年末年始休業のお知らせ
当事務所は、2023年12月29日から2024年1月4日まで休業します。
2024年1月5日から、通常営業となります。
当事務所は、2023年12月29日から2024年1月4日まで休業します。
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先日、朝倉千恵子先生の「本気の営業ロープレ180分」の研修に参加しました。
女性の営業で、ダントツトップを極めた、朝倉千恵子先生から、厳しい断り文句を言われたときに、どのようにして切り替えするのかを実践する、すごい研修でした。
朝倉千恵子先生との真剣勝負は、ただならぬ緊張感にあふれ、たくさんのことを学ぶことができました。
今回は、本気の営業ロープレ180分に参加して、私が得たことを3つご紹介します。
1点目は、応酬話法の絶大な威力です。
応酬話法とは、顧客の不安を払拭し、決断を促すための話法です。
顧客からの、小さなYESを積み重ねて、契約に結びつけるために、応酬話法を活用します。
応酬話法の具体的な方法とは、クッション言葉で受け止めて、質問で切り返すです。
例えば、顧客から、「高いよ」と言われた時、「率直なご意見ありがとうございます。◯◯様、高いからこそのメリットを3点、お伝えしてもよろしいでしょうか。」と答えます。
「高いよ」という顧客の意見に対して、「率直なご意見ありがとうございます。」というクッション言葉で受け止めます。
クッション言葉で受け止めるので、顧客は、否定された気になりません。
そして、「◯◯様、高いからこそのメリットを3点、お伝えしてもよろしいでしょうか。」と質問で切り返すことで、顧客から、小さなYESをもらい、契約に近づけるのです。
この応酬話法には、6つのポイントがあります。
①質問には、良い質問と悪い質問がある。
良い質問とは、契約に近づく質問です。
具体的には、有利で、得で、プラスで、メリットになる肯定的な質問です。
悪い質問とは、顧客の購買心理が下がる質問です。
②マイナス言葉は掘り下げない。
こちらにとってのマイナス言葉を掘り下げていくと、マイナス言葉に焦点があたり、顧客は、購買意欲を失ってしまいます。
③マイナス言葉は復職しない。
②と同じように、マイナス言葉を2度言うと、顧客は、マイナス言葉に影響を受けて、購買意欲を失ってしまいます。
④なぜを問う時には未来のために問う。
顧客から、「高いよ」と言われた時に、「なぜ高いと思ったのですか」と質問すれば、顧客は、高いと思った理由を探し始めて、購買意欲を失ってしまいます。
なぜは問わずに、今後の契約につながる未来の質問をするのです。
⑤最後は必ず質問で終える。
質問で終わることで、顧客にボールが渡り、顧客が答えようとして、会話のキャッチボールが続いていきます。
⑥時には視点を変える。
顧客から、「デザインが気に入らない」と言われたら、「お色目は気に入っていただけましたか」と質問をすれば、色は気に入ったと、小さなYESがもらえるかもしれません。
このように、巧妙に、視点を変えて、小さなYESを積み上げるのです。
この応酬話法ですが、営業の現場だけでなく、弁護士の場合ですと、クレーム対応の時に、使える気がします。
クッション言葉で受け止めて、質問で切り返すという型を、実践で繰り返してみます。
2点目は、相手に伝わるスキルです。
相手に伝わるスキルとして、次の3つを学びました。
①言葉のひげをなくす。
「あの~」、や「えっと~」といった言葉のひげをなくすと、相手に伝わりやすくなります。
言葉のひげをなくすためには、間を置く、黙ることで対応できます。
②1文を短くする。
話し言葉であっても、1文が長いと伝わりにくくなります。
私は、1文が長くなりがちなので、1文を短くすることを意識していきます。
③メリハリをつける。
真剣な顔と笑顔を使い分ける必要があります。
声のトーン、スピード、強弱、間のとり方などで、メリハリをつけます。
普段の会話から、①から③を意識して、改善していきます。
3点目は、弁護士にも営業力が必要であることです。
私は、弁護士には、営業がそれほど必要ではないと考えていました。
しかし、朝倉千恵子先生から、弁護士の高井伸夫先生は、たくさんの人の紹介をしていて、縁を広げていらっしゃったことを、教えていただきました。
弁護士は、人と人をつなぐ側面のある仕事なので、そういう面では、営業力が必要になります。
そして、人にギブする精神が大切であると教えていただきました。
ダントツトップの人は出し惜しみをしないので、ダントツトップの人から学んで、盗む必要があります。
弁護士として、営業力を鍛えて、人のご縁をつなげる人物になります。
朝倉千恵子先生のお言葉は、どれも心に深く染み入ります。
応酬話法というすごいスキルを教えていただきましたので、日々の業務で実践していきます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
弁護士で元最高裁判事であった、才口千晴先生の「新弁護士読本~弁護士十年一人前論~」を読みました。
弁護士が実力を身につけるために、どのようなことをするべきか、という弁護士として成長するためのエッセンスが凝縮された名著です。
今回は、この本を読んで、私が得た気づきを3つ紹介します。
1つ目は、後輩の指導の要諦です。
才口先生は、後輩の指導の要諦として、次の3つを挙げています。
①後輩の疑問や言動に熱心に耳を傾け、積極的に理解しようと努める。
②後輩に自分の意見を押しつけない。
③指導内容は簡単・明瞭にする。
私が指導を仰いだ、先輩弁護士は、忙しくても、きちんと、私の相談事に耳を傾けてくれました。
そのおかげで、私は、安心して先輩弁護士に相談することができ、たくさんのことを学ぶことができました。
改めて、傾聴の大切さを理解しました。
また、後輩には、ついつい、自分の意見を押しつけてしまいがちです。
でも、私の意見を受け入れるか否かは、後輩が決めること。
後輩を指導する際に、自分の意見の押しつけをしていないか、今一度、気をつけます。
2つ目は、事件の筋と軸を考える、です。
筋とは、考え方など全体を貫いている一本の線のことです。
事案の条理や道理を見通す能力ともいえます。
具体的には、事案の事実から法令のフィルターを通して、早期かつ的確に結論を導くことができる資質と、言い換えられます。
次に、軸とは、物事の要であり、軸足をどこに置くかで導き出す結論が異なり、結論に格差を与える視点です。
この筋と軸は、抽象的な概念であり、具体的に説明することは困難なのですが、法的紛争を解決するために、常に意識しておかなければならない、大切な視点です。
才口先生は、この筋と軸を、ぶれないようにすることが肝腎であると、説いています。
欲心があると心がくもり、対象物が歪んで見えて、決断が鈍るのです。
日々の事件処理において、筋と軸を意識していきます。
3つ目は、法曹の資質5要素です。
才口先生は、法曹に必要な資質として、次の5つを挙げています。
①感性(喜怒哀楽が通じあえる心の温かさ)
②寛大(共感しあえる心の広さ)
③分別(是非分別の判断)
④知恵(問題解決の知恵)
⑤愛嬌(明朗)
この本では、特に⑤愛嬌について、詳細に記載されています。
愛嬌とは、親しみの心を持つことです。
すなわち、依頼者に親しみの心を持って、事件に真剣に取り組み、紛争を解決して心を安らかにしてあげることが、弁護士の職務であり、使命なのです。
依頼者は、弁護士に対して、心の温かさや人間性を察知して、自らの一大事を託すのです。
では、愛嬌のある人になるにはどうすればいいのか。
いつでも機嫌良くすることです。
いつでも機嫌良くしていると、周囲の人は、愛嬌のある人だと感じてくれます。
自分の機嫌を自分でとって、愛嬌のある弁護士を目指します。
弁護士の成長のために、大切なことが記載されている名著なので、多くの弁護士に読んでもらいたい一冊です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
森信三先生の「父親のための人間学」という本を読みました。
父親としてどう生きるべきか、家族とどのように関わるべきか等、父親のあるべき姿について、わかりやく解説がされている名著です。
今回は、この本を読んで私が得た気づきを3つ紹介します。
1つ目は、立腰です。
立腰とは、腰骨を常に立て通すことです。
具体的には、①尻を思い切り後ろに突き出し、②反対に腰骨をウンと前に突き出す、③そして、臍下丹田に心もち力がこもるようにします。
腰骨は、脊柱の一部です。
全身の大黒柱である脊柱を常に真っ直ぐにしていると、全身のつりあいがよくとれて、バランス感覚が鋭敏になります。
そして、心と身体の統一、集中力や持続力が身につきます。
私は、立腰のことを学び、常日頃から、腰骨を立てるように意識しました。
しかし、これがけっこう難しいのです。
ついつい、だらけて、背もたれに寄りかかったりして、立腰を維持するのが大変です。
ただ、意識して、立腰をしていると、少しずつ腰周辺の筋肉がきたえられたのか、立腰できる時間が、長くなりました。
すると、姿勢がよくなるので、かっこよく、みられます。
腰骨を立てるという、簡単なことですが、意外と難しい、立腰を、これからも実践して、姿勢を美しくしていきます。
2つ目は、夫婦のあり方です。
森信三先生は、夫は、妻に対して、次の3つを守ることを説いています。
①妻に対して小言を言わないこと
②妻の容貌に関しては一切触れないこと
③妻の親・兄弟・親戚をけなさぬこと
私は、ついつい、妻に対して、小言を言うことが多いので、この本を読んで、反省しました。
妻に対して、小言を言いたくなるのをぐっと我慢して、泰然自若でいたいと思いました。
また、森信三先生は、夫婦関係が良好になるために、次の3つの心構えが大切であると説いています。
①いたわり
②忍耐
③賛助
私は、①いたわりが足りていないと反省しました。
人には、一長一短が必ずあります。
夫婦が互いに相手の不完全なこと、欠点をいたわり合うことで、信頼が成り立ちます。
毎日生活を共にしていると、ついつい、相手の至らぬところに目がいってしまいますが、相手のプラス面に焦点をあてていきたいです。
3つ目は、子供の教育です。
家庭は、子供にとって絶対に安心できる場所でなければなりません。
夫婦の仲が悪いと、子供に不安や動揺を与えてしまいます。
そのため、子供の前では、夫婦ケンカを避けるべきです。
子供にとって母親の影響力が大きいので、父親は、子供のために、母親を悲しませるようなことをしてはいけないのです。
また、森信三先生は、子供のしつけ3か条を説いています。
①必ず朝のあいさつをする子にすること
②親に呼ばれたら必ずハイとはっきり返事のできる子になること
③履物を脱いだら必ずそろえ、席を立ったら必ずいすを入れる子にすること
この3つのしつけができれば、それだけで、人間としての軌道に乗るようです。
我が家では、この3つのしつけが徹底できていませんので、子供達に、この3つのしつけをみにつけさせれるように、効果的にはたらきかけてみます。
以上のとおり、この本から、夫婦や親子のあり方を学ぶことができますので、たくさんの父親に読んでもらいたい一冊です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を執筆している、2023年12月は、新型コロナウイルスが5類に移行して、初めての忘年会シーズンです。
私は、たまたま、定食屋でランチをしていたところ、NHKのお昼の放送で、興味深いテーマについて報道されていました。
若手社員から、「忘年会に参加したら、残業代がでるのですか?」という質問に、上司が困惑しているというものです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231202/k10014273261000.html
なるほど、最近の若手社員の中には、会社の懇親会を業務、と捉えている方が一定数いることがわかり、とても興味深かったです。
そこで、忘年会に参加したら、残業代がでるのかという、若手社員の疑問について、労働弁護士の立場から、解説したいと思います。
結論から先にいいますと、原則として、忘年会への参加は、残業にはならず、例外的に、会社からの業務命令がある場合や不利益取扱いによる参加強制がある場合に、忘年会への参加は、残業になります。
今回は、①労働時間とは、②忘年会への参加が労働時間になる場合とは、③裁判例の紹介という、順番で解説していきます。
まず、①労働時間について解説します。
ある時間が、労働時間に該当すれば、労働者は、会社に対して、賃金を請求することができます。
そして、1日の労働時間が8時間を超えた場合に、1.25倍の残業代を会社に対して、請求することができます。
では、どのような場合に、労働時間に該当するのでしょうか?
労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
会社の指揮命令下に置かれているというためには、会社の明示または黙示の指示に基づいて、働いていることが必要です。
明示の指示とは、会社から、◯◯をしてくださいという業務命令のことです。
黙示の指示は、労働者が規定と異なる出退勤を行って時間外労働に従事し、そのことを認識している会社が異議を述べていない場合や、業務量が勤務時間内に処理できないほど多く、時間外労働が常態化している場合に、認められます。
次に、②忘年会への参加が労働時間になる場合について解説します。
忘年会への参加が、会社の指揮命令下に置かれていると評価できれば、労働時間に該当します。
ようするに、忘年会への参加が、会社から義務付けられ、または、これを余儀なくされたときに、会社の指揮命令下に置かれていると評価できます。
そして、会社の業務命令があれば、明示の指示があったといえ、会社から忘年会への参加が義務付けられていたといえ、労働時間になります。
また、忘年会に参加しないと不利益な取扱を受けることになり、忘年会への参加を余儀なくされている場合、黙示の指示があったといえ、労働時間になります。
例えば、忘年会に参加しないと、欠勤や早退と取り扱い、賃金が減額されたり、人事考課においてマイナスに評価される場合、不利益な取扱を受けるとして、労働時間に該当すると考えられます。
もっとも、忘年会への参加について、業務命令をしたり、参加しない場合に、不利益に取り扱う会社は、それほど多くないと思いますので、実際に、忘年会への参加が労働時間に該当する場合は、少ないと考えます。
また、実際の裁判で、忘年会への参加について、業務命令があったり、参加しない場合に不利益に取り扱う実態があった、と証明するのが難しかったりします。
さらに、忘年会の参加だけで、残業代を請求しても、金額は少額なので、裁判をするメリットはありません。
そのため、忘年会への参加が労働時間であるとして、残業代請求をすることは、正直おすすめはできません。
最後に、③懇親会への参加が労働時間に該当するかが争われた裁判例を紹介します。
国・大阪中央労基署長(ノキア・ジャパン)事件の大阪地裁平成23年10月26日判決(労働判例1043号67頁)です。
この事件では、取引先との懇親会に参加していたところ、くも膜下出血を発症して死亡した労働者の遺族が、労災保険の不支給処分の取消を求めたものです。
裁判所は、「一般的には、接待について、業務との関連性が不明であることが多く、直ちに業務性を肯定することは困難である」と述べています。
もっとも、この事件では、会食が顧客を交えて技術的な問題点を議論する場や、社員らと意見交換する場として位置づけられていたこと、会社もその必要を認めて費用を負担していたことから、懇親会参加の時間は、労働時間と算入すると判断されました。
過労死の事件では、懇親会への参加が多く、懇親会への参加の時間を考慮することで、労働時間が長くなり、1ヶ月間の残業が、80時間から100時間になる場合には、懇親会の参加の時間を労働時間とすることについて、争う実益はあります。
他方、残業代請求の事件では、懇親会の参加の時間は、労働時間と認定されにくく、懇親会の参加の時間を労働時間とすることについて、争う実益はあまりないと考えます。
今回の記事をまとめると、忘年会への参加は、原則、労働時間に該当しませんが、会社からの業務命令があったり、不利益取扱を理由に参加を事実上強制される場合には、例外として、労働時間に該当します。
また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。
https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
不当解雇について、次のような質問をいただきました。
突然、会社から解雇を通告されました。
解雇には納得できません。
私は50代後半なので、次の就職先をみつけるのが困難です。
だから、解雇した会社に復職したいです。
解雇した会社に復職するにはどうすればいいのでしょうか。
結論から先にいいますと、解雇した会社に復職するためには、解雇が無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める裁判を起こすのがよいです。
今回は、解雇から会社に復職する方法について、①解雇後にするべきこと、②裁判を提起する、③失業給付の仮給付、という順番で、わかりやく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
まずは、①解雇後にすべきことについて解説します。
解雇後にすべきことは、①解雇理由証明書の交付を求める、②就労の意思を会社に伝える、③弁護士に法律相談をする、の3つです。
①解雇理由証明書の交付を求めることについて、解説します。
労動者が、会社の解雇が無効であるとして、争うためには、会社が主張している解雇理由を確認することが不可欠です。
会社が主張している解雇理由を、きちんと特定して、その解雇理由に対して、効果的な反論をして、解雇を無効にするのです。
会社が主張している解雇理由を、書面で明らかにさせることが重要になります。
なぜならば、会社が解雇理由を口頭で伝えているだけの場合、証拠に残らず、後から、言った言わないとなるので、解雇理由を書面にして、証拠にする必要があるからです。
そのため、解雇に納得できない場合、会社に対して、解雇理由証明書の交付を請求するべきなのです。
労働基準法22条1項には、労動者が、解雇理由証明書の交付を請求した場合、会社は、遅滞なく、解雇理由証明書を交付しなければならない、と規定されています。
会社が解雇理由証明書を交付しない場合、30万円以下の罰金に処せられます。
この根拠条文をもとに、会社に対して、解雇理由証明書の交付を求めます。
他方、会社は、解雇理由証明書に記載されていない解雇理由を、後から主張することは可能です。
もっとも、解雇した当時、会社は、後から追加した解雇理由を重要視していなかったと、裁判所は考えます。
その結果、裁判所は、会社が、後から追加した解雇理由を、争点から事実上はずすことになるわけです。
ようするに、会社に、解雇理由証明書を交付させることで、後出しの解雇理由の追加主張を、事実上防止できることになります。
②就労の意思を会社に伝えるについて解説します。
解雇が無効になれば、労働者は、会社に対して、労働契約上の権利を有する地位の確認と未払賃金請求ができます。
解雇後に未払賃金請求をするためには、労働者に就労の意思が必要になります。
労働者の就労の意思を会社に伝えるためには、本件解雇は無効なので、就労させることを求めます、と記載した文書を会社に送付すればよいのです。
3つ目は、③弁護士に相談する、です。
解雇が無効であるとして、復職を求める場合、これから説明する、裁判手続きをする必要があります。
裁判手続きをするためには、専門知識が必要になるので、弁護士に法律相談をすることをおすすめします。
次に、②裁判を提起する、について解説します。
解雇を争う裁判手続として、よく利用するのは、労働審判と通常訴訟の2つです。
労働審判は、3回の期日で、労働紛争を、速く柔軟に解決する裁判手続です。
労働審判は、解雇には納得いかないけど、解雇した会社に復職したいわけではなく、会社から金銭を支払ってもらいたい時に、利用することが多いです。
労働審判では、給料の3ヶ月分から1年分くらいの解決金を会社から支払ってもらい、会社が解雇を撤回して、解雇日で、労働契約を合意解約して退職する、という解決がなされることが一般的です。
他方、通常訴訟は、解決に1年以上かかりますが、労働者が勝てば、労働契約条の権利を有する地位の確認と、解雇期間中の未払賃金を請求できます。
通常、会社は、解雇した労働者を復職させたくないので、金銭解決には応じることはあっても、労働者の復職には最後まで抵抗してきます。
そのため、解雇した会社に復職するためには、通常訴訟の判決で、労働契約上の権利を有する地位の確認を認めてもらうしかないといえます。
よって、復職を真に希望する場合は、通常訴訟を選択することになります。
最後に、③失業給付の仮給付について、解説します。
解雇の無効を通常訴訟で争う場合、判決がでるまでは、給料が支払われませんので、当面の生活費を確保する必要があります。
そこで、解雇した会社に復職を求めて、通常訴訟で争う場合には、ハローワークで失業給付の仮給付の申請をします。
失業給付の仮給付とは、労働者が解雇を争っていても、とりあえず失業と扱って、失業給付を仮に支給する取扱のことをいいます。
失業給付の仮給付を受給するためには、裁判所の受付印のある訴状をハローワークに提出する必要があります。
そして、判決で、労働契約上の権利を有する地位の確認が認めれた場合、解雇した会社から、未払賃金が支払われるので、仮給付を受けた失業給付を、ハローワークに返還することになります。
今回の記事をまとめますと、解雇から復職したい場合には、通常訴訟を提起することを選択してください。
また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。
https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
中小企業退職金共済(以下、「中退共」といいます)について、次のような質問をいただきました。
会社の人間関係が嫌になり、自己都合退職をしました。
会社で中退共に加入していたので、退職後に、中退共に対して、退職金の請求をしました。
すると、会社は、私の在職中の問題行動を理由に、退職金減額認定申請をしたため、厚生労働省で審査をすることになり、しばらくの間、退職金が入金されません。
確かに、私には、在職中に問題行動はありましたが、退職金を減額されることはしていません。
このように、会社が、中退共の退職金減額認定申請をしてきた場合、どうすればいいのでしょうか?
結論から先にいいますと、労働者の問題行動が、中退共の退職金減額の認定基準に該当しなければ、退職金は減額されません。
今回は、①中退共の制度概要、②退職金減額認定申請、③対処法の順番で、中退共の退職金減額について、わかりやく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
まずは、①中退共の制度概要について解説します。
中退共とは、中小企業を対象とした、社外積立型の退職金制度です。
中退共の制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、「機構」といいます)によって、運営されています。
中退共に加入することを希望する会社は、機構との間で、退職金共済契約を締結し、掛金を機構に納付します。
ちなみに、掛金は非課税で、全額を会社が負担します。
労働者が退職した場合、労働者は、機構に対して、退職金の請求をして、機構から、直接、退職金の支払いを受けます。
通常、労働者の退職金の請求から、4週間程度で、機構から、労働者の預金口座に直接退職金が支払われます。
次に、②退職金減額認定申請について解説します。
退職する労働者に問題行動があり、会社がその労働者に対して、中退共からの退職金を支払わせたくないと考えた場合、会社は、退職金減額認定申請をすることがあります。
会社が、機構に対して、退職金減額認定申請をして、厚生労働大臣が退職金減額の認定をした場合、労働者の退職金は減額されて、支給されることになります。
なお、会社の退職金減額認定申請が認められて、労働者への退職金が減額されたとしても、会社には、減額された退職金が返還されることはありません。
会社の退職金減額認定申請が認められるためには、労働者が、次の⑴~⑶のどれかに該当する必要があります。
⑴ 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと
⑵ 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと
⑶ 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと
労働者の問題行動が、この⑴~⑶のどれかに該当すれば、中退共から支給される退職金が減額されるリスクがあります。
ちなみに、会社は、労働者が退職した日の翌日から起算して20日以内に、退職金減額認定申請書を厚生労働省に送付する必要があります。
最後に、③退職金減額認定申請の対処法について解説します。
会社が、退職金減額認定申請をした場合、厚生労働省から、労働者のもとに、照会文が届きます。
その照会文に記載されている、会社が主張している、退職金の減額の理由となる、労働者の問題行動をよく確認します。
会社が主張している問題行動の事実関係をよく確認して、事実と異なる記載があるかをチェックします。
事実と異なる記載があれば、労働者が把握している事実を主張して、会社が主張している事実が誤っていることを、厚生労働省に理解してもらう必要があります。
そして、会社が主張している事実が正しかったとしても、上記⑴~⑶に該当しないという主張をします。
例えば、労働者の問題行動は、刑罰法規に触れる行為ではなく、会社に対して、重大な損害を与えていない、というように、労働者の問題行動は、それほど悪質ではなかったと主張します。
すなわち、労働者の問題行動の評価を争うのです。
このように、事実レベルと評価レベルの2つで、労働者の問題行動は、⑴~⑶の退職金減額の認定基準に該当しないと主張すべきです。
仮に、労働者に問題行動があったとしても、⑴~⑶の退職金減額の認定基準に該当しないことはありえますので、きちんと、自分の主張を、厚生労働省に伝えるべきです。
もっとも、厚生労働省にどのように回答すればよいのか迷うことがありますので、その際には、弁護士に法律相談をすることをおすすめします。
今回の記事をまとめますと、会社が中退共の退職金減額認定申請をしてきた場合には、労働者の問題行動は、⑴~⑶の退職金減額の認定基準に該当しないことを、厚生労働省に回答するべきなのです。
また、You Tubeでも、労働問題に関する役立つ動画を投稿しているので、ご参照ください。
https://www.youtube.com/@user-oe2oi7pt2p
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第6講を受講し、無事に、ロジカルスピーチ講座の全日程を修了することができました。
今回は、ロジカルスピーチ講座の全てのプログラムを受講して、私が習得できたことを3つご紹介します。
1つ目は、話の地図を作って話す、2つ目は、自分の感情を素直に伝える、3つ目は、話のボール占有率8対2を守る、という順番でご紹介します。
1つ目は、話の地図を作って話すです。
2023年12月1日金曜日に、私が所属している、青年法律家協会の冬のミーティングが開催されました。
このミーティングにおいて、私は、「若手弁護士のための稼ぐ力と情報発信」というテーマで講演しました。
若手弁護士が稼ぐために、情報発信が効果的であることを、私の体験談をもとに、50分ほど講演しました。
この講演を、話の地図を作って実施したところ、受講した弁護士から、わかりやすかったと好評でした。
話の地図の作り方は、①話を大きく分ける、②情報の塊にラベルを付ける、③数字を伝える、④伝える順番を考える、というステップをふみます。
今回の私の講演では、話す内容を、①稼ぐためのマインドセット、②稼ぐための戦略、③稼ぐための戦術という、3つに分けて、ラベルを付けて、抽象から具体へ移行する順番で話しました。
このように、講演内容を、いくつかの塊に分けることによって、聴衆の頭の中が整理されて、頭に入りやすくなるのだと思います。
そして、講演では、「情報発信のメリットは3つあります」というように、これから話す内容を数字で伝えた後に、本題を話しました。
すると、聞き手の頭の中に、3つの引き出しができて、その引き出しに情報をいれることができるので、頭の中で、情報を整理しやすくなるのだと思います。
話すことにうるさい弁護士から、わかりやすかったと好評をいただき、話の地図の威力を実感できました。
2つ目は、自分の感情を素直に伝える、です。
私は、論理的に話をするのは得意ですが、自分の感情を伝えるのは得意ではありませんでした。
人を説得するためには、論理と感情の2つが必要になります。
そのため、私は、自分の感情を伝えることに課題を感じていました。
とはいえ、そこまで親しくない人に対して、自分の感情をそのまま伝えるのは抵抗がありました。
そこで、この講座を受講中、まずは身近な存在である妻に対して、自分の感情を伝える実践をしました。
仕事でうまくいかないことがあった時に、私は、妻に対して、「今精神的にしんどいから、優しくして」と自分の感情をそのまま伝えました。
すると、妻は、私の感情を受け止めてくれたのか、私に対して、優しく接してくれました。
身近な人に、少しずつ、自分の感情を伝えると、受け入れてもらえることがわかりました。
今後も、自分の感情を伝えることに、挑戦していきます。
3つ目は、話のボール占有率8対2を守る、です。
人と会話をする際に、相手に8割話してもらい、自分が話すのは2割にすると、相手は、話を聞いてもらえたと実感できて、信頼してくれるのです。
私は、法律相談の際に、この8対2を意識しています。
すなわち、相談者が8割話し、私が2割アドバイスする。
自分の感情を一旦横に置いて、相手の話を丸ごと受け止めてみます。
先日、離婚の法律相談の時に、この話のボール占有率8対2を意識して、相談者のお話をよく聞きました。
すると、相談者は、別の弁護士に法律相談した時には、理解してもらえなかったのに、私の法律相談では、とてもすっきりしましたと言ってくれました。
このように、話のボール占有率8対2を意識して、相手の話を聞くことで、相手の信頼を勝ち取ることができることを実感しました。
以上、ロジカルスピーチ講座の全てのプログラムを受講して、私が習得できたことを紹介させていただきました。
人にわかりやく話せるようになりたい方には、とてもおすすめの講座です。
これからも、ロジカルスピーチ講座で学んだことの実践を継続していきます。
鴨頭嘉人先生の「夢と金が9割」という本を読みました。
とてもわかりやすい文章で、コンパクトに書かれているので、短時間で、お金というものの本質を学ぶことができます。
今回は、「夢と金が9割」の本を読んで、私が得た気付きを3つ紹介します。
私の気付き3つは、①お金の価値は変わる、②お金は移動したときだけ、人を幸せにする、③振り子の法則です。
気付きの1点目は、①お金の価値は変わる、です。
例えば、小学1年生と大学1年生が、お年玉として1,000円もらった場合、小学1年生は、喜びますが、大学1年生は、喜ばないと思います。
小学1年生は、自分でお金を稼げないですし、自分自身で買う物の金額は、低額なものが多いので、1,000円をもらっても嬉しいです。
他方、大学1年生は、アルバイトをして自分でお金を稼ぐことができますし、自分自身で買う物の金額は、高額になっているので、お年玉が1,000円だとがっかりします。
このように、お金の価値は、持つ人によって、価値が変わるのです。
小学1年生は、1,000円のお年玉の価値を高いと感じているので、自分で、欲しい物を買うのに使えば、豊かさを感じることができます。
また、小学1年生が、1,000円のお年玉を使えば、お年玉をくれた人に対する感謝の思いが大きくなります。
そう考えると、子供のお年玉を貯金するよりも、使わせたほうがよいと思いました。
お年玉を貯金しても、物価が上がれば、価値は下がるので、自分でお金を使う体験をさせた方が、価値は上がると考えます。
子供には、貯金よりも、お金を使う大切さを教えたいです。
気付きの2点目は、②お金は移動したときだけ、人を幸せにする、です。
お金は使わなければ、何もうみだしませんが、お金を使うことで、受け取った人が喜び、豊かになります。
お店から商品を買えば、お店の売上があがり、お店は、従業員に給料を支払い、取引先に支払いができ、様々なところに、お金が移動していきます。
こう考えると、お金を自分のところに留めておいても意味はなく、お金を使って、循環させる必要があります。
そして、お金を循環させれば、お金が増えることがあります。
株式や投資信託に投資をして、企業の価値があがれば、株式や投資信託の価値があがって、自分のお金が増えることになります。
お金は、使えば、巡り巡って、自分のところにまた戻ってくると考えれば、お金は使えばなくなるという、枯渇感を抱かなくてよくなります。
お金を使えばなくなるという考え方では、お金を使うことにブレーキがかかり、お金の流れが止まってしまいます。
そのため、お金を使うことで、誰かを幸せにしている、お金は必ず戻ってくると、マインドセットすることが大事だと思いました。
気付きの3点目は、③振り子の法則です。
振り子は、小さく振れば、小さく返ってくる。
大きく振れば、大きく返ってくる。
振り子と同じように、大きいお金を支払えるようになると、大きいお金を受け取ることができるようになる。
まずは、自分で高額を支払ってみる。
自分の体験に投資をする。
他人から見たら浪費にしかみえなくても、たまに贅沢を許可して、高級なサービスを体験する。
支払った経験があると、今度は受け取れるようになる。
支払った分、自分に受け取っていいという許可ができるのです。
そして、高額なお金を受け取れるようになると、高い価値を生み出すように、自然と人間はなるのです。
では、何にお金を支払うべきか。
それは、自己投資と応援消費です。
自分の価値を高める体験や学びに、自己投資する。
クラウドファンディングで、他の人の可能性に投資する。
人が輝くことに、お金を使うと豊かになれるのです。
今後も、自己投資と応援消費にお金を使います。
お金の根本原則を学べる良書ですので、紹介させていただきました。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。