菅野弁護士のインタビュー記事が毎日新聞に掲載されました
菅野弁護士のインタビュー記事が毎日新聞に掲載されました。
福島商業高校時代のエピソードが記載されています。
菅野弁護士のインタビュー記事が毎日新聞に掲載されました。
福島商業高校時代のエピソードが記載されています。
4月25日,加藤厚生労働大臣は,全国の中小企業のうち,
緊急事態宣言後に都道府県知事からの休業要請に応じた企業が,
前年の賃金の100%の水準の休業手当を支払う場合に,
国が休業手当の全額を補助することを明らかにしました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200426/k10012405961000.html
また,都道府県知事からの休業要請の対象ではない中小企業が,
平均賃金の60%以上の休業手当を支払った場合,
国が60%を超える分について,
全額を補助することになるようです。
緊急事態宣言後に都道府県知事からの休業要請に応じた会社が,
労働者に対して,休業手当を支払わないリスクを最小限にするために,
国が会社と労働者を守るために,
雇用調整助成金の金額を拡充したようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
雇用調整助成金とは,経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた会社が,
労働者に対して,一時的に休業などを行い,
労働者の雇用の維持を図った場合に,
休業手当などの一部を助成するものです。
コロナ禍の現状においては,会社は,
労働者の雇用を維持するために,会社を休業する場合には,
雇用調整助成金を活用して,労働者に対して,
なるべく多くの休業手当を支払うように努力する必要があります。
他方,この雇用調整助成金を活用せずに,
整理解雇が実施された事件が注目されています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で業績が悪化したとして,
タクシー運転手約600人が解雇された
ロイヤルリムジングループ事件です。
ロイヤルリムジングループの代表者は,
労働組合との団体交渉において,
雇用調整助成金を申請しなかったことを認めたようです。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020042001002469.html
コロナ禍における整理解雇では,
雇用調整助成金を活用したかがポイントになると考えます。
整理解雇は,労働者には落ち度がなく,
会社側の事情による解雇になりますので,
次の4つの要件(要素)を満たす必要があります。
①人員削減の必要性
②解雇回避努力を尽くすこと
③人選の合理性
④手続の相当性
従前,②解雇回避努力として挙げられていたのは,
広告費・交通費・交際費等の経費削減,
役員報酬の削減,
残業規制,
従業員に対する昇給停止や賞与の減額・不支給,
ワークシェアリングのによる労働時間の短縮や一時帰休,
中途採用・再雇用の停止,
新規採用の停止・縮小,
配転・出向・転籍の実施,
非正規雇用労働者との間の労働契約の解消,
希望退職の募集などです。
とくに希望退職の募集が解雇回避努力として重視されていました。
コロナ禍の現状においては,上記のように,国は,
労働者の雇用を維持するために,雇用調整助成金を拡充しています。
雇用調整助成金については,準備が大変,
時間がかかるなどの不満はありますが,
解雇は最後の手段であることには変わりなく,
会社は,整理解雇の前に,解雇回避努力として,
雇用調整助成金の活用を検討しなければなりません。
雇用調整助成金を活用しないでした整理解雇は,現状においては,
解雇回避努力を尽くしていないとして無効になる可能性が高いです。
そのため,労働者は,会社が雇用調整助成金を活用しているかを,
よくチェックするようにしてください。
本日もお読みいただきありがとうございます。