新型コロナウイルス感染症の労災認定基準の緩和
1 新型コロナウイルスと労災
新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず,
病院や介護施設でクラスターが発生しているところもあります。
医療従事者や介護従事者が仕事をしていて,
新型コロナウイルス感染症を発症した場合,
労災保険を利用することが考えられます。
労災保険を利用すれば,治療費は労災保険から全額支給されますし,
仕事を休むことになっても,給料のおおむね8割の休業補償給付が
支給されますので,安心して治療に専念できます。
労災と認定されるためには,仕事が原因で
新型コロナウイルスに感染したといえなければなりません。
「業務に内在する危険が現実化したものによると認められること」
と言われる業務起因性が認められなければならないのです。
要するに,業務と新型コロナウイルス感染症との間に,
相当因果関係が認められなければならないのです。
この点,4月28日に新型コロナウイルス感染症についての
労災認定基準の考え方が公表されましたので,解説します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-1
2 労災認定基準の緩和
もともと,厚生労働省は,新型コロナウイルス感染症について,
個別の事案ごとに感染経路,仕事との関連性などの実情をふまえて,
労災と認定するかを判断するとしていました。
感染経路の特定というのがやっかいで,
仕事以外のプライベートな活動で感染しておらず,
仕事中に感染したと証明しなけばなりませんでした。
感染経路の特定にこだわっていたのでは,
迅速な労災保険給付に支障が生じるという問題がありました。
そこで,一定の職種について,要件を緩和する必要があり,
4月28日の労災認定基準が公表されたのです。
医師や看護師などの医療従事者,介護従事者が
新型コロナウイルスに感染した場合,
仕事以外で感染したことが明らかである場合を除き,
原則として,労災と認定されます。
院内感染が多発している現状をふまえて,
医療従事者や介護従事者を保護するために
要件が緩和されたと考えられます。
また,感染経路が特定されていなくても,
感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合には,
潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査して,
個別に業務起因性を判断します。
感染リスクが高いと考えられる業務とは,
①複数の感染者が確認された労働環境下での業務,
②顧客などとの近接や接触機会の多い労働環境下での業務
(小売業の販売業務,バス・タクシーなどの運送業,育児サービス業など)
です。
感染経路が特定されていなくても,
①と②の業務をしていた労働者の場合には,
救済の余地が示されましたので,諦めずに,
労災申請をしてみる必要があります。
このように,4月28日の労災認定基準では,
新型コロナウイルス感染症の労災認定の要件を
緩和する方向になりましたので,
仕事が原因で新型コロナウイルスに感染したと考えられる場合には,
労災申請をするようにしてください。
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