新型コロナウイルス労働相談ホットラインを実施しました

1 新型コロナウイルス労働相談ホットライン

 

 

昨日,日本労働弁護団が主催する,

新型コロナウイルス労働相談全国一斉ホットラインを

石川県で実施しました。

 

(2020年4月7日の北陸中日新聞の朝刊で報道されました)

 

 

北越労働弁護団に所属する当事務所の弁護士が中心となって,

新型コロナウイルスに関連する労働問題の電話相談に応じました。

 

 

通常,弁護士が実施する電話相談は,

広報がうまくいかないからか,

あまり電話がかかってこないのですが,

今回のホットラインでは,私が経験した中で

最も多くの電話がかかってきました。

 

 

10時から15時までの時間帯で

合計13件の電話相談がありました。

 

 

それだけ,多くの労働者が新型コロナウイルスの感染拡大で不安を抱き,

また,実際に不利益を被っていることがわかりました。

 

 

 

2 休業と賃金に関する相談

 

 

最も多かった相談は,

会社から休業を命じられている期間の賃金の問題です。

 

 

具体的には,次のような相談がありました。

 

 

会社から新型コロナウイルスに感染している可能性があるので,

会社を休むように言われたのですが,

休業期間中の給料がどうなるのかが不安です。

 

 

3月にインフルエンザにかかり,

一週間会社を休んで出社したものの,また高熱がでてしまい,

病院では新型コロナウイルスではないと言われたのに,

会社から自宅待機を求められたが,給料の支払いがない。

 

 

このように,労働者が新型コロナウイルスに感染しているのか

明確になっていないにもかかわらず,

会社が感染疑いを理由に労働者に休業を命じる場合,

使用者の責めに帰すべき事由により労働者が就労できなくなるので,

民法536条2項に基づき,給料の全額を請求すべきです。

 

 

また,休業について,会社に落ち度がなかったとしても,

労働基準法26条に基づく,給料の6割である休業手当を請求できます。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大を理由に

会社から休業を命じられた場合の対処法については,

こちらのブログ記事をご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003029086.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003199133.html

 

 

3 解雇と雇止めの相談

 

会社休業による賃金の支払の次に多かった相談は,

解雇や雇止めの相談です。

 

 

 

会社から,新型コロナウイルスの感染拡大の影響で

売上がガクンと落ちたので,辞めてくれと言われてしまいました。

 

 

このように,会社の業績悪化によって,

正社員に対する解雇や退職勧奨,

非正規雇用労働者に対する雇止めが増えているようです。

 

 

新型コロナウイルスに関する解雇と雇止めについては,

こちらのブログ記事をご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003279147.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003309151.html

 

 

4 緊急事態宣言によって労働問題が増加する可能性があります

 

 

マスコミ報道によりますと,本日,緊急事態宣言がだされるようです。

 

 

緊急事態宣言がでますと,都道府県知事から休業を要請されたり,

住民の外出自粛が強化されるので,ますます,

労働問題が増加することが予想されます。

 

 

今後,弁護士会や様々な弁護士の団体が,

新型コロナウイルスに関する法律相談を実施したり,

情報を発信していきますので,まずは,

正確な知識を理解していただき,その上で,

次の行動に移っていただきたいと思います。

 

 

私も,新型コロナウイルスに関連する労働問題について,

今後とも情報発信していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。