信頼関係が確立していないとして、出勤を拒否しました。

 

 

出勤を拒否したので、この労働者は、働いていないことになります。

 

 

通常、働いていない場合には、賃金は支払われません。

 

 

しかし、労働者が働けない理由が、会社の責めに帰すべき事由にあるのであれば、労働者は、会社に対して、賃金を請求できます。

 

 

そこで、この事件では、労働者は、会社に対して、未払賃金を請求できるのかが争点となりました。

 

 

裁判所は、会社が権利を濫用して、配転命令を発令したことにより破壊された労働契約上の信頼関係は、会社が配転命令を撤回して、出勤命令を発令しただけでは、回復したものとは到底認めることができないと判断しました。

 

 

さらに、裁判所は、原告が配転命令後に出勤していないのは、会社の責めに帰すべき事由によるものであるとして、会社は、配転命令撤回後も、未払賃金を支払わなければならないと判断しました。

 

 

3 方便的解雇の撤回の対処法3選

 

 

これを解雇の事件に応用すれば、会社が解雇を撤回しただけでは、労働契約上の信頼関係は、回復していないとして、労働者は、復職していなくても、会社に対して、未払賃金を請求できる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、会社が解雇を撤回してきたときには、次の3つの条件を提示して、会社が解雇によって破壊した、労働契約上の信頼関係が回復したといえるかについて、交渉します。

 

 

 ①真摯な謝罪と再発防止策を文書で誓約する

 

 

会社に、文書で解雇について、謝罪させ、二度とこのようなことをしないように、再発防止策を文書で提出させます。

 

 

②復職条件を提示する

 

 

会社が労働条件を引き下げてきたのであれば、当然、元の労働条件に戻すように請求します。

 

 

また、解雇時点にさかのぼって、雇用保険と社会保険の資格を回復させるように、求めます。

 

 

③慰謝料や未払賃金の支払を請求する

 

 

解雇によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払と、解雇から復職までの未払賃金を請求します。

 

 

会社が①~③の提案に応じないのであれば、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、会社に対して、未払賃金を請求します。

 

 

そして、交渉や裁判手続において、会社から解決金を支払ってもらい、最終的には、会社を合意退職します。

 

 

今回の記事をまとめますと、方便的解雇の撤回に対しては、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、条件提示をしつつ、未払賃金を請求するべきです。

 

 

不当解雇でお悩みの場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。

 

 

弁護士は、不当解雇について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。

 

 

https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。