仕事中に新型コロナウイルスに感染しても会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法

1 コロナ労災・過重労働110番を実施しました

 

 

5月8日に,過労死弁護団全国連絡会議が主催する

「コロナ労災・過重労働110番」の電話相談を実施しました。

 

(2020年5月9日北陸中日新聞朝刊より抜粋)

 

 

石川県では,2件の電話相談があり,

まだ新型コロナウイルスに感染していないけれども,

仕事中に感染した場合に,労災申請をするには

どうすればいいのかという相談でした。

 

 

新型コロナウイルスに感染した場合に,

どのような補償がなされるのかについて,

不安に思っている方がいらっしゃるのがよくわかりました。

 

 

また,この電話相談について,NHKの報道があり,

興味深い指摘がありました。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012421741000.html

 

2 新型コロナウイルスの労災申請が少ない理由

 

 

労災申請ができなかった看護師のインタビューがあり,

勤務先に労災申請の相談をしたところ,

労災申請に必要な書類の作成に協力してくれなかったようです。

 

 

勤務先では,感染の事実を外にもらさないように

と指示があったからのようです。

 

 

新型コロナウイルスの感染による労災の申請件数は,

全国でたったの4件にとどまっているようです。

 

 

 

背景には,労働者が新型コロナウイルスに感染したことが公になれば,

会社を2週間ほど閉鎖しなければならなくなったり,

風評被害が発生することをおそれて,

会社が労災隠しをしている可能性が考えられます。

 

 

それでは,勤務先が労災申請に協力してくれない場合は

どうすればいいのでしょうか。

 

 

3 労災隠しの対処法

 

 

それは,自分で労災申請をすればいいのです。

 

 

労災申請書に必要事項を記載したら,会社に提出して,

会社が後の申請手続をしてくれることが多いのですが,

これは,会社が労災申請を代行しているだけにすぎません。

 

 

労災申請できるのは,労災事故にあった被災労働者なのです。

 

 

会社が請求するのではなく,

被災労働者が労働基準監督署に労災申請をするのです。

 

 

労災保険法施行規則23条1項には,

被災労働者が自分で労災申請をするのが困難な場合には,

会社は,労災申請に助力しなければならないと記載されているので,

会社は,労働者から労災申請の相談を受けたなら,

協力しなければならないのです。

 

 

また,労災事故が発生した場合,会社は,

遅滞なくそのことを労働基準監督署に報告する義務を負っています

(労働安全衛生法100条,労働安全衛生規則97条)。

 

 

そのため,会社は,労災隠しをしてはならず,

労災申請にあたって,労働者に協力しなければならないのです。

 

 

労災申請書には,事業主の証明の欄があり,

労災申請に協力してくれない会社は,

この証明を記載してくれないことがあります。

 

 

その場合には,会社が証明を拒否したことを文書にまとめて,

労働基準監督署に提出すれば,労災の手続をすすめることができます。

 

 

 

4 感染経路を特定するために日々の行動を記録する

 

 

仕事中に新型コロナウイルスに感染したとして,

労災申請する場合には,感染経路を特定する必要がありますので,

どのような仕事をしたのか,誰とあったのか,

などを日記などに日々記録に残しておくのがいいです。

 

 

場合によっては,スマホの行動履歴をとっておくと,

感染経路の特定に役立つと思います。

 

 

労災隠しはあってはならないことなので,

仕事中に新型コロナウイルスに感染した場合には,

会社は,労災申請に協力すべきですし,

迅速に労災認定がされるべきだと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

コロナ禍による休業期間中に無許可で副業したら懲戒処分を課せられるのか

1 休業手当では生活が苦しいので副業をしたい

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない地域では,

5月末まで,休業要請が延長される方向となりました。

 

 

都道府県知事からの休業要請の多くは,

新型コロナウイルス特措法24条9項に基づくものであり,

これに応じるかどうかは,事業主の任意の判断に委ねられています。

 

 

 

そのため,事業主が,新型コロナウイルス特措法24条9項による

休業要請に応じたとしても,それは事業主側の経営判断

によるものであるので,休業したとしても,事業主は,

労働者に対して,賃金の全額か,若しくは,

平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

 

 

体力のない中小企業では,賃金の全額が支払えないとして,

賃金の6割の休業手当を支払い,休業している期間に,

副業を解禁して,残り4割の賃金分を

副業先で稼いでもらっているところもあるようです。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200415/k10012388421000.html

 

 

一方で,休業手当が賃金の6割しか支払われない場合,

労働者の生活が苦しくなるので,会社が休業している期間に限定して,

労働者が会社に対して,副業の許可を求めても,

会社から許可してもらえないケースがあるようです。

 

 

コロナ禍で休業している期間であっても,

副業をしてもいけないのでしょうか。

 

 

2 無許可の副業が禁止される場合

 

 

会社の許可なく副業した場合に,

会社から懲戒処分をされるリスクがありますので,

この懲戒処分のリスクがなければ,

コロナ禍で休業している期間に副業をしても,

労働者としては不利益は生じないことになります。

 

 

そこで,どのような場合に,

無許可副業で懲戒処分されるのかをみてみましょう。

 

 

古い裁判例ですが,橋元運輸事件の

名古屋地裁昭和47年4月28日判決

(判例タイムズ280号294頁)は,

形式的に無許可副業に該当していても,

企業秩序に影響がなく,労務の提供に格別の支障がない場合には,

懲戒処分を課すことはできないと判断しました。

 

 

企業秩序に影響が生じる場合とは,同業他社への二重就職など,

会社への背信性が認められる場合をいいます。

 

 

同業他社で副業すると,本業の会社の情報やノウハウが

同業他社に横流しされたり,顧客を奪われたりして,

本業会社の収益が悪化するリスクがあります。

 

 

また,本業の仕事をした後に,

副業の仕事を夜遅くまでしていたのでは,

十分な休息がとれなくて,疲労が回復せず,

本業の仕事に支障がでてしまいます。

 

 

 

そのため,同業他社で副業するなど企業秩序に影響がある場合と,

夜遅くまで副業先で働くことで,本業での労務提供に支障がある場合には,

無許可副業をすれば,懲戒処分されるリスクがあります。

 

 

逆に言えば,同業他社ではない副業先で,

それほど長くない時間働くのであれば,

無許可で副業をしても,懲戒該当事由がないことになります。

 

 

加えて,会社が,労働者が副業をしていることを知っていながら,

何も注意や処分をしていなかった場合には,

黙示の副業の承認があると判断されて,

副業禁止違反を理由とする懲戒処分が認められないことがあります

(長崎県公立大学法人事件・長崎地裁平成23年11月30日判決・

労働判例1044号39頁)。

 

 

3 コロナ禍の休業期間中に同業他社以外の副業先で働いても懲戒該当事由にはあたらない

 

 

コロナ禍の休業期間にあてはめてみますと,そもそも,

本業が休業しているので,本業での労務提供の支障は生じません。

 

 

そのため,副業先を同業他社にさえしなければ,休業期間中に,

会社から支給される休業手当では生活が厳しいことを理由に,

無許可で副業をしても,問題ないと考えます。

 

 

仮に,会社から無許可副業を理由に,懲戒処分を課されたならば,

その懲戒処分は無効になる可能性があります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルスに関連する過重労働(過労死・過労自殺)

1 ニューヨークの医師の過労自殺

 

 

アメリカのニューヨーク市の病院の緊急救命室で

新型コロナウイルスの患者の治療にあたり,

自らも新型コロナウイルスに感染した女性医師が自殺したようです。

 

 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4Y4WQNN4YUHBI00K.html

 

 

この女性医師が働いていた病院の緊急救命室では,

1日18時間の長時間労働があり,

救急患者を受け付けれないほどに忙しくなっていたようです。

 

 

おそらく日本でも,新型コロナウイルスの患者に対応している病院では,

医療従事者は,新型コロナウイルスに感染する恐怖とたたかいながら,

過酷な労働をしていると考えられます。

 

 

 

本日は,新型コロナウイルスに関連する

過労死や過労自殺について検討します。

 

 

2 過労死

 

 

働き過ぎによる過重な負荷によって

脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡を過労死といいます。

 

 

長時間労働や過酷な仕事をすることで,

自然経過を超えたダメージが脳や心臓にある血管に積み重なり,

脳・心臓疾患を発症して死に至るのです。

 

 

この過労死の労災認定基準では,

発症前の1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働,または,

発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたっておおむね月80時間を超える

時間外労働,のいずれかの実態が認められれば,労災と認定されます。

 

 

3 過労自殺

 

 

次に,長時間労働やパワハラなどの

業務上の心理的負荷(ストレス)で精神疾患を発症してしてしまい,

最悪の場合には自殺してしまうことがあります。

 

 

これを過労自殺といいます。

 

 

過労自殺の場合でも,被災労働者が仕事が原因で

精神疾患を発症したことが明らかになれば,原則として,

その精神疾患が原因で自殺したものと推定され,労災認定がされます。

 

 

過労自殺が労災と認定されるためには,

精神疾患の発病前おおむね6ヶ月間に業務による

強い心理的負荷が認められる必要があります。

 

 

 

発病前6ヶ月間に1ヶ月100時間程度の時間外労働があり,

「心理的負荷による精神障害の認定基準」の

「業務による心理的負荷評価表」に記載されている出来事を体験し,

その心理的負荷の強度が「中」と評価されれば,労災と認定されます。

 

 

例えば,医療従事者等が,新型コロナウイルス感染症の患者の

対応をして,1ヶ月に100時間の時間外労働をした場合,

長時間労働に加えて,新型コロナウイルスの感染拡大を

防止しなければならないという,

常時緊張を強いられる状態で働くことになりますので,

心理的負荷の強度は,「強」と評価されると思います。

 

 

もともと,医療従事者等の時間外労働は長時間に及んでいた上に,

新型コロナウイルスの対応で,さらに長時間労働となり,

感染拡大の防止という新たな精神的な緊張も加わり,

かなりの過重労働を強いられている可能性があります。

 

 

そのため,医療従事者等が新型コロナウイルス感染症の患者の

対応をして,過重労働に陥っている場合には,

過労死や過労自殺にならないように,

医療機関は配慮することが求められます。

 

 

マスクなどの個人用防護具が十分に支給され,

長時間労働にならない配慮が重要になります。

 

 

4 コロナ労災・過重労働110番を実施します

 

 

過労死弁護団全国連絡会が主催する,

新型コロナウイルスに関連する過重労働や労災補償についての

全国一斉の電話相談が実施されることになりました。

 

 

石川県では,2020年5月8日金曜日10時から15時までの

時間帯で私が対応します。

 

 

この日時に,私が所属している金沢合同法律事務所の

電話076-221-4111にお電話ください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

あり金は全部使え

1 お金は貯めるのではなく使うもの

 

 

今年のゴールデンウィークは遠出をしないので,

積読していた本を読みすすめることができました。

 

 

本日,紹介する本は,堀江貴文氏の「あり金は全部使え」です。

 

 

 

本や見出しのタイトルは過激な表現で記載されていますが,

中身はなるほどと共感できることが多く記載されており,

今後の考え方の参考になりますので,アウトプットします。

 

 

まず,堀江氏は,お金に対するマインドとして,貯めるのではなく,

使うことの重要性を説いています。

 

 

お金を貯めても不安は消えないのですが,

お金を使うことで様々な体験をすることができて,

人生を楽しむことができます。

 

 

お金について様々な本を読んでいると,多くの著者が,

お金を貯めるよりもお金を活用することを推奨しています。

 

 

このお金を使うことに関連して,堀江氏は,

欲しいものはすぐに買え」と述べています。

 

 

欲しいものは欲しいときに買ってしまえば,

優れた情報や体験を得るチャンスを獲得できるわけです。

 

 

確かに,欲しい物があっても,いろいろ迷っている時間が無駄ですし,

迷っている時間だけ,その物を活用できる機会が

喪失されているわけなので,自分の予算の範囲内であれば,

欲しいと思ったものを迷わず買うのが,

時間を有効活用できるポイントなのだと思います。

 

 

2 遊びに投資する

 

 

次に,堀江氏は,遊びに投資することを推奨しています。

 

 

 

遊びが仕事になる時代が近くなっています。

 

 

今,本当に稼いでいる人を見ていると,遊んでいるのか,

仕事をしているのか,よくわからない方々が多い気がします。

 

 

遊びについて,否定的な方がいるかもしれませんが,

今を生きるという観点からは,人生を楽しむためには,

遊びは重要なのだと思います。

 

 

遊ぶためには,仕事を段取りよくしなければならなず,

充実した遊びをしている人は,仕事の能力が高いのでしょう。

 

 

堀江氏の遊びの考え方の一つに,

とにかく何でもやってみる」ことが挙げられます。

 

 

なにかに挑戦していれば,思いがけない成功体験を引き寄せて,

楽しくなります。

 

 

そうすることで意欲の循環に入ることができます。

 

 

お金に対する考え方をアップデートするのに参考になる著書でした。

 

 

堀江氏の今を生きる姿勢は,日本人に足りていない要素

だと思いますので,自分の思考に取り入れていきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パパ一年生

1 子育ての勉強中です

 

 

緊急事態宣言が5月末まで延長されることが決まり,

いろいろな制約が生まれていますが,

子育てに向き合えるチャンスと捉えたいです。

 

 

三密を避けて,子供を公園に連れていき,

子供と一緒に遊具で遊んだり,他のママパパの活動を観察しながら,

子育てについて,あれこれ考えています。

 

 

自分の頭の中の思考を言語化して,より深い知識にするために,

読書が役立ちます。

 

 

実際に子育てをしつつ,育児書を読むと,思考と言動が統合されて,

より理解が深まるので,わかりやすい育児書を読むのは,

よりよい子育てに資すると考えます。

 

 

本日ご紹介するのは,NPO法人ファザーリング・ジャパンの

代表の安藤哲也氏の「パパ一年生」です。

 

 

 

私は,パパ3年生ですが,新しい発見が何個もありましたので,

アウトプットします。

 

 

2 父親が育児に参加するメリット

 

 

まず,パパが育児に参加すると子供に

次の4つのよい影響があるようです。

 

 

 ①情緒的に優れる

 

 

母親の興味関心だけでなく,父親の興味関心の影響を受けるため,

子供の興味関心の幅が広がり,子供はいろいろなものに興味を持ち,

喜怒哀楽の感情に幅がでるようです。

 

 

②精神的に安定する

 

 

父親と母親という,異なる考え方をもつ複数の大人に接することで,

ストレスにうまく対応できる人格が磨かれます。

 

 

 ③社会適応能力が身につく

 

 

父子の交流を通じて,子供は母子の交流とは異なる人間関係にふれて,

子供は集団でのコミュニケーションを楽しむことができるようになります。

 

 

④認知発達が優れてくる

 

 

子供は,日々,父親と母親のそれぞれ異なる考え方を受け止めるので,

子供が外の世界を認識,理解する能力を高めていくのです。

 

 

意外と,父親は,子供の成長に貢献しているのですね。

 

 

3 子育てを楽しむコツ

 

 

次に,子育てを楽しむコツは,義務だと思ってやらないことです。

 

 

 

義務感でやるとつまらなくなります。

 

 

この点は非常に共感できるところでして,子育てを義務ですると,

いまいち楽しめないのですが,自分から主体的に進んで行えば,

不思議と面白く感じて,アイデアが湧いたり,行動力もでてきます。

 

 

「仕事と思うな人生と思え。育児と思うな,人生と思え」

 

 

仕事も育児も全力投球すれば,人生全てを楽しめる

幸せな生き方ができるのでしょう。

 

 

仕事との調整をしつつ,妻を支えながら

育児の修羅場をくぐり抜けることで,

父親は子供に成長させてもらっているのですね。

 

 

育児とは育自なのです。

 

 

子供に育ててもらっていると実感できた今年のゴールデンウィークです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パパ入門ガイド

1 笑っているパパを目指す

 

 

今年のゴールデンウィークは,

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて,

遠出をせずに,子供と遊んでいます。

 

 

また,子供が寝ているときに,積読状態になっいた本を読んでいます。

 

 

子供と向き合えるせっかくの機会なので,

子育てに関する本を読みました。

 

 

NPO法人ファザーリング・ジャパンの「パパ入門ガイド」

という本を読みました。

 

 

 

長女が3歳3ヶ月なので,妻からは,「今さら入門?」と言われましたが,

入門というタイトル以上に,今読んでも役立つ情報が

たくさん記載されていたので,アウトプットします。

 

 

最近の育児については,自己肯定感を高めること

が重要であることが記載されています。

 

 

子供が自己肯定感を高めるためには,

いい父親ではなくても構わないので,

「笑っているパパ」を目指すのがいいのです。

 

 

パパが笑いながら生きている姿を見て,

子供は自分の将来に明るい希望を抱くのです。

 

 

言うことを聞かない子供と過ごすのが辛いと思うこともありますが,

子育てを楽しんで,笑っているパパの姿を子供に見せたいですね。

 

 

2 子供には遊びが重要

 

 

子育てを楽しむには,子供との遊びを楽しむのが手っ取り早そうです。

 

 

子供にとって遊ぶことが大切です。

 

 

子供が楽しそうになにかに夢中になっているとき,

そこには一生懸命に今を生きている姿があり,

遊ぶことは人が主体的に生きるということにつながるのです。

 

 

 

子供が遊ぶことで,次の3つの力が育つようです。

 

 

①社会と相互に関わる力

 

 

 ②他者との関係性を調整する力

 

 

 ③自律的に行動する力

 

 

子供が遊ぶことは,成長にとって重要なことですので,

パパも子供と一緒に遊ぶを楽しんでいきたいです。

 

 

3 チーム育児

 

 

子育てにおいて,ママとの協力関係も重要になります。

 

 

ワンオペ育児ではなくチーム育児にするのです。

 

 

パパは,ママに対して,労いの言葉をかける,悩みを聞く,

普段から気持ちをよく理解しようとすることが大切です。

 

 

夫婦といえども,やってもらって当たり前のことはひとつもないはずで,

お互いが担っている役割に心から感謝して

フォローし合うという姿勢が必要なのです。

 

 

普段は,仕事が忙しくて,育児について,気が回りませんが,

今年のゴールデンウィークは幸いなことに,

子供と向き合える時間がたっぷりありますので,

自分の子育てをよりよいものにするためのきっかけにしたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の労災認定基準の緩和

1 新型コロナウイルスと労災

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず,

病院や介護施設でクラスターが発生しているところもあります。

 

 

 

医療従事者や介護従事者が仕事をしていて,

新型コロナウイルス感染症を発症した場合,

労災保険を利用することが考えられます。

 

 

労災保険を利用すれば,治療費は労災保険から全額支給されますし,

仕事を休むことになっても,給料のおおむね8割の休業補償給付が

支給されますので,安心して治療に専念できます。

 

 

労災と認定されるためには,仕事が原因で

新型コロナウイルスに感染したといえなければなりません。

 

 

業務に内在する危険が現実化したものによると認められること

と言われる業務起因性が認められなければならないのです。

 

 

要するに,業務と新型コロナウイルス感染症との間に,

相当因果関係が認められなければならないのです。

 

 

この点,4月28日に新型コロナウイルス感染症についての

労災認定基準の考え方が公表されましたので,解説します。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-1

 

 

2 労災認定基準の緩和

 

もともと,厚生労働省は,新型コロナウイルス感染症について,

個別の事案ごとに感染経路,仕事との関連性などの実情をふまえて,

労災と認定するかを判断するとしていました。

 

 

感染経路の特定というのがやっかいで,

仕事以外のプライベートな活動で感染しておらず,

仕事中に感染したと証明しなけばなりませんでした。

 

 

 

感染経路の特定にこだわっていたのでは,

迅速な労災保険給付に支障が生じるという問題がありました。

 

 

そこで,一定の職種について,要件を緩和する必要があり,

4月28日の労災認定基準が公表されたのです。

 

 

医師や看護師などの医療従事者,介護従事者が

新型コロナウイルスに感染した場合,

仕事以外で感染したことが明らかである場合を除き,

原則として,労災と認定されます。

 

 

院内感染が多発している現状をふまえて,

医療従事者や介護従事者を保護するために

要件が緩和されたと考えられます。

 

 

また,感染経路が特定されていなくても,

感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合には,

潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査して,

個別に業務起因性を判断します。

 

 

感染リスクが高いと考えられる業務とは,

①複数の感染者が確認された労働環境下での業務,

②顧客などとの近接や接触機会の多い労働環境下での業務

(小売業の販売業務,バス・タクシーなどの運送業,育児サービス業など)

です。

 

 

感染経路が特定されていなくても,

①と②の業務をしていた労働者の場合には,

救済の余地が示されましたので,諦めずに,

労災申請をしてみる必要があります。

 

 

このように,4月28日の労災認定基準では,

新型コロナウイルス感染症の労災認定の要件を

緩和する方向になりましたので,

仕事が原因で新型コロナウイルスに感染したと考えられる場合には,

労災申請をするようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。